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教育ビザで資格外活動(アルバイト)はしてもよい?する場合の注意点は?

日本に在留する外国人は、取得したビザ(在留資格)で認められた活動の範囲の中でのみ、日本に住むことが許可されています。

このため、就労ビザのひとつである教育ビザでは在留資格の範囲内で働くことが可能ですが、一方でこれを超えた職種で働くことはできません。

 

しかしながら、所持している在留資格で許可された範囲を超えて、一部例外的に働くことができる許可があります。

これを「資格外活動許可」といいます。

教育ビザで資格外活動(アルバイト)はしてもよい?

出入国管理及び難民認定法(入国管理法)では、「活動の遂行を阻害しない範囲内」という条件のもと、「相当と認められた場合」に限り、ビザで認められた活動以外の活動が許可されます。

これが『資格外活動許可』といわれるもので、いわゆるアルバイトも可能になります。

在留資格「教育」とは

では、資格外活動許可について詳しくみていく前に、まずは教育ビザとはどのようなものか、その概要に触れておきましょう。

「教育ビザ」にあたる職業

冒頭にもあるとおり、教育ビザは「働くことが認められた就労ビザ」のひとつです。

教育ビザを取得した外国人は、日本の学校において、語学教育やその他の教科を教える教師や教員として働けます。

 

働くことが可能な学校種別は以下のとおりです。

 

  • ・小学校
  • ・中学校
  • ・高等学校
  • ・中等教育学校(中高一貫校)
  • ・特別支援学校
  • ・専修学校(認可された専門学校)
  • ・各種学校
  • ・設備および編成に関してこれらに準ずる教育機関

 

さらに上記に加え、「外国籍の生徒を対象とするインターナショナルスクール」に勤務することもできます。

「教育ビザ」に似ているが「教育ビザ」にあたらない職種

教育ビザに該当する教育機関以外で語学の指導をおこなう際は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」が対象となります。このビザは教育ビザと類似していて、19種類ある就労ビザのひとつです。

 

なお、技術・人文知識・国際業務ビザにおいてもっとも一般的なのは、以下のケースです。

 

  • ■企業が運営する英会話学校や英語塾などで英語の指導をおこなうケース

さらに技術・人文知識・国際業務ビザでは、学歴や専攻内容が職務内容と一致さえしていれば、通訳や翻訳などの、他の職種に従事することも可能です。

 

在留資格としての位置づけは「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」となっています。

このように、技術・人文知識・国際業務ビザ職種は、教育ビザと比較すると、解釈の範囲が広い在留資格だといえます。

資格外活動について

教育ビザの概要を踏まえ、ここからは教育ビザを持つ外国人も取得可能な、資格外活動についてより詳しくみていきます。

包括許可と個別許可

まず、資格外活動許可には包括許可と個別許可があります。

このうち、包括許可は

 

  • ・1週につき28時間以内
  • ・収入のともなう事業を運営する活動または報酬を受ける活動を認める許可
  •  

となっています。

 

このため、従事できるのは『タイムカードなどで就業時間を管理できる仕事』に限られます。

 

一方、個別許可の場合は、従事する時間について客観的に確認することが困難な場合に、申請の対象となります。

「資格外活動許可」を取得する方法

次に、資格外活動許可の取得について詳しくみていきます。

申請の流れ

まず、申請書類の提出から許可までの流れは以下のとおりです。

 

1.必要書類の提出

2.書類審査

3.通知書の郵送により許可が通知

4.許可証の交付

 

なお、在留カードを所持している場合は、裏面に資格外活動許可を受けている旨を記載します。

必要書類

提出書類については以下のようなものを準備します。

 

  • ・資格外活動許可申請書(法務省のwebサイトよりダウンロード)
  • ・申請に係る活動の内容を明らかにできる次の書類
  • ・職種、雇用期間、勤務時間、報酬額などを記載した雇用契約書などのコピー
  • ・在留カード(在留カードと同等の外国人登録証明書も含む)
  • ・パスポート(提示のみ)
  • ・身分を証明できる文書(依頼人が申請をおこなう場合)

申請先

申請は以下の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署でおこないます。

地方出入国在留管理官署

電話

〔 〕内はIP電話・海外から

審査部門の窓口受付時間

(土・日曜日、休日を除く)

札幌出入国在留管理局

0570-003259 〔011-211-5701〕

9:00~16:00

仙台出入国在留管理局

0570-022259

9:00~16:00

東京出入国在留管理局

0570-034259〔03-5796-7234〕

9:00~16:00

横浜支局

0570-045259〔045-769-1729〕

9:00~16:00

名古屋出入国在留管理局

0570-052259〔052-217-8944〕

9:00~16:00

大阪出入国在留管理局

0570-064259〔06-4703-2050〕

9:00~16:00

神戸支局

078-391-6378(在留審査一般)

9:00~16:00

広島出入国在留管理局

082-221-4412(在留審査一般)

9:00~16:00

高松出入国在留管理局

087-822-5852

(総務・人事・会計等)

9:00~16:00

福岡出入国在留管理局

092-717-7595

9:00~12:00

13:00~16:00

那覇支局

098-832-4186

9:00~16:00

申請にかかる期間

地方出入国在留管理官署で資格外活動許可の申請をした場合、審査期間は2週間から2ヶ月程度とされています。

なお、空港で申請するとその場で許可が下りますが、これは「包括許可」のみが対象となっており、「個別許可」は申請できません。

申請にかかる費用

資格外活動許可の申請では手数料などはかかりません。ただし、行政書士などに申請を依頼した場合には別途料金が発生します。

申請提出できる者

資格外活動許可は「申請できる者」についても以下のように規定されています。

 

  • ●申請人本人
  • ●申請の取次の承認を受け、申請人本人から依頼を受けた次の者
    •  ○申請取次行政書士、および弁護士
    •  ○申請人が経営する機関や雇用された機関の職員
    •  ○申請人が教育を受ける機関の職員
  • ●外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とした機関の職員
  • ●申請人の法定代理人

資格外活動で気になること

資格外活動許可を取得すれば、在留資格の範囲外であっても、アルバイトなどをすることは可能です。

しかし、個々の事情によって許可の範囲などは異なります。

 

そこで、資格外活動許可取得の際や、その後の活動をおこなう際のポイントなどもみておきましょう。

資格外活動許可の申請が不要なケースは?

資格外活動では、在留資格の範囲外で報酬が発生したとしても、許可が不要なケースもあります。それは、次のような場合です。

在留資格の範囲内のアルバイト

アルバイトなどをおこなう場合でも、在留資格の活動範囲内であれば、資格外活動許可は不要です。

これは教育ビザも同様で、資格外活動の定義が、「在留資格で認められた活動以外の活動で収入や報酬を受けること」となっているからです。このため、この定義に該当しなければ、資格外活動許可を得る必要はありません。

 

ただし、この判断は難しい部分もあるため、出入国在留管理庁への確認は必要です。

収入・報酬を受けない活動

在留資格の範囲外の活動であっても、そもそも報酬が発生しなければ、資格外活動許可そのものを取得する必要はありません。

資格外活動許可はあくまで『金銭的な受領がある場合においてのみ、許可が必要』となります。

業としておこなうものではない活動

「業として」とは、繰り返し日常的におこなう仕事を意味します。

このため、

  • ・臨時で講演をおこない、それにともなって講演料を受け取った場合

などは「業」にはあたりません。

このような場合も、資格外活動許可は不要です。

日常生活における臨時の報酬

「日常生活における臨時の報酬」とは、引っ越しを手伝い、謝礼をもらった、といったようなケースです。このような場合も資格外活動許可は必要ありません。

資格外活動の報酬が本業を上回った場合はどうなる?

教育ビザを所持し、資格外活動許可によって、在留資格の範囲外で従事するアルバイトなどはいわゆる「副業」とみなされます。

ただし、原則として、ビザを取得した外国人は、その在留資格で認められた範囲内の職務でのみ、生計を立てなければなりません。

 

そのため、たとえ資格外活動の許可を得たとしても、その収入が保有する在留資格の活動で得られる収入を上回ってはいけません。

 

つまり、あくまでも資格外活動は本業を阻害しない範囲でおこなわれることが前提となります。

同伴の家族が資格外活動をする場合は?

通常、教育ビザを取得した外国人が扶養する家族(配偶者もしくは子)が日本に滞在するためには、家族滞在ビザを取得します。しかしながら、家族滞在ビザでは原則として収入や報酬を受ける活動には従事できません。

 

そこで、家族滞在ビザを持つ外国人についても、一定の就労活動の際には資格外活動許可が必要です。

また、取得する許可は教育ビザ同様、以下のようになります。

 

  • ・1週間に28時間以内
  • ・収入・報酬を受ける活動に従事するのであれば包括許可
  • ・従事する時間について客観的に確認することが困難であれば個別許可

 

なお、資格外活動許可の取得以外の方法で働く場合は、就労可能なビザへの切り替えが必要です。

資格外活動の制限は?

資格外活動許可を取得したとしても、報酬を得るすべての活動が認められるわけではありません。

特に次のような活動には制限があります。

 

  • ・本来の在留資格の活動が中断されるような活動
  • ・風俗営業や性風俗営業に関連する活動
  • ・個別許可の場合あらかじめ許可された業種以外での活動

許可を得なかった場合罰則はある?

資格外活動許可を得ず、無許可で資格外活動をおこなってしまった場合、退去強制事由などに該当し、国外退去を求められる場合があります。

また、取得している教育ビザについても在留資格の更新や変更ができなくなってしまいます。

 

さらに、無許可で外国人を雇用していた事業者についても、事業主に過失があるとみなされ、不法就労助長罪にあたる可能性があります。この場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられます。

 

特に、近年は取り締まりが厳しくなっていることもあり、資格外活動をおこなう申請者は、就労先の事業者とともに十分な確認をすることが非常に大切です。

まとめ

外国人が教育ビザをはじめとした在留資格を取得した場合、本来はその範囲内で認められている業務に専念すべきです。

しかしながら、やむを得ず資格外活動を行いたい場合には、きちんと申請することでこれが可能となります。

 

一方で、認められない活動をおこなった場合には、厳しい罰則が設けられているため、注意が必要です。

 

とはいえ、資格外活動許可申請は、条件や手続きの流れが複雑で、経験や知識がないと難しいケースもあります。

 

そこで、資格外活動の許可申請にあたっては、必要に応じて行政書士など、専門家のアドバイスを受けることも検討してみるとよいでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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