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在留資格「芸術」を解説|日本で芸術ビザを取るのは難しい?

在留資格「芸術(芸術ビザ)」の取得を考えている外国人の方の中には、

 

「芸術ビザとは?」

「芸術ビザは難しい?」

「手続きの方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、芸術ビザについて詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

在留資格「芸術」(芸術ビザ)とは

芸術ビザとは、日本で収入を得ながら芸術活動ができる査証です。

就労ビザの1種で、アーティストビザとも呼ばれます。

 

ここでは、芸術ビザの概要について見ていきましょう。

概要

芸術ビザの概要は、以下の表のとおりです。

要件

・活動内容が在留資格「芸術」の範囲内である

・芸術活動において十分な実績がある

・芸術活動だけで安定した収入がある

活動内容

収入をともなう以下の活動

・音楽

・美術

・文学

・そのほかの芸術

在留期間

5年・3年・1年・3カ月のいずれか

更新の可否

可能

 

対象者は、以下のとおりです。

 

1.創作活動をする以下の芸術家

作曲家・作詞家・画家・彫刻家・工芸家・演出家・振付師・著述家・写真家など

 

2.以下の芸術活動について指導を行う先生や講師

音楽・美術・文学・写真・演劇・舞踊・映画など

興行ビザとの違い

興行ビザは、芸術ビザと似た特徴があります。

混同されがちなので、双方の違いを確認しましょう。

 

芸術ビザに該当する活動は、「収入を得て行う音楽・美術・文学・そのほかの芸術上の活動」と規定されています。

芸術ビザのイメージは、「1人で芸術活動をする、または指導をする」です。

 

一方、興行ビザに該当する活動は、「演劇・演芸・演奏・スポーツなどの興行に係る活動やそのほかの芸能活動」と規定されています。

興行ビザのイメージは「誰かに見せて収入を得る芸術活動」です。

 

例えば、世界的に有名なオーケストラの指揮者が来日するケースで考えてみましょう。

 

指揮者が日本の楽団員などに指導をする場合は、芸術ビザに該当します。

一方、指揮者がコンサートに出演して指揮をする場合は、興行ビザに該当します。

 

興行ビザの概要は、以下の表のとおりです。

要件

・報酬、招へい機関、施設の要件を満たす

・プロ契約を締結する(プロスポーツ選手など)

・日本人と同等かそれ以上の報酬を受ける

※1〜3号に分類され、それぞれに基準が設けられています。

活動内容

収入をともなう以下の活動

・演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に係る活動

・そのほかの芸能活動

在留期間

3年・1年・6カ月・3カ月・30日のいずれか

更新の可否

可能

日本で芸術ビザを取得するのは難しい?

ここでは、芸術ビザの取得の難易度について見ていきましょう。

芸術ビザの申請難易度は高め

芸術ビザは、数あるビザの中でも申請の難易度が高いとされています。

芸術ビザを日本で取得するのは難易度が高いと言われている理由を見ていきましょう。

芸術家としての実績や収入を証明する必要がある

芸術ビザは申請する人が少ないため、情報が少ないのが特徴です。

 

政府の統計データによると、2023年に在留資格「芸術」を交付された外国人の人数は、415名でした。

一方、同年に一般的な就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」を交付された外国人の人数は、49,713名でした。

 

上記のデータを見ると、芸術ビザの交付数は少なく、マイナーな就労ビザであることがわかります。

 

申請者数が少ない理由の1つに、要件の厳しさが挙げられます。

芸術ビザを取得するには、実績と芸術活動だけで安定した生活ができる収入が必要です。

 

例えば、画家として芸術ビザを取得するケースで考えてみましょう。

 

まだ若手で実績がなく、立証が難しい場合は、不許可となる可能性が高いです。

加えて、芸術活動だけの収入で生計を立てるには、制作した絵などが相当に売れている必要があります。

 

許可率を上げるには、実績と収入を証明できるかが大きなポイントです。

芸術ビザ申請の代行は行政書士に依頼するのがおすすめ

芸術ビザの申請は、行政書士などの専門家に代行依頼するのがおすすめです。

 

手続きは自力でも可能ですが、日本のビザ申請は想像以上に手間も時間もかかります。

加えて、芸術ビザは要件をクリアするのが難しく、審査も厳しいのが特徴です。

 

行政書士に依頼すれば、ビザの要件や手続きに精通しているので、スムーズな申請ができるようにサポートしてくれます。

代行申請をする場合は、ビザ申請経験の豊富な行政書士に依頼しましょう。

 

行政書士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

 

  • ・ビザの専門知識に詳しい

行政書士は、ビザに関する最新の情報や法律に詳しいです。

正確な情報を基に的確なサポートをしてくれるので、申請におけるミスを防げます。

 

  • ・申請における負担を軽減できる

行政書士は、準備も含めた手続きの全体を代行してくれるので、申請者の負担を大幅に軽減できます。

手続きのノウハウを豊富に持っているため、スムーズな申請が可能です。

 

  • ・トラブルや疑問を解決できる

行政書士は、申請中のトラブルや疑問にも対応します。

経験のある行政書士であれば、申請者の状況に応じた対応をしてくれるので、安心して代行を任せられます。

海外の芸術ビザ(アーティストビザ)が取りやすい国

日本の芸術ビザは取得の難易度が高めですが、世界にはフリーランスとしてビザが取りやすい国が多くあります。

 

以下で、フリーランスとしてビザを取得して、芸術活動ができる国を4カ国ご紹介します。

 

■オランダ

オランダは、フリーランスがビザを取得しやすい国として有名です。

ビザの収入要件は高くないので、申請のハードルは低いと言えます。

 

オランダは非英語圏の国ですが、英語ができる人口が多く、コミュニケーションには困りません。

インフラや保険制度も整っています。

 

加えて、日本人の方は優遇措置があるため、比較的簡単にフリーランスのビザや起業家ビザを取得できます。

 

■ジョージア

ジョージアは、フリーランスの間で注目されている国の1つです。

税制の優遇措置もあるため、世界中からフリーランスの人材が集まっています。

 

ヨーロッパに位置していますが、物価が安いのも魅力です。

 

加えて、ジョージアでは、学生時代に芸術を学ぶ人が多いとされています。

街中の至るところにストリートアートがあり、首都トビリシの中心部には美術館や博物館、オペラハウスなどもあります。

 

日本国籍の方は、ビザが不要で1年間の滞在が可能です。

1年を超える前に隣国に入国して、再度ジョージアに入国すれば、滞在が可能な日数はリセットされます。

 

マレーシア

マレーシアには、長期滞在者向けの「マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)プログラム」があります。

滞在期間は最長10年間で、条件を満たせば永住権を取得できるチャンスもあります。

 

マレーシアは、多文化が共存する国なので、外国人に対して寛容です。

英語が通じるため、コミュニケーションも取りやすいと言えます。

 

加えて、物価が安く、生活費を抑えられるのも魅力の1つです。

都市部ではインフラが整っているので、生活の質も確保できます。

 

■ドバイ

ドバイは、移住先として人気の国の1つで、特に富裕層の移住先として有名です。

 

ビザの取得は、比較的簡単にできます。

加えて、ドバイでは所得税や住民税などの税金はかかりません。

 

世界的に見てもドバイの税制度は魅力的であり、移住先として人気が高い理由がわかります。

 

ドバイには多国籍の人が多く住んでおり、外国人に対してもフレンドリーです。

高級なイメージも持つ方も多いですが、意外と食費や光熱費などの生活コストは安いので、コストパフォーマンスは高いと言えます。

芸術ビザ(アーティストビザ)申請について

ここでは、芸術ビザの申請について見ていきましょう。

芸術ビザを取得するための要件

取得の要件について、以下で詳しく解説します。

芸術家としての実績がある

芸術ビザを取得するには、これまでの芸術活動の実績を証明しなければなりません。

 

ここで言う「実績」とは、以下のような事例です。

 

  • ・各分野での展覧会・コンクールでの入選や受賞
  • ・大手クライアントとの安定的契約や専属契約
  • ・芸術活動に関して報道された経験がある

 

芸術ビザでは、学歴や実務経験は問われません。

ただし、芸術活動の経歴に関しては厳しく審査されます。

 

実績を証明する資料は非常に重要なため、入念な準備をしてから申請に進みましょう。

実績に関する提出資料については後述するので、ぜひ参考にしてください。

安定した収入がある

芸術ビザを取得するには、安定した収入を得なければなりません。

加えて、芸術活動のみの収入で安定した生活ができる必要があります。

 

安定した生活にかかる費用は、家賃や食費などの生活費だけではなく、芸術活動でかかる経費も考慮しなければなりません。

 

具体的な収入額については規定されていませんが、公私の負担とならないレベルが求められます。

 

例えば、極端に収入が少ない場合は、審査で不許可となる可能性が高いです。

芸術ビザ申請時の必要書類

各必要書類について、以下で詳しく解説します。

必要書類一覧

必要書類は、以下のとおりです。

 

  • ・在留資格認定証明書交付申請書
  • ・写真

写真には、規格が定められています。

規格を満たした写真を撮影して、上記の申請書に貼り付けてください。

 

  • ・返信用封筒

定形封筒に宛先を明記して、簡易書留用の郵便切手を貼り付けてください。

 

  • 申請者の活動の内容を明らかにする以下のいずれかの資料

1.公私の機関または個人との契約に基づいた活動の場合

活動内容・機関・地位・報酬を証明する文書を用意しましょう。

2.公私の機関または個人との契約に基づかない活動の場合

申請者が作成する具体的な活動内容・期間・収入の見込額を記載した文書を用意しましょう。

 

  • 芸術活動上の業績を明らかにする資料

1.芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書

2.芸術活動上の業績を明らかにできる以下のいずれか資料

  • 関係団体からの推薦状
  • 過去の活動に関する報道
  • 入賞・入選などの実績
  • 過去の作品などの目録
  • 上記に準ずるもの

 

申請者以外の方が手続きを行う場合は、書類を提出する方の身分証明書の提示が必要です。

手続きを行えるのは、以下に該当する者です。

 

1.申請者本人

 

2.当該外国人を受け入れようとする機関の職員、そのほか法務省令で定める代理人

 

3.以下に該当する申請取次者

 

  • 外国人の円滑な受け入れを図る公益法人の職員で出入国在留管理局長が適当と認める者
  • 出入国在留管理局長に届出た弁護士または行政書士
  • 申請者本人の法定代理人

推薦状について

芸術ビザでは、学歴や実務経験は要求されませんが、申請者の過去の芸術上の活動に関する実績は要求されます。

 

申請するには、実績を明らかにするための資料を提出しなければなりません。

実績を証明するための資料の1つとして、関係団体からの推薦状があります。

 

行う予定の芸術活動に関係した団体から、過去の実績などを示す推薦状を書いてもらいましょう。

推薦状の書き方に決まりはなく、様式は自由です。

芸術ビザ申請の流れ

申請の流れは、以下のとおりです。

 

1.必要書類の作成・収集

書類の作成や収集など、申請の準備をします。

 

2.在留資格認定証明書交付申請

手続きは、日本にある出入国在留管理局で行います。

手続きのために来日するのが難しい場合は、行政書士などの専門家に代行依頼をするのがおすすめです。

 

3.審査

手続きの内容を基に、審査されます。

審査にかかる期間は、通常1〜3カ月です。

 

4.在留資格認定証明書(COE)の交付

許可がおりると、COEが交付されます。

行政書士に代行依頼をした場合は、COEを母国(居住国)に郵送してもらいましょう。

 

5.ビザ申請

COEを受け取ったら、お住まいの国の在外日本大使館・領事館でビザの申請を行います。

 

6.ビザ発給

問題がなければ、ビザが発給されます。

申請にかかる期間は、通常1週間程度です。

 

7.入国

すべての手続きを終えたら、日本へ渡航しましょう。

COEの交付後90日以内に入国してください。

まとめ

この記事では、芸術ビザについて解説しました。

 

芸術ビザは、外国人の方が日本で収入を得ながら芸術活動ができる査証です。

就労ビザの中ではマイナーな種類で、申請する人も少ないのが特徴です。

 

取得するには、芸術活動における実績の証明と安定した生活が送れる収入が求められます。

審査は厳しく、取得の難易度は高いと言えるため申請を検討している方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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