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芸術ビザ取得の要件とは?収入・必要書類・推薦状についても解説

芸術ビザを取得したい外国人の方の中には、

 

「芸術ビザの要件は?」

「提出書類は何が必要??」

「手続きの方法はどうしたらよいの?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、芸術ビザの要件や提出書類について詳しく解説します。さらに、手続きの方法についても紹介します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

芸術ビザの概要について

ここでは、芸術ビザの概要について説明します。

芸術ビザとは?

芸術ビザとは、日本で収入を得ながら芸術活動が行える査証です。

芸術ビザについて

芸術ビザは、芸術家を対象とした就労ビザの1種です。

アーティストビザとも呼ばれます。

 

芸術ビザを取得すると、日本で収入を得ながら芸術活動が行えます。

在留期間

在留期間は、5年・3年・1年・3カ月のいずれかが付与されます。

 

加えて、期間の更新も可能です。

更新の手続きについては後述するので、ぜひ参考にしてください。

芸術ビザでできる活動内容

芸術ビザで許可される活動は、収入を得て行う以下の活動と定められています。

 

  • ・音楽
  • ・美術
  • ・文学
  • ・そのほかの芸術

 

具体的には、以下のような職種の方が対象です。

 

  • ・創作活動をする者(作曲家・作詞家・画家・彫刻家・工芸家・演出家・振付師・著述家・写真家など)
  • ・音楽・美術・文学・写真・演劇・舞踊・映画などの芸術活動について指導をする先生や講師

ほかのビザとの違い

芸術ビザと似た種類のビザに、興行ビザと文化活動ビザがあります。

多くの申請者にとって、どのビザを取得するべきか悩むポイントです。

 

各ビザの違いについて、以下で詳しく説明します。

興行ビザとの違い

興行ビザは、演劇・演芸・演奏・スポーツなどの興行活動や、そのほかの芸能活動ができる査証です。

 

芸術ビザとの違いは、以下のとおりです。

 

  • ・興行ビザ:誰かに見せる芸術活動(コンサートへの出演など)
  • ・芸術ビザ:1人で行う芸術活動(作品を創作する・指導するなど)

 

例えば、ダンサーがショーに出演してダンスを披露する場合は、興行ビザが当てはまります。

一方、ダンサーがレッスンを通して生徒に指導する場合は、芸術ビザが当てはまります。

文化活動ビザとの違い

文化活動ビザは、収入をともなわない学術上・芸術上の活動、または日本特有の文化・技芸について専門的な研究・指導を受ける活動ができる査証です。

 

芸術ビザとの違いは、以下のとおりです。

 

  • ・文化活動ビザ:収入をともなわない芸術活動
  • ・芸術ビザ:収入を得る芸術活動

 

例えば、収入をともなわない芸術活動をする場合は、芸術ビザではなく文化活動ビザが当てはまります。

芸術ビザ(アーティストビザ)取得要件について

ここでは、芸術ビザの要件について説明します。

芸術ビザを取得するための要件

芸術ビザの要件は、以下のとおりです。

芸術家としての実績があること

芸術ビザは、芸術家としての実績があることが求められます。

実績があるだけでなく、実績を証明できなければなりません。

 

例えば、実績として認められるのは、以下のようなケースです。

 

  • ・コンテストでの入賞
  • ・展覧会での入選
  • ・芸術活動がメディアなどに報道される
  • ・クライアントとの契約

 

提出書類の中に、上記のような実績を証明できる資料を用意しましょう。

 

入賞や入選などは、審査する側から見ても実績としてわかりやすいです。

受賞経験がない方は、これまでの活動を説明する資料(作品の目録など)を作成しましょう。

 

実績を証明する書類については後述するので、ぜひ参考にしてください。

安定した収入があること

芸術ビザは、安定した収入が求められます。

ここで言う収入は、芸術活動で得る収入のみで判断されるため、注意しましょう。

 

具体的な金額は定められていませんが、安定的かつ継続的に日本で暮らせるだけの収入が求められます。

 

複数の企業と契約を結んでいる方は、すべての契約から得られる報酬を合算して手続きができます。

芸術ビザ申請時の必要書類とは

芸術ビザの手続き時に提出する書類について、以下で説明します。

必要書類一覧

提出書類は、以下のとおりです。

 

  • ・在留資格認定証明書交付申請書

 

  • ・写真

以下の規格を満たした写真を用意して、上記の申請書に貼り付けてください。

1.サイズ:縦4cm × 横3cm

2.本人のみが写ったもの

3.縁を除いた部分の各寸法が規定を満たしている

4.無帽で正面を向いている

5.背景がない

6.鮮明である

7.提出日前の6カ月以内に撮影されたもの

8.裏面に氏名を記載

  • ・返信用封筒

定形封筒に宛先を明記して、簡易書留用の郵便切手(必要額)を貼り付けてください。

 

  • ・申請者の活動の内容を示す以下のいずれかの資料

1.公私の機関または個人との契約に基づいた活動の場合

活動内容・機関・地位・報酬を証明する文書を用意しましょう。

2.公私の機関または個人との契約に基づかない活動の場合

申請者が作成する具体的な活動内容・期間・収入の見込額を記載した文書を用意しましょう。

 

  • ・芸術活動上の業績を証明する資料

1.芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書

2.芸術活動上の業績を証明できる以下のいずれか資料

・関係団体からの推薦状

・過去の活動に関する報道

・入賞・入選などの実績

・過去の作品などの目録

・上記に準ずるもの

 

以下の国籍に該当する方は、入国前の結核スクリーニングの実施が予定されています。

 

  • ・フィリピン
  • ・ベトナム
  • ・中国
  • ・インドネシア
  • ・ネパール
  • ・ミャンマー

 

日本政府が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」も、上記の書類と一緒に用意しましょう。

推薦状について

芸術ビザでは、芸術活動の実績を証明できるかが大きなポイントです。

 

実績を証明する手段として、実績を証明できる資料の提出が求められます。

推薦状は、実績を証明できる資料の1つです。

 

関係団体から、過去の実績に関する推薦状を書いてもらいましょう。

推薦状には決まった形式はなく、自由に作成できます。

芸術ビザの申請方法

ここでは、芸術ビザの手続き方法について説明します。

芸術ビザ申請の流れ

手続きの流れは、以下のとおりです。

 

1.申請の準備

提出する書類の作成や収集をしましょう。

 

2.在留資格の申請

出入国在留管理局にて、在留資格認定証明書交付申請を行います。

手続きは、日本で行います。手続きのためだけに日本に来られない外国人の方は、行政書士などの専門家に代行依頼をするのがおすすめです。

 

3.審査

審査にかかる期間は、1〜3カ月です。

 

4.在留資格の交付

問題がなければ、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。

行政書士などに依頼した場合は、COEをお住まいの国に郵送してもらいましょう。

 

5.ビザ申請

お住まいの国の在外日本大使館・領事館にて、ビザの申請を行います。

 

6.ビザ発給

問題がなければ、芸術ビザが発給されます。

 

7.来日

すべての手続きが完了したら、日本へ入国しましょう。

芸術ビザ更新の手続きについて

芸術ビザは、期間の更新が可能です。

さらに、別のビザから芸術ビザ、芸術ビザから別のビザへの変更もできます。

ビザ更新の手続き

更新の手続きは、在留期間が満了する日以前までに行いましょう。

6カ月以上の在留期間が残っている方は、3カ月前から手続きを受け付けています。

 

手続きの流れは、以下のとおりです。

 

1.申請の準備

提出する書類の作成や収集をしましょう。

 

2.更新の申請

準備が整ったら、在留期間更新許可申請を行います。

手続きの場所は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局です。

 

3.審査

審査にかかる期間は、2週間〜1カ月です。

 

4.許可

問題がなければ、期間が更新されます。

在留資格を変更する際の手続き

変更の手続きは、現在の在留資格に変更の事由が生じたときから在留期間が満了する日以前までに行います。

 

在留資格(ビザ)と許可される活動範囲は、リンクしています。

現在の在留資格に基づく活動を行っていない場合は、在留資格が失効する可能性があるため、注意しましょう。

 

変更の手続きの流れは、以下のとおりです。

 

1.申請の準備

提出する書類の作成や収集をしましょう。

 

2.変更の申請

準備が整ったら、在留資格変更許可申請を行います。

手続きの場所は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局です。

 

3.審査

審査にかかる期間は、2週間〜1カ月です。

 

4.許可

問題がなければ、期間が更新されます。

在留資格を変更する際の手続き

変更の手続きは、現在の在留資格に変更の事由が生じたときから在留期間が満了する日以前までに行います。

 

在留資格(ビザ)と許可される活動範囲は、リンクしています。

現在の在留資格に基づく活動を行っていない場合は、在留資格が失効する可能性があるため、注意しましょう。

 

変更の手続きの流れは、以下のとおりです。

 

1.申請の準備

提出する書類の作成や収集をしましょう。

 

2.変更の申請

準備が整ったら、在留資格変更許可申請を行います。

手続きの場所は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局です。

 

3.審査

審査にかかる期間は、2週間〜1カ月です。

 

4.許可

問題がなければ、在留資格の変更が許可されます。

芸術ビザの申請は行政書士に相談しよう

芸術ビザの申請は、行政書士に相談・依頼するのがおすすめです。

 

ここでは、行政書士による代行申請について説明します。

難しい案件などの知識や経験が豊富

代行申請をする行政書士は、ビザに関する知識や経験を豊富に持っています。

スムーズに申請を進めたい方は、行政書士に依頼するのがおすすめです。

芸術ビザの申請は比較的難しい

芸術ビザの申請は、比較的難しいと言えます。

加えて、申請する人が少なく、情報もあまり出回っていません。

 

芸術ビザの申請が難しいとされる理由は、以下のとおりです。

 

  • ・要件をクリアするのが難しい
  • ・芸術活動の実績に関する審査が厳しい
  • ・申請者が少なく情報が不足している

 

行政書士であれば、正確な情報を基に申請を進められます。

申請に関して不安のある方は、行政書士に相談・依頼をしましょう。

芸術ビザ申請が却下される理由は何ですか?

芸術ビザの申請が却下される理由には、以下のようなケースが挙げられます。

 

  • ・要件をクリアしていない
  • ・書類の不足や記入ミスがある
  • ・申請内容に矛盾がある
  • ・虚偽の申告がある

 

ビザが却下される理由を回避し、取得率を上げたい方は、行政書士に相談・依頼をしましょう。

行政書士に依頼することで時間を有効的に活用できる

行政書士に依頼をすれば、時間を有効に活用できます。

 

ビザの申請は、準備に時間がかかります。

例えば、申請までに以下の準備が必要です。

 

  • ・ビザの情報を調べる
  • ・書類の作成
  • ・書類の収集

 

行政書士に依頼すれば、上記の準備にかかる時間や手間をはぶけます。

まとめ

この記事では、芸術ビザの要件や必要書類について解説しました。

 

芸術ビザは、日本で収入を得て芸術活動ができる就労ビザです。

申請要件が厳しく、申請者数も少ないので、日本のビザの中ではマイナーな種類と言えます。

 

手続きは自力でも行えますが、芸術ビザの取得の難易度は高いです。

取得率を上げたい方は、行政書士などの専門家に相談・依頼をしましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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