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芸術ビザ(在留資格)の在留期限更新について解説|必要書類・要件

芸術ビザで滞在している、またはこれから芸術ビザを取得する予定の外国人の方の中には、

 

「芸術ビザは更新できる?」

「手続きの手順は?」

「手続きのポイントは?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、芸術ビザの在留期間を更新する方法について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

芸術ビザについて

ここでは、芸術ビザの基本情報について見ていきましょう。

芸術ビザの概要

芸術ビザとは、日本で収入を得て芸術活動ができる査証です。

就労ビザに分類され、アーティストビザとも呼ばれます。

 

芸術ビザの概要について、以下で解説します。

対象となる活動

対象となるのは、収入をともなう以下の活動です。

 

  • ・音楽
  • ・美術
  • ・文学
  • ・そのほかの芸術

 

具体的には、以下のような職種で働けます。

 

  • ・作曲家
  • ・作詞家
  • ・画家
  • ・彫刻家
  • ・工芸家
  • ・演出家
  • ・振付師
  • ・著述家
  • ・写真家
  • ・芸術活動の指導を行う講師

取得要件

要件は、以下のとおりです。

 

1.活動内容が在留資格「芸術」の範囲内である

予定する活動が、芸術ビザで許可される範囲内でなければなりません。

活動の範囲については、前述した「対象となる活動」を参考にしてください。

 

2.芸術活動において十分な実績がある

過去に行った芸術活動での実績を証明しなければなりません。

例えば、コンクールでの入賞や展覧会での入選などです。

 

3.芸術活動だけで安定した収入がある

芸術活動で得られる収入のみで、安定した生活を送る必要があります。

具体的な金額は指定されていませんが、公私の負担とならないレベルの収入が求められます。

芸術ビザの在留期間は?

在留期間は、5年・3年・1年・3カ月のいずれかです。

 

申請書には、希望の期間を記入する欄があります。

ただし、必ず希望の期間が付与されるわけではないため、注意しましょう。

 

芸術ビザの在留期間は、更新も可能です。

更新の手続きについては後述するので、ぜひ参考にしてください。

その他のビザとの違い

そのほかのビザとの違いについて、以下で解説します。

興行ビザとの違いとは

興行ビザは、誰かに見せる芸術活動が対象です。

例えば、ショーなどに出演するダンサーなどが当てはまります。

 

興行ビザの概要は、以下の表のとおりです。

活動内容

収入をともなう以下の活動

・演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に係る活動

・そのほかの芸能活動

在留期間

3年・1年・6カ月・3カ月・30日のいずれか

更新の可否

可能

要件

・報酬、招へい機関、施設の要件を満たす

・プロ契約を締結する(プロスポーツ選手など)

・日本人と同等かそれ以上の報酬を受ける

文化活動ビザとの違いとは

文化活動ビザは、収入をともなわない芸術活動などが対象です。

収入が発生しない芸術活動をする場合は、文化活動ビザが当てはまります。

 

文化活動ビザの概要は、以下の表のとおりです。

活動内容

収入をともなわない以下の活動

・学術上もしくは芸術上の活動

・日本の文化もしくは技芸についての専門的な研究、または専門家の指導を受ける

在留期間

3年・1年・6カ月・3カ月のいずれか

更新の可否

可能

要件

・許可された活動内容(収入を得ない)である

・滞在中の生活ができる支弁能力がある

芸術ビザの更新について

ここでは、芸術ビザの更新について見ていきましょう。

芸術ビザ更新に必要な書類

更新に必要な書類は、以下のとおりです。

 

  • ・在留期間更新許可申請書

 

  • ・写真

上記の申請書に添付します。

指定の規格を満たさない写真を使用した場合は、取り直しを求められるため、注意しましょう。

 

1.サイズ:縦4cm × 横3cm

2.本人のみが写ったもの

3.縁を除いた部分の各寸法が規定を満たしている

4.無帽で正面を向いている(宗教上または医療上の理由により布などで顔を覆う場合は、陳述書を提出しましょう。)

5.背景がない

6.鮮明である

7.提出日前の6カ月以内に撮影されたもの

8.裏面に氏名を記載

 

  • ・パスポートおよび在留カード

手続き時に窓口で提示します。

 

  • ・申請者の活動の内容を証明する以下のいずれかの資料

 

1.公私の機関または個人と契約を結んで活動する場合

活動内容・期間・地位・報酬を証明する文書を用意しましょう。

 

2.公私の機関または個人と契約を結ばずに活動する場合

活動内容・期間・収入の見込額を記載した文書を作成しましょう。

文書の様式は自由です。

 

  • ・住民税の課税または非課税証明書および納税証明書

1年間の総所得および納税状況が記載されたものを用意しましょう。

1年間の総所得と納税状況の両方が記載されている証明書の場合は、どちらか一方のみの提出でもOKです。

証明書は、1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場で発行できます。

 

許可された場合、手数料4,000円が発生します。

支払いは、収入印紙で納付します。

 

申請者以外の方が手続きをする場合は、手続きする方の以下の身分証明書などを提示してください。

 

  • ・申請取次者証明書
  • ・戸籍謄本

 

手続きができる方は、以下のとおりです。

 

  • ・申請者本人(外国人の方)
  • ・代理人、申請者本人の法定代理人
  • ・取次社(行政書士など)

芸術ビザ更新の流れについて

更新の手続きの流れは、以下のとおりです。

 

1.手続きの準備

提出書類の作成や収集をします。

更新手続きの方法や要件なども確認しましょう。

 

2.在留期間更新許可申請

手続きは、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局にて行います。

 

各出入国在留管理局の詳細は、こちらからチェックできます。

受付時間は、平日9時〜12時・13時〜16時です。

手続きの種類によって、曜日または時間が設定されている場合があるので、注意しましょう。

 

マイナンバーカードをお持ちの外国人の方は、オンラインでの手続きも可能です。

 

3.審査

手続き内容を基に審査されます。

申請にかかる標準処理期間は、通常2週間〜1カ月です。

芸術ビザの更新にかかる期間については後述するので、ぜひ参考にしてください。

 

4.許可

問題がなければ、期間の更新が許可されます。

 

手続きに関する相談窓口は、以下のとおりです。

 

  • 各出入国在留管理局

 

  • ・外国人在留総合インフォメーションセンター

 

芸術ビザの取得・更新は難しい?

ここでは、芸術ビザの取得・更新の難易度について見ていきましょう。

条件はあるが、芸術ビザは更新できる

芸術ビザは、条件を満たせば更新の手続きができます。

 

更新が許可される基準は、以下のとおりです。

活動内容や実績を証明する

芸術ビザの要件には、実績の証明があります。

過去の芸術活動においての実績が証明できなければ、芸術ビザは取得ができないため、注意しましょう。

 

加えて、更新の際は、現に有する在留資格(ビザ)に応じた活動を行っているかを審査されます。

芸術ビザであれば、許可された芸術活動をしていなければなりません。

 

例えば、まったく別の活動をしている場合は、審査で不許可となる可能性が高いです。

素行が不良でないこと

素行については、善良でなければなりません。

素行が不良であるとみなされた場合、審査においてマイナスの評価をされます。

 

例えば、以下のようなケースに該当する方は、『素行不良』と判断される可能性が高いです。

 

  • ・強制退去などの刑事処分を受ける
  • ・不法就労をあっせんする

安定した収入がある

申請者は、安定した収入を得なければなりません。

 

ここで言う安定した収入とは、以下のように定められています。

 

「日常生活において公私の負担とならず、かつ有する資産や技能で安定した生活が見込まれる。」

 

芸術ビザの要件でも安定した収入が求められますが、芸術活動のみで得た収入が判断材料となるため、注意しましょう。

納税の義務を果たしている

 

申請者は、納税の義務を果たしていなければなりません。

 

例えば、以下のようなケースの場合、審査でマイナスの評価をされます。

 

  • ・納税義務の不履行により刑を受けた
  • ・高額の未納
  • ・長期間の未納

 

更新の手続きでは、納税に関する書類の提出が求められます。

手続きの際は、納税を証明できる書類を用意しましょう。

芸術ビザを取りやすい国とは?各国のビザ制度を比較

日本の芸術ビザは、取得の難易度が高く、申請者数も少ないのが特徴です。

 

いわゆるアーティストビザやフリーランス向けの査証を用意している国は、日本以外にも多くあります。

 

以下は、日本よりも比較的簡単に取得ができるフリーランス向けの査証がある国です。

 

  • ・オランダ

オランダは、フリーランスがビザを取得しやすい国として知られています。

日本の芸術ビザと比べて、ビザの収入要件が厳しくなく、申請のハードルは低めです。

 

  • ・ドイツ

ドイツには、「フリーランスビザ」があります。

住居要件や収入要件はありますが、日本の芸術ビザと比べて厳しい要件ではありません。

 

  • ・マレーシア

マレーシアには、長期滞在者向けの「マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)プログラム」があります。

比較的簡単に取得ができる査証で、最長10年間の滞在が可能です。

芸術ビザを更新する時のポイント

ここでは、芸術ビザを更新する際のポイントについて見ていきましょう。

在留期限に余裕をもって申請する

期間の更新は、在留期限が切れないように、時間に余裕を持って手続きを行いましょう。

 

6カ月以上の期間が残っている方は、期限が満了する3カ月前から手続きが可能です。

更新の手続きは、遅くとも在留期限が満了する日以前までに行ってください。

芸術ビザの更新には何日かかる?

出入国在留管理庁のデータによると、芸術ビザの更新にかかる処理期間は、以下の表のとおりです。

申請時期

処理期間

令和6年4月〜6月許可分

41.2日間

令和6年1月〜3月許可分

44.3日間

令和5年10月〜12月許可分

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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