芸術ビザ(在留資格)の在留期限更新について解説|必要書類・要件
芸術ビザで滞在している、またはこれから芸術ビザを取得する予定の外国人の方の中には、
「芸術ビザは更新できる?」
「手続きの手順は?」
「手続きのポイントは?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、芸術ビザの在留期間を更新する方法について詳しく解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
芸術ビザについて
ここでは、芸術ビザの基本情報について見ていきましょう。
芸術ビザの概要
芸術ビザとは、日本で収入を得て芸術活動ができる査証です。
就労ビザに分類され、アーティストビザとも呼ばれます。
芸術ビザの概要について、以下で解説します。
対象となる活動
対象となるのは、収入をともなう以下の活動です。
- ・音楽
- ・美術
- ・文学
- ・そのほかの芸術
具体的には、以下のような職種で働けます。
- ・作曲家
- ・作詞家
- ・画家
- ・彫刻家
- ・工芸家
- ・演出家
- ・振付師
- ・著述家
- ・写真家
- ・芸術活動の指導を行う講師
取得要件
要件は、以下のとおりです。
1.活動内容が在留資格「芸術」の範囲内である
予定する活動が、芸術ビザで許可される範囲内でなければなりません。
活動の範囲については、前述した「対象となる活動」を参考にしてください。
2.芸術活動において十分な実績がある
過去に行った芸術活動での実績を証明しなければなりません。
例えば、コンクールでの入賞や展覧会での入選などです。
3.芸術活動だけで安定した収入がある
芸術活動で得られる収入のみで、安定した生活を送る必要があります。
具体的な金額は指定されていませんが、公私の負担とならないレベルの収入が求められます。
芸術ビザの在留期間は?
在留期間は、5年・3年・1年・3カ月のいずれかです。
申請書には、希望の期間を記入する欄があります。
ただし、必ず希望の期間が付与されるわけではないため、注意しましょう。
芸術ビザの在留期間は、更新も可能です。
更新の手続きについては後述するので、ぜひ参考にしてください。
その他のビザとの違い
そのほかのビザとの違いについて、以下で解説します。
興行ビザとの違いとは
興行ビザは、誰かに見せる芸術活動が対象です。
例えば、ショーなどに出演するダンサーなどが当てはまります。
興行ビザの概要は、以下の表のとおりです。
活動内容 | 収入をともなう以下の活動 ・演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に係る活動 ・そのほかの芸能活動 |
|---|---|
在留期間 | 3年・1年・6カ月・3カ月・30日のいずれか |
更新の可否 | 可能 |
要件 | ・報酬、招へい機関、施設の要件を満たす ・プロ契約を締結する(プロスポーツ選手など) ・日本人と同等かそれ以上の報酬を受ける |
文化活動ビザとの違いとは
文化活動ビザは、収入をともなわない芸術活動などが対象です。
収入が発生しない芸術活動をする場合は、文化活動ビザが当てはまります。
文化活動ビザの概要は、以下の表のとおりです。
活動内容 | 収入をともなわない以下の活動 ・学術上もしくは芸術上の活動 ・日本の文化もしくは技芸についての専門的な研究、または専門家の指導を受ける |
|---|---|
在留期間 | 3年・1年・6カ月・3カ月のいずれか |
更新の可否 | 可能 |
要件 | ・許可された活動内容(収入を得ない)である ・滞在中の生活ができる支弁能力がある |
芸術ビザの更新について
ここでは、芸術ビザの更新について見ていきましょう。
芸術ビザ更新に必要な書類
更新に必要な書類は、以下のとおりです。
- ・在留期間更新許可申請書
- ・写真
上記の申請書に添付します。
指定の規格を満たさない写真を使用した場合は、取り直しを求められるため、注意しましょう。
1.サイズ:縦4cm × 横3cm
2.本人のみが写ったもの
3.縁を除いた部分の各寸法が規定を満たしている
4.無帽で正面を向いている(宗教上または医療上の理由により布などで顔を覆う場合は、陳述書を提出しましょう。)
5.背景がない
6.鮮明である
7.提出日前の6カ月以内に撮影されたもの
8.裏面に氏名を記載
- ・パスポートおよび在留カード
手続き時に窓口で提示します。
- ・申請者の活動の内容を証明する以下のいずれかの資料
1.公私の機関または個人と契約を結んで活動する場合
活動内容・期間・地位・報酬を証明する文書を用意しましょう。
2.公私の機関または個人と契約を結ばずに活動する場合
活動内容・期間・収入の見込額を記載した文書を作成しましょう。
文書の様式は自由です。
- ・住民税の課税または非課税証明書および納税証明書
1年間の総所得および納税状況が記載されたものを用意しましょう。
1年間の総所得と納税状況の両方が記載されている証明書の場合は、どちらか一方のみの提出でもOKです。
証明書は、1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場で発行できます。
- ・手数料納付書(こちら)
許可された場合、手数料4,000円が発生します。
支払いは、収入印紙で納付します。
申請者以外の方が手続きをする場合は、手続きする方の以下の身分証明書などを提示してください。
- ・申請取次者証明書
- ・戸籍謄本
手続きができる方は、以下のとおりです。
- ・申請者本人(外国人の方)
- ・代理人、申請者本人の法定代理人
- ・取次社(行政書士など)
芸術ビザ更新の流れについて
更新の手続きの流れは、以下のとおりです。
1.手続きの準備
提出書類の作成や収集をします。
更新手続きの方法や要件なども確認しましょう。
2.在留期間更新許可申請
手続きは、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局にて行います。
各出入国在留管理局の詳細は、こちらからチェックできます。
受付時間は、平日9時〜12時・13時〜16時です。
手続きの種類によって、曜日または時間が設定されている場合があるので、注意しましょう。
マイナンバーカードをお持ちの外国人の方は、オンラインでの手続きも可能です。
3.審査
手続き内容を基に審査されます。
申請にかかる標準処理期間は、通常2週間〜1カ月です。
芸術ビザの更新にかかる期間については後述するので、ぜひ参考にしてください。
4.許可
問題がなければ、期間の更新が許可されます。
手続きに関する相談窓口は、以下のとおりです。
- 各出入国在留管理局
- ・外国人在留総合インフォメーションセンター
芸術ビザの取得・更新は難しい?
ここでは、芸術ビザの取得・更新の難易度について見ていきましょう。
条件はあるが、芸術ビザは更新できる
芸術ビザは、条件を満たせば更新の手続きができます。
更新が許可される基準は、以下のとおりです。
活動内容や実績を証明する
芸術ビザの要件には、実績の証明があります。
過去の芸術活動においての実績が証明できなければ、芸術ビザは取得ができないため、注意しましょう。
加えて、更新の際は、現に有する在留資格(ビザ)に応じた活動を行っているかを審査されます。
芸術ビザであれば、許可された芸術活動をしていなければなりません。
例えば、まったく別の活動をしている場合は、審査で不許可となる可能性が高いです。
素行が不良でないこと
素行については、善良でなければなりません。
素行が不良であるとみなされた場合、審査においてマイナスの評価をされます。
例えば、以下のようなケースに該当する方は、『素行不良』と判断される可能性が高いです。
- ・強制退去などの刑事処分を受ける
- ・不法就労をあっせんする
安定した収入がある
申請者は、安定した収入を得なければなりません。
ここで言う安定した収入とは、以下のように定められています。
「日常生活において公私の負担とならず、かつ有する資産や技能で安定した生活が見込まれる。」
芸術ビザの要件でも安定した収入が求められますが、芸術活動のみで得た収入が判断材料となるため、注意しましょう。
納税の義務を果たしている
申請者は、納税の義務を果たしていなければなりません。
例えば、以下のようなケースの場合、審査でマイナスの評価をされます。
- ・納税義務の不履行により刑を受けた
- ・高額の未納
- ・長期間の未納
更新の手続きでは、納税に関する書類の提出が求められます。
手続きの際は、納税を証明できる書類を用意しましょう。
芸術ビザを取りやすい国とは?各国のビザ制度を比較
日本の芸術ビザは、取得の難易度が高く、申請者数も少ないのが特徴です。
いわゆるアーティストビザやフリーランス向けの査証を用意している国は、日本以外にも多くあります。
以下は、日本よりも比較的簡単に取得ができるフリーランス向けの査証がある国です。
- ・オランダ
オランダは、フリーランスがビザを取得しやすい国として知られています。
日本の芸術ビザと比べて、ビザの収入要件が厳しくなく、申請のハードルは低めです。
- ・ドイツ
ドイツには、「フリーランスビザ」があります。
住居要件や収入要件はありますが、日本の芸術ビザと比べて厳しい要件ではありません。
- ・マレーシア
マレーシアには、長期滞在者向けの「マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)プログラム」があります。
比較的簡単に取得ができる査証で、最長10年間の滞在が可能です。
芸術ビザを更新する時のポイント
ここでは、芸術ビザを更新する際のポイントについて見ていきましょう。
在留期限に余裕をもって申請する
期間の更新は、在留期限が切れないように、時間に余裕を持って手続きを行いましょう。
6カ月以上の期間が残っている方は、期限が満了する3カ月前から手続きが可能です。
更新の手続きは、遅くとも在留期限が満了する日以前までに行ってください。
芸術ビザの更新には何日かかる?
出入国在留管理庁のデータによると、芸術ビザの更新にかかる処理期間は、以下の表のとおりです。
申請時期 | 処理期間 |
|---|---|
令和6年4月〜6月許可分 | 41.2日間 |
令和6年1月〜3月許可分 | 44.3日間 |
令和5年10月〜12月許可分 |
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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