芸術ビザと興行ビザの違いを具体例をもとに解説します
外国からアーティストを招聘する場合、取得できる可能性のあるビザ(在留資格)として「芸術」と「興行」があります。
そのため、どちらのビザを申請すればよいか迷うケースもあるのではないでしょうか。
本記事では、芸術ビザと興行ビザの違いについて、具体例をもとに解説します。
目的とする活動によって、どちらのビザが適しているかについてもあわせて解説しますので、是非参考にしてください。
芸術ビザについて
芸術ビザは、音楽・美術・文学などの芸術分野で収入を得ている外国人を対象とする就労ビザで、アーティストビザなどとも呼ばれています。
ここでは、芸術ビザの活動内容、取得要件、及びビザ申請に必要な書類についてご説明します。
芸術ビザの活動内容
芸術ビザの活動内容は、「収入を伴う音楽・美術・文学その他の芸術上の活動」です。
具体的には、以下の職業の方が対象とされています。
- ・創作活動を行う作曲家・作詞家・画家・彫刻家・工芸家・著述家・写真家等の芸術家
- ・音楽・美術・文学・写真・演劇・舞踏・映画その他の芸術上の活動についての指導者
「指導者」については、指導を行う機関が大学・専門学校など「教授ビザ」における所属機関に該当する場合、芸術ビザではなく教授ビザを取得する必要があるので注意してください。
芸術ビザの取得要件
芸術ビザを取得するためには、以下の2つの要件を満たしていることが必要です。
芸術活動の実績が証明できる
まず、過去の芸術活動の実績を証明できることが条件となります。
そこで、以下のような実績を示す資料が必要となります。
- ・コンクール、コンテスト等の入賞実績
- ・展覧会の入選実績(美術活動の場合)
- ・出版実績
- ・音楽プロダクションとの専属契約
実績を十分に示せなかった場合、「芸術上の活動で安定収入を得る信憑性が低い」と判断され、ビザが不許可になる可能性があります。
安定した収入がある
上記の芸術活動の実績に加えて、芸術活動のみによって日本国内で安定した生活ができることも条件となります。
「年収何百万円以上」等の具体的な収入基準は設けられていませんが、日本での生活費と芸術活動のための費用を十分賄える程度の収入が求められます。
日本の物価のもとで生活・活動費用を賄うに足りるレベルとして、最低でも月額20万円以上は必要といえるでしょう。
収入の証明として、過去の収入実績や、当年度の収入見込みを示す書類(契約書等)の提出が必要です。
契約書が存在していても、契約内容が業務委託契約の場合は、一定期間ごとの報酬目安が明確に示されていない限り、安定した収入があるとは判断されません。
業務委託契約であっても、1か月以内に完成させられる仕事の報酬が20万円以上に設定され、在留期間を通して仕事の依頼を継続する前提になっている場合等は、収入要件を満たす可能性があるでしょう。
芸術ビザ申請に必要な書類
芸術ビザ申請にあたり、以下の書類が必要となります。
必要書類一覧
主な必要書類は以下の通りです。
- ●在留資格認定証明書交付申請書
- ●写真1枚(縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に撮影した無帽・無背景・正面から撮影した鮮明なもの)
- ●返信用封筒1枚(簡易書留郵便料金分の切手を貼ったもの)
- ●芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書
- ●芸術活動の実績を示す資料(以下のいずれか)
・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道記事
・入賞・入選等の事実を証明する資料(賞状等)
・過去の作品等の目録
- ●活動内容等を明らかにする資料
【公私の機関または個人との契約に基づいて活動を行う場合】
活動内容、機関、当該個人の地位及び申請者が受ける報酬を証明する文書
【公私の機関または個人との契約に基づかないで活動を行う場合】
具体的な活動内容、活動期間及び意図する活動から生じる収入見込額を記載した文書
芸術ビザ申請に必要な推薦状とは?
芸術ビザを申請する場合、過去の実績を示す資料として、関係団体からの推薦状が必要です。
推薦状を書く人は、業界内で知名度や影響力があるほど、資料としての信頼度が高くなるでしょう。
また、推薦状は1通に限らず、多いほど有利になるといえます。
芸術ビザと興行ビザの違いを比較
外国人アーティストを招聘する場合、芸術ビザと興行ビザのどちらを申請するべきか、迷いやすいところです。
そこで本章では、芸術ビザと興行ビザの違いを、両者を比較しながら解説していきます。
両者の違いをまとめると以下の表の通りです。
芸術ビザ | 興行ビザ | |
|---|---|---|
目的 | アーティストの創作活動の支援、専門技術の向上や国際交流を目的として、創作活動を行う外国人の芸術家を受け入れる | 外国文化に接する機会の提供と国際理解を増進、及び文化・スポーツの振興・向上、娯楽に寄与する目的で興行活動に従事する外国人を受け入れる |
活動内容 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動及び芸術道の活動の指導(在留資格「興行」に該当するものを除く) | 興行(特定の施設において公衆に対して演劇・演芸・演奏・スポーツ・サーカス他のショー等を見せる、または聴かせること) |
収入 | 生活費・活動費を賄える程度 ※事実上月額目安20万円以上 | 演劇等の興行活動または興行に係る活動に従事する場合:月額目安20万円以上 上記以外の興行に係る活動またはその他の芸能活動に従事する場合:日本人が従事する場合と同等額以上 |
活動形態 | 創作活動 芸術活動の指導(大学での指導の場合を除く) | コンサート、演劇、スポーツの試合など報酬を得て人前でパフォーマンスを行う 興行イベントを運営する |
目的を比較
芸術ビザの目的として以下が挙げられます。
- ・創作活動の支援:アーティストが自身の作品を制作・発表するための環境を提供すること
- ・文化交流の促進:異なる文化や芸術的技能を持つ国内外のアーティストが相互に影響を与えあう機会を提供する
- ・専門技術の向上:芸術家が技術を学ぶ機会を提供することにより専門性向上をサポートする
これに対して、興行ビザの目的は以下の通りです。
- ・商業イベントの実施:興行を通じて利益を上げることを目的として、イベントの開催を支援する
- ・娯楽の提供:国内の公衆に対して娯楽を提供し、地域や国の活性化を図る
- ・アーティストやイベント開催団体のプロモーション支援:アーティストや、イベント開催団体が自身の作品を周知し、観客との接点を増やす機会を提供する
このように、芸術ビザは「アーティストの創作や成長の支援」を主な目的としているのに対して、興行ビザは商業的な興行により利益を上げることを目的としているといえます。
活動内容の違いを比較
芸術ビザの活動内容として以下が挙げられます。
美術作品の展示、アートフェスティバル参加、セミナー・ワークショップ開催、芸術教育(教授ビザ対象の機関での活動を除く)
一方、興行ビザでは、以下の活動が認められています。
コンサート、演劇、ミュージカル、スポーツイベント、サーカス等でのパフォーマンス及びイベント開催に関連する活動
このように、芸術ビザの活動内容は「個々のアーティストの創作活動」に焦点を当てているのに対して、興行ビザは「興行」(報酬を得て人前でパフォーマンスを行うこと)に関連する活動に特化している点で異なります。
収入の違いを比較
芸術ビザでは、収入の具体的な基準は設けられていませんが、「在留期間中の生活費と芸術家としての活動費を賄える程度の収入があること」が要件となります。
従って、ビザの審査の際に、予定する活動内容や活動実績、希望する在留期間等に応じて個別に判断されます。
興行ビザの場合は、以下の収入要件を満たす必要があります。
- ・演劇等の興行活動または興行に係る活動に従事する場合:月額20万円以上
- ・上記以外の興行に係る活動またはその他の芸能活動に従事する場合:日本人が従事する場合と同等額以上
活動形態を比較
芸術ビザの活動形態は、作曲・絵画・彫刻などの創作活動を行うこと、または創作活動の指導を行うことです。
興行ビザの活動形態は、興行イベントで報酬を得てパフォーマンスを行う、またはそれらのイベントを運営することに限られます。
【芸術ビザ・興行ビザ】どちらが適しているか具体例を解説
これまで見てきたように、芸術ビザと興行ビザには目的・活動内容等に明確な違いがあります。
しかし、たとえば「オーケストラの指揮者」や「劇団の演出家・振付師」などのように、判断に迷うケースも少なくありません。
本章では、どのようなケースで芸術ビザと興行ビザのどちらが適しているか、具体例に沿って解説します。
芸術ビザが適しているケース
芸術ビザが適しているケースとして、以下が挙げられます。
- ・画家や作家などの創作活動をしている方
- ・音楽や美術などの芸術を指導する方
画家や作家などの創作活動をしている方
画家や作家、作曲家などの創作活動をしている方に対しては、芸術ビザが適しています。
迷いやすいケースとして、画家の在留期間中にその画家の作品の展覧会が予定されている場合などがあります。
このような場合、その画家の活動目的が日本での描画作品の創作にあるとすれば、画家本人には芸術ビザが適しているといえるでしょう。
ただし、展覧会実施に際して、「興行」の資格外活動許可の取得が必要になる可能性があります。
一方、展覧会のスタッフを外国から招聘する場合は、そのスタッフに対しては興行ビザが該当します。
一方、画家の作品展覧会が予定されているケースで、画家が滞在するのが展覧会の期間に限られる場合は、興行ビザが該当すると考えられます。
通常、画家本人が展覧会の期間内に行う活動は、作品のプロモーションに限られるからです。
音楽や美術などの芸術を指導する
スクールや教室などで楽器演奏や絵画・工芸等の芸術を指導する場合は、芸術ビザが適しています。
ただし、指導を行う機関が音楽大学や美術大学、デザイン系の専門学校等である場合は、常勤・非常勤を問わず「教授ビザ」を取得する必要があるので注意が必要です。
興行ビザが適しているケース
一方、興行ビザが適しているのは「本人が人前で何らかのパフォーマンスを行う」ケースです。
外国の歌手が日本国内でコンサートを開催する
外国の歌手が日本国内でコンサートを開催する場合は、興行ビザが適しています。
このようなケースではほとんどの場合、当該歌手の滞在期間はコンサート開催期間中に限られ、予定される活動がコンサートでのパフォーマンス及びプロモーション活動に限定されるためです。
ダンサーが人前で公演を行う
ダンサーが公演を行うケースも、興行ビザが適しています。
なお、当該ダンサーが予定する活動に公演に加えてダンスの指導が含まれる場合は、以下のいずれかの手続きが必要と考えられます。
- ・芸術ビザを取得して入国後、興行の資格外活動許可を取得する
- ・興行ビザで入国後、芸術の資格外活動許可を取得する
オーケストラの指揮者がコンサートでの演奏を指揮する
オーケストラの指揮者が、来日するオーケストラによるコンサートで指揮を行う場合は、興行ビザが適しています。
指揮者本人は当該オーケストラから独立して活動を行っているとしても、日本滞在の目的が当該オーケストラのコンサートでの指揮にあるからです。
ただし、当該指揮者が、日本滞在中に音楽大学で指揮の指導を行う場合は、興行ビザで入国後に「教授」の資格外活動許可を取得する必要があります。
まとめ
芸術ビザと興行ビザの活動内容や目的には明確な違いがありますが、特に音楽分野ではどちらが適しているかわかりにくいケースがあります。
また、主要な活動目的がイベントでのパフォーマンスにあったとしても、日本滞在中に技能の指導を行う機会がある場合は、興行ビザで来日後に芸術の資格外活動許可を取得する必要があります。
資格外活動許可は、必ず日本上陸後に申請しなければならないため、申請者自身が行うのは困難と思われます。
さらに、滞在期間が短い場合でも、活動内容等が興行に該当する場合は興行ビザ取得が必要であるところ、短期滞在ビザを取得したために入国できなくなってイベントが中止になるなどのトラブルが起こることがあります。
このように、芸術ビザ・興行ビザのどちらを申請すべきか、短期滞在ビザではなく興行ビザが必要か、また資格外活動許可を取る必要があるか等を判断する上で、ビザ申請を専門とする行政書士に手続きを依頼するのがおすすめです。
アーティスト・スポーツ選手等を招聘される団体の関係者の方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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