教授ビザで資格外活動やアルバイトができるのかを解説
教授ビザで滞在している外国人の方の中には、
「教授ビザでアルバイトはできる?」
「資格外活動許可の手続き方法は?」
「教授ビザの申請や更新の方法は?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、教授ビザでの資格外活動許可やアルバイトについて詳しく解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
教授ビザ(在留資格:教授)とは
教授ビザとは、日本の大学などの機関で研究や研究の指導・教育が行える在留資格です。
例えば、以下のような方が当てはまります。
- ・学長・副学長
- ・所長・副所長
- ・校長・副校長
- ・教頭
- ・教授・准教授
- ・講師
- ・助手
在留期間は、5年・3年・1年・3カ月のいずれかで、更新も可能です。
教授ビザを取得するための要件
要件は、大きく分けて以下の2つの項目に定められます。
- ・1.勤務する学校の種類
「大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校」と規定されています。
- ・大学
4年制大学・短期大学・大学院・大学の別科や専攻科・大学付属の研究所・放送大学などです。
- ・大学に準ずる機関
大学と同等と認められる機関・大学共同利用機関・大学入試センター・大学評価/学位授与機構・大学卒業者と同等であるとして入学資格を付与される機関・教育職俸給表の適用を受ける機関などです。
- ・高等専門学校
専門知識が学べる高等教育機関の1種で、卒業すると準学士が付与されます。
以下の学校は対象外のため、注意しましょう。
- ・各省所管の大学校(警察大学校など)
- ・株式会社・財団法人・学校法人・特定非営利法人・職業訓練法人などが設置する大学校
- ・中小企業大学校
- ・社会保険大学校
- ・道府県立の農業大学校
- ・2.報酬
報酬は、日本人と同等かそれ以上でなければなりません。
教授ビザを申請するには、安定して、かつ継続的に日本で生活ができるレベルの収入が求められます。
教授ビザを取得するメリット
教授ビザを取得するメリットは、以下のとおりです。
学歴や研究経験が問われない
教授ビザは上陸許可基準の適用がなく、学歴や研究経験が問われません。
加えて、対象者は教授や准教授などの役職がある方ですが、役職もビザの審査には影響しません。
ただし、大学で教授や講師として採用されるには、相応の学歴や経験が求められるので、注意しましょう。
報酬を得ることができる
教授ビザは、報酬を得て働ける就労ビザの1つです。
報酬を得ながら、日本の大学などの教育機関で働けます。
例えば、無報酬で研究をする場合は、文化活動ビザなどの別のビザが該当します。
教授ビザでアルバイトはできますか?
教授ビザは、アルバイトも可能です。
以下で詳しく解説します。
教授ビザの活動の範囲内であれば副業やアルバイトは可能
教授ビザの活動の範囲内であれば、副業やアルバイトは可能です。
例えば、ほかの大学で非常勤講師のアルバイトをするなどが挙げられます。
加えて、副業やアルバイトで得た収入も、教授ビザの報酬としてカウントされます。
ただし、資格外活動許可を取得して、教授ビザの活動の範囲外の副業やアルバイトをする方は、注意が必要です。
教授ビザの報酬よりも副業やアルバイトの収入の方が高いと、副業やアルバイトの活動をメインとした在留資格に変更しなければなりません。
活動の範囲外の場合は資格外活動許可が必要
教授ビザの活動の範囲外の場合は、資格外活動許可を取得しなければなりません。
教授ビザで許可される資格外活動許可は、「個別許可」です。
「個別許可」とは、就労資格を有する方が、ほかの就労資格に該当する活動を行う際に必要な許可です。
「個別許可」以外には、一般的に想像されるアルバイトの職種が対象の「包括許可」もあります。
ここで言うアルバイトとは、飲食店・スーパー・コンビニエンスストアの店員や単純労働のような職種です。
教授ビザでは「包括許可」は対象外のため、注意しましょう。
資格外活動許可については後述するので、ぜひ参考にしてください。
資格外活動許可の取得について
ここでは、資格外活動許可の取得について見ていきましょう。
資格外活動許可の要件
要件は、以下のとおりです。
- ・1.申請する活動が、現に有する在留資格に係る活動の遂行を妨げない
- ・2.現に有する在留資格に係る活動をしている
- ・3.申請に係る活動が法別表第1の1の表または2の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当する
- ・4.申請に係る活動が以下のいずれにも該当しない
- ・刑事・民事を問わない法令
- ・風俗営業・店舗型性風俗特殊営業・特定遊興飲食店営業の営業所において行う活動、または無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業・店舗型電話異性紹介営業所・無店舗型電話異性紹介事業に従事する活動
- ・5.収容令書の発付または意見聴取通知書の送達、もしくは通知を受けていない
- ・6.素行が不良ではない
- ・7.本法の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動をする者は、当該機関が資格外活動を行うことに同意している
資格外活動許可が必要なケース
在留資格で認められた範囲外の活動をする場合は、資格外活動許可を取得しなければなりません。
例えば、教授ビザで資格外活動許可が必要なのは、以下のようなケースです。
- ・大学の教授をする者が民間企業で語学講師として働く
- ・大学で教授をする者が本の出版をする
資格外活動許可が不要な場合とは?
在留資格で認められた範囲内の活動であれば、資格外活動許可は不要です。
例えば、大学で教授をしている方が、ほかの大学でも講師をする場合などが挙げられます。
在留資格「教授」の範囲内であれば、資格外活動許可を取得する必要はありません。
申請に必要な書類一覧
申請に必要な書類と申請書の記入方法について、以下で紹介します。
申請書類
必要書類は、以下のとおりです。
- ・資格外活動許可申請書
- ・申請に係る活動の内容を明らかにする資料
職種・雇用期間・勤務時間・報酬額などが記された雇用契約書などを用意しましょう。
- ・在留カード
手続き時に窓口で提示します。
- ・パスポートまたは在留資格証明書
手続き時に窓口で提示します。
- ・パスポートまたは在留資格証明書を提示できない場合は、その理由を記した理由書
- ・身分証明書
申請取次者が手続きをする場合は、取次者の身分証を提示してください。
資格外活動許可申請書の記入方法
資格外活動許可申請書の記入事項は、以下のとおりです。
- ・1.提出先の地名
書類を提出する出入国在留管理局の地名を記入します。
例:東京・大阪など
- ・2.国籍・地域
ご自身の国籍を記入します。正式名称を記入する必要はありません。
例:アメリカ・中国など
- ・3.生年月日
西暦で記入します。
例:2024年8月1日
- ・4.氏名
パスポートに記載されている名前を記入します。
漢字の名前がある方は、ローマ字の横に漢字の名前も併記してください。
- ・5.性別
選択肢は、女・男です。
- ・6.配偶者の有無
選択肢は、有・無です。
- ・7.職業
職業を記入します。職業がない方は、「該当なし」と記入してください。
例:会社員・学生など
- ・8.住居地・電話番号
家の電話番号がない方は「該当なし」と記入します。
携帯電話の番号は、必ず記入してください。
- ・9.パスポート番号・有効期限
パスポートに記載されている通りに記入します。
- ・10.現に有する在留資格・在留期間・期間満了日
在留カードに記載されています。
- ・11.在留カードの番号
在留カードの右上に記載されている番号です。
- ・12.現在の在留活動の内容
就労系のビザの方は、勤務先の企業と業務内容を記入します。
- ・13.ほかに従事しようとする活動の内容
職務内容・雇用期間・稼働時間・報酬などを記入します。
- ・14.勤務先
予定の勤務先の情報(名称・所在地・電話番号・業種)です。
- ・15.法定代理人の情報
申請者に代わって法定代理人が手続きを行う場合に必要です。
本人が手続きする場合は、「該当なし」と記入します。
- ・16.署名
申請者本人のサインと作成日の日付を記入します。
- ・17.取次者の情報
申請に代わって取次者(行政書士など)が手続きをする場合に必要です。
本人が手続きする場合は、「該当なし」と記入します。
教授ビザの申請や更新について
ここでは、教授ビザの申請や更新について見ていきましょう。
教授ビザの申請の流れ
申請の流れは、以下のとおりです。
- ・1.必要書類の作成・準備
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- ・在留資格認定証明書交付申請書
- ・写真
- ・返信用封筒
- ・大学または大学以外の機関が作成する申請者の活動内容・期間・地位・報酬を証明する文書(非常勤として勤務する場合)
- ・2.在留資格認定証明書交付申請
手続きは、日本にある出入国在留管理局にて行います。
- ・3.審査
提出書類や申請内容を基に審査されます。
処理にかかる期間は、1〜3カ月です。
- ・4.COE(在留資格認定証明書)の交付
問題がなければ、COEが交付されます。
日本にお住まいでない外国人の方は、来日して手続きを行わなければなりません。来日が難しい方は、行政書士などに代行依頼するのがおすすめです。
- ・5.ビザの申請
母国の在外日本大使館・領事館でビザの申請を行います。
- ・6.ビザの発給
申請内容に問題がなければ、ビザが発給されます。
- ・7.日本への入国
すべての手続きが完了したら、日本へ入国しましょう。
教授ビザ更新手続きの流れ
更新の流れは、以下のとおりです。
- ・1.必要書類の作成・準備
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- ・在留期間更新許可申請書
- ・写真
- ・パスポートおよび在留カード
- ・手数料4,000円(許可される場合)
非常勤の方は、以下の書類も用意しましょう。
- ・住民税の課税・非課税証明書および納税証明書
- ・大学または大学以外の機関が作成する申請者の活動内容・期間・地位・報酬を証明する文書
- ・2.在留期間更新許可申請
手続きは、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局にて行います。
- ・3.審査
提出書類や申請内容を基に審査されます。
処理にかかる期間は、2週間〜1カ月です。
- ・4.更新の許可
問題がなければ、期間が更新されます。
申請書類の不備や記入内容によって不許可となるケースもある
教授ビザの申請は、書類の不備や記入内容のミスが原因で不許可となるケースは少なくありません。
例えば、不許可となるケースには、以下のような原因が挙げられます。
- ・書類の不足
- ・記入内容に矛盾がある
- ・記入内容にミスがある
- ・虚偽の申告がある
上記のような原因があると、審査で却下される可能性が高まります。
申請の却下を未然に防ぐには、すべての書類を正確に作成して、集めることが不可欠です。
しかし、外国人の方が自力ですべての要件を把握し、適切に準備を進めるのはハードルが高いでしょう。
許可率を上げたい方は、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
行政書士は、書類を正確に作成・収集するだけでなく、必要な手続きの確認を行い、申請がスムーズに進むようにサポートしてくれます。
行政書士に依頼すれば、不許可になるリスクを大幅に減らせるので、安心して申請に進めます。
教授ビザに関するよくある質問
ここでは、教授ビザに関するよくある質問について紹介します。
大学教授でなくても教授ビザを取得できる?
教授ビザは、大学教授でなくても取得できます。
対象者として挙げられる役職は以下のとおりですが、審査において役職はあまり影響しません。
- ・学長・副学長
- ・所長・副所長
- ・校長・副校長
- ・教頭
- ・教授・准教授
- ・講師
- ・助手
加えて、対象の機関も大学だけではなく、大学に準ずる機関や高等専門学校などでも働けます。
教授ビザで大学以外でも働ける?
教授ビザは、大学以外でも働けます。
対象の機関は、大学・大学に準ずる機関・高等専門学校です。
大学に準ずる機関とは、以下のような施設が挙げられます。
大学と同等と認められる機関 | 水産大学校・海洋大学校・海上保安大学校・航空大学校・防衛大学校・気象大学校・職業能力開発大学校・国立看護大学校・国際連合大学など |
|---|---|
大学共同利用機関 | 国文学研究資料館・国立民族学博物館・国際日本文化研究センター・国立遺伝学研究所・生理学研究所・国立天文台核融合科学研究所・分子科学研究所・国立情報研究所・総合地球環境学研究所など |
大学卒業者と同等であるとして入学資格を付与される機関 | テンプル大学ジャパン・北京語言大学東京校・上海大学東京校・専修学校ロシア極東大函館校・レイクランド大学ジャパン・キャンパスなど |
そのほか | 大学入試センター・大学評価/学位授与機構など |
資格外活動許可を取得すれば、上記の機関以外でも働けます。
例えば、民間企業で語学講師をする場合などです。
教授ビザで日本の永住権は取得できる?
教授ビザは、永住権の取得が可能です。
通常、永住権は「日本に10年以上滞在し、そのうち5年以上の就労」という条件があります。
教授ビザは上記の条件に対しての優遇措置があり、短い期間で永住権を取得できるチャンスがあります。
優遇措置は、以下のとおりです。
- ・1.高度専門職1号イに規定するポイントの計算で、永住申請をする1年前から80点以上
最短1年間の在留で、永住権を取得できるチャンスがあります。
現在の在留資格が「高度専門職」でなく「教授」でも、優遇措置の対象です。
- ・2.高度専門職1号イに規定するポイントの計算で、永住申請をする3年前から70点以上
最短3年間の在留で、永住権を取得できるチャンスがあります。
現在の在留資格が「高度専門職」でなく「教授」でも、優遇措置の対象です。
- ・3.外交・社会・経済・文化などの分野において、日本への貢献があると認められる
最短5年間の在留で、永住権を取得できるチャンスがあります。
日本への貢献に関するガイドラインは、こちらです。
- ・4.日本人・永住者・特別永住者の配偶者で、婚姻生活が3年以上継続し、かつ1年以上在留している
最短3年間の在留で、永住権を取得できるチャンスがあります。
まとめ
この記事では、教授ビザでの資格外活動許可について解説しました。
教授ビザは、副業やアルバイトが可能です。
教授ビザで認められる活動の範囲外で副業やアルバイトをする場合は、資格外活動許可を取得しなければなりません。
各種手続きについて不安のある方は、行政書士などの専門家に相談や依頼をするのがおすすめです。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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