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教授ビザから永住ビザは取得できる?申請方法や注意点などを解説

日本において、外国人が就労するためには、就労ビザを取得しなければなりません。これは、就労先が教育機関の場合でも同様です。

 

入管法(出入国管理および難民認定法)にもとづく就労ビザのひとつ、教授ビザを取得する必要があります。

在留ビザ「教授ビザ」とは?

教授ビザとは、日本の大学のほか、大学に準ずる機関において、研究をする活動、あるいは研究の指導をする活動、また教育をする活動をおこなう外国人が取得を求められるビザ(在留資格)です。

「教授ビザ」について

入管法では、教授ビザについて、それぞれ以下のように詳細を規定しています。

大学とは

教授ビザにおける大学とは、4年制大学以外にも、短期大学や大学院、大学の専攻科、大学の別科、また大学に附属する研究所も含みます。

なお「別科」とは、「大学に入学できる資格を有している場合に、簡易的な技能教育を受けることを目的とする過程のこと」で、修業年限は1年以上、進路先は就職となります。

大学に準ずる機関とは

次に、大学に準ずる機関とは、

 

  • ・設備およびカリキュラムの編制において大学と同等と認められる機関
  • ・大学共同利用機関
  • ・大学入試センター
  • ・大学評価および学位授与機構
  • ・大学の専攻科および大学院の入学に関して大学卒業者と同等であるとして入学資格を付与される機関
  • ・教育職俸給表(一)(一般の職員の給与に関する法律別表第六)の適用を受けている者
  •  

の6種で、詳細については下表のとおりです。

設備およびカリキュラムの編制において大学と同等と認められる機関

  • ・海技大学校(分校を除く)
  • ・海上保安学校
  • ・海上保安大学校
  • ・国立海上技術短期大学校(ただし専修科に限る)
  • ・航海訓練所
  • ・航空大学校
  • ・航空保安大学校
  • ・防衛大学校
  • ・防衛医科大学校
  • ・水産大学校
  • ・国立看護大学校
  • ・気象大学校
  • ・職業能力開発総合大学校
  • ・職業能力開発大学校
  • ・職業能力開発短期大学校
  • ・学校教育法施行規則第155条第1項第4号にもとづき文部科学大臣が告示によって指定する外国の教育機関および国際連合大学

大学共同利用機関

  • ・国文学研究資料館
  • ・国立国語研究所
  • ・国立民族学博物館
  • ・国立歴史民俗博物館、国立極地研究所
  • ・国際日本文化研究センター
  • ・国立遺伝学研究所
  • ・基礎生物学研究所、生理学研究所
  • ・国立天文台核融合科学研究所
  • ・素粒子原子核研究所、分子科学研究所
  • ・統計数理研究所
  • ・国立情報学研究所
  • ・総合地球環境学研究所
  • ・物質構造科学研究所

大学入試センター

大学入試のための試験のほか、法科大学院への入学の際におこなわれる適性試験を運営する文部科学省管轄の独立行政法人

大学評価および学位授与機構

教育機関の教育活動状況の評価をおこなうほか、教育水準の向上を図ることを目的とし、高等教育段階における学習状況を評価して、学位の授与を行うこともある機構

大学の専攻科および大学院の入学に関して大学卒業者と同等であるとして入学資格を付与される機関

(卒業すれば大学専攻科や大学院への入学資格が認められる機関)

  • ・テンプル大学ジャパン
  • ・専修学校ロシア極東大函館校
  • ・天津中医大学中薬学院日本校

教育職俸給表(一)(一般の職員の給与に関する法律別表第六)の適用を受けている者

海上保安大学校・気象大学校

教授ビザに該当しない大学に準ずる機関

なお、上記以外の

 

  • ・各省所管の大学校(警察大学校など)
  • ・社会保険大学校
  • ・中小企業大学校
  • ・道府県立の農業大学校
  • ・株式会社
  • ・職業訓練法人
  • ・学校法人
  • ・財団法人
  • ・特定非営利法人などが設置する大学校
  •  

は大学に準ずる機関には含まれません。

認められる役職は

原則として、大学と大学に準ずる機関において教授ビザが認められるのは、以下のような役職を有する者が研究・研究指導・教育をする活動をおこなっている場合です。

 

  • ・学長
  • ・所長
  • ・校長
  • ・副学長
  • ・副校長
  • ・教頭
  • ・教授
  • ・准教授
  • ・講師
  • ・助手

 

ただし、これらはあくまでも例示のものであり、常勤か非常勤かは関係なく、実質的に研究や研究指導、教育にあたっているかどうかで在留資格の該当性が判断されます。

在留期間

在留期間については5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。

しかしながら、最初の申請の場合、5年の在留期間が認められることは、ほぼありません。

また、期間の決定は出入国在留管理庁の裁量によるところが大きいので注意が必要です。

期間決定の基準としては、雇用先の安定性や、外国人材として係る業務の重要性のほか、滞在中の納税状況や法令遵守なども考慮されます。

認められる活動

教授ビザで認められる研究をする活動あるいは研究の指導をする活動とは、これらの活動に従事している場合を指します。なお、教授として研究するとはつまり、研究室などでの研究活動を意味します。

また、講堂などで教鞭を執ったり、実際に学生の前に立って講義をすることも、研究の指導または教育をする活動に含まれます。

収入要件がある

教授ビザは非常勤であっても取得可能ですが、「他の活動」から得られる収入があれば、これらを合算し、日本で安定した生活を維持できる十分な収入を確保しなければなりません。

ただし、「他の活動」をおこなう場合には、事前に「資格外活動許可」を得る必要があります。

また、「他の活動」から得られる収入のほうが、教授としての活動から得られる収入よりも多い場合には、注意してください。

この場合、教授ビザではなく、他の活動に該当する「技術」・「人文知識・国際業務」といった就労ビザが付与されることもあります。

「教授ビザ」の要件はやや厳しい

教授ビザの取得の難易度は、個人が持っている経歴や学歴などによって異なることから、「取得の難易度が高い」とされる就労ビザのひとつです。

そのため、誰でも容易に取得できる在留資格ではありません。

 

このため、取得にあたっては相応の準備が必要となります。

必要書類が多いことも取得の難易度が高い要因のひとつ

教授ビザの取得が難しいとされる大きな理由は、多くの煩雑な書類を準備しなければならないことにあります。

中でも「在留資格認定証明書交付申請書」は、必要項目を記載し、受入れ機関の所在地を管轄する出入国在留管理庁の窓口へ提出しなければなりません。

外国人と受入れ機関双方に要件が課されている

外国人側と、受入れ機関の双方に、それぞれ要件が課されていることも、教授ビザの取得を難しくしている要因です。

このため、教授ビザを取得しようとする外国人本人はもとより、受け入れ機関側についても、待遇や労働条件、賃金の支払いなどについて細かな条件を満たす必要があります。

高度な専門性や実績が求められる

教授ビザは、取得しようとする外国人に対し、高度な専門性や実績を求めています。

そこで、申請にあたっては、過去の研究業績や職歴、専門分野の資格などを明示し、日本の教育機関における業務に適していることも、証明しなければなりません。

要件次第では「研究ビザ」などになることも

教授ビザは「研究にかかわるビザ」という点で、『研究ビザ』と共通します。

ただし、「日本の大学・日本の大学に準ずる機関・高等専門学校(高専)において、研究をする活動・研究の指導をする活動・教育をする活動」、つまり大学などで研究を行う外国人については、『教授ビザ』に該当します。

ただし、一般企業などで研究をおこなう外国人の場合、『教授ビザ』ではなく『研究ビザ』が該当することがあります。

教授ビザから永住ビザ取得は可能?

ビザには、在留期間が定められており、これを超過して日本に滞在するためには、更新手続きをおこなわなければなりません。

しかし、永住ビザを取得すれば、定期的に出入国在留管理局に出向き、更新手続きをおこなう必要がなくなります。

 

では、教授ビザについてはどうでしょうか。

永住ビザの取得は可能

教授ビザについても、他の在留資格同様、永住ビザの取得は可能です。

永住ビザを取得すれば、在留期間の更新は不要となり、定期的に出入国在留管理局に出向く必要もなくなります。

永住ビザの概要

そもそも永住ビザとは、「在留期間や就労内容の制限なく、外国人が日本に滞在できる権利」のことをいいます。

永住ビザを取得することで、外国人であっても外国籍のまま、長期間日本に住み続けられるようになります。

永住ビザの申請にかかる期間

永住ビザの申請は、在留資格申請よりも多くの書類が必要となります。

また、これらの書類を収集するために、通常およそ1か月〜2か月程度必要となります。

さらに、申請書や理由書といった必要な書類の作成にも、およそ1か月程度が必要です。

 

申請後は、出入国在留管理庁による審査期間はおよそ4〜8カ月となっています。

さらに、出入国在留管理庁から追加資料や状況説明書を求められることも多くなります。

この提出依頼があった場合には、速やかな対応も欠かせません。

 

永住ビザの申請には、かなりの長い期間が必要となることから、難易度以外の面でも、永住権ビザの取得はかなりのハードルの高さを感じる人も多いでしょう。

永住ビザを申請できる条件

教授ビザから永住ビザを取得する場合、以下のような点が条件となります。

素行が善良であること

教授ビザの申請では、まず法律や法令に違反せず、これらを遵守し、平穏に暮らしているかが審査されます。スピード違反や駐車違反など、軽微な交通違反であっても、過度に繰り返した場合には、素行不良とみなされます。

独立した生計を営むに足りる資産あるいは技能を有していること

日本で暮らしていくために必要な収入や、スキルがあるかどうかも永住ビザ取得における審査の条件です。自活できない場合、永住ビザは許可されません。

ただし、収入は世帯全体で考慮されるため、配偶者の収入が十分であれば、「立した生計を営むに足りる資産あるいは技能を有している」とみなされることもあります。

永住が日本国の利益になること

永住ビザの取得では最終的にそのことが日本国の利益をもたらすかが重要です。このため法務省の「永住許可に関するガイドライン」には以下のように要件が示されています。

 

  • ・引き続き10年以上日本に在留していること
  • ・罰金刑や懲役刑を受けていないこと
  • ・納税や公的年金、公的医療保険の保険料の納付や出入国管理、難民認定法に定める届出といった公的義務を適正に履行していること
  • ・現在有している在留資格において、最長の在留期間(教授ビザは5年、3年、1年または3月)で在留していること
  • ・公衆衛生上の観点において有害でないこと

教授ビザから永住ビザを取得する際のポイント

条件とは別に、次のような点をポイントとして押さえておくことで、永住ビザの取得はよりスムーズになります。

高度専門職80Ptであれば1年で取得可能

教授ビザを取得した場合、永住ビザの申請には上記のように、通常10年の日本滞在が必要です。ただし、高度人材ポイント制において80ポイントに達していれば、1年の日本滞在でも、永住ビザ申請をすることが可能です。

実際に、教授ビザから高度専門職のポイントを利用し、来日から1年で永住ビザを取得したケースもあり、永住ビザの取得を目指す場合には検討の余地があります。

 

なお、この高度人材ポイント制とは、高度外国人材の受入れを促進するために、高度外国人材に対してポイント制を採用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度で、2012年より導入されています。

10年間の日本滞在について

永住ビザ申請の条件には、引き続き「10年以上日本に在留していること」とありますが、さらに「10年のうち5年以上就労していること」が必要です。

また、年間120日以上、日本から出国している場合は、日本滞在の条件を満たしません。

このため、「日本と海外の半々で活動している」といった場合は、永住ビザ申請は不可となります。

所属機関の届出漏れに注意する

  • ・勤務先を転職した場合
  • ・2か所以上の勤務先がある場合
  • ・勤務先の名称や所在地に変更など

 

このような場合は、原則、所属機関の届出が必要となります。

 

なお、届出期間は、その事由が発生した日から14日以内です。

特に永住申請の審査においては、入管法に定められた届出をはじめとした義務を適正に履行していることが欠かせません。

このため、永住ビザ申請にあたっては届出漏れなどがないよう、適切な対応をとる必要があります。

在留カードの更新は必要

永住ビザを取得した場合、教授ビザのように在留期間は設けられておらず、在留資格の更新手続きの必要はありません。

しかし、永住者に発行される在留カードの有効期間は7年(16歳未満の場合16歳の誕生日まで)とされ、更新が必要です。このため、カードの有効期限内に更新手続きをしないとビザを失効し、不法滞在となります。

 

このように永住ビザは他の中長期在留資格とは異なり、在留期限と在留カードの有効期間が同じではない点に注意しましょう。

永住ビザに変更するメリット

注意点も多い永住ビザですが、取得のメリットは「在留期限の制限がなくなること」だけではありません。

「日本に住み続けたい」と考えるのであれば、取得に要する労力以上に得られるものは大きいといえます。

在留活動(就労)の制限がなくなる

永住ビザを取得すれば在留活動、つまり就労制限がなくなります。このため日本人と同じような就職、会社経営、アルバイトなども可能になります。

 

特に、教授ビザでは、大学や専門学校での専攻と従事する職務内容との関連性が問われます。

しかし、永住ビザを取得するとこうした制限もなくなり、転職もしやすくなります。

また、永住者であれば日本人と同様に、単独かつ資本金も少額で起業も可能です。

社会的信用度が向上する

一般的に、日本において外国人が住宅ローンを利用したり、融資を受けることは容易ではありません。これは以下のような理由があります。

 

  • ・数年でビザの更新が必要となる外国人はいつ日本から出国してしまうかわからない
  • ・銀行によっては永住者以外の外国人は審査対象外になっていることも少なくない

 

しかし、永住ビザを取得すれば、住宅ローンや融資の審査が日本人と同じように受けられるようになります。

外国籍を喪失することなく日本に永住できる

永住ビザの取得は、混同されることも多い「帰化」とは異なります。「帰化」とは、日本国籍を取得することですが、永住ビザはあくまで「外国人」として日本に在留し続けることができる在留資格です。

二重国籍が認められていない日本では、帰化すると、元の国籍を放棄しなければなりませんが、永住ビザであれば元の国籍を維持できます。

永住ビザを取得するための申請

永住ビザの審査期間はおよそ4〜8カ月と、各種ビザ申請の中でも長い傾向にあります。

しかし、

 

  • ・提出書類の内容や不備の有無
  • ・申請者自身の経歴
  • ・出入国在留管理庁の窓口の混み具合

 

といったさまざまな条件によって変わります。

 

そこで、少しでも審査期間を短縮するためには、実際の申請の流れを把握し、書類などに不備のない準備を怠らないことが大切です。

申請の流れ

では、実際の申請はどのように進めるのかについて、みていきます。

許可要件を確認する

永住ビザを申請するにあたって、まずは『許可要件を満たしているか』を確認しなければなりません。この要件は、上記の永住ビザ申請の条件などに基づきます。

必要書類をリストアップする

許可要件が確認できたら、まず必要書類をリストアップします。書類の詳細についてはこのあと挙げていきます。

身元保証人を確保する

永住ビザの申請においては身元保証人の確保も必要です。なお、身元保証人と認められるのは日本人か永住者です。

各種書類の作成と収集

身元保証人が決定したら、永住許可申請書を作成し、各種必要書類を収集します。

申請書一式が揃うまでの目安はおおむね1か月から45日程度です。

しかし、住民票や登記簿といった書類は、通常3か月以内に取得したものでなければならないため、有効期限切れに注意が必要です。

出入国在留管理庁に書類を提出する

作成・収集した書類は出入国在留管理庁の窓口へ提出します。提出先は申請者の住所を管轄する地方出入国在留管理局です。またオンラインで提出する方法もあります。

資料の追加請求に応じる

個々の状況によっては、各種書類の提出後、審査中に不備や疑問点があった場合、出入国在留管理庁の審査官から電話や封書により、問い合わせがあります。

万が一、これに応じなかった場合、不許可通知により永住ビザの申請は不許可となってしまうため、審査官の指示には誠実に対応します。

出入国在留管理庁から結果が通知される

以上のような流れを経て、出入国在留管理庁による審査が終了すると、以下のように審査結果が通知されます。

 

  • ・【直接書類を持参して提出した場合】はがきによる通知
  • ・【オンライン提出の場合】メールで通知

 

なお、この通知には「許可・不許可」の明記はなく、許可されている場合は収入印紙を窓口へ持参する旨の記載があります。

不許可の場合はこれがありません。

 

また、永住ビザの許可率はおおよそ50%前後となっています。

永住ビザがされたら在留カードを受け取る

申請が許可された場合、収入印紙と在留カードを持参し、出入国在留管理庁に出頭すると、新たに永住者の在留カードが交付されます。

必要書類

永住ビザを取得する際の必要書類については、次のようになります。

 

  • ●永住許可申請書
  • ●写真(縦4cm×横3cm)
  • ●身分関係を証明できる資料
    •  ・配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ●申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • ●以下いずれかの申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
    •  ・法人などに勤務の場合の資料として
      •   ・在職証明書
    •  ・自営業などの場合の資料として
      •   ・確定申告書の控え(写し)
      •   ・営業許可書(写し・ある場合)
    •  ・その他の場合の資料として
      •   ・職業に係る説明書およびその立証資料
  • ●過去5年分の申請人および申請人を扶養する者の所得および納税状況を証明できるの資料として(該当するもの)
    •  ・直近5年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書
    •  ・直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書など)
  • ●国税の納付状況を確認するの資料として
    •  ・源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
  • ●申請人および申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明するの資料として(該当するもの)
    •  ・過去2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料として
      •   ・ねんきん定期便(全期間の年金記録情報のあるもの)
      •   ・ねんきんネット内の「各月の年金記録」の画面を印刷したもの
      •   ・国民年金保険料領収証書(写し)
    •  ・過去2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料として
      •   ・健康保険被保険者証(写し)
      •   ・国民健康保険被保険者証(写し)
      •   ・国民健康保険料(税)納付証明書
      •   ・国民健康保険料(税)領収証書(写し)
    •  ・申請者が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合の資料として
      •   ・健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
      •   ・社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
  • ●申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する以下のいずれかの資料として
    •  ・預貯金通帳の写し
    •  ・不動産の登記事項証明書
    •  ・上記の書類のに準ずるもの
  • ●我が国への貢献に係る資料として(該当するもの)
    •  ・表彰状、感謝状、叙勲書など(写し)
    •  ・所属会社、大学、団体などの代表者が作成した推薦状
    •  ・その他、各分野への貢献を示す資料
  • ●パスポートまたは在留資格証明書の提示
  • ●在留カードの提示
  • ●身元保証に関する資料として
    •  ・身元保証書            
    •  ・運転免許証など身元保証人の身分事項を明らかにする書類(写し)
  • ●了解書

 

なお、より詳細な情報については法務省のホームページで確認が必要です。

申請にかかる費用

永住ビザの申請手数料については8,000円となっており、収入印紙で納付します。

ただし、上記の必要書類のうち、公文書を取得する場合には、以下のように1通ごと手数料が必要となります。

主な公文書の種類

手数料例

住民票

300円

戸籍謄本

450円

住民税(非課税)証明書

300円

納税証明書

300円

国民健康保険料(税)納付証明書

300円

源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

370円

 

なお、各手数料は市区町村によって金額が異なるため、確認が必要です。

家族滞在ビザを利用している場合

家族滞在ビザは、一定の在留資格を持ち、日本に在留する外国人の扶養家族(妻または夫およびその子)を受け入れるために設けられたビザです。

そして、教授ビザを持つ外国人の家族も対象なので、安心して扶養家族を帯同することができます。

 

ただし、家族滞在ビザから永住権を取得する場合はかなり注意が必要です。

家族滞在ビザの家族は、単独で永住ビザを申請しても許可されません。

これは、家族滞在ビザという在留資格の趣旨から、永住ビザの条件として要求される収入要件を満たすことが困難だからです。

 

そのため、家族滞在ビザの方が永住権を取得したい場合は、他の在留資格と異なり、『教授ビザを持つ家族と一緒に、同時申請することで』永住ビザが許可される可能性が高くなります。

一方で、、本体者以外の家族に素行不良に該当する者がいた場合、家族全員の永住ビザ取得が不許可となる可能性もあります。

家族滞在ビザの方が永住権を取得する際は、素行などに細心の注意が必要なことを覚えておきましょう。

永住ビザを取得するなら行政書士に依頼しよう

永住ビザの申請時には居住や収入などを証明するために、各種書類の収集なども必要です。どのような書類が必要かは申請者ごとに異なるものの、これらの手続きは煩雑なことも少なくありません。

 

また、永住ビザの取得は、長年、日本に住んでいる外国人の多くが目指すものの、その権利を認める審査はきわめて重要で、さまざまな要件が定められています。

その審査や手続きは非常に難解であり、最終的に全体の許可率はおよそ50%と、その多くが不許可になっているのも事実です。

 

そこで、永住ビザを確実に取得したいのであれば、ビザ申請の専門家であり、豊富な知識や経験を持つ不明な点は行政書士に相談し、かつ申請まで依頼するのがおすすめです。

永住権の取得が可能かどうかや、迅速な対応が必要な場合も、経験豊富な専門家に依頼した方が、申請が通る確率が上がる可能性があります。

まとめ

教授ビザを持つ外国人は、日本以外の国から日本の研究者・教育者として学ぶことができます。

一方で、本人が持つ高度な知識や経験、技術を日本の学生に教えたりすることで、研究・教育現場に好影響を与えることもできます。

このため、他の就労ビザに比較すると申請書類はシンプルかつスムーズに職務遂行にあたれるよう配慮されています。

 

しかしながら、永住ビザを取得すれば、業務内容や在留期限に注意を払う必要もなくなり、より長期にわたって関係機関にさらなる貢献をすることも可能になります。

 

とはいえ、永住権の取得は約50%と、申請が通る確率は低くなることから、永住権取得を目指す教授ビザの方は、専門的な行政書士に相談するのをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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