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教授ビザ(在留資格「教授」要件)

申請の条件や必要書類を解説

大学や大学院、高等専門学校などの高等教育機関で外国から教員を招聘したい場合、「教授・研究・人文国際などのうちどのビザを申請すればよいか」「教授ビザ取得者にはどのようなメリットがあるか」「教授ビザを申請するために機関側でどのような書類を用意すればよいか」など、色々気になることがあると思います。

 

本記事では、教授ビザ(在留資格「教授」)について、取得するメリットや類似の在留資格「研究」との違い、申請条件や必要書類などを解説します。

教授ビザ(在留資格:教授)について

本章では、教授ビザ(在留資格:教授)とはどのようなビザか、教授ビザを取得するメリットを解説します。

教授ビザとは?

教授ビザは、日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として、外国から大学教授などを受け入れるために設けられた就労ビザです。

日本の大学などで研究・指導・教育をする人が取得できるビザ

教授ビザを取得できるのは、日本の大学もしくはこれに順ずる機関または高等専門学校において、研究・指導・教育のいずれかの活動を行う人です。

 

各機関内での役職の例としては以下が挙げられます。

  • ・学長・所長・校長・副学長・副校長・教頭
  • ・教授・准教授・講師・助手

 

ただし、在留資格該当性の判断にあたっては、役職名にかかわらず「実質的に研究・研究指導・教育に従事しているか否か」が判断基準となります。

教授ビザがあれば大学以外でも働ける?

教授ビザで働くことができる機関は、大学(4年制・6年制)以外にもあります。

 

可能な勤務先としては以下が挙げられます。

教育機関

具体例

大学・高等専門学校

4年制大学 6年制大学 短期大学 大学院
大学の別科・専攻科※ 大学付属研究所
高等専門学校

※別科:大学に入学できる資格を有する者が簡易的な技能教育を受ける目的とする課程(修業年限1年以上・修了後の進路は就職に限られる)
専攻科:大学の卒業生や卒業生と同等以上の学力を有する者に対して勉学の教授・研究指導をすることを目的とする課程(修業年限1年以上)

大学と同等と認められる教育機関

水産大学校 海技大学校(分校を除く) 航海訓練所 航空大学校 海上保安大学校 気象大学校 防衛大学校 防衛医科大学校 職業能力開発総合大学校 職業能力開発大学校 航空保安大学校国立海上技術短期大学校(専修科のみ)国立看護大学校

大学共同利用機関

国立天文台 国立極地研究所 国立遺伝学研究所
統計数理研究所 国際日本文化研究センター
核融合科学研究所 国立情報学研究所

大学に準ずる機関

大学入試センター 大学評価・学位授与機構

教授ビザを取得するメリット

教授ビザを取得するメリットとしては、以下が挙げられます。

教授ビザの活動範囲内であればアルバイトができる

教授ビザの取得者は、教授ビザで認められる活動の範囲内で副業やアルバイト等が可能です。

 

また、副業やアルバイトの内容が教授ビザの活動範囲外となる場合でも、入国管理局に「資格外活動許可」の申請を行い、許可を受ければ可能になります。

 

ただし、教授ビザで受けられる資格外活動許可は、雇用主の名称、所在地、業務内容などを個別に指定したものとなります(個別的許可)。

 

個別的許可によって認められる活動として、高校講師や書籍出版などがあります。

 

副業やアルバイトの収入も「報酬」としてカウントされますが、本来の在留資格である「教授」の報酬を上回ることはできないので注意が必要です。

 

副業やアルバイトによる収入が「教授」の範囲内の活動による収入を上回る場合は、副業やアルバイトの活動内容に該当する在留資格を申請しなければなりません。

条件を満たすことで日本の永住権申請ができる

一般的に、教授ビザを含む就労ビザの取得者は、以下の条件をすべて満たせば永住権申請が可能になります(入管法第22条)。

 

  • ・素行が善良であること
  • ・独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  • ・罰金刑以上の有罪判決を受けたことがないこと
  • ・公的義務を適正に履行していること
  • ・最長の在留期間(教授ビザの場合は5年)をもって在留していること
  • ・引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労していること

 

なお、教授ビザで入国した方が、「高度専門職1号イ」の在留資格に該当する高度外国人材ポイント※70以上を取得すれば、最短1年(または3年)で永住ビザ申請が可能です。

 

高度専門職1号イは、高度専門職ポイント計算表で「学歴(学位・出身校)」「職歴」「年収」「職歴」「年収」「研究実績」「日本語能力」などの各項目のポイントを合計して70以上となる場合に取得できます。

 

また、高度専門職のポイントが70に満たない場合でも、「日本国への貢献(教育・研究分野)があった」として、滞在5年で永住許可が認められる可能性もあります。

 

研究実績等によって、短期で日本の永住権申請が可能になることも教授ビザのメリットといえるでしょう。

 

※高度人材ポイント制:就労ビザを取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に扱う制度です。就労ビザ付与の対象となる外国人の中で、学歴・職務経歴・年収・日本語能力等の項目ごとにポイントが付与され、その合計が70以上に達した人が「高度外国人材」と認められ、高度専門職ビザが付与されます。

在留資格:研究との違いを解説

教授ビザと類似する在留資格に「研究」があります。ここでは、在留資格:教授と在留資格:研究との違いを解説します。

在留資格:研究は一般企業で研究を行うのが一般的

両者は、研究活動が可能な機関・施設の範囲が異なります。

 

在留資格:教授は、大学や高等専門学校以外の機関・施設での研究ができません。

これに対して、在留資格:研究は、一般企業や認可法人、特殊法人などで研究ができます。実際には、在留資格:研究の取得者は、一般企業で研究職に従事しているケースが多いです。

在留資格:研究では「研究の指導や教育」はできない

また、両者は「研究の指導や教育の可否」にも違いがあります。

在留資格:教授では、研究の指導や教育が可能ですが、在留資格:研究では認められません。

在留資格:研究には上陸許可基準がある

さらに、上陸許可基準の有無についても違いがあります。

在留資格:教授では、上陸許可基準がなく、学歴や研究経験などが問われません。

これに対して、在留資格:研究には上陸許可基準があり、学歴や研究経験が審査要件となります。

具体的には、「大学卒業後に、その研究分野で修士号を取得または3年以上研究に従事していること」または、「その研究分野で10年以上実務経験を有すること」などです。

教授ビザを取得するための要件

次に、教授ビザを取得するための要件を見てみましょう。

在留資格:教授の申請条件

在留資格:教授の申請条件は以下の通りです。

 

  • ・所属機関に関する要件:日本国内での活動が、「大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動」に該当すること
  • ・報酬に関する要件:当該外国人の受入れ機関の同等の職位の日本人従業員と同等額以上の報酬を受けること

必要な学歴や職務経歴

教授ビザでは、入国前の学歴や職務経歴が問われません。つまり、博士号の有無や提出した論文の内容・本数、大学等の機関でのポストなどは申請要件に含まれないことになります。

 

ただし、学歴(博士号)や職務経歴は「高度専門職1号イ」のポイント加算要因となるので、高度専門職ビザ取得や、短期間での永住権申請を目指す方にとって有利な条件となります。

日本語能力について

教授ビザの取得条件の中に、日本語能力は含まれていません。

ただし、日本語能力(日本語能力試験結果等)についても、学歴・職務経歴と同様、「高度専門職1号イ」のポイント加算要因となります。

教授ビザ申請手続きの流れ

本章では、教授ビザ申請手続きの流れをご説明します。

教授ビザ申請の流れ

教授ビザ申請手続きは、以下の流れで行います。

 

  • ・1.必要書類の作成・収集

 

まず、在留資格認定証明書交付申請書を始めとする必要書類の作成・収集を行います。

 

教授ビザの場合、収集が必要になるのは受け入れ先の機関が発行する以下の書類です。

 

  • ・雇用契約書の写し
  • ・受入れ機関の概要を説明する書類
  • ・採用理由書

 

  • ・2.入国管理局に申請

 

必要な書類を作成・収集したら、受入れ機関を管轄する入国管理局に提出するか、在留申請オンラインシステムを利用して申請します。

申請手続きを行うことが可能なのは、申請者本人、受け入れ先の機関の職員その他法務省令で定める代理人、申請取次者(弁護士・行政書士等)のいずれかです。

 

申請取次者が申請を行う場合は、申請者または代理人が日本に滞在している必要があります。

 

  • ・3.審査

 

入国管理局は、提出された書類をもとに審査を行います。必要に応じて追加の書類の提出を求める場合があります。

申請取次者が申請を行う場合、追加書類提出は申請取次者が取り次いで行います。

 

  • ・4.審査結果通知

 

審査が完了すると、申請者本人または代理人/申請取次者に対して審査結果が通知されます。

 

申請が許可された場合、申請者本人または代理人が申請した場合には本人、申請取次者が申請した場合は申請取次者が在留資格認定証明書または在留カードを受け取ります。

 

オンラインで申請した場合は、同様に申請者本人または申請取次者が電子メールで在留資格認定証明書を受け取るか、郵送で在留カードを受け取ります。

教授ビザ申請に必要な書類

申請に必要な書類は、常勤職員の場合と非常勤職員の場合で一部異なります。

申請書類一覧

教授ビザの申請書類は以下の表の通りです。

共通書類

  • ・在留資格認定証明書交付申請書
  • ・写真1枚(右の条件をすべて満たすもの)

 

  • ・返信用封筒1通(右の条件を満たすもの)

 

  • ・受入れ機関との雇用契約書の写し
  • ・受入れ機関の概要
  • ・採用理由書
  • ・縦4cm x 横3cm
  • ・頭頂部から顎先までが2.2cm~2,8cm
  • ・上端から頭頂部まで0.2cm~0.8cm
  • ・無帽で正面を向いている
  • ・無背景
  • ・提出前6か月以内に撮影されたもの
  • ・裏面に氏名が記載されたもの

(写真を直接申請書の写真添付欄に印刷して提出する場合を除く)

  • ・定型封筒に宛先を明記の上簡易書留の必要額の郵便切手を貼付したもの

非常勤職員の場合に必要な書類

申請人の大学等における活動の内容、機関、地位及び報酬を証明する文書

勤務先の大学等または大学等以外の機関が作成したもの

資格外活動許可申請書とは?

教授ビザを持つ方が副業やアルバイトで収入を得たい場合、法務大臣から「資格外活動許可」を得ることで、認められた範囲で副業やアルバイトが可能になります。

 

その際に提出する書類の1つが、資格外許可申請書です。

 

資格外活動許可申請を行う場合、資格外活動許可申請書の他に、以下の書類が必要です。

 

  • ・資格外活動の許可を受けて行おうとする活動の内容を明らかにする書類
  • ・その他参考になる資料
  • ・パスポート・在留カード(申請時に提示)

教授ビザの在留期間更新について

ここでは、教授ビザの在留期間更新の手続きをご説明します。

更新に必要な書類

教授ビザの更新に必要な書類についても、常勤職員の場合と非常勤職員の場合で一部違いがあります。

共通書類

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真1枚(右の条件をすべて満たすもの)

・パスポート

・在留カード

・在職証明書

  • ・縦4cm x 横3cm
  • ・頭頂部から顎先までが2.2cm~2,8cm
  • ・上端から頭頂部まで0.2cm~0.8cm
  • ・無帽で正面を向いている
  • ・無背景
  • ・提出前6か月以内に撮影されたもの
  • ・裏面に氏名が記載されたもの

(写真を直接申請書の写真添付欄に印刷して提出する場合を除く)

 

申請時に提示する

非常勤職員の場合に必要な書類

住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書各1通

・当年1月1日現在居住する市区町村の役所で発行を受ける

・1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されていればいずれか一方で可

・納税証明書は1年間の総所得と納税状況が記載されたもの

更新時の注意点

教授ビザ更新時には、以下の点に注意する必要があります。

 

  • ・教授ビザ取得者が実際に受けた報酬が「受入れ機関の同等の職位の日本人と同等額以上」であること
  • ・教授ビザ取得者が、無許可で資格外活動(副業・アルバイト)を行っていないこと
  • ・教授ビザ取得者の素行に問題がないこと(授業の遅刻や休講、ハラスメント加害の事実など)

教授ビザの申請は行政書士に代行依頼しよう

教授ビザの申請は、申請取次者資格のある行政書士への依頼がおすすめです。

 

ここでは、行政書士に教授ビザ申請手続きの取次ぎ(代行)を依頼すべき理由をご説明します。

ビザ申請代行を行政書士に依頼するのがおすすめな理由

ビザ申請代行を行政書士に依頼するのがおすすめな理由として、以下が挙げられます。

手続きや書類のミスを防ぐことができる

教授ビザについては、他のビザと比較すると必要書類の種類は多くありません。

 

しかし、その分書類の誤記載や不備があると、不許可になる可能性が高くなるといえます。

 

また、提出する書類は、すべて「申請時点から3か月以内」に作成されたものでなければなりません。

さらに、外国語で作成された書類については、日本語訳を添付する必要があります。

 

書類作成や手続き上のミスがあると、修正や追加書類提出を求められて審査が長引いたり、申請が不許可になる可能性があります。

 

行政書士に依頼することで、手続きや書類のミスの心配がなくなります。

ビザ取得のための手間や時間を節約できる

教授ビザの場合は通常、大学等、招聘する機関の担当者の方が申請に関わる事務を行われています。

 

招聘機関の担当者の方としては、他の業務で多忙な中でビザ申請関係の書類収集や作成に多大な時間と労力を費やすのは避けたいところでしょう。

 

行政書士に依頼することで、申請関連の業務の大半を行政書士に任せられます。

 

また、招聘機関側が行う必要のある手続きについても適切なサポートが受けられるので、ミスを防ぎながら円滑に進められるでしょう。

ビザ申請代行手続きにおける行政書士の選び方

教授ビザを確実に取得するためには、行政書士の選び方も大切です。

行政書士を選ぶ上で、以下の点をおさえておきましょう。

ビザ取得専門の行政書士に相談・依頼する

行政書士事務所は全国に存在します。

しかし、外国人在留許可申請(入管業務)を専門とする行政書士事務所はその中でも一部です。

 

希望するビザの発給を確実に受けるためには、ビザ申請を専門とする行政書士への相談・依頼をおすすめします。

 

ビザ申請を専門とする行政書士(事務所)は、インターネットで「〇〇ビザ 行政書士」あるいは「在留資格 〇〇 行政書士」などのワードで検索すると見つかります。

ビザ取得実績のある行政書士に依頼する

「その分野のビザの取得実績のある行政書士に依頼する」ことも、ビザ取得の成否を分けるポイントとなるでしょう。

 

たとえば、教授ビザ取得実績のある行政書士は、公表されている必要書類以外に、「当該申請者の事情に応じて追加する必要がある書類」があるかないかを即時に判断できます。

 

そして、追加すべき書類があるとすれば、どのような書類をどのように収集すればよいかについてもノウハウを持っています。

 

「その申請者の方がビザを取得するために最適な書類収集」ができることで、ビザ取得の可能性が高まります。

ビザ申請について無料相談ができる行政書士に依頼する

行政書士事務所にビザ申請手続きの取次ぎを依頼する場合、費用が10万円~20万円程度かかります。

 

教授ビザの場合は、大学などの研究機関が申請関係の事務を行うため、ビザ申請の取次依頼自体は可能と思われます。

しかし、同程度の費用を支払うのであれば、できる限りビザ発給を受ける可能性の高い行政書士を選びたいところです。

 

そこで、無料相談ができる行政書士事務所を数か所ピックアップして、費用や実績、受ける印象などを比較した上で、最適と思われる事務所を選ぶことをおすすめします。

 

ビザ申請について無料相談ができる行政書士事務所は、専門性や実績の点で信用できるといえます。

まとめ

教授ビザ(在留資格:教授)は、大学・高等専門学校で働く外国籍の方が、役職名を問わず取得すべき在留資格です。

 

教授ビザの取得者は、大学・高等専門学校以外でも、「大学に準ずる機関」で働くことが可能な点や、資格外活動許可を取れば副業ができる点、短期間での永住権申請の可能性が開かれている点などにメリットがあります。

 

一方、雇用条件や副業の実態管理等、招聘機関側が注意すべき点もあります。

 

外国人在留許可(ビザ)申請を専門とする行政書士に依頼することで、教授ビザを確実に取得できるようにサポートを受けられます。

 

大学等の研究機関で研究者招聘を検討されている方は、ビザ申請を専門とする行政書士に是非ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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