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教授ビザ(在留資格:教授)の更新・条件・在留期間について

日本の教授ビザを取得したい外国人の方の中には、

 

「教授ビザの条件や在留期間は?」

「更新はできる?」

「手続き方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、教授ビザについて詳しく解説します。さらに、更新の条件や手続き方法についても紹介します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

教授ビザ(在留資格:教授)の概要

ここでは、教授ビザの概要について見ていきましょう。

教授ビザとは

教授ビザは、入管法によると以下のように定義されています。

 

「日本の大学もしくは大学に準ずる機関または高等専門学校において、研究・研究の指導または教育をする活動」

教授ビザの申請条件

対象者には、以下のような役職の方が該当します。

 

  • 学長・副学長
  • 所長・副所長
  • 校長・副校長
  • 教頭
  • 教授・准教授
  • 講師
  • 助手

 

条件は、以下のとおりです。

 

  • ・勤務する機関の条件

 

  • ・大学

例)4年制大学・短期大学・大学院・大学の別科や専攻科・大学付属の研究所など

 

  • ・大学に準ずる機関

例)大学と同等と認められる機関・大学共同利用機関・大学入試センター・大学評価/学位授与機構・大学卒業者と同等であるとして入学資格を付与される機関・教育職俸給表の適用を受ける機関など

 

  • ・高等専門学校

卒業すると準学士が得られる学校です。

 

  • ・2.報酬の条件

日本人と同等かそれ以上の報酬を受ける必要があります。

教授ビザ(在留資格「教授」)の在留期間

在留期間は、5年・3年・1年・3カ月のいずれかが付与されます。

加えて、期間の更新も可能です。

 

更新については後述するので、ぜひ参考にしてください。

教授ビザを取得するメリット

教授ビザを取得すると、以下のようなメリットがあります。

報酬を得ることができる

教授ビザは、就労ビザの1種です。

就労ビザとは、日本で報酬を得ながら働くための査証です。

 

教授ビザを取得すれば、日本の大学などの機関で、報酬を得ながら働けます。

過去の学歴や研究経験が問われない

教授ビザの申請では、過去の学歴や研究経験は問われません。

学歴や研究経験についての条件も設定されていないので、審査においてあまり影響がないと言えます。

 

ただし、日本の大学などに勤めるには、学歴や研究経験などが求められるのが一般的です。

条件を満たせば永住権の申請ができる

教授ビザは、条件を満たせば永住権を申請できるチャンスがあります。

 

教授ビザで在留期間の更新をして、10年以上の滞在と5年以上の就労を継続できれば、永住権を申請できる可能性が高いです。

 

加えて、教授ビザは、永住権の申請条件の優遇措置が適用されます。

優遇措置が適用されると、より短い期間で永住権の申請が可能です。

教授ビザで在留期間を更新する流れ

ここでは、教授ビザの更新について見ていきましょう。

在留期間更新のための要件

在留期間の更新許可の要件は、以下のとおりです。

更新後の活動が在留資格に該当する

行う予定の活動(更新後の活動)が、以下に該当していなければなりません。

 

  • ・入管法別表第一に掲げる在留資格については、同表の下欄に掲げる活動
  • ・入管法別表第二に掲げる在留資格については、同表の下欄に掲げる身分または地位を有する者としての活動

 

教授ビザは、入管法別表第一に掲げる在留資格に該当します。

法務省令で定める上陸許可基準に適合している

法務省令で定める上陸許可基準とは、外国人の方が日本へ入国する際の上陸審査の基準です。

 

以下に該当する方は、上陸許可基準に適合している必要があります。

 

  • ・入管法別表第一2または4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動をする方
  • ・在留資格「特定活動」や「定住者」の方

 

教授ビザには、上陸許可基準が設けられていません。

在留資格に応じた活動を行っていた

申請者の方は、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

 

教授ビザを有して更新の申請をする場合は、教授ビザで認められる活動を行っていなければなりません。

 

現に有する在留資格に応じた活動をしていなかった場合は、審査で消極的な要素として評価されます。

素行に問題がない

素行については、善良であることが前提です。

 

例えば、以下に該当する方は、素行が善良でないと判断されます。

 

  • ・退去強制事由に準ずる刑事処分を受ける行為をした
  • ・出入国在留管理の行政上看過できない行為(不法就労のあっせんなど)をした

 

素行が善良でない場合、審査でマイナスの評価となるため、注意しましょう。

生計が安定している

申請者の方は、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有していなければなりません。

日常生活において公共の負担とならず、かつ有する資産または技能などで、将来において安定した生活が見込まれる必要があります。

雇用・労働条件が適正である

就労している、または就労しようとする場合は、雇用・労働条件が労働関係法規に適合していなければなりません。

ここで言う「就労」とは、アルバイトも含みます。

 

加えて、納税の義務がある場合は、当該納税の義務を果たしている必要があります。

在留期間更新手続きの流れ

手続きの流れは、以下のとおりです。

 

  • ・1.必要書類の作成・準備

必要書類については後述するので、ぜひ参考にしてください。

 

  • ・2.在留期間更新許可申請

手続きは、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局にて行います。

マインバーカードをお持ちの方は、オンライン申請も可能です。

 

  • ・3.審査

提出書類や申請内容を基に審査されます。

申請にかかる処理期間は、通常2週間〜1カ月です。

 

  • ・4.許可

問題がなければ、更新の許可がおります。

「教授ビザ」在留期間更新の必要書類

ここでは、更新の手続きで提出する書類について見ていきましょう。

必要書類一覧

必要書類は、以下のとおりです。

 

  • ・在留期間更新許可申請書

 

  • ・写真

上記の申請書に貼り付けます。

 

  • ・パスポートおよび在留カード

手続きの際に提示します。

 

大学などで非常勤で勤務する方は、以下の書類も提出します。

加えて、常勤で勤めていた方が、更新時に転職などで非常勤となる場合も、以下の書類を提出してください。

 

  • ・住民税の課税または非課税証明書および納税証明書

1年間の総所得および納税状況が明記されたものを用意しましょう。

1年間の総所得および納税状況の両方が明記されていれば、どちらか一方のみの提出でもOKです。

 

書類は、1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場で発行できます。

転居などでお住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの出入国在留管理局へ相談しましょう。

 

  • ・申請者の活動内容・期間・地位・報酬を証明する文書

所属する大学または大学以外の機関が作成したものです。

在留期間更新許可申請書の書き方

在留期間更新許可申請書の記入項目は、以下のとおりです。

 

項目の1〜16は申請書の1枚目です。

 

  • ・1.国籍・地域

ご自身の国籍を記入します。

例)アメリカ・中国など

 

  • ・2.生年月日

西暦で記入します。

例)2024年8月1日

 

  • ・3.氏名

パスポートに記載されている名前です。

漢字表記の名前がある方は、漢字も併記してください。

 

  • ・4.性別

選択肢は、男・女です。

該当する方を丸でチェックします。

 

  • ・5.配偶者の有無

選択肢は、有・無です。

該当する方を丸でチェックします。

 

  • ・6.職業

例)教授・会社員・学生など

 

  • ・7.本国における居住地

母国での居住地を記入します。

 

  • ・8.居住地

日本での住所を記入します。

 

  • ・9.電話番号

固定電話と携帯電話の番号を記入します。

固定電話をお持ちでない方は、「なし」と記入してください。

 

  • ・10.パスポート情報

パスポートナンバー・有効期限を記入します。

 

  • ・11.現に有する在留資格

在留資格・在留期間・在留期間の満了日を記入します。

 

  • ・12.在留カード番号

在留カードに記載されている番号です。

 

  • ・13.希望する在留期間

希望する在留期間を記入します。

審査の結果によっては、希望の期間が付与されないケースもあるため、注意しましょう。

 

  • ・14.更新の理由

更新の理由を記入します。

 

  • ・15.犯罪歴(日本国外におけるものを含む)の有無

選択肢は、有・無です。

有の場合は、具体的な内容も記入してください。

 

  • ・16.在日親族および同居者

選択肢は、有・無です。

有の場合は、親族・同居者の情報も記入します。

ここで言う親族とは、父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)父・叔(伯)母などです。

 

項目の17〜23は、申請書の2枚目です。

 

  • ・17.稼働先

勤務先の名称・所在地・電話番号を記入します。

 

  • ・18.最終学歴

本邦・外国のいずれかにチェックを入れて、以下の選択肢から最終学歴にチェックを入れてください。

選択肢:大学院(博士)・大学院(修士)・大学・短期大学・専門学校・高等学校・中学校・その他

学校名・卒業年月日も記入します。

 

  • ・19.専攻・専門分野

項目18で大学院〜短期大学にチェックを入れた方は、以下の選択肢です。

選択肢:法学・経済学・政治学・商学・経営学・文学・語学・社会学・歴史学・心理学・教育学・芸術学・その他人文学/社会科学・理学・化学・工学・農学・水産学・薬学・医学・歯学・その他自然科学・体育学・その他

 

項目18で専門学校にチェックを入れた方は、以下の選択肢です。

選択肢:工業・農業・医療/衛生・教育/社会福祉・法律・商業実務・服飾/家政・文化/教養・その他

 

  • ・20.職歴(外国におけるものを含む)

入社時期・退社時期・名称を記入します。

 

項目21〜23は、在留資格「教育」を希望する場合に記入します。

 

  • ・21.教育にかかる免許の有無
  • ・22.教育しようとする科目に係る実務経験年数
  • ・23.外国語による教育をしようとする場合は当該外国語により教育を受けた期間

 

項目の24〜26は、申請書の3枚目です。

 

  • ・24.代理人の情報

法定代理人が手続きをする場合は、記入してください。

 

  • ・25.署名と日付

申請者本人のサインと作成日を記入します。

 

  • ・26.取次者

行政書士などが取次者が手続きをする場合は、記入してください。

在留期間更新の申請は行政書士に代行依頼しよう

ここでは、行政書士による代行申請について見ていきましょう。

在留期間更新の申請は不許可となるケースもある

在留期間更新の申請は、不許可となるケースもあります。

さらに、許可はおりても、希望した期間が付与されないケースもあります。

 

不許可となるリスクを減らしたい方は、行政書士の代行申請を利用しましょう。

申請代行を依頼することで手続きや書類のミスがなくなる

行政書士による申請代行を依頼すれば、手続きや書類のミスを回避できます。

 

不許可となる原因で多いのは、手続きや書類のミスです。

 

ミスがあると、審査に時間がかかります。

書類の再提出を求められるなど、その分手続きが遅れるので、スケジュールに間に合わない可能性もあります。

 

行政書士であれば、ビザの手続き方法や必要書類について熟知しているので、スムーズな申請が可能です。

ビザ専門の行政書士は難しい案件内容の経験も豊富

ビザの取得を専門とする行政書士は、難しい案件の経験も豊富にあります。

 

申請者によっては、特殊な事情を抱えている方もいるでしょう。

例えば、自力で申請をして不許可になった方や、犯罪歴がある方などが挙げられます。

 

ビザ申請は、申請者の状況にマッチした方法で手続きを進めるのが重要です。

経験が豊富な行政書士であれば、難しい案件内容でも適切に対応できます。

行政書士にビザ取得代行を依頼すべき理由

行政書士にビザの取得代行を依頼するべき理由は、以下のとおりです。

ビザ取得の手間や時間がかからない

行政書士にビザの取得代行を依頼すれば、手間や時間を省けます。

 

ビザの申請は、準備に手間と時間がかかるのが特徴です。

特に外国人の方にとって、慣れない日本語での準備は、非常に労力がかかります。

 

準備にかかる労力を軽減したい方は、行政書士に依頼するのがおすすめです。

ビザに関する最新情報を熟知している

行政書士は、ビザに関する最新情報を熟知しています。

 

ビザ申請を成功させるには、正しい最新情報を基に準備を進めるのが重要です。

しかし、外国人の方が日本のビザの最新情報を収集し続けるのは、大変な作業です。

 

行政書士は、ビザの最新情報にも精通しているので、安心して申請を任せられます。

まとめ

この記事では、教授ビザの更新について解説しました。

 

教授ビザは、在留期間の更新が可能です。

さらに、更新を続ければ、永住権を申請できる可能性があります。

 

更新の手続きは、出入国在留管理局にて行います。

手続きに関して不安のある方は、行政書士などの専門家に代行申請の依頼をするのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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