介護ビザへの変更や更新|在留資格「介護」について解説
特定技能や技能実習などで日本に滞在している外国人の方の中には、
「介護ビザに変更できる?」
「期間の更新はできる?」
「申請で必要な書類は?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、介護ビザへの変更や更新について詳しく解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
在留資格「介護」について
ここでは、在留資格「介護」の概要について見ていきましょう。
国家資格「介護福祉士」を持つ外国人向けの在留資格
在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を持つ外国人の方が対象で、介護業務に従事するための在留資格です。
就労系のビザの1つで、いわゆる介護ビザと呼ばれます。
介護ビザを取得すると、日本で介護または介護の指導を行う業務に従事できます。
滞在期間は、5年・3年・1年・3カ月のいずれかで、更新も可能です。
取得するには、以下の条件を満たさなければなりません。
- ・介護福祉士の資格がある
- ・日本の企業と雇用契約を結んでいる
- ・日本人と同等かそれ以上の報酬を受ける
介護関連の仕事に就ける在留資格は、「介護」も含めて以下の4つがあります。
- ・介護
- ・特定技能
- ・技能実習
- ・特定活動(EPA)
介護ビザは、介護系の在留資格の中では最も申請者のスキルが求められます。
在留資格は日本に滞在するための許可であるのに対して、ビザは日本に入国する際に必要な通行証です。
厳密には在留資格とビザは別物ですが、本記事では在留資格「介護」を「介護ビザ」として解説します。
メリット
介護ビザのメリットは、以下のとおりです。
訪問介護もできる
介護ビザは、業務の制限がありません。
介護系のビザの中では唯一、訪問介護などのサービスに従事できます。
加えて、夜勤なども担当が可能です。
国家資格である介護福祉士を有しているので、即戦力の人材として期待できます。
家族も日本に滞在できる
介護ビザは、家族滞在が可能です。
介護ビザを有している外国人の方は、配偶者と子どもの帯同が認められています。
在留期間の制限(更新は必要)もないため、取得すれば長く日本で働けます。
家族と一緒に日本で生活ができるので、人材が定着しやすいです。
日本の永住権が取得できる可能性がある
介護ビザは、永住権を取得できるチャンスがあります。
永住権を取得する条件には、以下の2つがあります。
- ・日本で5年以上就労資格や居住資格を有している
- ・10年以上日本で暮らしている
介護ビザは更新の回数に制限がないため、永続的に日本での滞在と就労が可能です。
更新をし続ければ、永住権の条件をクリアできる可能性が高まります。
介護ビザへの変更
ここでは、介護ビザへの変更について見ていきましょう。
特定技能ビザから介護ビザに変更する方法
介護ビザは、特定技能ビザからの変更が可能です。
在留資格「特定技能」は、2019年より制度が開始された比較的新しい在留資格です。
国内人材を確保するのが厳しい状況にある産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れることを目的としています。
対象の分野は全部で12産業があり、その中の1つに介護があります。
1号と2号に分類され、それぞれの在留期間は以下のとおりです。
- ・1号:最大5年間(介護の場合は1号のみ)
- ・2号:上限なし
特定技能ビザから介護ビザへ変更するステップは、以下のとおりです。
- ・特定技能ビザで介護職に就く
- ・特定技能ビザの在留期間(5年間)の間に、介護福祉士の資格を取得する
- ・介護ビザへ切り替える
特定技能で働ける期間に介護福祉士資格を取得する
介護ビザに切り替えるには、特定技能ビザで働ける期間の間に介護福祉士の資格に合格しなければなりません。
特定技能1号の在留期間は、最大5年間です。
5年の間に、介護福祉士の資格を取得しましょう。
最短で4~5年ほどかかる
介護福祉士の資格を取得し、介護ビザに切り替えるまでには、最短4〜5年ほどかかります。
特定技能ビザで介護福祉士の試験を受けるには、以下の2つの要件を満たさなければなりません。
- ・従業期間3年(1095日)以上かつ従事日数540日以上の実務経験
- ・実務者研修の受講
特定技能ビザで働きながら、3年間の実務経験を積み、かつ実務者研修を受講します。
受験要件を満たしたら、介護福祉士の資格にチャレンジしましょう。
受験要件を満たすだけで、最低3年間かかります。
試験勉強などの準備も考慮すると、介護ビザへ切り替えるまでに、最低4〜5年ほどかかる計算です。
技能実習ビザから介護ビザに変更する方法
介護ビザは、技能実習ビザからの変更が可能です。
在留資格「技能実習」は、外国人の方が技能実習生として日本で滞在するための在留資格です。
外国人の方が日本の企業で働きながら技術を学び、その技術で母国の発展に貢献することを目的としています。
対象の職種は85(156作業)あり、その中の1つに介護があります。
1号から3号までの種類に分類され、それぞれの在留期間は以下のとおりです。
3号まで移行すれば、最大5年間滞在できます。
- ・1号:1年以内
- ・2号:2年以内
- ・3号:2年以内
技能実習ビザから介護ビザへ変更するステップは、以下のとおりです。
- ・技能実習生として介護職に就く
- ・技能実習2号を良好に修了する
- ・技能実習ビザから特定技能ビザへ切り替える
- ・特定技能ビザの在留期間(5年間)の間に、介護福祉士の資格を取得する
- ・介護ビザへ切り替える
技能実習から特定技能に移行する
技能実習ビザ1号で入国し、1年間の実習を経て、2号へと切り替えます。
技能実習ビザ2号で2年間の実習を良好に修了すれば、特定技能ビザ1号への切り替えが可能です。
特定技能ビザへ移行したあとは、5年間の在留期間の間に介護福祉士の資格を受験するための要件をクリアしましょう。
要件は、以下の2つです。
- ・従業期間3年(1095日)以上かつ従事日数540日以上の実務経験
- ・実務者研修の受講
その後、介護福祉士資格を取得する
特定技能ビザで働ける期間の間に、介護福祉士の資格を取得しましょう。
介護福祉士の試験は、すべて日本語で行われます。
試験の内容を理解するには、最低でも日本語能力試験のN2レベルが必要です。
技能実習ビザで必要とされる日本語能力は、以下のとおりです。
- ・1号:日本語能力試験N4レベルに合格
- ・2号:日本語能力試験N3レベルに合格
N3レベルでは、介護福祉士の試験内容を理解するのは難しいと言えます。
技能実習ビザまたは特定技能ビザで滞在している間に、最低でもN2レベルの合格を目指しましょう。
介護ビザの更新について
ここでは、介護ビザの更新について見ていきましょう。
介護の在留資格の更新期間は?
介護ビザの在留期間は、5年・3年・1年・3カ月のいずれかです。
期間を超えて滞在を続けたい場合は、更新の許可申請を行います。
加えて、更新の回数に制限はありません。
更新し続ければ、永続的に介護分野での就労が可能です。
ただし、申請をすれば必ず更新できるとは限らないため、注意しましょう。
許可されるには、以下の条件を満たさなければなりません。
- ・行う予定の活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当する
- ・法務省令で定める上陸許可基準などに適合する
- ・現に有する在留資格に応じた活動を行っている
- ・素行が不良でない
- ・独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する
- ・雇用・労働条件が適正である
- ・納税義務を果たしている
- ・入管法に定める届出などの義務を果たしている
介護ビザの更新は何カ月前までに申請すればいい?
更新は、在留期間の満了する日以前までに行います。
6カ月以上の在留期間が残っている方は、期間が満了するおおむね3カ月前から申請が可能です。
特別な事情が認められる場合、3カ月以上前から申請を受け付けてくれるケースもあります。
特別な事情とは、入院や長期の出張などを指します。
事前に、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局へ問い合わせて確認すると安心です。
相談窓口は、以下のとおりです。
- ・各地方出入国在留管理官署
- ・外国人在留総合インフォメーションセンター
在留資格の更新にはどのくらいの期間がかかる?
在留資格の種類によって異なりますが、更新の申請にかかる期間は、一般的に2週間〜1カ月とされています。
出入国在留管理庁では、各在留資格の更新申請にかかる処理期間を公表しています。
「介護」の更新申請の処理期間は、以下の表のとおりです。
申請時期 | 審査終了までの日数 | 処分(告知)までの日数 |
|---|---|---|
令和6年4月〜6月許可分 | 20.6日 | 31.9日 |
令和6年1月〜3月許可分 | 10.4日 | 21.4日 |
令和5年10月〜12月許可分 | 21.2日 | 34.1日 |
令和5年7月〜9月許可分 | 20.1日 | 32.1日 |
令和5年4月〜6月許可分 | 16.2日 | 27.5日 |
介護ビザ申請に必要な書類
介護ビザの申請において、提出書類は審査に大きく影響します。
例えば、書類の記入ミスや漏れがあると、不許可となる可能性があります。
申請の際は、信頼できる行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。
ここでは、介護ビザの申請に必要な書類を見ていきましょう。
介護ビザ申請に必要な書類
必要書類は、以下のとおりです。
- ・在留資格認定証明書交付申請書
新しく介護ビザを申請して日本への入国を希望する場合は、上記の申請書を提出してください。
- ・在留資格変更許可申請書
すでにほかのビザで日本に滞在していて、介護ビザに変更したい方は、上記の申請書を提出してください。
- ・写真
規格を満たした写真を撮り、申請書に貼り付けて提出してください。
- ・返信用封筒
定形封筒に宛先を明記して、簡易書留用の郵便切手(必要額)を貼り付けてください。
- ・パスポートおよび在留カード
別のビザから変更をする方は、手続き時に窓口で提示します。
- ・介護福祉士登録証
コピーを提出します。
- ・労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明らかにする資料
- ・招へい機関の概要を明らかにする以下のいずれかの資料
- ・会社の案内書(勤務先の沿革・役員・組織・事業内容などが詳細に書かれたもの)
- ・勤務先などが作成した上記に準ずる資料
- ・申請者の派遣先での活動内容を明らかにする資料
派遣契約に基づいて就労する場合は、雇用契約書などを提出してください。
- ・技能移転に係る申告書
過去に、在留資格「技能実習」で滞在していた方のみ該当します。
介護ビザの更新に必要な書類
更新に必要な書類は、以下のとおりです。
- ・在留期間更新許可申請書
- ・写真
- ・パスポートおよび在留カード
手続き時に窓口で提示します。
- ・住民税の課税または非課税証明書および納税証明書
1年間の総所得および納税状況が記載されたものを、各1通用意しましょう。
証明書は、1月1日現在のお住まいの市区町村の役所で発行できます。
1年間の総所得および納税状況の両方が記載されている証明書であれば、どちらか1方のみの提出でも問題はありません。
- ・手数料納付書
許可された場合は、手数料として4,000円が必要で、収入印紙で納付します。
転職後、はじめて更新をする方は、以下の書類も用意しましょう。
- ・労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明らかにする資料
- ・招へい機関の概要を明らかにする以下のいずれかの資料
- ・会社の案内書(勤務先の沿革・役員・組織・事業内容などが詳細に書かれたもの)
- ・勤務先などが作成した上記に準ずる資料
まとめ
この記事では、ほかのビザから介護ビザへの変更や更新について解説しました。
介護ビザを取得するには、介護福祉士の国家資格が必要です。
特定技能ビザや技能実習ビザで介護職に就いている外国人の方は、介護ビザに切り替えができる可能性があります。
介護ビザへ切り替えるには、介護福祉士資格の受験も念頭において準備を進める必要があります。
計画的に申請を進めたい方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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