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介護ビザで派遣は可能?訪問介護はできる?在留資格「介護」の疑問を解説

介護ビザは就労ビザの一種で、日本の介護福祉士の資格を取得した外国人が、日本国内の医療機関や介護施設で介護職として働くことができるビザです。

 

コロナ禍で入国が制限されていたため、近年の介護ビザ取得者は、技能実習生からの資格変更によるケースが多くを占めていました。しかし、入国制限の解除により、再び受け入れが進むと思われます。

 

本記事では、介護ビザの概要や在留資格取得要件・申請手続きなどと合わせて、派遣や訪問介護の可否など「介護ビザで可能な業務の態様」についてや、介護ビザ保持者の副業の可否などを解説します。

介護ビザとは

介護ビザ(在留資格「介護」)とは、介護福祉士の資格を有する外国人が、介護または介護の指導業務を行うために設けられた在留資格のことです。

 

ここでは、介護ビザの概要とメリットをご説明します。

外国人が介護業務に従事することを認める在留資格

外国人が介護職で就労できる資格には、以下の4つがあります。

 

  • ・EPA:EPA(経済連携協定:Economic Partnership Agreement)に基づくインドネシア・フィリピン・ベトナム国籍の介護福祉士候補者
  • ・介護:日本の介護福祉士養成校を卒業した介護福祉士有資格者
  • ・技能実習:技能実習制度に基づいて介護事業者に雇用された実習生
  • ・特定技能:技能実習を修了し、介護技能評価・日本語能力試験N4・介護日本語評価試験のすべてに合格した者

 

介護ビザは、この中で唯一、日本の介護福祉士の資格を既に取得していることを要件としています。

 

また、ビザ取得の時点で求められる日本語能力のレベルも、4つの在留資格の中で最も高くなっています。

介護ビザのメリットは何?

日本に滞在するにはさまざまなビザがありますが、ここでは「介護ビザ」を取得するメリットについて見ていきましょう。

介護業界で制限なく働ける

介護ビザのメリットは、日本国内の介護業界で業務範囲・態様・勤務時間帯などの制限なく働けることです。

 

たとえば、技能実習などの在留資格では、訪問介護の仕事に従事することは認められません。※

 

介護ビザの保有者であれば、訪問系サービスや夜間勤務を伴う業務にも従事できます。また、ケアプランの作成なども可能です。

 

※特定技能の在留資格では、法改正により訪問系サービスが従事可能になる見込みです。

永住権を取得する可能性が上がる

また、将来的に日本で永住権を取得できる可能性があることもメリットとして挙げられるでしょう。

 

日本での永住権取得条件として、「日本国内に10年以上居住・生活すること」及び「日本国内で5年以上就労資格や居住資格を持っていること」があります。

 

介護ビザは期間や更新回数に制限がないため、介護ビザを取得することで上記の条件を満たす可能性が上がります。

家族の呼び寄せも可能

介護ビザの取得者は、家族滞在ビザで母国から家族(配偶者・子)を呼び寄せることもできます。

試験合格後登録までの間は特定活動ビザで就労できる

介護福祉士試験に合格してから介護福祉士登録されるのは、合格の翌年度の4月1日になります。

 

試験は毎年1月下旬に行われ、合格発表は3月下旬なので、実際には合格後1年ほど「未登録期間」が生じます。

 

未登録期間は、介護ビザの「資格取得」の要件を満たさないため、法律上は就労が認められないことになります。

 

この点、入国管理局の運用により、介護福祉士合格証明書の写しを提出すれば、登録されるまでの間「特定活動」の在留資格及び、この在留資格による介護業務従事が認められています。

特定活動ビザは配偶者・子の帯同も可能なので、試験に合格すれば配偶者や子どもの呼び寄せもできることも、介護ビザに付随するメリットといえるでしょう。

介護ビザについて詳しく解説

介護と一言でまとめても、老人ホームやデイサービス、訪問介護など、働く場所や業種も異なります。

 

そこで、本章では介護ビザで従事できる業務の範囲や働き方、アルバイトの可否などを解説していきます。

介護ビザでどんな業務ができるかを解説

まず、介護ビザの保有者がどのようなところでどのような仕事ができるかを見てみましょう。

従事できる業務

介護ビザでは、訪問介護や夜勤を伴う業務など、幅広い介護業務に従事できます。

 

特に、特定技能や技能実習の資格では制限がある訪問系サービスにも従事できるのが特長です。

勤務先

介護ビザ取得者は、おおむね介護福祉士が就労できる職場で働くことが可能です。

 

介護福祉士が就労できる職場の例として、以下が挙げられます。

 

  • ・介護老人保健施設
  • ・特別養護老人ホーム
  • ・介護付き有料老人ホーム
  • ・デイサービスセンター
  • ・グループホーム
  • ・身体障害者療護施設

 

ただし、介護ビザ取得者の雇用主は「日本の公私の機関」に限られます。

「日本の公私の機関」とは、日本国内にある、医療法人や社会福祉法人(介護施設を運営する会社)などです。

要介護者本人や、要介護者の家族との契約による介護活動は認められないので、注意が必要です。

 

たとえば、訪問介護事業者(訪問介護ステーション)との雇用契約に基づいて、要介護者宅で介護活動を行うことは認められます。しかし、業務内容が同じであっても要介護者個人や、その家族との間で契約することはできません。

介護ビザでの働き方を解説

ここでは、介護ビザで派遣や訪問介護が可能か否か、さらに副業(アルバイト)ができるかなど、可能な働き方について解説します。

介護ビザで派遣は可能ですか?

介護ビザ取得者に対しては、自社での募集以外に、派遣会社の利用も可能です。

介護ビザで訪問介護はできますか?

介護ビザ取得者は、訪問介護にも従事できます。

現時点で、介護業務が可能な在留資格の中で、訪問介護に従事できるのは、介護ビザに限られています。

 

訪問介護業務を行う場合は、必ず訪問介護事業者と適正な内容の雇用契約を結ぶ必要があります。

介護ビザでアルバイトができますか?

介護ビザ取得者は、「介護」に直接関連する業務であれば、アルバイトが可能です。

 

たとえば、高齢者の身体介護(食事・排泄・入浴など)、生活支援(買い物など)、リハビリ介助などの業務がこれに含まれます。

 

介護に直接関連するとみなされない業務を行うと、罰則が科されたり、ビザが取消されたりする可能性があるので注意が必要です。

介護ビザの在留期間

介護ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3か月のいずれかです。資格の更新回数にも制限がないので、ビザ取得者が希望すれば、在留資格を更新しながら働き続けることが可能です。

介護ビザの申請について

本章では、介護ビザの申請条件や申請手続きの流れを解説します。

介護ビザを取得するには、ビザを取得する前にいくつかの条件が必要となります。

介護ビザを取得するためには、あらかじめその内容をしっかりと確認しておきましょう。

介護ビザ取得について

介護ビザを取得する上で、以下の条件を満たしている必要があります。

 

特に、

  • ・日本の介護福祉士の資格の保有
  • ・職務に入るための日本語能力

 

に関しては、日本の介護ビザを取得するために時間がかかる箇所になりますので、おさえておきましょう。

介護ビザを取得するための条件

介護ビザを取得するためには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。

 

1.【日本の介護福祉士の資格の保有】

まず、申請者は原則として日本の介護福祉士の資格を取得していなければなりません。

当該外国人が母国で同等の資格を取得している場合でも、日本の介護福祉士の資格を取り直す必要があります。

 

2.【介護施設と適正な雇用契約を締結していること】

また、日本国内の介護施設と雇用契約を締結していることが必要です。

契約の内容も適正であることが求められ、違法・不当な部分があると申請が却下される原因になります。

 

3.【日本人の被用者と同等以上の待遇で受入れされること】

介護ビザで就労する外国人は、同じ職場で雇用されている日本人従業員と同等以上の待遇で受け入れされなければなりません。具体的には、同じ職場で雇用されている日本人従業員の業務内容、経験年数などに照らして不利な待遇でないことが必要です。

 

4.【介護または介護の指導を職務内容とすること】

介護ビザで就労する外国人の職務内容は、介護または介護の指導です。

介護の指導は、医療機関や介護施設などの仕事の現場で行うものに限られます。専門学校等の講師として働くことは認められません。

外国人が介護福祉士の資格を取得する方法

外国人が介護福祉士の資格を取得する方法として、以下の5通りの方法があります。

いずれの方法をとる場合も、介護福祉士試験に合格することが必要です(1.の経過措置を除く)。

 

なお、いずれの方法による場合も、介護福祉士の試験に合格することが必要です(1.の経過措置を除く)。

 

1.専門学校などの介護福祉士養成施設で必要な知識や技術を学ぶ

この場合、専門学校などの養成施設在学中は留学ビザが必要です。

なお、2026年度までに介護福祉士養成校を卒業する留学生に限り、経過措置として「卒業年度の翌年4月1日から5年間介護の業務に従事する」という要件を満たしていれば、介護福祉士の資格要件を満たします。

 

2.高校の福祉系のコースを卒業する

高校の福祉系コースに通う場合、高校在学中は家族滞在ビザまたは留学ビザが必要です。

 

3.技能実習または特定技能ビザで介護業務に3年以上従事する

この場合、介護業務に3年以上従事した上で、介護福祉士実務者研修を修了していること、及び以下のすべての試験に合格する必要があります。

 

・介護技能評価試験

・介護日本語評価試験

・国際交流基金(JICA)

・日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上

・特定技能ビザ/技能実習ビザで3年以上介護施設で働く経験

 

4.EPA制度を利用して介護業務に従事する(インドネシア・フィリピン・ベトナム国籍の方のみ)

現在、EPA(経済連携協定:Economic Partnership Agreement)に基づいてインドネシア・フィリピン・ベトナムから介護福祉士候補者を受け入れています。

 

この制度の対象者の条件や、EPA制度で介護業務につくためのプロセスについては、各国で異なります。

EPA制度による介護福祉士資格取得のための研修期間に必要なビザは、「特定活動」ビザです。

 

特定活動ビザで介護施設で4年間働きながら研修を受け、4年目で介護福祉士試験に合格することが条件となります(不合格の場合、特定活動ビザを1年間延長できます)。

介護福祉士の資格取得後は、介護ビザまたは特定活動ビザのいずれかを選択できます。

特定技能ビザまたは技能実習ビザの取得者が、以下のプロセスを経て介護福祉士の資格を取得する方法です。

 

  • ・介護技能評価試験に合格する
  • ・国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格する
  • ・介護日本語評価試験に合格する
  • ・3年以上介護施設で働く
  • ・介護福祉士実務者研修を修了する

 

介護福祉士実務者研修は450時間の受講が必要なので、修了までに半年ほどかかります。

 

5.EPA制度を利用する(インドネシア・フィリピン・ベトナム国籍の方のみ)

EPA制度で介護福祉士の国家試験に合格するには、おおむね以下のプロセスを経る必要があります。

 

  • ・母国で日本語研修を受ける
  • ・特定活動ビザで入国後に日本語研修と介護研修を受ける
  • ・介護施設で4年間働きながら研修を受ける
  • ・研修4年目で介護福祉士の資格を取得する

 

候補者の条件や、母国及び日本入国後の日本語研修と介護研修については、国ごとに内容が異なります。

 

介護福祉士の資格取得後は、特定活動ビザと介護ビザのどちらかを選択できます。

介護ビザ取得に必要な日本語能力

介護ビザ取得に必要な日本語能力は、日本語能力試験N2(中級レベル)程度です。

 

日本語能力試験の公式ホームページによると、N2レベルの日本語能力は「日常的な場面で使われる日本語の理解に加えて、幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる」とされています。

 

具体的には、以下のようなことができるレベルといえるでしょう。

 

  • ・新聞や雑誌の記事、テレビのニュースなどの内容や話の流れが理解できる
  • ・一般的な内容の読み物を読んで、話の流れや趣旨を理解できる
  • ・介護の現場で日常的に使われる言葉を理解できる

介護ビザ申請の流れ

ここでは、介護ビザ申請の流れをご説明します。

 

なお、申請に係る外国人は、既に介護福祉士の資格を取得していることを前提とします。

 

  • ・必要書類を準備する

介護ビザの申請には、以下の書類が必要です。

 

【申請者本人が用意する書類】

  • ・在留資格許可申請書または在留資格変更許可申請書
  • ・写真(4cm×3cm・申請前3か月以内に無背景・無帽で正面から撮影した鮮明なもの)
  • ・パスポート
  • ・在留カード(他資格で在留している場合)
  • ・介護福祉士登録証の写し
  • ・他資格で前年度以前から在留していた場合は前年度分の課税証明書・源泉徴収票
  • ・返信用封筒(定形封筒に宛名・住所を明記して簡易書留料金分の切手を貼る)

 

   【雇用者側が用意する書類】

  • ・雇用条件等の証明書類(雇用契約書・労働条件通知書等)
  • ・会社の登記書類
  • ・勤務先の事業所の沿革、役員名、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書

 

   【学生ビザから介護ビザへの変更の場合】

  • ・学業関連の証明書類(卒業証明書・成績証明書・出欠状況証明書)
  • ・(就職先の介護施設が作成)雇用理由書

 

   【技能実習ビザで日本に滞在したことがある方の場合】

  • ・1.技能移転に係る申告書

 

  • ・2.申請書と必要書類を提出する

   申請書の記載漏れや誤記、書類の不備などがないことを確認したら、日本国内在住の   方は最寄りの地方出入国在留管理局で申請します。

   代理申請の場合は、代理人が申請を行います。

 

  • ・3.審査結果通知・ビザを受け取る

介護ビザの審査期間は最短2週間、通常は1~2か月程度です。許可通知が届いたら、通知のはがきに指定された期限までに入管へ在留カードの受取りに行ってください。

 

また、在留カード受け取りの当日までに、4,000円の収入印紙を購入して当日持参してください。収入印紙は、郵便局やコンビニなどで購入できます。

外国人の介護ビザが申請できる人

外国人の介護ビザは、以下の人が申請できます。

 

  • ・申請者本人

まず、申請者である外国人本人が申請できます。

申請者の同一性や申請意思確認のためには、外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請を行うのが最も適切です。

 

外国人本人が出頭した場合、以下のメリットがあります。

  • ・申請に不備な点があった場合に直接補正の指示ができる
  • ・申請内容に不明な点があった場合にその場で質問できる
  • ・申請に対する審査結果を申請者に確実に伝えられる

 

一方、外国人本人が申請する場合、母国語ではない日本語で複雑な手続きを行わなく   てはならないという問題があります。

 

  • ・代理人

以下の場合は、本人に代わって代理人が申請できます。

 

  • ・申請者である外国人本人が16歳未満
  • ・疾病その他の理由により本人が申請できない

 

   申請者本人が国外にいるために申請手続きできない場合は、代理人が「在留資格認定証明書」(以下「認定証明書」と表記)の交付申請を行います。

 

代理人が認定証明書の交付を受けた場合、認定証明書を国外にいる申請者本人に郵送します。

 

認定証明書を受け取った申請者本人は、在外国日本大使館または総領事館に認定証明書を提出して、介護ビザの発給を受けます。

 

  • ・申請等取次者(申請取次行政書士)

申請等取次者の資格を持つ行政書士が本人または代理人の依頼を受けた場合、本人・代理人の出頭義務が免除され、申請等取次者が申請手続きを行います。

介護ビザが不許可になるケースもある

介護ビザは、申請者が介護福祉士の資格を取得していれば必ず取得できるとは限りません。

 

ここでは、介護ビザが不許可になるケースや、申請取次行政書士に依頼するメリットをご説明します。

書類の不備や申請内容によっては不許可となる

介護ビザを取得するためには、以下の事実を証明する書類が揃っていなければなりません。

 

  • ・日本の介護福祉士の資格
  • ・介護施設と適正な雇用契約を締結していること
  • ・日本人の被用者と同等以上の待遇で受入れされること
  • ・介護または介護の指導を職務内容とすること

 

特に、雇用契約の内容や、介護福祉士資格を持つ日本人の従業員との待遇差の有無については厳しく審査されます。

報酬(基本給・賞与・各種手当・退職金等)や福利厚生など、すべての雇用条件が、同じ事業所の介護福祉士有資格の日本人従業員と同等以上でなければなりません。

 

書類に不備がある場合や、雇用者側が提出した雇用条件関係の書類の内容が不適切な場合、不許可になる可能性があります。

介護ビザの申請は行政書士などの代行サービスを利用するのがおすすめ

介護ビザを確実に取得するためには、申請取次者資格を持つ行政書士などの代行サービスを利用するのがおすすめです。

 

行政書士などの代行サービスの利用には、以下のようなメリットがあります。

手続きや書類のミスがなくなる

介護ビザの申請書類は、すべて日本語で作成されたものでなければなりません。

外国語で作成された書類については、日本語訳を添付する必要があります。

 

外国人本人や、外国籍の代理人が介護ビザの申請書類をすべて日本語で作成するのは容易ではありません。

また、翻訳サービス等を利用した場合、適切な日本語で文書を作成できても、雇用契約書や労働条件関係の書類の内容が適正であるかどうかまではチェックできないのが通常です。

 

また、申請者本人が他の在留資格で日本に滞在している場合は、地方入国管理局での担当者とのやりとりも日本語で行わなければなりません。

 

提出書類に不備や誤記などがあると手続きが遅れるため、雇用される施設への入社予定に間に合わなくなるおそれがあります。

 

また、他の在留資格で日本に滞在している場合は、ビザの有効期限までに介護ビザの発給を受けられなくなる可能性もあります。

 

行政書士などの代行サービスを利用することで、申請書類の形式的な不備の有無に加えて、内容の適否についてもチェックが可能になります。

これにより、形式的な不備による手続きの遅れや、書類の内容の問題による不許可のリスクを回避できるでしょう。

 

さらに、申請後の入国管理局との交渉も可能です。追加書類の提出を要求された場合も、入国管理局の担当者に詳細を確認した上で、適切な書類を作成して速やかに提出します。

ビザを取得するためのノウハウを知っている

申請取次行政書士などのビザ申請の専門家は、外国人在留許可申請の経験と知識によって、ビザ取得のノウハウを蓄積しています。

 

介護ビザについても、どの申請条件についてどのような内容の書類があればビザ発給を受けられるかを把握しているので、申請の準備段階で「こうすれば介護ビザが取れる」という見通しを立てられるでしょう。

まとめ

介護ビザは、介護業務で就労できる在留資格の中で最もスキルが高く、また日本語能力のレベルも担保されているので、介護ビザ取得者は雇用者側にとって即戦力となる人材です。

 

また、在留期間に制限がなく、介護業界で永続的に働けるなど、介護ビザ取得者本人にとっても大きなメリットがあります。

 

一方で、介護福祉士の試験は外国人にとって難関であるため、介護ビザの取得者はまだ少ないのが現状です。

 

高いスキルを持つ外国人が確実に介護ビザを取得するためには、申請取次者資格を持ち、ビザ申請手続きを専門とする行政書士に依頼するのがおすすめです。

 

介護ビザ申請を検討されている方は、ビザ申請手続きを専門とする行政書士にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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