トップページ > 就労ビザコラム > 企業内転勤ビザ取得は行政書士に依頼すべき理由とは?概要や取得方法も確認

企業内転勤ビザ取得は行政書士に依頼すべき理由とは?概要や取得方法も確認

外国人の方が日本に転勤するには、企業内転勤ビザが必要です。企業内転勤ビザは、所属する会社の種類によって提出する書類が異なるだけではなく、その量も多いです。そのため、自力で準備をするのは、やや難しいと言えます。

 

現在、取得を考えてる外国人の方の中には、

 

「取得の要件は?」

「申請方法は?」

「行政書士に依頼するべき?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

そこでこの記事では、企業内転勤ビザは行政書士に依頼するべきかについて解説します。制度の概要や取得方法についても紹介するので、ぜひ最後までお読みください。

企業内転勤ビザの概要

ここでは、ビザの概要について見ていきましょう。

企業内転勤ビザ制度とは

企業内転勤ビザとは、いわゆる就労ビザの1つで、日本に転勤する外国人を対象とした在留資格です。

以下で詳しく解説します。

 

制度の概要

企業内転勤ビザは、日本に本店や支店などの事業所がある機関で、外国にある事務所の職員が、日本の事業所に期間を定めて転勤するための在留資格です。

例えば、海外の支店で働く外国人が、日本の本社へ異動して勤務するケースなどが当てはまります。

 

企業内転勤ビザは就労可能なビザの1つではありますが、どんな業務でも可能といったわけではありません。

あくまで従事できる業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務です。「技術・人文知識・国際業務」では、一定水準の知識が必要な専門性のある業務が求められます。

 

例えば、以下のような業務が考えられます。

  • ●設計・開発・管理などのエンジニア業務
  • ●営業・法務・経理などの事務系総合職
  • ●通訳・海外取引・語学指導などの外国語能力が求められる業務

 

これらの業務はある程度の専門性が求められるため、工場でのライン作業やホテルでの清掃作業などの単純労働は認められていません。単純労働での就労は、在留資格「特定技能」の取得を検討してください。

 

加えて、経営管理などを担当する取締役として転勤する場合も、「企業内転勤」ではなく「経営・管理」の取得を検討してください。

 

対象となる転勤・異動

「海外で在籍していた会社」と「異動して日本で働く会社」との間に、関連性がなければいけません。ここで言う関連性とは、会社間の資本関係を指します。

 

対象となる転勤・異動の範囲は、以下のとおりです。

  • ●本店(本社)と支店(支社・営業所・事業所)間の異動
  • ●親会社と子会社間の異動
  • ●親会社と孫会社間の異動
  • ●子会社と孫会社間の異動
  • ●子会社間の異動
  • ●孫会社間の異動
  • ●関連会社への異動

 

ここで言う親会社とは、子会社の議決権の過半数(50%以上)を有している会社を指します。そして関連会社とは、議決権の20%以上を有している会社を指します。

 

原則、ひ孫会社間の異動は対象外です。ただし、親会社がひ孫会社まで一貫して100%出資している場合は、ひ孫会社間での異動も対象です。

 

会社間の関連性を証明できない場合は、ビザの許可はおりません。

例えば、オーナーが同一人物であっても、会社同士の資本関係が証明できないケースなどは対象外になるため注意してください。

企業内転勤ビザが取得できる外国人

ここでは、外国人側の要件や在留期間について見ていきましょう。

 

要件

要件は以下のとおりです。

  • ●転勤の期間が定められている
  • ●従事する業務に一定の専門性がある(「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務)
  • ●転勤直前で外国の事務所などにおいて1年以上の勤務経験がある(「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務)
  • ●日本人と同等以上の報酬を得る
  • ●素行不良などがない

 

在留期間などの条件

5年・3年・1年・3カ月のいずれかです。

 

在留期間は、各申請者の就労予定期間・希望する在留期間・転勤の契約期間・所属機関の規模や安定性などを総合的に審査した上で決定します。必ず希望した期間が与えられるわけではないため、注意してください。

 

例えば、上場企業などに所属しており、転勤の契約期間が5年以上のケースでは、最長の5年が許可されやすいとされています。

 

在留期間の延長更新も可能

決定された期間を超えて日本に滞在する場合は、期間の更新が可能です。

例えば、在留期間の終了後も、現在の企業で転勤による業務が続くケースなどが考えられます。

 

延長の手続きは、地方出入国在留管理局にて在留期間更新許可申請を行います。

手続きせずに日本に在留し続けると、不法滞在の罪に問われる可能性もあるため、必ず期間更新の申請をしましょう。

 

転職・退職した場合は

転職・退職した場合は、適切な在留資格に変更しなければいけません。

同一企業内や資本関係などの関連性のある企業間であれば、転勤・異動・出向が認められていますが、別の企業での就労は企業内転勤の範囲外です。

 

転職する際は、新たに就労できる在留資格へと変更する必要があります。その場合は「企業内転勤」から「技術・人文知識・国際業務」に変更するケースが大半です。

 

退職後、日本に在留し続ける予定がない場合は、在留期限までに帰国をしてください。加えて、退職後14日以内に「所属機関等に関する届出」を提出しなければいけません。

企業内転勤ビザで雇える会社の要件

会社の要件は以下のとおりです。

  • ●日本と海外の会社間の関係性を立証できる
  • ●受け入れ企業の経営状態が安定している

 

大前提として、前述した対象となる転勤・異動の範囲内でなければなりません。異動する企業間においての関連性を証明できるかが、大きなポイントと言えます。

 

例えば、業務提携をしている企業への転勤はできません。業務提携をしている企業は、お互いの議決権を譲渡しているわけではないため、関連会社には含まれません。

 

申請の際は、企業間の関連性を証明できるように準備しておきましょう。

企業内転勤ビザの申請時の取得方法

ここでは、具体的な申請方法について見ていきましょう。

ビザ取得の流れ

企業内転勤ビザを取得するには、ほかの在留資格と同じ流れです。ただし、提出書類の量が多いため、自力で準備をするにはやや手間がかかります。

 

加えて、転勤にともなう社内での引き継ぎ業務や、来日のための引っ越し作業など、ビザの取得と並行して行わなければならない準備が多くあります。

 

手間を減らしたい方や手続きに関して不安がある方などは、行政書士などの外部サービスに依頼するのを検討してみてください。行政書士に依頼すれば、転勤スケジュールに合わせてスムーズに準備を進められます。

 

取得の流れ

取得までの一般的な流れは以下のとおりです。

 

●1.必要書類の準備と作成

提出書類の量が多く、自力で準備をするのはやや難しいと言えます。スムーズに準備を進めたい方は、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

 

●2.在留資格の申請

原則、外国人本人や所属機関が出入国在留管理局で申請を行わなければいけません。行政書士に依頼すれば、代理人申請が可能です。申請のためだけに来日する手間が省けるので、おすすめです。

 

●3.審査

許可がおりると、在留資格認定証明書が交付されます。

 

●4.ビザの申請

外国人本人が、在外日本大使館にてビザの申請を行います。

 

●5.来日・就労開始

 

提出先

提出先は、転勤先の企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。

受付時間は、平日午前9時〜12時・午後1時〜4時です。

 

審査期間や申請期限

審査期間は、通常1〜3カ月かかります。

「企業内転勤」の審査期間は、令和4年10月〜12月の許可分で、平均して35. 3日間でした。

 

提出期限などは設けられていませんが、審査には一定の期間がかかります。転勤のスケジュールに間に合うタイミングで、申請しましょう。

提出書類

ここでは、提出書類について見ていきましょう。

 

会社のカテゴリーによって提出書類が異なる

対象の企業は、以下の4つの区分に分類されます。

カテゴリー

対象企業

カテゴリー1

以下に該当する企業

  • ●日本の証券取引所に上場している企業
  • ●保険業を営む相互会社
  • ●日本または外国の国・地方公共団体
  • ●独立行政法人
  • ●特殊法人・認可法人
  • ●日本の国・地方公共団体の公益法人
  • ●法人税法別表第1に掲げる公益法人
  • ●高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)※こちらから確認できます。
  • ●一定の条件を満たす中小企業 ※こちらから確認できます。

カテゴリー2

前年分の給与所得の法定調書合計表の源泉徴収税額が1000万円以上の団体・個人

カテゴリー3

カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表が提出された団体・個人

カテゴリー4

カテゴリー1〜3に当てはまらない団体・個人(新設企業など)

 

提出書類

提出書類は、カテゴリーごとに異なります。

必ず、該当するカテゴリーを確認してから準備をしましょう。

 

共通の書類は以下のとおりです。

書類

備考

在留資格認定証明書交付申請書

申請書はこちらからダウンロードできます。

写真

申請書に添付してください。

規格はこちらから確認できます。

返信用封筒

定形封筒に宛先を明記し、404円の切手を添付してください。

 

カテゴリー1は以下のとおりです。

書類

備考

カテゴリー1であることを証明する文書

四季報の写し、上場していることを証明する文書など

カテゴリー2は以下のとおりです。

 

書類

備考

カテゴリー2であることを証明する文書

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表

カテゴリー3は以下のとおりです。

 

書類

備考

カテゴリー3であることを証明する文書

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表

申請人の活動内容を明らかにするいずれかの資料

●1.法人を異にしない転勤

·転勤命令書の写し

·辞令など写し

 

●2.  法人を異にする転勤

·労働条件を明示する文書

 

●3.  役員として転勤する

·役員報酬を定め異る定款または株主総会の議事録の写し(会社の場合)

·地位・期間・報酬を明らかにする所属団体の文書(会社以外の団体の場合)

転勤前と転勤後の事業所の関係を示すいずれかの資料

●1.同一法人内の転勤

·外国法人の支店の登記事項証明書

 

●2.日本法人への出向

·日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料

 

●3.日本に事務所を有する外国法人への出向

·外国法人の支店の登記事項証明書

·外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料

申請人の経歴を証明する文書

  • ●関連する業務に従事した機関・内容・期間を記した履歴書
  • ●過去1年間に従事した業務内容・地位・報酬を明示した転勤直前に勤務した外国の機関の文書

事業内容を明らかにするいずれかの資料

  • ●勤務先の沿革・役員・組織・事業内容などが詳細に記載された案内書
  • ●そのほかの勤務先などの作成した上記に準ずる文書
  • ●登記事項証明書

直近の年度の決算文書の写し

  • ●事業計画書(新規事業の場合)

 

カテゴリー4は以下のとおりです。

 

書類

備考

申請人の活動内容を明らかにする資料

カテゴリー3と同じです。上記の表を参照してください。

転勤前と転勤後の事業所の関係を示す資料

カテゴリー3と同じです。上記の表を参照してください。

申請人の経歴を証明する文書

カテゴリー3と同じです。上記の表を参照してください。

事業内容を明らかにする資料

カテゴリー3と同じです。上記の表を参照してください。

直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー3と同じです。上記の表を参照してください。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定合計表を提出できない理由を明らかにするいずれかの資料

●1.源泉徴収の免除を受ける機関

·外国法人の源泉徴収に対する免除証明書

 

●2.上記以外の機関

·給与支払事務所など解説届出書の写し

·直近3カ月分の給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書

·納期の特例を受けていることを明らかにする資料

ビザの取得は行政書士に依頼した方がよい理由

行政書士の業務は、主に以下の3つです。

  • ●1.官公署に提出する書類の作成・代理・相談
  • ●2.権利義務に関する書類の作成・代理・相談
  • ●3.事実証明に関する書類の作成・代理・相談

官公署である出入国在留管理局に提出する書類の作成や相談業務は、行政書士の専門です。加えて、申請取次者として認められた行政書士であれば、代理で申請も行えます。申請取次行政書士は、ビザの取得に関する専門家であり、依頼先として最適な人材と言えます。

 

ここでは、行政書士に依頼した方がよい理由について4つ見ていきましょう。

審査が有利に進む場合がある

自力で準備をするより、審査が有利に進む可能性があります。

 

外国人の方にとって、日本語での申請はハードルが高いです。ややこしい要件を理解して書類を不備なく集めるのは、手間のかかる作業です。万が一、要件を満たしていなかったり、書類の不備があったりすると、審査は不許可となってしまいます。

 

行政書士であれば、在留資格に関する法的知識が豊富なだけではなく、過去の許可・不許可の事例についても把握しています。依頼人の状況に合わせて適切な準備ができるため、審査において有利に進む可能性が高いです。

 

在留資格の審査は、必ず許可がおりるとは限りません。しかし、専門的な知識と経験のある行政書士に依頼すれば、申請前にある程度の結果の見通しがたてられます。事前にある程度の見通しが分かれば、安心して転勤の準備も進められます。

書類の作成や提出をまとめて依頼できる

「企業内転勤」の在留資格は、提出書類の量が多く、在籍する企業によって集める書類も異なります。

 

自力ですべての書類を作成し集めるのは、手間のかかる作業です。書類は日本語で準備しなければならず、日本語に不慣れな外国人にとって、かなりの労力が必要です。

行政書士であれば、代わりに書類作成を行ってくれるので、スムーズに準備を進められます。

 

加えて、行政書士は申請を代理で行えます。原則として、申請は外国人本人もしくは所属機関が代理人となって出入国在留管理局で行わなければなりません。また、時期によっては、窓口が混雑しており、何時間も待たされるケースも多くあります。

 

外国人からすると、申請のためにわざわざ来日するのは面倒です。日本語に不安のある方は、窓口での審査官とのコミュニケーションが難しい場合も考えられます。

 

行政書士であれば、書類の準備だけでなく申請の手間や言語の不安も解消できます。忙しくて時間を取れない方や、本業に専念したい方などは、時間を有効に使えるためおすすめです。

申請時期や提出不備などのミスや漏れがない

提出書類に不備があると、追加で書類を求められる場合があります。最悪のケースだと、審査で不許可になる可能性も考えられます。

 

申請は、転勤のスケジュールに間に合うように計画的に行うのが重要です。しかし、追加の書類が発生すると、審査の期間も余分にかかります。結果として、転勤の予定日に間に合わないという事態になりかねません。

 

行政書士であれば、必要書類を熟知しているため、不備なくすべての書類を集められます。ミスや漏れを防げるため、迅速な手続きも可能です。審査もスムーズに進むケースが多いです。

 

自力で準備をした結果、書類不備で1度でも不許可になってしまうと、次回以降の申請が難しくなってしまう可能性があります。行政書士に依頼をすれば、こうしたリスクを最小限に抑えることが可能です。

特殊なパターンでも対応ができる

提出書類は出入国在留管理局のホームページで確認できますが、申請人の状況によっては追加の書類も必要になります。加えて、要件の運用も頻繁に変わります。外国人本人が自分の状況に適した書類や要件をすべて把握するのは、非常に難しいです。

 

在留資格やビザの手続きは、入管法の知識を持っていることが重要です。専門知識を持つ行政書士に依頼すれば、特殊なケースでも要件の該当性や必要書類の判断などを任せられます。

まとめ

この記事では、企業内転勤ビザは行政書士に依頼するべきかについて解説しました。

 

企業内転勤ビザは、所属している企業の規模などによって必要な書類が異なります。書類の量も多く、やや複雑なため、自力での準備が難しいビザの1つです。

 

取得を考えている方は、知識と経験のある行政書士に依頼するのをおすすめします。行政書士であれば、面倒な手続きを任せられるだけではなく、申請人に適した書類をそろえられるため、審査もスムーズに進みます。

 

無料の相談サービスを提供している行政書士事務所も多いです。ビザの取得に不安のある方や、効率的に準備を進めたい方は、こうしたサービスも活用してみてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。