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農業分野で外国人を労働力として受け入れるには?在留資格別に詳しく解説

日本の農業の現状は少子高齢化により労働力不足が大きな問題となっています。そこで人材を確保するひとつの方法として、外国人雇用を推進する動きがあります。

 

ただし、外国人を雇用するためには農業への就労に必要となる在留資格を取得しなければなりません。

 

また、在留資格はその種類によって就労制限や特徴などが異なります。

農業分野で外国人を雇用できる在留資格の比較表

農業分野の在留資格は主に3種類です。以下のまとめた表で見ていきましょう。

 

※労働時間や日本の滞在期間、そして就労制限のない「定住者」や「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者など」といった身分系の資格を除きます。

 

技能実習制度

特定技能制度(出入国管理及び難民認定法)

国家戦略特区(農業支援外国人受入事業)

在留資格

技能実習

特定技能1号

特定活動

目的

実習目的

就労目的

就労目的

在留期間

最長5年※1

通算で最長5年

通算で最長3年

従事可能な業務の範囲

・耕種農業
(「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」
・畜産農業
(「養豚」「養鶏」「酪農」)※2

・耕種農業全般
・畜産農業全般※4

・耕種農業全般
・畜産農業全般※7

技能水準

受入れ分野で相当程度の知識あるいは経験を必要とする技能」
(一定の専門性・技能が必要です)※5

農業支援活動を適切に行うために必要な知識・技能
(一定の専門性・技能が求められます)※8

日本語能力
の水準

ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが基本※6

農業支援活動をおこなうために必要な日本語能力※9

外国人材の受入れ主体(雇用主)

実習実施者
(農業者など)※3

農業者や農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者などの派遣事業者

派遣事業者

※1 第3号技能実習の場合、4年目の実習開始時に1か月以上帰国させる必要があります。
※2 農作業以外に、農畜産物を使用した製造・加工の作業の実習も可能です。
※3 農協が受入れ主体となり、組合員から農作業を請け負って実習を実施することもできます。
※4 日本人が通常従事している関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業など)に付随的に従事することもできます。
※5 業所管省庁が定める試験などにより確認が必要です。ただし、3年の技能実習を修了していれば試験が免除されます。
※6 試験などにより確認します。ただし、技能実習(3年)を修了していれば試験は免除されます。
※7 農作業以外に、農畜産物等を使用した製造・加工、運搬・陳列・販売の作業も可能です。ただし、農作業が主体でなければなりません。
※8 技能実習(3年)を修了しているか、農業全般についての試験に合格している場合に該当します。
※9 試験により確認します。ただし、技能実習(3年)を修了していれば免除されます。

 

※特区事業は、令和元年6月11日に開催された国家戦略特区諮問会議で特定技能制度へ段階的に移行することが決定したため、令和2年3月31日をもって、特区事業による外国人材の新規受け入れは停止しています。ただし、特区事業による在留は通算3年に達するまで可能です。

農業分野で外国人を雇用できる在留資格の詳細

では、上記の農業分野で外国人を雇用できる在留資格をそれぞれ詳しくみていきましょう。

特定技能制度

特定技能制度は人手不足が顕著な14の業種において一定程度の知識や技能を有し、即戦力として就労できる外国人労働者を受け入れることを目的とした在留資格です。2019年4月に設立され、農業も該当する業種のひとつとなっています。

 

概要

特定技能制度を取得すると通算で5年、日本に滞在できるようになり、その期間は就労時間に制限はありません。また、中長期の人材確保が目的の制度であるため、原則、直接雇用が条件となりますが、農業の場合は季節や農産物の違いで繁忙期が異なることから、派遣での雇用も認められています。このため雇用主のニーズや状況によって雇用形態を調整できます。また上表の注釈にあるとおり、農業全般だけでなく、付帯するさまざまな業務にも従事できます。

 

要件

特定技能制度による特定技能ビザの申請には、全国農業会議所による農業技能測定試験と日本語の試験、双方に合格するか、あるいは日本において農業の実務経験が3年以上あるかのいずれかを満たす必要があります。

 

外国人が受ける試験の概要

試験により特定技能ビザを取得する場合、その概要は次のとおりです。

 

①農業技能測定試験

農業技能測定試験には「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の2種類があります。そこで従事する仕事の内容にあった試験を選択します。

・耕種農業全般…栽培管理や農産物の集出荷・選別など。
・畜産農業全般…飼養管理や畜産物の集出荷・選別など。

農業技能測定試験には農作業現場において必要となる日本語能力に関する日本語問題も含みますが、特定技能の要件としては、別途下記の日本語試験の合格も必要となります。また、農業技能測定試験に合格したとしても、日本での就労が保証されるわけではありません。

 

②日本語試験

日本語試験については、以下のどちらかに合格する必要があります。

・国際交流基金日本語基礎テスト…日本における生活で生活に支障がない程度の日本語能力を有するか判定する試験です。
・日本語能力試験…日本語が母語ではない人の日本語能力を測定・認定する試験です。特定技能ビザでは基本的な日本語を理解できるレベルであるN4以上の合格が必要です。

 

再来日が可能

特定技能制度の特徴は、在留期間が通算で5年なことです。ただし、これは継続して日本で農業に従事した場合です。しかしながら、農業には農閑期などがあるため、特定技能ビザでは半年ほど働き、いったん帰国するといったスタイルも認められています。また、帰国中の期間は在留期間にカウントされないことから、働き方によっては10年を超えて日本で農業に従事することも可能です。

外国人技能実習制度

外国人技能実習制度は、日本の技術技能あるいは知識などの開発途上地域への移転を図り、経済発展を担う「人づくり」への寄与を目的として創設された制度です。また、2017年11月1日には新たな外国人技能実習法が施行されています。技能実習生が国内の人手不足を補う安価な労働力として利用されることなく、保護を図る体制が確立された環境下で、技能実習に専念できるよう要件や手続きが見直されています。

 

概要

外国人技能実習制度では、外国人技能実習生が実習実施者との雇用契約に基づき、外国人技能実習生が最長5年間技能実習活動をおこなうことができます。

 

また、農業分野の外国人技能実習生に関しては、農業協同組合や事業協同組合などから許可された、営利を目的としない監理団体が受け入れ、傘下の組合員や会員などのより実習をおこないます。そのうえで、農業における実習生は1年目に在留資格「技能実習1号ロ」によって日本国内に入国し、技能実習評価試験初級合格など所定の要件を満たすと「技能実習2号ロ」へ移行できます。さらに、優良認定の受入れ機関であれば、技能実習評価試験専門級実技に合格すると「技能実習3号ロ」での受け入れが許可されます。

 

一方で実習期間中は、入管法および技能実習法、労働関係法令の適用を受けます。

 

受け入れ側が認定される要件

実習実施者となる受け入れ農家などは、あくまで外国人技能実習生に対し技能などを修得させる立場にあります。そのため、「人づくり」という本来の目的を果たすため、技能実習計画に従い技能実習を実施しなければなりません。そこで、実習実施者は技能実習法の基本理念に基づき、受入れ環境改善に努め、かつ技能などを修得できるよう取り組む必要があります。このため以下のすべての要件を満たすことが求められます。

・技能実習1号〜3号の内容が同一種類の技術や技能であること。
・技能実習生と実習実施者の間で日本人労働者と同等かそれ以上の賃金を支払う条件で雇用契約が結ばれていること。
・技能実習は同一の実習実施者がおこなうこと(ただし技能実習3号移行時は、条件を満たした場合のみ実習生は新たな実習先を選択可能)
・実習実施者は技能実習生用の宿泊施設を確保すること。また帰国旅費などの帰国担保措置も講ずること。
・実習実施者となる受入れ機関あるいはその経営者や管理者が過去5年間において技能実習やその他の法令などに係る欠格事由に該当していないこと。

 

外国人の要件

一方、技能実習生の対象となる外国人については技能実習に専念し、技能などの移転に努めるとともに、以下の要件を満たす必要があります。

・18歳以上であること。
・制度の趣旨を理解していること。
・本国で農業に従事した経験、あるいは従事する予定があること。
・本国またはその地方公共団体などから推薦されていること。
・3号移行時には2号を修了しているか、あるいは技能実習の開始後1年以内に1カ月以上帰国していること。
・過去に同様の技能実習をおこなっていないこと。

 

注意点

現在、農業分野で働く外国人は多く、在留資格のなかでも技能実習生が占める割合は高くなっています。しかしながら農業分野では農業協同組合や事業協同組合などの管理団体が受け入れをおこない、傘下である組合員や会員といった実習実施者が、技能実習をおこなうことが条件です。このため、農業者や農業法人などが直接、技能実習生を受け入れることは認められていません。

 

また、受け入れ側の要件にもあるとおり、技能実習生は転職できませんのでご注意ください。

国家戦略特区農業支援外国人受入事業

国家戦略特区農業支援外国人受入事業は農家が農業の専門学校や大学を卒業した留学生を受け入れられる事業です。これにより、日本における農業の経営規模の拡大、成長産業化、国際競争力の強化などを目指しています。

 

概要

国家戦略特区農業支援外国人受入事業では、国家戦略特別区域内で関係自治体や国の機関による適正な管理体制の下、農業現場で即戦力となる外国人を特定機関が雇用契約に基づいて受け入れます。ただし、外国人は直接雇用されるのではなく、農閑期や天候不順の期間などへの配慮からすべて派遣で雇用されます。

 

またこの特定機関とは、労働者派遣法で労働者派遣事業をおこない、国や自治体によって構成される適正受入管理協議会の示した基準を満たした企業です。

 

そして、外国人の受け入れには特定機関に認定されるための要件と、外国人と契約するための要件、そして外国人が働くための要件もあります。

 

特定機関に認定されるための要件

特定機関に認定されるための要件とは以下のとおりです。

・厚生労働省から派遣事業の許可を受けること。
・本社もしくは直営の事業所は外国人派遣事業を実施する区域内か隣接する市町村の区域内にあること。
・会社が過去3年において健全な状態であること。
・労働者を農家に派遣した実績があること。
・農業の現場の状況を常に把握できる体制が確立されていること。

 

特定機関に認定されるための要件

一方で、外国人を受け入れる農家では次の8つの要件を満たすことが求められます。

・外国人の雇用経験があるか、あるいは派遣先責任者講習などを受講した者を責任者としてること。
・過去5年以内で労働基準法や出入国管理法に違反したといった欠格事由に該当しないこと。
・外国人と同様の作業に従事する労働者をその意思に反し、退職させたことがないこと。
・外国人の労働時間や休憩時間、休日に配慮していること。
・外国人が住み込みの場合にはその住居の生活環境に配慮していること。
・派遣事業者への報告をおこなっていること。
・国や自治体で構成される協議会による現地調査を受け入れていること。
・国家戦略特区農業支援外国人受入事業の実施に必要な法令に基づく措置をおこなっていること。

 

外国人の要件

また、受け入れ対象となる外国人の要件は次のとおりです。

・申請日時点で満18歳以上であること。
・農業の実務経験が1年以上あること。
・農業の技能実習に2年10ヶ月以上従事している技能実習2号修了者か、あるいは耕種農業全般の試験に合格していること。
・職場の日本人とコミュニケーションができる程度の日本語能力を有していること。

 

注意点

このほか、国家戦略特区農業支援外国人受入事業による外国人の受け入れにあたっては、特定期間がその外国人の家族などから、保証金などを徴収してはなりません。また、外国人材に対しては、農業に関する教育訓練のほか、日常生活や農作業などに必要となる日本語や関係法令、相談窓口などについての研修が必要です。さらに、外国人が安心して日常生活を送るために必要な支援も適切に実施する必要があります。

外国人労働者を受け入れるために必要なこと

このように、農業で外国人を受け入れる方法はいくつかあります。では、最後に外国人を実際に受け入れる段階で求められることやポイントなどもおさえておきましょう。

在留資格を確認する

まず大前提として、日本において農業分野に就労するには外国人が上記の在留資格を取得していなければ、受け入れはできません。在留資格を持たずに働くことは、たとえ受け入れ側に認識がなくとも不法就労であり、過失として法律に則り処罰されます。

国籍や人種で差別しない

外国人を受け入れる場合には、国籍や人種を限定して募集できません。このため、募集にあたって掲げる条件は経験や知識などとされています。また、労働条件に関しても日本人労働者と同様でなければならず、労働基準法は外国人であっても適用されるため、国籍や人種を理由にこれを決めることは違法となります。

外国人が働きやすい環境を整える

農業において、外国人を受け入れるにあたってはどのような在留資格でも、その外国人が日本の慣習に慣れていなかったり、日本語が十分でないことが考えられます。そこで必要となるのは生活面、仕事面、そして精神面でのサポートです。また、異なる国籍や地域、文化、価値観などを決して否定することなく、日本固有の価値観などを押しつけることもないよう、対等な関係を築かなければなりません。

まとめ

農業における労働力不足は外国人の受け入れによって、今後改善が期待できるかもしれません。ただし、これを実現させるためには外国人が働きやすく、外国人から選ばれる労働環境を整えることが重要です。そのためには、あらかじめコミュニケーションが取りやすいような環境をつくり、外国人が働きやすいよう快適な職場を準備しておく必要があります。

 

また、待遇や条件などが異なる各種在留資格は、それぞれ十分に確認し、あらかじめ理解したうえで外国人を受け入れることが大切です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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