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家族滞在ビザから就労ビザへの切り替え

現在、家族滞在ビザで在留している外国人の方の中には、

「日本で働きたいけど、就労ビザに切り替えられる?」

と疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、家族滞在ビザから就労ビザへ変更できるのかについて解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

家族滞在ビザから就労ビザへ切り替えることはできる?

家族滞在ビザで働くには、資格外活動許可を取得するのが一般的です。ただし、週28時間以内という制限があり、フルタイムでは働けません。

 

時間の制限を受けずに働きたい場合は、要件を満たせば就労ビザへと変更できます。

 

就労ビザについては次項で詳しく解説するので、参考にしてください。

就労ビザ一覧と要件

ここでは、就労が可能なビザを6つ紹介します。

技術・人文知識・国際業務ビザ

ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザについて見ていきましょう。

 

概要

一般的に就労ビザと呼ばれる在留資格で、いわゆるホワイトカラーの職種に従事できます。

技術・人文知識・国際業務で1つのビザですが、それぞれ該当する業務は異なります。

 

  • ●技術:システムエンジニア・プログラマーなど
  • ●人文知識:企画・営業・経理・広報・マーケティングなど
  • ●国際業務:翻訳・通訳・語学講師・貿易関連など

 

要件

  • ●学歴(職歴)と業務内容に関連性がある
  • ●海外または日本の大学を卒業、もしくは日本の専修学校の専門課程を修了している
  • ●10年以上の実務経験がある
  • ●3年以上の実務経験がある(翻訳・通訳など語学関連を除く国際業務の場合)
  • ●日本人と同等以上の報酬

技能ビザ

ここでは、技能ビザについて見ていきましょう。

 

概要

産業上、特殊な分野に属する熟練した技能を持つ外国人を対象とした就労ビザです。

該当する職種の分野で、以下の1〜9号に分類されます。

1号

調理師

2号

外国様式の建築技術者・土木技術者

3号

外国特有の製品の製造・修理

4号

宝石・貴金属・毛皮の加工

5号

動物の調教

6号

石油探査のための海底掘削・地熱開発のための掘削・海底鉱物探査ための地底地質調査などの技術者

7号

航空機のパイロット

8号

スポーツの指導者

9号

ソムリエ

 

要件

  • ●日本人と同等以上の報酬
  • ●技能ビザに該当する職種で働く
  • ●該当する職種において熟練した技能がある(職種ごとに要件が設けられています。)

経営管理ビザ

ここでは、経営管理ビザについて見ていきましょう。

 

概要

外国人の方が日本で会社を設立し、事業の経営・管理に従事するための就労ビザです。

以下の活動が認められています。

 

  • ●日本で事業の経営を開始し、経営・管理に従事する
  • ●日本で既に営まれている事業に参画し、経営・管理に従事する
  • ●日本で法人を含む事業の経営を行っている者に代わって、経営・管理に従事する

 

例えば、社長・取締役・部長・工場長・支店長などの役職に就く人が対象です。

 

要件

  • ●事業を営むための事業所が日本に存在する
  • ●日本に居住する2人以上の常勤職員がいる
  • ●資本金または出資の総額が500万円以上である
  • ●事業の経営・管理について3年以上の経験がある
  • ●日本人と同等以上の報酬

特定活動ビザ46号

ここでは、特定活動ビザ46号について見ていきましょう。

 

概要

高度な日本語能力を持つ留学生が、技術・人文知識・国際業務ビザよりも幅広い職種で働ける就労ビザです。

例えば、以下のような業務が認められています。

 

  • ●飲食店や小売店での接客・仕入れ・企画など
  • ●工場での指示の伝達・指導・管理など
  • ●宿泊施設での接客・案内など

 

要件

  • ●フルタイムである
  • ●日本の大学を卒業、もしくは大学院を修了している
  • ●日本語能力試験で一定の成績がある(N1以上など)
  • ●日本人と同等以上の報酬
  • ●日本語での円滑な意思疎通を要する業務である
  • ●技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる業務が含まれている

特定技能ビザ

ここでは、特定技能ビザについて見ていきましょう。

 

概要

人手不足が深刻な産業において、一定水準以上の技能や知識を持つ外国人が特定の分野の業務に就ける就労ビザです。

対象の分野は以下のとおりです。

 

  • ●1.介護
  • ●2.ビルクリーニング
  • ●3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • ●4.建設
  • ●5.造船・舶用工業
  • ●6.自動車整備
  • ●7.航空
  • ●8.宿泊
  • ●9.農業
  • ●10.漁業
  • ●11.飲食料品製造業
  • ●12.外食業

 

要件

  • ●認められた産業分野である
  • ●外国人の技能水準(技能検定・日本語能力など)を満たしている
  • ●受入機関の適合性の基準を満たしている
  • ●雇用契約の内容の基準を満たしている
  • ●外国人支援の計画・体制の基準を満たしている
  • ●業種ごとに定められた要件を満たしている

高度専門職ビザ

ここでは高度専門職ビザについて見ていきましょう。

概要

高度なスキルや知識を持ち、日本の経済発展に貢献する外国人を対象とした就労ビザです。

1号(3種)と2号があり、それぞれ以下の活動が認められています。

 

  • ●1号イ:研究・指導・教育などに関する活動
  • ●1号ロ:専門的知識または技術を要する業務
  • ●1号ハ:経営・管理などに関する活動
  • ●2号:1号で3年以上在留している者

要件

学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・資格などの項目ごとにポイントが設けられており、ポイントの合計が70点以上でビザが付与されます。

家族滞在ビザから就労ビザへ切り替える際の注意点

就労ビザは、それぞれ対象の業務・要件が異なります。家族滞在ビザから就労ビザへ切り替える場合、ご自身の状況に応じたビザを選択しなければいけません。どんな職種に就く予定なのか、対象のビザの要件を満たしているかを確認してから申請を行いましょう。

 

加えて、ビザの変更には書類の作成や審査などで一定期間を要します。就職のスケジュールに合わせて、時間にゆとりを持って準備をしましょう。

まとめ

この記事では、家族滞在ビザから就労ビザへ変更できるのかについて解説しました。

 

家族滞在ビザの方がフルタイムで働きたい場合、適切な就労ビザに変更しなければいけません。就労ビザの種類によって、働ける職種・要件・必要書類などは異なります。

 

ご自身の状況に応じて、適切なビザを選択してください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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