外国人タクシードライバーとして就労するために必要な就労ビザについて分かりやすく解説!
外国人が日本でタクシードライバーとして働くためには、就労ビザか必要です。以前までは、タクシードライバーとして取得できる就労ビザはありませんでしたが、2019年5月末より、外国人労働者がタクシードライバーとして働くことができるようになりました。
しかし、タクシードライバーとして就労したい外国人の中には、「どの種類の就労ビザを取得すればいいのか分からない」などと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、外国人タクシードライバーとして就労するために必要な就労ビザについて紹介します。また、取得する特定活動ビザに関する要件、特定活動ビザを取得する際の必要書類なども解説しますので、ぜひ参考にしてください。
外国人タクシードライバーとして就労するために必要な就労ビザとは
外国人がタクシードライバーとして日本で就労する場合は、「特定活動ビザ」が必要になります。
ここでは、外国人タクシードライバーが取得する「特定活動46号」の概要について解説します。
「特定活動46号」の概要
「特定活動46号」とは、本邦の大学等において修得した知識や、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める就労ビザのことを指します。
特定活動46号は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」よりも幅広い業務に従事することが可能で、コミュニケーションを要する業務や、大学や大学院で学んだ内容を活かせる業務などが該当します。
特定活動の詳細については、こちらのページをご覧ください。
タクシードライバー以外に就労できる業務
特定活動46号の業務は、タクシードライバー以外にも、飲食店の接客業務やホテルのベルスタッフ、介護業務、製造ライン作業などがあります。いずれも日本語を用いることが前提の業務です。
また、特定活動46号は、日本の公私の機関で正社員として働くことが前提となります。そのため、派遣社員として働くことはできない点に注意が必要です。
なお、法律上資格を有する方が行う業務や、風俗営業関係等の業務に従事することはできません。
外国人タクシードライバーが取得する特定活動ビザに関する要件
外国人がタクシードライバーとして「特定活動ビザ」を取得する際の要件は、主に以下の4点を満たさなければなりません。
・日本の4年制大学または大学院を修了していること
・「日本語能力試験N1」「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」「大学・大学院で日本語を専攻し卒業している」のいずれかを満たすこと
・日本人と同等額以上の報酬を得ること
・本邦の大学または大学院において修得した広い知識および応用的能力等を活用するものと認められること
海外の大学や短期大学、専門学校のみを卒業している場合は、取得要件に該当しません。
また、日本の4年制大学を中退している場合も認められないため、注意が必要です。
外国人タクシードライバーが特定活動ビザを取得する際の必要書類
申請書 | 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書 |
---|---|
証明写真(縦4cm×横3cm) | 申請前3ヶ月以内に撮影されたもの |
返信用封筒 | 1通 (在留資格認定証明書交付申請時のみ) |
パスポートおよび在留カード | 在留資格変更許可申請時のみ |
申請人の活動内容等を明らかにする資料 | 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づく文書 |
雇用理由書 | 日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要 |
申請人の学歴を証明する文書 | 卒業証書(写し)または卒業証明書(学位の確認が可能なもの) |
申請人の日本語能力を証明する文書 | 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)、外国の大学において日本語を専攻した者については、当該大学の卒業証書(写し)または卒業証明書 |
事業内容を明らかにする資料 | ・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書 ・勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可) ・登記事項証明書 |
外国人タクシードライバーが特定活動ビザを取得する場合の2つの注意点
ここでは、外国人タクシードライバーが特定活動ビザを取得する場合に注意するべき点について見ていきます。
1.転職時は在留資格変更許可申請が必要となる
特定活動ビザの場合は勤務先が指定されるため、転職時は在留資格変更許可申請が必要になります。
在留資格変更許可申請にも以下のように用意すべき書類があるため、しっかり確認した上で申請しましょう。
・在留資格変更許可申請 1通
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒
・申請人の活動内容等を明らかにする資料
・雇用理由書
・申請人の学歴を証明する文書
・事業内容を明らかにする資料
2.新卒の外国人は初回の在留期間が「1年」と設定される
基本的に特定活動ビザの在留期間は,3年,5年などの中から決定されますが、新卒の外国人は、初回の在留期間が「1年」と設定されています。これは犯罪歴がない、税金を滞納していないなどの問題がない方であっても1年です。
そのため、必ず在留期間1年の満了日を迎えるまでに更新許可申請を行う必要があります。申請を行わず、在留期限を過ぎて日本に滞在すると不法滞在となるため注意が必要です。
外国人トラックドライバーの場合は就労ビザが取得できないことに注意
タクシードライバーと同様に人手不足となっている「トラックドライバー」を目的に、就労ビザを取得しようと考える外国人もいるでしょう。
しかし、2022年12月時点でトラックドライバーに就労できるビザはありません。2019年から開始された特定技能制度でも物流・ロジスティクスは含まれていないため、注意しましょう。
まとめ
外国人タクシードライバーとして就労するために必要な就労ビザは、特定活動46号が該当します。しかし、新卒の外国人は初回の在留期間が「1年」と設定されるため、注意が必要です。
さむらい行政書士法人では、特定活動ビザ取得に関するサポートも承っています。外国人のビザ取得を実現できるよう、できる限りサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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