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特定活動の外国人が転職|指定書記載の職場を変更する時の手続きや注意点

現在、在留資格「特定活動」で就労中の外国人の方の中には、転職を考えている方も多いでしょう。「特定活動」は、法務大臣によって活動内容が個々に許可されるため、外国人によって活動範囲は異なります。そのため、詳細な活動内容が記載された指定書がパスポートに貼られます。

 

実際に転職しようとするとき、

 

「転職するのに必要な手続きはある?」

「指定書はどうすればいい?」

「在留資格の変更は?」

 

などの疑問や不安を抱く方は多いです。「特定活動」で転職する場合は、在留資格変更許可申請をしなければいけません。必要な手続きをしないで日本に滞在し続けると、不法滞在または不法就労の罪に問われてしまいます。

 

この記事では、転職時における手続き方法や注意点について詳しく解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

特定活動の指定書とは

「特定活動」は、法務大臣が個々に指定した活動を行える在留資格のため、活動範囲は外国人によって異なります。主に、以下の3つの種類に分けられます。

 

•出入国管理および難民認定法に規定されている特定活動

入管法で規定されている特定活動です。特定研究・特定情報処理・特定研究家族滞在および特定情報処理家族滞在の3つがあります。

 

•告示特定活動

法務大臣があらかじめ告示している活動内容が認められ、現在は46種類あります。例えば、インターンシップやワーキングホリデー、46号と呼ばれる日本の大学・大学院を卒業し日本語能力(N1以上)を有して就労する方などが対象です。

 

•告示外特定活動

上記2つに当てはまらない活動で、法務大臣が外国人の事情を考慮して個々に許可します。例えば、在学中に内定先が決まらず卒業後も継続して就職活動をする予定の方、内定待機期間がある方などが対象です。

 

許可された具体的な活動内容は、指定書に記載されます。「特定活動」の在留資格の中には、就労できないタイプのものもあるので注意が必要です。例えば、フルタイムでの就労が許可されている活動には、告示特定活動の46号(本邦大学卒業者)などがあります。

 

「特定活動(46号)」は、日本の大学や大学院を卒業し、高い日本語能力を有する外国人を対象とした就労ビザの1つです。2019年に交付された新しい制度で、今までは就労が認められなかった製造業・飲食店・スーパー・コンビニエンスストアなどのサービス業の現場での就労が認められています。

指定書は在留カードとともに発行される

指定書は、在留カードと一緒に発行されます。在留カードでは、在留資格の種類や就労制限の有無は確認できますが、具体的な活動内容は特定できません。前述した通り「特定活動」の活動範囲は種類が多く、個々によって異なります。

 

在留カードでは確認できない具体的な活動内容は、指定書に詳しく記載されます。

指定書について

「特定活動」のうち、どの活動が許可されているのかを示したものが指定書です。指定書に記載されていない活動をすると、罪に問われるので注意してください。入管法第70条によると、「3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金」に処される可能性があります。

 

「特定活動」は、種類によって就労の可否や、就労できたとしても業務内容に細かい制限を定めているケースが多いです。例えば、許可されていない範囲の業務をした場合、外国人本人が不法就労の罪に問われるだけではなく、企業側も不法就労助長罪に問われます。指定書の確認は、怠らないように気をつけましょう。

 

指定書が記載されているページ

指定書は、パスポートの内ページに貼られています。すでに特定活動で在留中の外国人の方は、ご自身のパスポートに貼られた指定書を確認してみてください。「特定活動」のうち、許可されている具体的な活動内容が分かります。

 

指定書が記載されている内容

指定書には、以下の内容が記載されています。

• 外国人の氏名・国籍や地域

• 許可されている活動内容の詳細

• 就労先の機関名・本店所在地(就労している場合)

就労できるかどうかは、指定書で確認できます。例えば、指定書の本文に「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合は就労できません。就労が許可されている場合も、業種や業務内容が細かく記載されているので、必ず詳細を確認しましょう。

指定書の必要な在留資格

「特定活動」の在留資格には、必ず指定書がパスポートに貼り付けられます。在留カードだけでは、具体的な活動内容は確認できないからです。

 

そのほか、在留資格「高度専門職(1号)」「特定技能」にも指定書が発行されます。

 

「高度専門職(1号)」は、日本の経済発展に貢献する高度な知識やスキルを持つ外国人を対象とした就労ビザです。学歴・職歴・日本語能力などから計算されたポイントで、年収が決まります。指定書には、「特定活動(46号)」と同様に、就労先の機関名と本店所在地が記載されます。

 

「特定技能」は、国内人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるための就労ビザです。指定書には、就労先の機関名と本店所在地だけではなく、どのような業務を行うかも記載されます。

指定書の内容が変更されたときの申請について

取得している在留資格によって、在留資格の変更をしなければいけないタイプと届出だけで良いタイプに分けられます。ここでは、それぞれの申請方法について見ていきましょう。

 

指定書がある「特定活動(46号)」「高度専門職(1号)」「特定技能」の方は、在留資格変更許可申請の項目を参考にしてください。

 

指定書のない「技術・人文知識・国際」の方は、届出の項目を参考にしてください。

転職したときは在留資格変更許可申請が必要

在留資格「特定活動(46号)」の方が転職する場合は、在留資格変更許可申請をしなければいけません。

 

例えば、転職先の業務内容が「特定活動(46号)」に該当している場合は、転職する際に新たに「特定活動(46号)」に変更します。指定書には、就労先の会社名と所在地が明記されているため、転職先の業務が今までと変わらなくても変更しなければいけません。

 

転職先の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合は、「特定活動(46号)」から「技術・人文知識・国際業務」に変更します。

 

「高度専門職(1号)」や「特定技能」も転職の都度、在留資格変更許可申請をしなければいけません。ご自身の指定書に、就労先の会社名と所在地が明記されているか確認しましょう。明記されている場合は、必ず変更の手続きをしてください。

 

例外として、同一法人内の異動や配置換えについては、在留資格変更許可申請の手続きは不要です。ここで言う同一法人内とは、グループ会社などの別法人を除いた、法人番号が同一の機関を指します。

 

具体的な申請事例については、後述するので合わせて参考にしてください。

 

申請する場所

手続きは、お住まいの地域を管轄している地方出入国在留管理局で行います。

 

申請にかかる所要時間

審査は、通常2週間〜1カ月かかります。法務省のデータによると、許可がおりるまでに以下の日数がかかっています。(令和4年)

• 「特定活動」34.8日間
• 「高度専門職」
o 1号イ:29.8日間
o 1号ロ:31.2日間
o 1号ハ:48.8日間
• 「特定技能」51.5日間

在留資格によって審査期間にばらつきがあります。転職の前後は、忙しくて時間を取れない方も多いです。スケジュールにゆとりをもって準備をしてください。

 

必要書類

以下は「特定活動(46号)」の必要書類です。「高度専門職(1号)」「特定技能」の方は、出入国在留管理庁のホームページから確認できます。

 

1. 在留資格変更許可申請

 

2. 写真

指定の規格を満たした写真を用意し、上記の申請書に添付してください。

 

3. パスポートおよび在留カード

窓口で提示します。

 

4. 労働基準法第15条1項および同項施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書の写し

 

5. 雇用理由書

所属機関が作成し、所属機関名および代表者の記名押印をしてください。

 

6. 学歴を証明する文書

卒業証書の写しまたは卒業証明書

 

7. 日本語能力を証明する文

日本語能力試験N1または、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書の写し

 

8. 事業内容を明らかにする以下のいずれかの資料

• 勤務先の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む)などが記載された案内書

• そのほかの勤務先などの作成した上記に準ずる文書

• 登記事項証明書

• 勤務先のホームページの写し

許可された場合は、4,000円の手数料を収入印紙で納付します。

 

申請をするときの注意点

注意点は、申請のタイミングです。以下の流れを参考にしてください。

 

「現職の退職」→「在留資格変更許可申請」→「審査」→「許可」→「転職先へ入社」

 

基本的には、退職をした後に変更申請をし、新しい勤務先へ入社する流れです。

 

在留資格と活動内容は、常に一致していなければいけません。加えて、指定書には勤務先の情報も紐づけされているため、転職前の変更はできず、現職を退職した後に変更する必要があります。

 

変更申請の許可が出るまでの期間も、新しい勤務先では働けないので注意してください。許可がおりてから、勤務を開始できます。前述した通り、審査には時間がかかります。転職スケジュールに合わせて準備をしましょう。

 

在留資格・指定書と実際の活動内容は、必ず一致している必要があります。申請をせずに就労してしまうと、不法就労の罪に問われるので注意しましょう。

転職したときは届出が必要

いわゆるホワイトカラーと呼ばれる就労ビザである「技術・人文知識・国際」の方が転職する場合は、契約機関に関する届出が必要です。ただし、転職時に活動内容が大きく変わる場合は、在留資格変更許可申請をしなければいけません。

 

届出の期限は転職後14日以内

転職後、14日以内に契約機関に関する届出をしなければいけません。届出をしないと、20万円以下の罰金、または次回のビザ更新の審査でマイナスの影響が出る可能性もあります。仮に14日を過ぎてしまった場合でも、必ず届出を提出してください。

 

手続きは簡単なため、忘れずに行いましょう。

 

届出する場所

届出には、以下の3つの方法があります。

 

1. インターネット

電子届出システムを利用して、オンラインで行います。初めて利用する方は、利用者情報登録をしてください。

 

24時間365日受け付けており、窓口に行かなくても届出の履歴や処理状況が確認できるため、非常に便利な方法です。

 

2. 窓口

地方出入国在留管理局の窓口にて、在留カードと届出書を提出してください。

 

3. 郵送

在留カードの写しと届出書を同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載して送付してください。宛先は、以下の通りです。

〒160-0004

東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階

東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

郵送の場合、届出を受け付けた旨の連絡はありません。配送状況や記録が残るように、追跡が可能な方法での発送をおすすめします。

 

届出にかかる所要時間

転職後14日以内に必要書類をそろえて、速やかに届出をしてください。

必要書類は、以下の通りです。

 

• 届出書
• 在留カード

 

届出の書き方

届出の書き方は、以下を参考にしてください。

1. 契約機関との契約が終了した場合

2. 新たな契約機関と契約した場合

3. 契約終了と新たな契約締結の届出を同時にする場合

 

届出をするときの注意点

届出は、その事由が発生した日から14日以内に、外国人本人が行わなければいけません。転職の場合は、転職先での就労を開始した日から14日以内です。前述した通り、届出を怠ってしまうと、20万円以下の罰金やその後のビザ更新で不利益が生じる可能性もあります。

 

届出を知らなかったり、忘れてしまったりする外国人の方は多いです。手続きは簡単に済みますので、必ず行いましょう。

申請事例を紹介

ここでは、申請事例を4つ紹介します。

 

転職によって勤務先のみ変更、職務の変更はない場合

• 「特定活動(46号)」「高度専門職(1号)」「特定技能」の方は、在留資格変更許可申請が必要です。

例えば、コンビニエンスストアの店員として働いている方が、転職先でもコンビニエンスストアの店員として働くケースなどが当てはまります。この場合は、「特定活動(46号)」から「特定活動(46号)」に変更します。

 

• 「技術・人文知識・国際業務」の方は、届出を提出してください。例えば、通訳として働いている方が、転職先でも通訳として働くケースなどが当てはまります。

ご自身の在留資格の活動範囲が、転職後も適用されるかを確認したい方は、就労資格証明書を取得するのがおすすめです。就労資格証明書は、就労先で仕事ができる在留資格を有しているかどうかを証明するものです。

 

証明書は、転職先での仕事内容と現在の在留資格が対応しているかを確認した後に交付され、転職先の企業名も記載されます。取得しておくと、次回のビザ更新の審査がスムーズになるなどメリットがあります。

 

転職によって前回の申請時から職務内容が変わった場合

• 「特定活動(46号)」「高度専門職(1号)」「特定技能」の方は、在留資格変更許可申請が必要です。

 

例えば、ホテルの従業員として働いている方が、転職先では通訳として働くケースなどが当てはまります。この場合は、「特定活動(46号)」から「技術・人文知識・国際業務」に変更します。

 

• 「技術・人文知識・国際業務」の方も同様に、在留資格変更許可申請をしなければいけません。

例えば、ITエンジニアとして働いている方が、転職先ではIT企業の代表取締役として働くケースなどが当てはまります。この場合は、「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」に変更します。

 

• 転職後の活動内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば、職務内容が変わった場合でも変更は不要です。

例えば、貿易事務として働いている方が、転職先では通訳として働くケースなどが当てはまります。どちらの職務も「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であるため、変更は不要です。届出を提出しましょう。

 

転職ではないが転勤や異動で勤務先のみ変わった場合

• 「特定活動(46号)」の方は、同じ会社の中での転勤や異動の配置転換などであれば、指定書に記載されている契約機関は変わらないため、在留資格変更許可申請は不要です。しかし、異動後の職務は「特定活動(46号)」の範囲内でなければいけないので注意してください。

 

• 「技術・人文知識・国際業務」の方も同様に、在留資格の範囲内であれば変更は不要です。異動後の職務が「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲外である場合は、変更をしなければいけません。

 

例えば、営業として働いている方が、昇進異動し経営に関する業務に就くケースなどが当てはまります。この場合は、「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」に変更します。

まとめ

この記事では、「特定活動」の指定書と転職における手続き方法や注意点について解説しまた。

 

外国人の方が転職をする場合、取得している在留資格によって対応は異なります。

 

「特定活動(46号)」「高度専門職(1号)」「特定技能」の方は、活動内容と勤務先の企業名・所在地が明記された指定書がパスポートに貼られます。指定書の内容と実際の業務・勤務先が一致している必要があるため、転職するたびに在留資格変更許可申請をしなければなりません。

 

「技術・人文知識・国際業務」の方は、転職先での活動内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば、届出を転職後14日以内に提出します。活動内容が変わる場合は、在留資格変更許可申請をしてください。

 

就労できる在留資格は数多くあり、それぞれの活動範囲を正確に把握するのは、非常に難しいです。準備には手間も時間もかかるため、行政書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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