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介護福祉士になりたい外国人のビザの種類や在留資格をもらえる要件を解説

介護の仕事に興味を持ち、日本で働きたいと考える外国人の方の中で、「介護福祉士」の資格を取得して日本で就労したいと考える方は多いと思われます。

 

介護福祉士を目指す外国人の方が、日本に滞在するには、どのようなビザを取得する必要があるのでしょうか。

 

また、どのような在留資格を取得することができるのでしょうか。

 

この記事では、介護福祉士になりたい外国人の方が取得可能なビザや在留資格について、その要件も含めて詳しく解説します。

介護福祉士になりたい外国人のための在留資格

介護福祉士になりたいと考えている外国人の方のための在留資格は、どのようなものがあるのでしょうか。

 

ここでは、在留資格の種類ごとに難易度も含めて説明します。

在留資格は4種類

介護福祉士になりたい外国人の方や、介護福祉士の資格を持っている外国人の方が、日本で介護の仕事に就く場合、取得可能な在留資格は以下の4種類です。

 

介護福祉士資格の有無や、受入国、在留期間に違いがあります。

 

介護福祉士試験の受験に必要な実務経験等は、日本人が受験する要件と同じです。

在留資格

特定活動(EPA介護福祉士)

在留資格「介護」

技能実習「介護」

特定技能「介護」

介護福祉士資格が必要かどうか

要(EPA
介護福祉士候補者は資格なし)

不要

不要

受入国

インドネシア・フィリピン・ベトナム

特になし

特にはないが、二国間取り決めを作成した国あり

特にはないが、二国間取り決めを作成した国あり

入国ルート

本国送り出し機関よりEPA介護福祉士候補者として入国

1.        外国人留学生として入国
2.        技能実習生として入国
3.        EPA介護福祉士候補者として入国
4.        その他の在留資格より変更

本国の送り出し機関より、技能実習生として入国

特になし
※技能実習生、介護福祉士養成施設留学生、EPA介護福祉士候補者として入国した場合でも可

介護福祉士取得までに必要な、実務経験等の年数

就学コース⇒介護福祉士養成施設で2年以上
就労コース⇒介護施設等で就労、研修を3年以上

留学生⇒介護福祉士養成施設で2年以上
技能実習生⇒介護施設等で3年以上

介護施設等で3年以上
(技能実習2号以上が該当)

介護施設等で3年以上

在留期間

在留期間更新に制限なし

在留期間更新に制限なし

最長5年

最長5年

特定活動(EPA介護福祉士)

特定活動(EPA介護福祉士)とは、EPA(経済連携協定:幅広い経済関係の強化を目指して、貿易や投資の自由化・円滑化を進める協定)に基づいて一定の要件を満たす外国人が、日本での資格取得を目指し、日本の施設で就労、研修を行うことを特例的に認めるものです。

 

日本語研修や介護研修を事前に行い、試験はありませんので、入国にあたっては低い難易度と言えますが、最終的には介護福祉士の国家試験に合格する必要があるため、難易度は高いと言えるでしょう。

 

特定活動「EPA介護福祉士」は、特定活動「EPA介護福祉士候補者」として来日しますが、資格取得後も継続して日本に滞在することが期待される在留資格です。

 

ただしこの事業は、他国との経済連携の強化のために行われている事業であるため、介護分野の人材不足を補う目的ではないことに注意しましょう。

 

要件

特定活動「EPA介護福祉士」の在留資格の条件としては、「EPA介護福祉士候補者」として来日、介護福祉士試験に合格することが条件です。

 

EPA介護福祉士候補者として、受け入れが行われているのは、インドネシア、フィリピン及びベトナムの3か国です。

 

国によって要件は多少異なりますが、看護学校を卒業しているか、もしくは大学を卒業後その国で介護士として認められていることが必要です。

 

また、訪日前日本語研修にて、一定の日本語能力に達していること、訪日後日本語研修、介護導入研修を修了していること、国際厚生事業団(JICWELS)の紹介による受入機関との雇用契約を結んでいることなども要件となります。

 

特徴

特定活動「EPA介護福祉士候補者」の特徴としては、介護現場で働きながら資格取得を目指せることです。

 

4年の在留期間内に、国家試験に合格して、特定活動「EPA介護福祉士」に在留資格を変更すれば、在留期間更新に制限がないため、介護福祉士としての活動を継続する限り、日本に滞在することができます。

 

また、日本政府や国際厚生事業団(JICWELS)による支援対象であるため、無料相談や巡回訪問を受けることができ、就労先から国際厚生事業団(JICWELS)へ各種報告義務があることから、適正な労務・在留管理の支援を受けることができるメリットがあります。

在留資格「介護」

在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を有する外国人が、介護や介護の指導を行う業務に従事する活動を日本で行う際の在留資格です。

 

介護福祉士の資格取得のルートは問わず、資格を持っていれば、「介護」の在留資格を申請することが可能です。

 

介護福祉士の国家試験は非常に難しいため、一番難易度が高い在留資格になります。

 

要件

在留資格「介護」の要件は、以下のとおりです。

•介護福祉士の資格を有すること(介護福祉士登録証の交付が必要)

•日本の公私の機関との契約に基づいて、介護又は介護の指導を行う業務に従事すること

•技能実習生であった経歴がある場合は、技能実習生の活動において習得した技術を本国への移転に努めるものとして認められること

•日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬をうけること

特徴

在留資格「介護」では、在留期間更新申請の制限がないため、介護福祉士としての活動に従事する限り、日本で永続的に滞在することが可能です。

 

また、就労内容としても、そのほかの在留資格では制限があった訪問サービスに従事することも可能となっています。

技能実習「介護」

外国人技能実習制度は、技能や技術、知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。

 

最長5年間に限り外国人を受け入れ、働きながら技術を学んでもらいます。

 

非営利の管理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業で技能実習を行う団体管理型と、日本の企業が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れて実施する、企業単独型があります。

 

介護分野においても、外国人技能実習制度が設けられており、技能実習制度の要件にあわせて、介護サービスの特徴に基づく懸念に対応するための固有要件も定められています。

 

要件さえクリアすれば、実習生として来日して働くことができるため、4つの在留資格のうち、一番難易度が低い在留資格になります。

 

要件

管理団体型の技能実習生の場合、技能実習を行う業務と同様の業務経験があるか、団体管理型の技能実習に従事する必要がある、特別な事情があることが要件となります。

 

特別な事情は、以下の3点です。

1.教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合(修了見込み含む)

2.技能実習生が技能実習を行う必要性を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けている場合

3.実習実施者又は監理団体と送出国との間の技術協力上特に必要があると認められる場合

介護固有要件として、技能実習生は1年目に日本語能力試験「N4」相当、2年目には日本語能力試験「N3」程度の日本語コミュニケーション能力が必要とされています。

 

その他、就労先についても介護固有要件がありますが、管理団体型技能実習生であれば、管理団体にて認められている就労先であれば、要件を満たしていると考えて良いでしょう。

 

特徴

技能実習制度は、日本で得た技術や知識等を本国の発展に役立てるための制度です。

 

そのため、最長5年の在留期間を超えて日本に滞在することはできません。

 

技能実習生として介護職で就労しており、継続して日本での滞在と就労を希望する場合には、他の介護関連の在留資格に在留資格変更許可申請を行う必要があります。

 

在留資格変更許可申請は、必ずしも認められるものではなく、継続しての滞在が認められず帰国を余儀なくされる可能性もあるため、注意が必要です。

特定技能「介護」

在留資格「特定技能」は、深刻な人手不足に悩む特定の分野において、一定の専門性や技能を持った外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

 

介護分野においても、特定技能外国人が受け入れられていますが、特定技能の在留資格を取得するためには、厳しい要件を満たす必要があります。

 

介護についての知識の他、日本語能力の試験もあり難易度は高めですが、介護福祉士の国家試験に挑む方であればクリアできるでしょう。

 

要件

介護分野での、在留資格「特定技能1号」の取得要件は、以下の3つの試験に合格することです。

1.技能試験(介護技能評価試験)

2.日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上)

3.日本語試験(介護日本語評価試験)

ただし、これらが合格したとしても、特定技能外国人の対象になるだけであって、「特定技能」の在留資格が必ず得られるというものではないため、注意が必要です。

 

特徴

介護分野での在留資格「特定技能1号」は、介護福祉士の資格を所持していなくても、該当の試験に合格すれば、取得可能な在留資格です。

 

また、以下の方々は、技能試験と日本語試験が免除されることが特徴です。

•介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方

•介護福祉士養成施設を修了した方

•EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方

そのため、技能実習で来日後、さらに日本での継続した就労を望む場合や、介護福祉士試験に落ちてしまった後に、日本で就労しながら再試験に挑戦する場合は、特定技能「介護」の在留資格の取得を考えるとよいといえるでしょう。

 

ただし、在留期間が最長5年と定められているため、永続的に日本での活動を希望する場合には、介護福祉士試験に合格する必要があるといえます。

家族の帯同にも違いがあるので注意

4つの在留資格のうち、家族の帯同が認められているものは、在留資格「介護」及び、在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」のみです。

 

技能実習生や、特定技能外国人は、家族の帯同が認められていません。

 

また、EPA介護福祉士候補者も、家族の帯同は認められません。

 

介護福祉士の資格をもって、日本で活動する場合のみ、家族帯同が認められると考えてよいでしょう。

 

帯同する家族とは、本人と同居し、かつ、その扶養者となる配偶者及び子どもで、「特定活動」のビザ申請が可能です。

 

また、資格外活動許可を受ければ、アルバイトをすることも可能です。

在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」から 在留資格「介護」への変更ができるようになった

令和2年4月1日に、在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、どのようなルートから資格を取得したかにかかわらず、介護福祉士の資格を持っていれば、在留資格「介護」の申請をすることが可能になりました。

 

在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」は、介護福祉士の資格を所持していることから、在留資格「介護」への在留資格変更申請が可能になっています。

 

ただし、「特定活動(EPA介護福祉士)」から「介護」に在留資格を変更すると、EPA制度の枠外で日本に滞在することとなり、日本政府や、国際厚生事業団(JICWELS)が実施している支援を受けることができなくなります。

 

EPA介護福祉士は、受け入れ機関が、滞在管理費を国際厚生事業団(JICWELS)に支払う必要がある等、受け入れ側の負担が多い在留資格でもあるため、それぞれのメリットデメリットを良く考えて在留資格の変更を考えると良いでしょう。

まとめ

介護福祉士の国家資格を取得後は、在留資格「介護」または、特定活動(EPA介護福祉士)となり、在留期間更新に制限がないため、永続的に日本で介護福祉士の活動を行うことができます。

 

日本で介護の仕事をしながら介護福祉士を目指す場合、在留資格は、技能実習「介護」や、特定技能「介護」、EPAを締結している国の方であれば、特定活動(EPA介護福祉士候補者)です。

 

留学生として介護福祉士を目指すルートもありますが、在留資格は「留学」になるため、就労はみとめられませんので、注意が必要です。

 

介護福祉士試験は難しく、日本語での試験になりますので、外国人の方には難易度が高く、合格率もあまり高くありません。

 

介護福祉士試験合格に向けて日本で就労しながら資格取得を目指すのであれば、特定技能「介護」の在留資格を取得することをおすすめします。

 

留学生や、EPA介護福祉士候補者、技能実習生が介護福祉士試験を受験して不合格になってしまった場合は、特定技能の在留資格を取得するための試験が免除になるため特におすすめです。

 

在留資格についてわからない場合は、在留資格に強い行政書士事務所へ問い合わせることをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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