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特定活動から就労ビザへの変更方法を詳しく解説

「特定活動ビザ」を取得して滞在している外国人のなかには、就労ができない活動のみ許可されて滞在している外国人も多いと思われます。

 

しかし、日本に滞在しているうちに、就労する必要に迫られたり、就職活動のための特定活動ビザで滞在していたところ、就労先が見つかったりする場合もあるかと思われます。

 

特定活動ビザで滞在している外国人が、就労可能なビザへ変更したいと考えた場合、どのようなビザに変更すればよいのでしょうか。

 

また、変更するとしたら、どのような手続きを取る必要があるのでしょうか。

 

この記事では、特定活動ビザから就労ビザへの変更方法について、特定活動ビザ、就労ビザの説明や変更するための条件や注意点なども含めて、詳しく解説します。

「特定活動ビザ」と「就労ビザ」について

「特定活動ビザ」と「就労ビザ」とでは、どのような違いがあるのでしょうか。

 

ここでは、「特定活動ビザ」と「就労ビザ」について、在留資格に基づく活動内容の違いを含めて詳しく説明します。

特定活動ビザ

「特定活動ビザ」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動について認める在留資格である、「特定活動」によって日本に滞在することができるビザです。

 

「特定活動」には、告示にて定められている活動と、告示外の活動について個々に認められている活動とがあります。

 

それぞれ活動内容によって、就労を伴うものもあれば、就労が伴わないものもあります。

 

そのため、特定活動ビザでは、どの活動について認められて日本に滞在しているかによって就労ができるかどうかが変わってくるといえるのです。

 

告示によって認められている活動は以下のとおりです。

1号

家事使用人(外交官・領事官)

2号

家事使用人(高度専門職外国人)

3号

台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族

4号

駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族

5号

ワーキングホリデー

6号

アマチュアスポーツ選手

7号

6号アマチュアスポーツ選手の家族

8号

外国人弁護士

9号

インターンシップ

10号

ボランティア活動(イギリス人)

11号

削除

12号

サマージョブ

13号、14号

削除

15号

国際文化交流

16号

EPA看護師候補者(インドネシア)

17号

EPA介護福祉士候補者(インドネシア)

18号

16号EPA看護師候補者(インドネシア)の家族

19号

17号EPA介護福祉士候補者(インドネシア)の家族

20号

EPA看護師候補者(フィリピン)

21号

EPA介護福祉士候補者(フィリピン)

22号

EPA介護福祉士候補者(フィリピン、就学コース)

23号

20号EPA看護師候補者(フィリピン)の家族

24号

21号EPA介護福祉士候補者(フィリピン)の家族

25号

医療(入院、入院前後の治療)

26号

25号の日常生活の世話をする人

27号

EPA看護師候補者(ベトナム)

28号

EPA介護福祉士候補者(ベトナム)

29号

EPA介護福祉士候補者(ベトナム、就学コース)

30号

27号EPA看護師候補者(ベトナム)の家族

31号

28号EPA介護福祉士候補者(ベトナム)の家族

32号

外国人建設就労者(受け入れ終了、就労は2022年度末まで)

33号

高度専門職外国人の就労する配偶者

34号

高度専門職外国人又はその配偶者の親

35号

造船労働者

36号

特定研究等活動

37号

特定情報処理活動

38号

36号、37号の家族

39号

36号、37号の親、配偶者の親

40号

観光・保養等を目的とする長期滞在者

41号

40号の家族

42号

製造業に従事する者

43号

日系四世

44号

外国人起業家

45号

44号外国人起業家の配偶者・子

46号

日本の大学を卒業した者

47号

47号の配偶者・子

48号

東京オリンピック・パラリンピック競技大会関係者

49号

48号の配偶者・子

50号

スキーインストラクター

 

告知外として認められている特定活動の主なものは以下のとおりです。

 

• 日本の大学等を卒業した卒業生が就職活動や起業活動を行う場合
• 卒業後に就職が内定して、就労までの滞在を希望する場合
• 出国準備
• ウクライナ難民
• 日本国籍の子どもを養育している親
• 日本で活動をしている外国人の老親

 

告知外活動は、人道上の配慮から認められるものが多く、必ずしも認められるとは限らないので注意が必要です。

 

就職活動中に「特定活動ビザ」でアルバイトはできる?

就職活動のために「特定活動ビザ」を取得して、日本で滞在している場合、生計維持のためのアルバイトについては、資格外活動許可を得ることができれば、週28時間まで可能です。

しかし、留学中の資格外活動許可と異なり、夏休み中の特例はなく、週28時間を超えて就労をすることはできないので、注意が必要です。

就労ビザ

日本での就労活動のために認められた在留資格をまとめて「就労ビザ」と呼びます。

 

就労資格のある在留資格とは、以下の在留資格にあてはまります。

教授

大学教授、助教授、助手など

芸術

作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など

宗教

僧侶、司教、宣教師等の宗教家など

報道

新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど

高度専門職

現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの

経営・管理

会社社長、役員など

法律・会計業務

日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など

医療

日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など

研究

研究所等の研究員、調査員など

教育

小・中・高校の教員など

技術・人文知識・国際業務

理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど

企業内転勤

同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など

介護

介護福祉士の資格を有する介護士など

興行

演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど

技能

外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど

特定技能

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの

技能実習

海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生

在留資格が認められるためには、それぞれ細かい要件が定められています。
しかし、要件にあてはまる就労活動が可能であれば、就労ビザを取得できる可能性があると考えてよいでしょう。

特定活動から就労ビザへ変更するための「条件」

特定活動から、就労ビザへ変更するためには、どのような条件があるのでしょうか。

 

一般的な企業への就労は、ほとんどが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することになります。

 

ここでは、特定活動から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更するため、在留資格変更許可申請をする場合においての条件について説明します。

大学・専門学校の卒業

大学や専門学校を卒業した場合は、どのような条件があるのでしょうか。

 

大学を卒業した場合の条件

従事する業務について必要な知識や技術に関連する科目を専攻して、国内外の大学を卒業していることが必要です。

 

大学以上の教育を受けた場合も同様になります。

 

専門学校を卒業した場合の条件

従事する業務について必要な知識や技術に関連する科目を専攻して、日本国内の専門学校を卒業し、「専門士」や「高度専門士」の称号を付与されていることが必要です。

 

大学・専門学校を卒業していない場合の条件

大学や専門学校を卒業していない場合でも、10年以上の実務経験があれば、在留資格変更許可申請が可能です。

 

大学や専門学校等で、関連科目を専攻した期間がある場合は、その期間も含まれます。

語学指導、通訳・翻訳の実務経験

「技術・人文知識・国際業務」のうち、国際業務は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務です。

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する必要があります。
従事しようとしている業務と全く同じである必要はありませんが、関連する業務の実務経験が3年以上必要です。

しかし、語学指導、通訳・翻訳の業務の実務経験については、以下の規定があります。

 

大学を卒業している場合

大学を卒業している場合は、語学指導、通訳・翻訳の実務経験は必要ありません。

 

専門学校を卒業している場合

専門学校を卒業している場合は、語学指導、通訳・翻訳の業務であっても実務経験は必要です。

特定活動から就労ビザへ変更する「タイミング」

就労ビザを取得していなければ、日本での就労はできません。

 

つまり、就労ビザでないと働くことができないのです。

 

そのため、特定活動から就労ビザへ変更するタイミングは、就労開始の時期にもよりますが、就労を開始する前に内定をもらったところからスタートすることになります。

 

在留資格変更許可申請の審査期間は1~3か月ほどかかります。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更許可申請では、平均39日ほどかかっていますので、2か月以上のゆとりを持って申請することをおすすめします。

 

在留資格変更許可申請には、大学等に証明をもらう必要がある書類や、会社の事業内容を明らかにする書類が必要であるため、書類を整えるだけでもかなり時間がかかります。

 

そのような書類を準備する期間に1ヵ月程度が必要と考えれば、遅くとも、働き始める日よりも3か月以上前から準備を進める必要があります。

特定活動から就労ビザへ変更する場合の「注意点」

特定活動から就労ビザへ変更する場合、出入国在留管理庁での審査があります。

 

そのため、申請すれば必ず変更できるというものではありません。

 

審査で不許可になり、在留資格の変更が許可されない場合もあるのです。

 

また、審査の期間も一定ではなく、時間がかかってしまった場合には、就労開始日までに就労ビザへ変更ができない可能性もあります。

 

就労が認められていない特定活動の在留資格では、たとえ就職が決まっていたとしても、就労ビザが取得できなければ、働くことはできません。

 

もし、就労ビザに変更をすることができず、特定活動の在留資格のまま就労したとすれば、不法就労にあたり、処罰の対象となります。

 

就労が決まり、在留資格変更許可申請を行う場合、従事する仕事の内容が申請する在留資格の活動に該当するかどうかをしっかりと確認したうえで、申請をするようにしましょう。

 

また、不法就労は、不法就労を行った外国人だけでなく、働かせていた企業も「不法就労助長罪」にあたり、処罰の対象となります。

 

そのため、外国人を就労させる場合は、就労可能なビザを取得しているかどうか、従事する業務内容が在留資格で認められた活動に該当するかどうかを、採用する企業側も確実に確認していく必要があるといえるでしょう。

 

万が一、どの在留資格で申請すれば良いかわからない場合は、在留資格に強い行政書士事務所へ問い合わせることをおすすめします。

特定活動から就労ビザへの変更「申請の流れ」

特定活動から就労ビザへの変更申請の流れは以下のとおりです。

 

就労時期にもよりますが、企業から内定をもらった時点で申請の準備をスタートさせます。

就労時期が相談できるようであれば、現在所持している在留資格から、就労ビザへ変更する旨を就労先へ伝え、就労ビザを取得した後に就労を開始することについての同意を貰うようにすると良いでしょう。

 

1. まず、どの就労ビザが就労した後の業務内容にあたるかを調べ、申請する在留資格を決めます。

2. 申請する在留資格が決まったら、在留資格によって申請に必要な書類が異なりますので、申請に必要な書類がどのようなものがあるかを調べます。

 

必要書類のなかには、申請人だけのものではなく、就労先についての書類が必要な場合もあります。

就労先の事業内容を明らかにする書類等を、就労先に準備してもらう必要がある場合は、書類が整うのにかなり時間がかかる可能性があります。

そのため、事前に就労先へ、就労ビザ取得に必要な書類を準備してもらうことについても相談をしたうえで、あらかじめ了承を得ておくことをおすすめします。

 

3. 必要な書類が整ったら住所地のある地方出入国在留管理官署に在留資格変更申請を行います。

4. 申請後、審査が行われ、在留資格変更申請が認められれば、就労ビザを取得することができます。

5. 就労ビザを取得した後、就労先での業務を開始します。

特定活動から就労ビザへ変更申請の「必要書類」

ここでは、一般的な企業への就労の場合に該当しやすい、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について説明します。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、就労先の規模や業務内容によってカテゴリー分けされており、必要書類が異なっています。

それぞれのカテゴリーの内容は以下のとおりです。

カテゴリー1

次のいずれかに該当する機関
1.        日本の証券取引所に上場している企業
2.        保険業を営む相互会社
3.        日本又は外国の国・地方公共団体
4.        独立行政法人
5.        特殊法人・認可法人
6.        日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7.        法人税法別表第1に掲げる公共法人
8.        高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
9.        一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2

1.        前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
2.        在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

左のいずれにも該当しない団体・個人

 

特定活動から就労ビザへ変更申請する場合の必要書類は以下のとおりです。

 

<各カテゴリー共通のもの>

在留資格変更許可申請書

1通

写真
※指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出
※規定を満たしていない場合は撮り直しになる。16歳未満は必要なし

<写真の規定>

  •  縦4センチメートル、横3センチメートル
  • 申請人本人だけが写っているもの
  •  縁を除いた部分の寸法が、上の図の各寸法を満たしたもの
  •  (顔の寸法は、髪の毛を含む頭の頂点からあごの先まで)
  • 帽子はかぶらない
  • 正面を向いているもの
  • 背景がないもの(影があるものも不可)
  •  ぼやけずはっきりと写っているもの
  • 提出する日より前の3か月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名が書かれたもの
1葉

パスポート及び在留カード

提示

就労先が上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

【カテゴリー1】

  • ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
  •  

【カテゴリー2】

  • ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
  •  

【カテゴリー3】

  • ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当

 

適宜

専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

1通

 

<カテゴリー1>

その他の資料の提出不要

 

<カテゴリー2>

その他の資料の提出不要

 

<カテゴリー3、カテゴリー4共通のもの>

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
1.        労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
2.        日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
3.        外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

いずれか1通

申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
1.        申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
2.        学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
A)      大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
B)      大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
C)      IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 ※専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を添付している場合は不要
D)   外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

各1通

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1.        勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
2.        その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書

いずれか1通

直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

1通

<カテゴリー4>

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
1.        源泉徴収の免除を受ける機関の場合
(ア) 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
2.        源泉徴収の免除を受けない機関の場合
(ア) 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
(イ) 次のいずれかの資料 いずれか1通
①      直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
②      納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

いずれか

※申請人以外が申請書類を提出する場合は、提出する方の身分を証する文書の提示が必要です。

まとめ

特定活動から就労ビザへ変更するには、就労する業務に該当する活動にあたる在留資格へ在留資格変更許可申請を行い、認められると変更ができます。

 

在留資格変更許可申請は、住所地のある地方出入国在留管理官署にて行います。

 

在留資格変更許可申請には審査がありますので、必ずしも審査が通るわけではありません。

 

そのため、就労後従事する業務内容がどの在留資格に該当するかを確実に調べたうえで、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

 

準備する書類も沢山あり、就労先からもらう必要がある書類もありますので、就労が決まった時点で、就労先に就労ビザへ変更する必要があることを伝えて、必要書類を用意してもらうようにしましょう。

 

また、就労開始までに就労ビザへ変更できなかった場合や手続きが間に合わない場合は、就労をすることができず、特定活動のまま就労してしまうと、不法就労にあたり、外国人、就労先ともに処罰の対象になるため注意が必要です。

 

申請については難しい文書も多く、わからないことや不安があれば、在留資格に詳しい行政書士事務所やへ相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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