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大阪で興行ビザを取得するなら?取得要件や必要書類などについても紹介!

大阪で興業ビザを取得するにはどうしたらよいのでしょうか。

 

興行ビザの申請は、まず大阪出入国在留管理局へ、在留資格「興行」の在留資格認定証明申請を行う必要があります。

 

しかし、興業ビザには細かい規定が多く、慣れない人が申請すると、ビザがおりない可能性があります。

 

この記事では、大阪での興業ビザの取得方法について、手続きや必要書類について説明をしながら、より安心に手続きを行う方法について解説します。

大阪で興行ビザを申請するなら?

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慣れない申請では、書類をあつめることも難しく、不備やそのほかで申請の許可が下りるのに時間がかかります。

 

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「興行ビザ」の分類

興行ビザには興行ビザ1号から4号まで4つの種類があり、認められている活動内容や、活動できる場所が異なります。

 

それぞれのビザについての説明は以下のとおりです。

1号

興行ビザ1号で対象となる興行活動は、演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏です。

飲食店やライブハウスなど、主に店舗での興行活動にあてはまるビザです。

興行ビザ2号に該当する活動である場合は、興行ビザ1号の対象には含まれません。

2号

興行ビザ2号は、演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏などの興行活動で、比較的規模の大きい興行について申請するビザです。

コンサートホールのように、飲食を伴わない場所での興行や、学校などでのイベント、もしくはテーマパークなどが対象です。

1日の報酬が50万円以上であること、100人以上の客席での活動などの規定があり、規模の大きい興行が想定されます。

3号

興行ビザ3号とは、そのほかの興行活動を行う場合に申請するビザです。

プロスポーツ、コンテストやサーカスなどの活動がこれにあたります。

4号

興行ビザ4号は、興行以外の芸能活動を行う場合に申請し、その活動が以下のいずれかに含まれることが必要です。

•商品または事業の宣伝活動
•放送番組(有線放送番組を含む。)または映画の製作活動
•商業用写真の撮影活動
•商業用の録音または録画を行う活動

「興行ビザ」の取得要件

興行ビザの取得には、厳しい取得要件が設定されています。

 

法改正以前の興行ビザは、人身売買や不法就労、不法入国につながるケースが散見されたため、申請する外国人だけでなく、施設や興行契約を結ぶ機関の規定まで細かく定められています。

 

ここでは、興行ビザの取得要件について説明します。

学歴・経歴

興行ビザ1号を取得するためには、以下の学歴や経歴を持つことが必要です。

•外国の教育機関において活動に関連する科目を2年以上の期間専攻した。
•2年以上外国においてその活動を経験した。

 

ただし、興行における1日の報酬の総額が500万円以上である場合はこの限りではありません。

 

興行ビザ2号から4号について、これらの規定はありませんが、申請人の経歴や芸歴を証明する書類の提出は必須です。

報酬

報酬についても規定があります。

 

興行ビザ1号では、月20万円以上の報酬が支払われることが要件です。

 

興行ビザ2号では、個人もしくは団体に支払われる報酬が1日50万円以上である要件でビザを取得することが可能です。

 

興行ビザ3号や興行ビザ4号では、同じ仕事に従事する日本人と同等かそれ以上の報酬が支払われることが必要です。

招聘機関

興行ビザ1号を取得するためには、招聘機関は、つぎのいずれにも該当する必要があります。

•外国人の興行に3年以上の経験を持つ経営者または管理者がいる。
•常勤の職員が5名以上いる。
•機関の経営者または常勤の職員は次のいずれにも該当しない。

•人身取引などを行ったり、仕向けたり、助けたりした者
•過去5年間に外国人に不法就労活動をさせたり、斡旋したり、不法就労活動を行うことを助けた者
•過去5年間に、店舗の営業活動のために、外国人に文書を偽造して不正にビザを取得させたり、仕向けたり、不正行為を助けたりした者
•集団密航についての罪および、売春についての罪により刑に処せられ、刑の執行の終了または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
•暴力団員である、もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

•過去3年間において、契約した興行の在留資格をもって在留する外国人に対して報酬の全額を支払っている

 

ただし、民族料理を提供する飲食店で、民族音楽の歌や踊りや演奏をする場合はこの限りではありません。

 

興行ビザ2号から4号について、招聘機関についての要件はありませんが、在留資格認定証明書申請には、招聘機関についての書類の提出が必須となっています。

 

登記事項証明書や決算書の提出が求められるため、それらの書類を整えることができる機関であることが必要といえるでしょう。

 

また、団体スポーツの選手で、日本のチームに呼ばれて興行ビザ3号を取得しようとする場合は日本のチームが、興行収入やスポンサー収入にて報酬を支払う「プロ」の団体であることが必要です。

 

実業団チームなどは、母体の会社の収益が報酬の基盤になるので、興行ビザ3号の対象ではなく、他のビザの申請になるので、見落としや間違った認識のないようにしましょう。

施設

興行ビザ1号を取得するためには、興行を行う施設が次のいずれの要件にもあてはまることが必要です。

 

ただし、興行の在留資格をもって在留する者が申請人以外にいない場合は、「6」にあてはまれば認められます。

1.不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設である。

2.客の接待をして客が遊んだり飲食をしたりする施設である場合で、次に掲げるいずれの要件にも適合している。

1.他から見通すことが困難な飲食店で、広さが5平方メートル以下の客席がある施設であり、客の接待をする従業員が5名以上いる。

2.他から見通すことが困難な飲食店で、広さが5平方メートル以下の客席がある施設であり、客の接待をする従業員が5名以上いる。

3.13平方メートル以上の舞台がある。

4.9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室がある。

5.施設の従業員数が5名以上であること。

6.施設を運営する経営者や常勤の職員が、次のいずれにも該当しない。

1.人身取引などを行ったり、仕向けたり、助けたりした者

2.過去5年間に外国人に不法就労活動をさせたり、斡旋したり、不法就労活動を行うことを助けた者

3.過去5年間に、店舗の営業活動のために、外国人に文書を偽造して不正にビザを取得させたり、仕向けたり、不正行為を助けたりした者

4.集団密航についての罪および、売春についての罪により刑に処せられ、刑の執行の終了または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

5.暴力団員である、もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

興行ビザ2号については、客席が100人以上であり、客席において飲食物の販売や接待をしない施設での興行が要件にあります。

 

規模が大きな興行で、興行中に飲食を提供しなくても、飲食を提供する場所で興行を行う場合は興行ビザ2号の対象ではなくなる可能性が高いので、注意が必要です。

 

興行ビザ3号と4号は施設についての要件はありません。

「興行ビザ」の発行手順

申請人となる、海外在住の外国人は、日本に来日する際に期限が有効なパスポートと興行ビザを持って来日します。

 

興行ビザの取得には、日本での手続きと、海外での手続きが必要で、時間もかなりかかります。

 

ここでは、興行ビザ取得の手順について説明します。

在留資格認定証明書

興行ビザを取得するためには、まず日本での在留資格が認められなければ興行ビザを申請できません。

 

そのため、地方出入国在留管理局へ在留資格「興行」の在留資格認定証明書交付申請を行います。大阪では大阪出入国在留管理局に申請をします。

 

在留資格認定証明書の発行には通常1〜3か月の期間がかかります。

<参照:出入国在留管理局>

 

1号から4号までどの種類を申請するのかも難しいですが、必要書類もたくさんあり、書類不備等があればさらに期間がかかる可能性があります。

興行ビザ発行

在留資格認定証明書が交付されたら、その書類を申請人に送付します。

 

申請人は在留資格認定証明書と必要書類をもって、申請人が居住している国の日本大使館もしくは、日本領事館に興行ビザ(査証)の申請を行います。

 

在留資格が認められているため、申請人に何か問題がない限りはほぼビザは交付されますが、それでも数週間の期間が必要となります。

 

また、在留資格認定証明書は有効期限が3か月しかありませんので、来日日程とずれないようにビザ申請をすることが必要です。

来日

申請人の居住地にて興行ビザ(査証)が発行されると、申請人は期限が有効なパスポートと在留資格認定証明書、興行ビザを持って、日本に来日、滞在することができるようになります。

 

在留資格認定証明書の申請から発行まで1~3か月かかり、在留資格認定証明書送付と興行ビザ申請から発行までに、数週間の期間が必要であることから、遅くとも4か月前には準備をしないと間に合わない可能性があるでしょう。

「興行ビザ」の申請に必要な書類

興行ビザの申請にあたり、必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

興行ビザを取得するための、在留資格「興行」の在留資格認定証明書申請は、細かい規定が多く、必要書類も多いためとても複雑です。

 

間違えて書類不備になってしまうと、審査に時間がかかり来日に間に合わない可能性がありますので、注意が必要です。

申請人に関する書類

申請人に関する書類のうち、1号から4号まで共通の項目は以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書
地方出入国在留管理局に直接取りにいくか、出入国在留管理局のHPよりダウンロードします。

1通

写真
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出します。
<写真の規定>

  • 縦4センチメートル、横3センチメートル
  • 申請人本人だけが写っているもの
  • 縁を除いた部分の寸法が、上の図の各寸法を満たしたもの
  • (顔の寸法は、髪の毛を含む頭の頂点からあごの先まで)
  • 帽子はかぶらない
  •  正面を向いているもの
  • 背景がないもの(影があるものも不可)
  • ぼやけずはっきりと写っているもの
  • 提出する日より前の3か月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名が書かれたもの
 

返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付します。 

1通

1号から4号までそれぞれ申請人の経歴や芸歴に関して必要な書類は以下のとおりです。

1号から3号まで共通

申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
申請人の経歴がわかる書面や、活動実績を証明する文書を用意します。実物ではなく、書面で用意する必要があります。

1通

4号

申請人の芸能活動上の実績を証する資料
※ 所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌、新聞の切り抜き等で、芸能活動上の実績を証するもの

適宜

そのほか1号から4号まで申請人について必要な書類は以下のとおりです。

1号

興行に係る契約書の写し
興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む

1通

申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払い方法を明示し、報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額及び算定根拠を明示した文書を提出

1通

2号

興行に係る契約書の写し
興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む
招聘機関がこの興行を請け負っている場合は、請負契約書の写しを提出
興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出

1通

申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
雇用契約書又は出演承諾書等の写し、またはこれに準ずる文書の写しを提出

1通

3号、4号

申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
以下のいずれか
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)または(2)に準ずる文書 適宜

1通
もしくは適宜

招聘機関・契約機関に関する書類

招聘機関・契約機関に関する書類は以下のとおりです。

1号

契約機関に関する資料

 

登記事項証明書

1通

直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

1通

その他契約機関の概要を明らかにする資料

1通

興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合

契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿

1通

 

契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料

適宜

 

契約機関の経営者及び常勤の職員が次のいずれにも該当しないことを申し立てる文書
l  人身取引等を行ったり、仕向けたり、助けたりした者
l  過去5年間に外国人に不法就労活動をさせたり、斡旋したり、不法就労活動を行うことを助けた者
l  過去5年間に、店舗の営業活動のために、外国人に文書を偽造して不正にビザを取得させたり、仕向けたり、不正行為を助けたりした者
l  集団密航についての罪および、売春についての罪により刑に処せられ、刑の執行の終了または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
l  暴力団員である、もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

1通

 

契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
l  興行契約に係る契約書の写し 
l  上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し)
l  給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 
l  非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 
決算書及び法人税申告書(写し) 

適宜

2号

招聘機関に関する資料

登記事項証明書

1通

直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

1通

その他招聘機関の概要を明らかにする資料

1通

従業員名簿

1通

3号

招聘機関に関する資料

登記事項証明書

1通

直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

1通

従業員名簿

1通

請負契約書の写し(招聘機関が興行を請け負っているときのみ)

1通

4号

受入れ機関の概要を明らかにする資料

 

登記事項証明書
もよりの法務局や出張所にて誰でも取る事ができます。所定の手数料が必要です。

1通

直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

1通

従業員名簿

1通

案内書(パンフレット等)

1通

上記のものに準ずる文書

適宜

施設に関する書類

施設に関する書類は以下のとおりです。

1号

興行を行う施設の概要を明らかにする資料

営業許可書の写し

1通

施設の図面(間取りなどが記載されているもの)

1通

施設の写真(客席、控室、外観など)

適宜

出演施設を運営する機関についての資料

登記事項証明書

1通

 

直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

1通

 

その他運営機関の概要を明らかにする資料

適宜

 

運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿

1通

 

運営機関の経営者及び常勤の職員が次のいずれにも該当しないことを申し立てる文書

  • 人身取引等を行ったり、仕向けたり、助けたりした者
  • 過去5年間に外国人に不法就労活動をさせたり、斡旋したり、不法就労活動を行うことを助けた者
  • 過去5年間に、店舗の営業活動のために、外国人に文書を偽造して不正にビザを取得させたり、仕向けたり、不正行為を助けたりした者
  • 集団密航についての罪および、売春についての罪により刑に処せられ、刑の執行の終了または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員である、もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

1通

2号

興行を行う施設の概要を明らかにする資料

営業許可書の写し

1通

施設の図面(間取りなどが記載されているもの)

1通

施設の写真(客席、控室、外観など)

適宜

3号

興行を行う施設の概要を明らかにする資料

営業許可書の写し

1通

施設の図面

1通

施設の写真

適宜

従業員名簿

1通

登記事項証明書

1通

直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

1通

4号には、施設に関する規定がありません。

その他

その他参考となる資料として、滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等があれば提出します。

「興行ビザ」の在留期間

興行ビザを取得すると、日本にどれくらいの期間滞在することができるのでしょうか。

 

ここでは、興行ビザの在留期間について説明します。

在留期間

在留資格「興行」で認められる在留期間は、3年、1年、6月、3月又は15日です。

 

興行の内容や、興行ビザの種類によって認められる期間が異なります。

 

申請書に記入する予定滞在期間や、興行についての契約書やその他資料より、出入国在留管理庁が適していると考える期間が認められます。

 

そのため、希望の在留期間が必ずしも認められるわけではありませんので、注意が必要です。

 

長期の在留期間が認められるのは、プロ野球選手や力士等、長く日本で興行を行ってきた実績がある方が認められます。

 

それ以外では、3か月や6か月で期間を更新しながら滞在する方がほとんどです。

在留期間を更新するには?

在留期間を更新するためには、地方出入国在留管理局へ在留期間更新許可申請を行う必要があります。

 

在留期間更新許可申請に必要な書類は1号から4号まで共通で以下のとおりです。

1. 在留期間更新許可申請書 1通
2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
3. パスポート及び在留カード 提示
4. 次のいずれかで、具体的な活動の内容、期間を証する文書

1. 在職証明書 1通
2. 雇用契約書の写し 1通
3. 上記a~bに準ずる文書 適宜

5. 興行に係る契約書の写し 1通
6. 上記には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。
7. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
8. 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料 適宜
9. 活動日程表 1通

「興行ビザ」の審査をスムーズに行うために

興行ビザの審査に時間がかかってしまっては、せっかくのイベントに招へいしようとする外国人の入国が間に合わなくなる可能性があります。

 

興行ビザの審査をスムーズに行うためには、どうすればよいのでしょうか。

 

ここでは、興行ビザの審査をスムーズに行うためのヒントを説明します。

初めての興行ビザだと審査の難しさは違う?

審査の難しさに差はありません。

 

しかし、慣れない申請を初めて行うとなれば、必要な書類が足りなかったり、申請する種別が違っていたりと、許可がおりるのに何度も出入国在留管理局へ足を運ぶこともあるでしょう。

 

そのように、申請に手間取り、審査に時間がかかってしまっては、外国人が来日する期日に間に合わなくなってしまう可能性がありますので、注意して申請を行う必要があります。

イベントなどを予定している場合は申請期間に注意

手続きに何も問題がなく、興行ビザが発行されれば問題はないでしょう。

 

しかし、在留資格認定証明書申請で追加資料が求められる、申請人に証明書を送付する段階での郵送事故、ビザ発行の手続きで問題が発生する等、もしかしたらビザ発行までの期間が長引く可能性はあります。

 

そのためイベントなど、あらかじめ決められた予定がある場合は早めに申請を行う必要があります。

 

ただし、在留資格認定証明書には3か月の有効期間があるので申請のタイミングには注意が必要です。

招へい機関となる会社の審査が大事

興行ビザの申請には、招聘機関となる会社についての書類も提出します。

 

呼び寄せた外国人が、規定どおりに興行を行い、帰国することができるようにサポートができる会社かどうかは、興行ビザの審査中、とても重要な部分です。

 

もし、招聘機関が呼び寄せた外国人をきちんと管理できず、不法滞在をさせることや、興行ビザで認められた内容以外の仕事をさせてしまえば、大きな問題になります。

 

そのため、招聘機関となる会社が提出する書類は、規定どおりに正しく作成することが重要になります。

 

もし、書類不備等があれば、審査が長引いたり、不許可になってしまったりする可能性もあるので注意が必要です。

一度不許可となってしまった会社は要注意

興行ビザの申請が一度不許可になってしまった会社は、その記録が出入国在留管理局に残ってしまいます。

 

不許可になったことがあるからといって、必ずしも次の審査も通らないというわけではないですが、審査が厳しくなる可能性はあります。

 

不許可の理由にもよりますが、興行ビザの申請をする場合は、不許可にならないようにした方が有利といえます。

審査が不安な方は事前に行政書士などに相談しよう

興行ビザ申請の審査はとても厳しく、どうすれば申請が通るのかがわからず、不安になる方も多いと思われます。

 

または、いちど申請をしたところ不許可になってしまい、どうすればよいかわからない方もいるでしょう。

 

そのような場合は、まずは事前に行政書士などに相談をすることをおすすめします。

 

「さむらいさむらい行政書士法人」は、外国人ビザ申請業務を月50〜80件取り扱っている、全国トップクラスの行政書士事務所です。

 

初回相談からじっくりと時間をかけて相談を受け、案件の可不可をお伝えします。

 

料金体系も明確で相談しやすいビザ申請専門の行政書士事務所である、「さむらい行政書士法人」に相談しましょう。

まとめ

大阪で興行ビザを取得するには、大阪出入国在留管理局に、在留資格「興行」の在留資格認定証書交付申請を行います。

 

興行ビザには1号から4号までの種類があり、それぞれ活動内容や規模、提出書類が異なります。

 

興行ビザ申請は、審査がとても厳しく、外国人だけでなく、招聘機関となる会社の審査もあります。

 

慣れない申請は不安であり、申請の規定も複雑で難しいものです。

 

また、一度不許可になってしまった場合は、不許可になった記録が残ってしまっており、再度申請しようとしても不安がつきものです。

 

そのような不安を解消するには、ビザ申請に強い行政書士事務所に相談をするようにしましょう。

 

「さむらい行政書士法人」はビザ専門の全国トップクラスの行政書士事務所です。

 

大阪で興行ビザを申請するなら、ビザに強い「さむらい行政書士法人」に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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