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台湾人が日本で興行ビザを取得する方法をわかりやすく解説

外国人の方が、日本でコンサート・演劇・スポーツ競技などの興行活動、または芸能活動をするには「興行ビザ」が必要です。

 

「興行ビザ」の取得を検討している方の中には、台湾人の方もしくは台湾人を呼びたい企業の方も多いでしょう。この記事では、台湾人が日本で「興行ビザ」を取得する方法をわかりやすく解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

興行ビザとは?

「興行ビザ」とは、外国人の方が日本で興行活動、または芸能活動をする際に必要な資格です。たとえば、俳優・歌手・モデル・スポーツ選手などが、日本で報酬を得て興行活動または芸能活動をする際に取得しなければいけません。

 

就労ビザの1つで、芸能ビザやアスリートビザと呼ばれることもあります。要件が厳しく、必要書類も多岐にわたるため、申請が難しいビザとされています。

興行ビザの分類と取得要件

「興行ビザ」は、活動内容によって4種類あります。ここでは、各カテゴリーについて見ていきましょう。

1号

1号は、飲食を提供する施設で「演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏」の興行活動をする方に当てはまります。さらに、客席が100人未満の比較的小規模な営利法人が運営する施設で、1日50万円以下の報酬で行われる興行活動が対象です。

(例)レストランでのコンサート・クラブやキャバレーでのダンス

2号

2号は、飲食を提供しない施設で「演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏」の興行活動をする方に当てはまります。1号との違いは、客席が100人以上の比較的大規模な施設で、1日50万円以上の報酬、かつ15日以内の滞在で行われる興行活動が対象な点です。

(例)自治体や学校が主催する演劇・コンサートホールでのライブ・イベント・フェス

3号

3号は「演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外」の興行活動をする方に当てはまります。さらに、日本人と同等以上の報酬を受けなければいけません。

(例)プロスポーツ大会・プロeスポーツ大会・格闘技・サーカス

4号

4号は、芸能活動をする方に当てはまります。ここでいう芸能活動とは、商品や事業の宣伝・放送番組や映画の製作・写真撮影・レコーディングなどを指します。3号と同様に、日本人と同等以上の報酬を受けなければいけません。

(例)映画撮影に参加する俳優や監督、レコーディングに参加する歌手

台湾人を招へいする際の流れ

ここでは、台湾人を招へいする際の流れを見ていきましょう。

必要書類、在留資格認定証明書交付申請書の作成

必要書類をすべて作成したら、出入国在留管理局にて在留資格認定証明書の申請をします。日本での手続きのため、招へい機関などが代理人となる場合がほとんどです。

 

審査には、1〜3カ月かかります。興行スケジュールに合わせて、ゆとりをもって準備をしてください。

在留資格認定証明書交付申請書を海外へ送付

許可がおりると「興行」の在留資格認定証明書が発行され、手続きをした代理人に送られてきます。

 

代理人は、証明書の原本を台湾人に郵送してください。証明書は、ビザ申請で使用します。郵送などの際に、紛失しないよう大切に扱ってください。

ビザの申請

代理人から証明書の原本が届いたら、申請人である台湾人の方は、日本国大使館または総領事館でビザの申請をしてください。

 

審査には、5業務日ほどかかります。許可がおりると、パスポートに「興行」のシールが貼られて発行が完了します。

来日

無事にビザが発行できたら、いよいよ来日です。在留資格認定証明書だけでは日本に入国できないので、必ずビザを発行してから来日してください。

 

台湾は、ビザ免除の対象国なので90日以内の短期滞在であればビザの必要がありません。しかし、興行活動をする場合はビザが必要です。たとえば、観光などと目的を偽って短期滞在で入国し、興行活動をするのは不法就労の罪に問われます。台湾人だけではなく、招へい機関も不法就労助長罪で罰則を受ける可能性があるので注意してください。

興行ビザの申請に必要な書類

ここでは、すべてのカテゴリーで共通する書類を見ていきましょう。

 

カテゴリーごとに追加で必要な書類については、出入国在留管理局のホームページで確認できます。また、申請書のダウンロードも可能です。

申請人に関する書類

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

2.写真 1葉

縦4センチメートル・横3センチメートルで提出日前の3カ月以内に撮影されたもの

3.返信用封筒 1通

定形封筒に返信先住所を明記し、404円分の切手を貼付したもの

4.申請人の経歴書または活動に関わる経歴を証明する文書 適宜

ホームページのプロフィール、公演実績などが分かるもの

5.申請人の日本での具体的な活動内容・期間・地位・報酬を証明する文書 1通

興行の日時・場所・活動内容を具体的に明示しなければいけません。報酬に関する文書は、支払いの時期や方法を明示しなければいけません。

招へい機関・契約機関に関する書類

1.登記事項証明書 1通

いわゆる「とうほん」と呼ばれているもので、法務局で取得できます。

2.直近の決算書の写し 1通

損益計算書や貸借対照表など

3.従業員名簿 1 通

施設に関する書類

1〜3号に共通する書類です。4号には、施設に関する書類はありません。

1.営業許可書の写し 1通

2.間取りなどが記載されている施設の図面 1通

3.客席・控室・外観などがわかる施設の写真 適宜

台湾人を呼ぶ場合のポイント

ここでは、台湾人を呼ぶ場合のポイントを見ていきましょう。

プロであることが重要

台湾人が、申請をする興行に関してプロであることが重要です。特に1号は、申請人の興行活動に対して2年以上の学歴や経歴を要件として定めています。2〜4号は、具体的には定めていませんが、実績を証明できるように準備をしてください。

日本で活動を行う施設の契約書、図面、施設の写真が必要

台湾人が、興行をする予定の施設の規模や設備も重要なポイントです。特に1号と2号は、施設に関して細かく要件が定められています。契約の証明やステージの大きさ・客席数・控室の広さが分かる以下の資料を用意してください。

•興行に関する契約書
•施設の図面
•施設の写真

日本で初めて活動する場合は経歴や活動内容の証明を提出する必要がある

台湾人が日本で初めて活動する場合は、経歴や活動内容の証明が必要です。2〜4号は、申請人の実績に明確な要件は定めていませんが、興行活動の経験が全くない方の申請は難しくなります。台湾人の経歴や活動内容が分かる以下の資料を用意してください。

•プロ契約を締結していれば契約書
•ホームページのプロフィール
•発売されたCDなどの情報
•公演実績がわかる資料

興行ビザの在留期間

在留期間は「3年・1年・6月・3月・15日」のいずれかが付与されます。期間は、申請人の実績や興行スケジュール、招へい機関や所属企業の情報などが総合的に審査され決まります。

 

予定していた興行スケジュールが在留期間を過ぎる場合は、期間の更新が可能です。申請は、出入国在留管理局にて行います。申請をせず日本に滞在し続けてしまうと、不法滞在の罪に問われるので注意してください。

まとめ

この記事では、台湾人が日本で「興行ビザ」を取得する方法を解説しました。

 

「興行ビザ」は、活動内容によって4つのカテゴリーに分けられており、それぞれ要件や必要書類も異なります。自分の活動内容に該当するカテゴリーを確認し、不備のないように準備をするのが重要です。

 

各種申請には、時間もかかります。興行スケジュールに合わせて、計画的に進めましょう。時間がない方や書類作成に不安のある方は、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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