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ベトナム人が日本で興行ビザを取得する方法をわかりやすく解説

ベトナム人が日本で興行ビザを取得する方法をわかりやすく解説

海外のモデルやタレントなどが日本で活躍している姿をよく見ますよね。外国人が日本に来て活動するために取得するビザの1つが興行ビザです。

 

あらゆる国の外国人が日本で活躍する中、今回取り上げるのはベトナム人の興行ビザ取得についてです。

 

そもそも興行ビザとはどんなビザなのか、ベトナム人を招へいしたいけど、何をしたらいいのかと、悩んでいる方も多いと思います。

 

そこで本記事では、

•興行ビザについて
•ベトナム人を興行ビザで招へいするときの流れ
•興行ビザ取得のための必要書類
•ベトナム人を招へいするときのポイント

について、わかりやすく解説します。

 

本記事を読めば、興行ビザに関する基本的な知識からベトナム人招へいの方法まで、一通り理解していただけるはずです。

 

ぜひ最後までご覧ください。

興行ビザとは?

興行ビザは、外国人が日本で演劇、演奏、スポーツ活動、その他パフォーマンス活動などの興行活動を行うためのビザで、就労ビザの一種です。興行ビザは他にも「芸能ビザ」「エンタメビザ」と呼ばれています。

 

海外の俳優、タレント、モデル、ダンサー、スポーツ選手などが日本で活躍するために必要なビザのことを言います。

興行ビザの分類と取得要件

興行ビザは全部で4つに分類されており、1号〜4号まであります。それぞれ取得要件が異なるので注意してください。

 

1号〜4号どのビザに当てはまるのかによって、準備すべき書類なども変わってくるので、まずは興行ビザの種類とそれぞれの取得要件を確認しておきましょう。

1号

1号は演劇、演奏、歌謡、舞踊または演奏の興行に係る活動が対象です。クラブや飲食店などでパフォーマンスを行う場合も、興行ビザ1号を取得することになります。

 

1号の取得要件は細かく定められており、ビザ取得のハードルは高いのが事実です。

 

1号の取得要件は以下を確認してください。

•外国人は、海外教育機関で日本で行う興行活動について2年以上専攻した経験、もしくは2年以上海外で興行活動をした経験がある。
•日本の招へい機関が月20万円以上の報酬を支払うことを契約書などに明記している。
•招へい機関には、外国人と同じ興行活動について3年以上の経験がある経営者もしくは管理者がいる。
•招へい機関には、5名以上の従業員が常駐しており、経営者、従業員ともに違反行為を行っていない。さらに、暴力団員等ではない。
•招へい機関は、過去3年の興行契約で、外国人にしっかり報酬を支払っている。
•興行活動を行う施設は、不特定多数の相手に興行をする施設である。
•キャバクラやパブの場合、客の接待をする従業員が5名以上で、興行活動をする外国人が接待する恐れがない。
•興行活動を行う施設には、13㎡以上の舞台、9㎡以上の出演者控室がある。
•興行活動を行う施設には従業員が5名以上おり、従業員は違反行為を行っていない。さらに、暴力団員等ではない。

2号

2号は国や地域の公共機関、学校、劇団などでの演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏をするために取得するもので、2号の興行ビザはさらに5つに分類されています。

 

招へい機関の招へい実績や外国人の活動経験や実績は取得要件には含まれていません。

 

以下が2号の取得対象の興行活動です。

•飲食を有償で提供しておらず、接待をしない施設、かつ、客席100名以上の施設で行う興行活動である。
•外国人の1日当たりの報酬が50万円以上で、15日以内に行われる興行活動である。
•観光客を招致することを目的としており、施設面積10万㎡以上の施設で行う興行活動である。
•国や地域公共団体が主催する興行活動や、学校で行われる興行活動である。
•海外との文化交流を目的としており、国や地域公共団体から支援を受けて設立された施設が主催する興行活動である。

3号

3号は演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏以外の興行活動で、主にスポーツなどに係る興行活動のための興行ビザです。

 

3号は、招へい機関の実績や外国人の興行活動に関する経験、実績には決まった要件は定められていません。しかし、外国人に支払われる報酬は、日本人が従事するのと同等以上である必要があります。

4号

4号は商品または事業の宣伝活動、映画の制作に係る興行活動のための興行ビザです。CM撮影、TV出演や映画出演などの興行活動が対象になります。

 

3号同様、招へい機関の実績、外国人の経歴や実績は要件として定められていません。しかし、外国人の報酬に関しては、日本人と同等以上を支払うことが定められています。

ベトナム人を招へいする際の流れ

ここでは、ベトナム人を日本へ招へいするときの流れを解説します。おおまかな流れを知っておくことで、外国人来日までの計画が立てやすくなるでしょう。

必要書類、在留資格認定証明書交付申請書の作成

はじめに、在留資格認定証明書を交付してもらう必要があります。在留資格認定証明書は、ビザ申請のために必要な書類で、在留資格認定証明書がなければ興行目的で来日することができません。よって、まずは在留資格認定証明書交付申請書を作成するところから始めましょう。

 

また、在留資格認定証明書の交付申請にはいくつか提出すべき書類もあります。書類の不備は審査の長期化の原因となるので、しっかり準備しましょう。必要書類に関しては、後ほど詳しく解説します。

在留資格認定証明書を海外へ送付

在留資格認定証明書を交付されたら、外国人がビザを申請するためにベトナムへ送付します。興行活動を行う本人がベトナムでビザを申請する際には、在留資格認定証明書の原本が必要です。

 

よって、必ず郵送で原本を届けるようにしましょう。送付にかかる日数なども考えて、来日までのスケジュールを立てると良いですね。

ビザの申請

ビザ申請は、原則申請人本人が行う必要があり、代理人申請が認められるのは指定の条件を満たした場合のみです。

 

また、個人でビザの申請をする場合は、大使館や領事館ではなく、指定の代理申請機関を通じて行います。ビザ申請に必要な書類は以下の通りです。

•パスポート
•ビザ申請書
•縦4.5㎝×横3.5㎝の顔写真

(写真末尾に申請人本人がパスポートと同一の署名)
(写真裏面に申請人の氏名を記入)
•在留資格認定証明書
•在留資格認定証明書の写し

来日

ビザを受け取った後は、スケジュールに合わせて来日します。来日に際して気をつけるべきことは、在留資格認定証明書の有効期限です。

 

在留資格認定証明書は交付されてから来日までの有効期限が3か月と定められています。在留資格認定証明書の交付から3か月以内に来日できるよう、綿密にスケジュールを立てておきましょう。

興行ビザの申請に必要な書類

次に、在留資格認定証明書取得に必要な書類について見ていきましょう。「申請人に関する書類」、「招聘機関・契約期間に関する書類」、「施設に関する書類」の3つに分けて説明していきます。

申請人に関する書類

申請人に関する書類は、基本的に1号〜4号まで同じものが必要です。以下の3つを準備しましょう。

 

1号、2号、3号

4号

必要書類

  • ・在留資格認定証明書交付申請書
  • ・縦4㎝×横3㎝の写真
  • ・申請人の経歴及び活動に係る経歴を証する文書
  • ・在留資格認定証明書交付申請書
  • ・縦4㎝×横3㎝の写真
  • ・申請人の芸能活動上の実績を証する文書

※在留資格認定証明書交付申請書は、在留資格の種類によって書式が異なります。興行であることをしっかり確認するようにしましょう。

※写真は申請前3か月以内に撮影し、無帽、無背景のものを使用します。写真の裏面に申請人の氏名を記載し、在留資格認定証明書交付申請書に貼付してください。

招聘機関・契約機関に関する書類

招聘機関、契約機関に関する書類は、1号〜4号で必要な書類が異なります。間違えてしまわぬよう、種類別に確認しておきましょう。

 

1号

2号

必要書類

  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書の写し
  • その他契約機関の概要を明らかにする資料
  • 興行に係る契約書の写し
  • 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
  • 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料
  • 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)
  • 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する文書
  • 滞在日程表、公演日程表、公演内容を知らせる広告、チラシ等
  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書の写し
  • その他招へい機関の概要を明らかにする資料
  • 従業員名簿
  • 興行に係る契約書の写し
  • 滞在日程表、興行日程表、子業内容を知らせる広告、チラシ等

 

 

3号

4号

必要書類

  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書の写し
  • 従業員名簿
  • 請負契約書の写し

(招へい機関が興行を請け負っているとき)

  • 雇用契約書の写し、出演承諾書の写し、またはそれらに準ずる文書のいずれか
  • 滞在日程表、興行日程表、興行内容を知らせる広告、チラシ等
  • 雇用契約書の写し、出演承諾書の写し、またはそれらに準ずる文書のいずれか
  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書の写し
  • 従業員名簿
  • 案内書(パンフレット等)
  • 受入れ機関の概要を明らかにするその他資料
  • 滞在日程表、活動日程表、活動内容を知らせる広告、チラシ等

※契約機関の直近の決算書とは損益計算書や貸借対照表などを指します。

※1号の必要書類の中の、過去3年間外国人に対して報酬を全額支払っていることを証する文書は、

•興行契約に係る契約書の写し
•外国人が報酬を受けたことを証する領収書や銀行口座への振込記録の写し
•給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票の写し
•非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類
•決算書及び法人税申告書

のいずれかを提出しましょう。

施設に関する書類

施設に関する書類は1号〜3号のビザを取得するときに必要で、4号では特に提出を求められません。1号〜3号では以下のものを準備します。

 

1号、2号

3号

必要書類

  • 営業許可書の写し
  • 施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
  • 施設の写真(客席、控室、外観など)
  • 営業許可書の写し
  • 施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
  • 施設の写真(客席、控室、外観など)
  • 従業員名簿
  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書の写し

※3号のビザ取得に必要な直近の決算書とは、損益計算書や貸借対照表などを指します。

ベトナム人を呼ぶ場合のポイント

ここでは、ベトナム人を日本に招へいする際の注意点をまとめています。ベトナム人招へいを成功させるためには、主に3つのことに気をつけましょう。

プロであることが重要

外国人スポーツ選手を招へいする際、プロ選手なのか、アマチュア選手なのかという点はあらかじめ確認しておかなければなりません。

 

興行ビザで外国人のスポーツ選手を招へいしたい場合は、基本的にプロである必要があります。しかし、日本と海外のスポーツの捉え方は多少異なり、外国人が行っているスポーツの競技レベルが高かったとしても、日本ではアマチュアと判断されることもあります。これまでどんなスポーツ選手が興行ビザで来日しているのか、ぜひ前例をチェックしてみてください。

 

アマチュア選手の場合は興行ビザではなく、特別活動ビザという別のビザを取得することになるので、注意しましょう。

日本で活動を行う施設の契約書、図面、施設の写真が必要

興行活動を行う施設の契約書、図面、施設の写真の提出は1号〜3号の興行ビザ取得の際に求められます。

 

1号の要件の中で施設の大きさが定められていたり、2号の対象となる興行活動の1つで施設面積の制約があったりと、施設に関する書類は非常に重要です。しっかりと準備しましょう。

日本で初めて活動する場合は経歴や活動内容の証明を提出する必要がある

興行ビザを取得する上で、外国人の興行活動に係る経歴を証する文書の提出は必ずしなければなりません。外国人の経歴や実績が要件として定められているのは1号のみですが、その他2号〜4号においても、外国人の活動内容の証明は重要だと言えるでしょう。外国人の経歴についてしっかり文書でまとめる必要があります。

興行ビザの在留期間

興行ビザの在留期間は、3年、1年、6か月、3か月、15日のいずれかです。在留期間は、「就労予定期間」や「希望在留期間」、「滞在スケジュール」などを見て、厳正な審査のもとに決められます。よって、希望通りの在留期間にならない場合もあるのです。

 

3年や1年のような長期の在留期間が認められるのはプロスポーツ選手や大きな実績を持つ外国人などで、ほとんどの場合は6か月、3か月、15日が多いです。

 

在留期間は延長することができ、一般的に延長申請の場合は6か月や3か月など、短い期間で申請します。

まとめ

ベトナム人を興行ビザで招へいする方法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

 

興行ビザは1号~4号まで4つに分類されています。それぞれ定められている要件も異なるので注意が必要です。まずは招へいするベトナム人の興行活動内容がどの興行ビザに当てはまるのか確認しましょう。

 

また、招へいには事前準備、計画が大切です。中でも、書類を不備なく準備することはスムーズなビザ取得には欠かせません。1つ1つ確認しながら進めていくと良いでしょう。

 

今回の記事を参考に、ぜひベトナム人招へいを成功させてくださいね。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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