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興行ビザの更新の手順と必要書類を詳しく紹介

俳優や歌手、スポーツ選手など、外国人が日本で興行活動を行うために取得するのが「興行ビザ」。

 

「興行ビザを更新したいけど、どうやって手続きするの?」「ビザ更新に必要な書類は何?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

 

本記事では、

 

●興行ビザ更新の手順
●興行ビザ更新に必要な書類
●興行ビザ更新の注意点

 

についてわかりやすくお伝えします。

 

興行ビザの更新を考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

「興行ビザ」更新の手順

まずは興行ビザ更新の手順を確認しておきましょう。

 

興行ビザ更新のために必要な手順は以下の通りです。

1.必要書類の準備
2.申請
3.通知を受け取る

順番に解説していきます。

1.必要書類の準備

興行ビザの在留期間更新申請のためには、指定された書類を提出する必要があります。

 

提出する全ての書類は、発行してから3か月以内のものでなければなりません。

 

また、書類に不備などがあると、審査に時間がかかってしまうことがあるので、提出前に不備がないことを確認するとよいでしょう。

 

具体的にどんな書類が必要かについては、後ほど解説します。

2.申請

必要な書類が準備できたら、いよいよ在留期間の更新申請を行います。

 

在留期間満了日の3か月前〜在留期間満了日が、申請可能な期間です。

 

更新申請をせずに在留期間満了日を迎えてしまうと、強制送還の対象になってしまいます。

 

申請方法は、2種類あります。

 

1つは、申請する本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署にて申請する方法です。

 

受付時間等については、事前に確認をしておきましょう。

 

2つ目は、オンラインで申請する方法です。

 

2022年3月からオンラインでの申請が可能になりました。

 

しかし、オンライン申請の場合は、マイナンバーカードの所持が必須になります。

3.通知を受け取る

審査にかかる期間は、2週間〜1か月とされています。

 

しかし、大型連休明けなど、時期によっては申請が集中しがちです。

 

申請が集中する時期は、審査に1か月以上かかる場合があることを覚えておきましょう。

 

また、申請内容や書類の不備があった場合も、審査が長引くことがあります。

 

いずれにしても、1か月以上経っても通知が来ない場合は、地方出入国在留管理官署に問い合わせてみると良いでしょう。

「興行ビザ」更新に必要な書類

次に、興行ビザの更新に必要な書類を見ていきます。

 

興行ビザの更新申請をスムーズに済ませるためには、必要書類を欠けることなく準備することが大切です。

 

以下が必要書類一覧です。

在留期間更新許可申請書

興行に係る契約書の写し

写真

住民税の課税(非課税)証明書

「パスポート」及び「在留カード」

活動日程表

具体的な活動内容、期間を証明する文書

活動内容に変更があった場合の書類

 

順番に解説していきます。

(中見出し)在留期間更新許可申請書

在留期間更新許可申請書は、出入国在留管理庁のホームページよりダウンロードできます。

 

在留期間許可申請書は、在留資格によって様式が異なるので、「興行」であることを確認したうえでダウンロード、必要事項の記入をしましょう。

(中見出し)写真

写真の大きさは、縦4cm×横3cmです。

 

申請前3か月以内に撮影され、鮮明なものである必要があります。

 

また、撮影の際は、無帽・無背景で撮影しましょう。

 

写真の裏面に申請者本人の氏名を記載し、在留期間更新許可申請書の写真欄に貼付します。

(中見出し)「パスポート」及び「在留カード」

パスポートと在留カードの両方が必要です。

 

パスポートと在留カードは、申請時の提示のみで、提出の必要はありません。

 

申請の際には、忘れずに持参するようにしましょう。

(中見出し)具体的な活動内容、期間を証明する文書

具体的な活動内容、期間を証明する文書として、以下のいずれかを準備しましょう。

・在職証明書 1通
・雇用契約書の写し 1通
・上記に準ずる文書 適宜

在職証明書は、企業によって「在職証明書」「雇用証明書」「就業証明書」と、名前が異なる場合があります。いずれにしても、在留期間更新許可申請を行う際は、企業に作成してもらうよう依頼しましょう。

 

雇用契約書は、企業が従業員を雇用する際に作成しているもので、企業と従業員の両者が一部ずつ保管することになっています。よって、雇用契約書を提出する場合は、自身で保管している雇用契約書をコピーして提出しましょう。

(中見出し)興行に係る契約書の写し

興行に係る契約書の写しを1通用意しましょう。

 

興行に係る契約書とは、外国人本人と企業との興行契約書や、契約している企業と出演施設を運営する機関との契約書なども含みます。

(中見出し)住民税の課税(非課税)証明書

住民税の課税(非課税)証明書は、1月1日現在に住んでいる市区町村の市役所、区役所、役場から発行されます。

 

1年間の総所得と納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、住民税の課税(非課税)証明書のみでかまいません。

 

しかし、1年間の総所得と納税状況の両方がない場合は、納税証明書の用意が必要な場合もあります。

 

非居住者扱いの場合は、非居住者用の国内源泉所得にかかる納税証明と収入を証明する文書を提出しましょう。

(中見出し)活動日程表

興行ビザの更新の場合、興行の活動日程表も必要書類のうちの1つです。

 

1通用意しておきましょう。

(中見出し)活動内容に変更があった場合

前回の興行ビザ申請時から、出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料を提出しましょう。

「興行ビザ」更新の注意点

スムーズなビザ更新のためには、必要書類を確実に準備する以外にも注意するべき点がいくつかあります。

・証明書の発行期間
・申請者が本人以外の場合
・訳文の添付
・追加書類の提出

順番に見ていきましょう。

証明書の発行期間

証明書の発行期間に注意する必要があります。

 

必要書類のうち、在職証明書や住民税の課税(非課税)証明書などの書類は、発行されてか ら3か月以内のものでなければなりません。

 

発行から3か月以上経ってしまったものは使用できないので、気を付けましょう。

申請者が本人以外の場合

実際に申請するのが、申請者本人以外の場合は、身分を証する文書の提示が求められます。

 

申請者本人以外では、代理人、法定代理人、申請取次人による申請が可能です。本人以外が申請を行う場合、申請取次人証明書や戸籍謄本などの身分を証する文書の提示が必要になるので、準備しておきましょう。

訳文の添付

用意した資料が外国語だった場合、そのままでは提出できません。

 

外国語の資料を提出する際は、日本語の訳文を添付して提出するようにしましょう。

追加書類の提出

申請後、審査の過程によっては、追加書類の提出を求められる場合があります。

 

必要に応じて、迅速に準備し提出するようにしましょう。

まとめ

興行ビザの在留期間更新許可申請について、理解していただけたでしょうか?

 

1人でビザの更新をするとなると、わからないことだらけで不安に感じると思います。

 

しかし、しっかり準備をし、着実に手順を追っていけば、難しいことではありません。

 

今回解説したビザ更新の手順や必要書類、更新の際の注意点をぜひ参考にしていただき、余裕を持って興行ビザの更新を行いましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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