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興行ビザ4号の取得ポイントをわかりやすく解説

「興行ビザ」とは、日本で報酬を受けて興行活動をするときに、取得しなければならない在留資格です。基準や要件が細かく設定されており、必要書類の量も多いので、数あるビザの中でも申請が難しいとされています。実際、法務省のデータによると、「興行ビザ」を保有している外国人は1500~2000人しかいません。

 

「興行ビザ」の取得を検討している外国人、または外国人を招へいしたい企業の中には、

 

「基準がややこしくて、どのカテゴリーに該当するかわからない」
「4号について詳しく知りたい」
「取得するための手順や必要書類が知りたい」
「審査が厳しいと聞いたけど、本当に取得できるか不安」

 

という方も多いのではないでしょうか?「興行ビザ」を取得するには、定められた基準や要件の内容を正しく理解し、書類の不備がないように準備しなければいけません。

 

そこでこの記事では、4号の取得を検討している方に向けて「興行ビザ4号」の取得ポイントをわかりやすく解説します。ぜひ、最後までお読みください。

「興行ビザ4号」と他のビザとの違いは?

「興行ビザ」は、外国の文化に触れる機会を提供し、文化交流を通じて国際理解を深め、日本の文化やスポーツの振興に寄与するために設けられました。

 

外国人の方が、日本で演劇・演芸・演奏・スポーツなどに関する興行活動や、その他の芸能活動をおこなう場合に必要な在留資格です。加えて、出演はしなくても興行をおこなう上で重要な役割を担う芸術活動や、出演者が興行をおこなうために必要な補助者も同様に取得しなければいけません。

 

ここでいう興行とは、特定の施設において、公衆に対して演劇・演芸・音楽・スポーツなどを見せたり聞かせたりすることです。たとえば、俳優・歌手・ダンサー・モデル・プロスポーツ選手などが当てはまります。芸能ビザ・エンターテインメントビザ・アスリートビザなどと呼ばれ、就労ビザの1つです。

 

「興行ビザ」は、活動の内容によって1号〜4号までに分類され、それぞれ基準や要件、申請に必要な書類が異なります。活動内容によって細かく分類されているのに加え、要件や基準も厳しく設定されています。さらに、必要書類の量も多いので申請が難しいビザの1つです。

 

ここでは、各カテゴリーについて解説します。4号と他のビザとの違いに注意して見ていきましょう。

1号

1号は、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏に関わる興行活動をする際に必要です。比較的小規模な飲食を提供する施設での興行活動をおこなう場合は、1号が当てはまります。

 

たとえば、以下に挙げるような活動は1号です。

•ライブハウスやレストランでのコンサート
•キャバレーやクラブでのダンスショー
•ショーパブでのパフォーマンス

「興行ビザ」の中でも1号は、特に要件が厳しく設定されているため、取得が難しいとされています。キャバレー・クラブ・ショーパブという場所の特性上、不法就労や人身売買などの犯罪行為がおこる可能性が考えられるからです。実際に「興行ビザ」による不法就労や不法残留が多発したため、平成18年6月より審査が厳格化された背景があります。

2号

2号は、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏に関わる興行活動をする際に必要です。1号と似ているので、混同しないように注意してください。比較的大規模な興行活動をおこなう場合は、2号に当てはまります。

以下の基準に当てはまる場合は、2号に該当します。

•国、地方公共団体の機関や特殊法人が主催する演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行および学校教育法に規定する学校で行われる演劇などの興行に関わる活動
•文化交流の目的で、国・地方公共団体・独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行に関わる活動
•敷地面積が10万平方メートル以上の施設で行われる演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行に関わる活動
•客席に飲食物を有償で提供せず、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が100人以上に限る)において演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行に関わる活動
•当該興行により得られる報酬が1日につき50万円以上(団体でおこなう場合は、当該団体が受ける総額)かつ、15日を超えない期間で行われる演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏の興行に関わる活動

 

たとえば、以下に挙げるような活動は2号です。

•自治体や学校が主催する演劇・演奏・ミュージカル
•コンサートホールでのライブ・演劇・ミュージカル
•テーマパークでのパフォーマンス
•イベント・フェス

3号

3号は、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外の興行活動をする際に必要です。

 

たとえば、以下に挙げるような活動は3号です。

•プロスポーツの試合
•eスポーツの試合
•サーカス
•ファッションショー
•チェスなどのボードゲーム大会
•ダンス選手権・コンテスト

プロスポーツチームの監督・コーチ・トレーナーも3号に該当します。しかし、実業団チームに所属するアマチュア選手の場合は、3号に当てはまらず「特定活動」の在留資格になるので注意してください。また、チームのマネジメントやマーケティングなどの運営スタッフも、3号ではなく「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。

4号

4号は、興行活動以外の芸能活動などに従事する際に必要です。具体的には、以下のいずれかに該当する芸能活動をおこなう場合は4号に当てはまります。

•商品または事業の宣伝
•放送番組または映画の製作
•商業用写真の撮影
•商業用レコード・ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画

4号については、引き続き次項で詳しく解説します。

「興行ビザ4号」に該当する外国人

前述したとおり「興行ビザ4号」は、興行活動以外の芸能活動をする際に必要です。たとえば、ハリウッド映画の撮影で日本がロケ地となり、外国人俳優や撮影スタッフが来日するケースなどは、4号に該当します。ここでは、4号に該当する外国人について見ていきましょう。

 

以下に具体例を挙げたので参考にしてください。

•映画・楽曲・書籍などのプロモーション活動に参加する俳優・モデル・歌手など
•映画・ドラマ・テレビ番組の撮影に参加する俳優・モデル・歌手など
•ファッション誌などの写真撮影に参加するモデルなど
•ファッションショーに参加するモデル・デザイナーなど
•楽曲のレコーディングに参加する歌手・アーティストなど
•上記の製作に携わる監督・技術者・スタッフなど
•出演者に同行するマネージャー・ヘアメイク・衣装スタッフ・振付師など

「興行ビザ」の1〜3号は、主に公衆に対しておこなう興行活動が基準ですが、4号は観客や聴衆を伴わない芸能活動を基準にしているのが特徴です。日本の企業が申請人に報酬を支払わない場合でも、おこなう活動が宣伝や芸能活動であるのなら4号を取得しなければいけません。

 

以下は、4号に該当しない間違いやすいケースです。合わせて確認しましょう。

 

•公演の予定がなく、レッスン目的のみで来日する

「短期滞在」の在留資格が必要です。

 

•ワークショップなどに参加する

「興行ビザ」ではなく「芸術ビザ」に該当します。「興行ビザ」と「芸術ビザ」は同時に申請できません。混同しやすいので注意しましょう。

 

•映画の宣伝のためのセレモニーや舞台あいさつに参加する

「短期滞在」の在留資格が必要です。しかし、映画の舞台あいさつでサウンドトラックの発売告知のためにアーティストがパフォーマンスをする場合は「興行ビザ」が該当します。

「興行ビザ4号」の取得要件

4号は、招へい機関の実績または外国人本人の経歴や実績に関して、特に決まった要件はありません。ここでは「興行ビザ4号」の取得要件を見ていきましょう。

 

1.申請人が興行以外の芸能活動に従事しようとする場合は、以下のいずれかに該当する芸能活動に従事していること

•商品または事業の宣伝活動に関わる活動

(例)ファッションショーに参加するモデル・デザイナー

 展示会や物産展などで外国の製品を実演する

 写真や絵画の展示会において宣伝活動をおこなう写真家・画家

 

•有線放送番組を含む放送番組または映画の製作に関わる活動

(例)製作に従事する監督・技術者・番組や映画に出演する芸能人・俳優・歌手など

•商業用写真の撮影に関わる活動

(例)ファッション誌などのモデル

 

•商業用のレコード・ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画をおこなう活動

(例)歌唱や音楽だけではなく、外国語によるCDなどへの録音を含む

 

2.日本人と同等以上の報酬を受け取ること

出演者だけではなく、外国人の製作・運営・同伴スタッフも日本人と同等以上の報酬を受ける必要があります。

「興行ビザ4号」の発行手順

ここでは「興行ビザ4号」の発行手順を見ていきましょう。申請には時間がかかります。スケジュールに間に合うように準備を進めてください。

在留資格認定証明書

「興行ビザ4号」を取得するには、まず「興行」の在留資格認定証明書を申請しなければいけません。必要書類をそろえたら、出入国在留管理局で申請します。日本での手続きになるため、外国人を招へいする機関が代理人となってする場合が多いです。代理人が申請する場合は、申請の際に代理人の身分を証明する文書(会社の身分証明書など)の提示が必要です。

 

申請は、招へい機関や契約機関の所在地を管轄する出入国在留管理局でおこないます。来日スケジュールに間に合わせるためには、必要書類を準備する時間に加え、申請にかかる時間も考慮しなければいけません。

 

法務省は、在留資格の審査にかかる時間を公表しています。「興行」の在留資格の審査にかかる平均時間は39.6日間でした。審査には、平均して1〜2カ月ほどかかると思っておくと安心です。

 

要件を満たし、必要書類に不備がなければ、撮影スケジュールやイベントなどの期日に配慮して、早めに許可を出してくれることもあります。しかし、スケジュールに余裕をもって準備するようにしましょう。来日する予定のおおよそ3カ月前から申請が可能です。

 

スケジュールに余裕をもって準備するのが重要ですが、あまり早くに申請しないように注意してください。在留資格認定証明書の有効期限は、3カ月です。申請が早すぎると、実際の来日が交付から3カ月を過ぎてしまう可能性もあるので気をつけましょう。

 

審査の結果、受理されると在留資格認定証明書が交付されます。許可がおりても即来日できるわけではないので注意してください。

 

必要書類については、次項で詳しく解説します。

興行ビザ発行

在留資格認定証明書が交付されたら、申請をおこなった代理人に郵送されます。代理人は、申請者本人である外国人に証明書の原本を送ります。証明書の原本が届いたら、お住いの国の日本大使館または総領事館でビザの申請をしましょう。来日スケジュールに合わせて、書類の郵送にかかる時間なども考慮しておくと安心です。

 

在留資格認定証明書の申請は日本でするので、代理人を通じてできます。しかし、ビザの申請は、原則として本人がしなければいけません。混同しやすいポイントなので注意してください。

 

以下は、ビザの申請に必要な書類です。

•在留資格認定証明書の原本
•パスポート
•写真
•その他の身分証明書
•ビザの申請書

審査には通常、5業務日ほどかかります。許可がおりたら、申請をおこなった日本大使館または総領事館にパスポートを取りに行きましょう。許可されていれば、パスポートに「興行」のシールが貼られます。

来日

ビザの申請が無事に完了したら、いよいよ来日です。念のため、パスポートに「興行」のシールが貼ってあるのを確認してください。在留資格認定証明書だけでは、日本に上陸できません。必ず、ビザを発行してから来日してください。

 

ビザの発行ができたら、3カ月以内に入国するようにしましょう。在留資格認定証明書の有効期限が3カ月なので、期限の前に入国しなければいけません。

 

もし、申請者である外国人に薬物などの犯罪歴がある場合は、日本に入国できないので注意が必要です。「興行ビザ」に限らず、すべての外国人に対して入管法5条で「上陸の拒否」が定められています。

 

たとえば「以前に薬物で捕まった経験のあるアーティストが、来日してコンサートをしていたから大丈夫」だと安易に考えないようにしましょう。入国できるケースは、上陸許可の特例が認められた場合のみです。しかし、特例はほとんどの場合で認められません。薬物犯罪は、原則として上陸拒否の対象なので注意しましょう。

「興行ビザ4号」の申請に必要な書類

ここでは「興行ビザ4号」の申請に必要な書類を見ていきましょう。1号〜4号で必要な書類が異なります。間違いのないように準備してください。

申請人に関する書類

申請人に関する書類は、以下のとおりです。

 

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

必ず4号の申請書を用意してください。書類は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

 

2.写真 1葉

縦4センチメートル・横3センチメートルで提出日前の3カ月以内に撮影されたものを用意して、申請書に添付します。指定の規格を満たさないと、写真の撮り直しを要求されるので注意してください。

詳しい規定は、こちらから確認してください。

 

3.返信用封筒 1通

定形封筒に返信先住所を明記し、404円分の切手を貼付したものを用意してください。

 

4.申請人の芸能活動の実績を証明する資料 適宜

たとえば、以下のような資料です。

•所属機関の発行する資格証明書または経歴証明書
•CDジャケット
•ポスター
•雑誌
•新聞の切り抜き

 

5.申請人の日本での具体的な活動の内容・期間・地位・報酬を証明する以下のいずれかの文書

•雇用契約書の写し 1通
•出演承諾書の写し 1通
•上記に準ずる文書 適宜

 

6.その他の参考となる資料

滞在日程表・活動日程表・活動内容を知らせる広告・チラシなど 適宜

招聘機関・契約機関に関する書類

招へい機関・契約機関に関する書類は、以下のとおりです。

 

1.受入れ機関の概要を明らかにする以下の資料

•登記事項証明書 1通
•直近の決算書(損益計算書・賃借対照表など)の写し 1通
•従業員名簿 1通
•パンフレット・ホームページの写しなどの案内書 1通
•上記に準ずる文書 適宜

「興行ビザ4号」の在留期間

ここでは「興行ビザ4号」の在留期間について見ていきましょう。

在留期間

「興行ビザ」の在留期間は、3年・1年・6カ月・3カ月・15日の5種類が規定されています。必ず、希望する在留期間が与えられるわけではありません。以下のような基準で総合的に判断されます。

•就労予定期間
•希望する在留期間
•所属機関の規模や安定性
•外国人の方の活動実績

「3年」や「1年」といった長めの期間が許可されるケースは、日本で長く興行活動を続けてきたような方や、大きな実績のある方などです。たとえば、外国人力士やプロスポーツ選手などが挙げられます。それ以外の方は、「6カ月」「3カ月」「15日」など短い期間が与えられるケースがほとんどです。

 

在留期間の日数は、日本へ入国してからカウントされます。在留資格認定証明書やビザが発行された日からではありません。勘違いしやすいポイントなので注意しましょう。たとえば「3カ月」の在留期間が与えられて1月1日に入国した場合は、4月1日までがその方の在留期間です。

再入国許可

通常「興行ビザ」は、入国と出国それぞれ1回限り有効です。もし、3カ月以下の在留期間を持っている方が、1度出国した後に、同じビザで再入国をする場合は「再入国許可」を別で取得しなければいけません。6カ月以上の在留期間がある方は「みなし再入国許可」の制度が利用できます。

 

「再入国許可」の申請が考えられるケースとして、たとえば、日本で映画の撮影をした後に韓国などで撮影をして、もう1度日本に戻って撮影をする場合などが考えられます。

 

申請は、出入国在留管理局で、最初に来日した期間内かつ出国の前日までにしてください。必要な書類は、以下のとおりです。

•パスポート・在留カード
•印紙(1度だけの出入国の場合:3,000円、複数回の場合:6,000円)
•再入国許可申請書

再入国許可を取得したら、出国の際に必ず空港で「再入国出国用EDカード」を受け取って、必要箇所に記入し、出国審査官に提出してください。何もせずに普通に出国してしまうと、通常の出国と見なされてしまい、その時点で「興行ビザ」も終了してしまいます。

在留期間を更新するには?

「興行ビザ」は、在留期間の更新ができます。与えられた在留期間を過ぎても日本に在留し続けてしまうと、不法滞在になってしまいます。期間を過ぎても滞在したい場合は、必ず在留期間の更新をしましょう。

 

在留期間を更新するには、出入国在留管理局にて在留期間更新許可の申請をします。必要な書類は、以下のとおりです。

 

1.在留期間更新許可申請書 1通

申請書は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

 

2.写真 1葉

縦4センチメートル・横3センチメートルで提出日前の3カ月以内に撮影されたものを用意して、申請書に添付します。指定の規格を満たさないと、写真の撮り直しを要求されるので注意してください。

詳しい規定は、こちらから確認してください。

 

3.パスポートおよび在留カード

窓口で提示します。

 

4.具体的な活動の内容・期間を証明する以下のいずれかの文書

•在職証明書 1通
•雇用契約書の写し 1通
•上記に準ずる文書 適宜

 

5.興行に関わる契約書の写し 1通

興行契約書の他に、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書なども含みます。

 

6.住民税の課税または非課税の証明書および納税証明書 各1通

1年間の総所得および納税状況が記載されたものが必要です。更新のタイミングや給与体系によっては、日本での証明書が発行できない場合もあります。その場合は、代替の書類を用意してください。

 

7.前回の申請時から出演施設などに変更が発生した場合は、変更後の出演施設などの概要を明記した資料 適宜

 

8.活動日程表 1通

在留期間の更新のタイミングで「興行ビザ」の基準を変更することも可能です。たとえば、今までは4号だったものを2号に変更できます。ただしその際は、基準ごとに定められている要件を満たし、必要書類を新たに準備しなければいけません。

まとめ

この記事では、「興行ビザ4号」の取得ポイントについて解説しました。

 

「興行ビザ」は、外国人の方が日本で演劇・演芸・演奏・スポーツなどに関係する活動や、その他の芸能活動をおこなうのに必要な在留資格です。活動内容によって、1号〜4号に分類されます。4号は、興行活動以外の芸能活動をする際に必要です。

 

1号〜4号はそれぞれ基準と要件、さらには必要書類も違うので、ややこしく感じる方もいるでしょう。加えて、近年では「興行ビザ」による不法就労や不法滞在が問題となり、審査が厳格化している背景もあります。

 

4号を取得するには、基準と要件を正しく理解し、書類を不備のないように集める必要があります。来日スケジュールに間に合うように取得するには、書類を集めるのにかかる時間と各申請の審査にかかる時間を考慮し、計画的に準備を進めなければいけません。

 

時間的に余裕のない方や取得ができるか不安な方は、行政書士などの専門家に相談してみるのもおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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