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介護ビザとはどのような在留資格?概要や取得条件、必要書類などを紹介

介護ビザは、外国人が国家資格を活かして働くことができる在留資格です。入管法改正により、外国人が日本で介護士になるルートが広がっています。介護分野では、雇用する業務範囲に合わせた在留資格で外国人を雇用することができます。

 

この記事では、介護系の在留資格である「介護ビザ」について解説します。

介護ビザとは?

介護ビザとは、外国人が国家資格の介護福祉士を取得して、日本の介護業界で働くことができる就労ビザです。

 

出入国在留管理庁では「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」と定義されてます。

 

介護ビザは、介護業界で働く外国人がキャリアアップして継続して働いていけるための支援策となる在留資格です。また、介護業務以外に介護指導もできるようになります。

 

介護福祉士の取得は、介護現場での業務範囲を広げ、介護職を目指す外国人にとって目標ともなる在留資格となります。

介護ビザの取得要件

では、次に介護ビザの取得要件について解説します。介護ビザの要件については以下のポイントに沿って確認していきましょう。

 

●介護の国家資格

●介護施設と雇用契約

●介護に関する職務内容

●日本人と同等以上の報酬

介護の国家資格

介護ビザの取得要件で一番ポイントとなるのは、国家資格の取得です。

 

入管法改正前の介護職に従事できるビザは、以下の2ルートに限られていました。

 

●EPA協定国(フィリピン・インドネシア・ベトナム)の特定活動ビザの外国人

●身分系ビザ(永住者・永住者の配偶者等・定住者・日本人の配偶者等)外国人

 

入管法改正後は、上記2ルート以外にも介護分野へのルートが拡大されています。

●介護福祉専門学校の卒業生(留学生ビザから介護ビザに変更する)

●技能実習生、特定技能ビザ等で3年以上介護施設で働いた後、介護福祉士の試験を受ける

●技能実習の介護、特定技能の介護

介護施設(会社)との雇用契約

日本の介護施設、病院などで雇用契約を締結することが必要です。介護福祉士の試験に合格している外国人を採用し雇用契約を行います。

介護に関する職務内容

介護ビザは、特定技能や技能実習とは異なり、勤務できるサービスに制限はありません。そのため夜勤もできるようになります。

 

具体的には、病院、介護施設等で入浴と食事の介助など、介護業務全般を行う活動ができます。またケアプランの作成、訪問介護も可能です。

日本人と同等以上の報酬

介護ビザで外国人を雇用する際は、日本人と同等以上の報酬を支払うことが必要です。同じ介護現場で働き、同じ業務に付いている日本人の職員と同じまたはそれ以上の報酬を支払わなければならないということです。

 

また、報酬以外の待遇についても日本人と差がないようにしなければなりません。

介護ビザ申請の際の必要書類

介護ビザ申請時に必要な書類は以下の通りです。

●在留資格変更許可申請書

●写真(縦4cm×横3cm)1葉

●介護福祉士登録証のコピー

●雇用契約書のコピー

●就労予定先企業の登記事項証明書

●その他就労予定先企業の事業内容を明らかにする文書

介護分野で外国人を雇用するその他の方法

介護ビザ以外で介護分野で外国人を雇用できる在留資格について解説します。

 

各種、在留資格のメリット・デメリットについて確認していきましょう。

●介護ビザ以外の介護系の在留資格

●EPA

●技能実習

●特定技能

EPA

EPAは、EPA協定を結んでいるインドネシア、ベトナム、フィリピンの3つの国籍で、介護福祉士の取得を目的として来日する外国人が対象となる在留資格です。

 

メリットは以下の通りです。

●在留期間4年間で雇用できる

●介護福祉士の国家試験に合格した外国人を雇用できる

●3つの送り出し国と日本は経済上の連携が強い

 

デメリットは以下の通りです。

●インドネシア、ベトナム、フィリピン以外の国籍は対象外

●日本語能力試験は「N2」以上なのでハードルが高い

●公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)への登録が必要

●採用から介護の現場に出るまでの講習が1年程度と長い

技能実習

技能実習は、発展途上国の外国人が、実習計画に基づいて日本技術や知識を学びながら働く在留資格です。

 

メリットは以下の通りです。

●15の対象国から外国人を雇用できる

●就労期間は最長で5年間で雇用できる

●介護福祉士の資格がなくても雇用できる

 

デメリットは以下の通りです。

●訪問系サービスでは勤務できない

●介護現場に配属してから6ヶ月間は人員配置に含まれない

●介護の現場に出るまでに3ヶ月程度の講習が必要

特定技能

特定技能は、人手不足の特定産業12分野から外国人を雇用できる在留資格です。

 

メリットは以下の通りです。

●特定技能1号で最長5年間雇用できる

●外部機関の介入がなくても雇用できる

●介護福祉士の資格がなくても雇用できる

●基礎的な介護の知識を持った外国人を雇用できる

 

デメリットは以下の通りです。

●訪問系サービスでは勤務できない

●サービス付き高齢者住宅、住宅型老人ホームなどの訪問系業務はできない

 

このように、介護ビザ以外にも外国人労働者を介護職で雇用できる在留資格にはさまざまな種類があります。メリット・デメリットを比較し、自社に合う在留資格を持った人材の採用活動を行うとよいでしょう。

まとめ

介護ビザとは、国家資格の介護福祉士を取得した外国人が、業務範囲の制限がなく、介護指導するポジションで働くことができる在留資格です。その他にも外国人が取得できる介護系ビザには複数の種類があり、取得要件や従事する業務範囲などが異なります。

 

介護施設等で外国人雇用検討する場合は、業務内容にマッチする在留資格はどれかを慎重に選ぶ必要があります。そのため、専門家のアドバイスを取り入れて採用活動を行うとよいでしょう。

 

さむらい行政書士法人では、介護ビザやその他の介護系ビザで働きたい外国人のビザ申請やサポートを行っております。人手不足に悩んでいる介護施設の採用担当者や、日本で介護職を志している外国人は、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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