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フィリピン人雇用に必要なMWO(旧:POLO)申請手続き|行政書士によるサポートのメリットは?

外国人人材雇用においては、国籍ごとに受け入れる方法が変わります。フィリピン人雇用では他の国籍の外国人とは異なり、フィリピン政府の管轄機関を通して、独自のルールに基づく手続きが行われます。

 

外国人雇用では、雇用する企業が難しい手続きや各国のルールに対応できるよう、行政書士にサポートを依頼することが一般的です。

 

本記事では、フィリピン人雇用で必要なMWO(旧:POLO)申請手続きと、行政書士に依頼できるサポートの内容について解説します。

フィリピン人雇用のPOLO手続きは行政書士のサポートがおすすめ!

フィリピン人雇用でPOLO手続きを行う際は、行政書士によるコンサルティングを受けるのがおすすめです。

 

POLO手続きは原則フィリピン人本人が行いますが、実際には受入れ企業が対応することが多いといえます。行政書士の役割は、受入れ企業が行うPOLO手続きがスムーズに進められるようにアドバイスをすることです。以下で詳しく解説します。

行政書士がサポートできる範囲

行政書士を含む第三者の関与が禁止されているPOLO申請ですが、行政書士ができる主な業務範囲は、申請書類作成アドバイスと書類の英語翻訳作業、面接のコンサルティングです。

 

POLO申請手続きの必要書類の作成

フィリピン人を雇用する企業は、POLOの提出書類を準備をし、現地エージェントより送付された書類の内容を確認して署名、捺印を行うことが必要です。

 

必要書類の項目の確認や手続きの流れについては、一般的な企業にとっては内容が複雑すぎることも多く、プロのアドバイスがあれば安心でしょう。

 

また、書類は全て英語で提出する必要があるため、英訳の対応についても行政書士に相談するのがおすすめです。

 

POLO担当官との面接をサポート

POLO手続きの流れの中には、POLO担当官との面接があります。面接では英語が用いられるため、通訳が必要であればあらかじめ手配しておくようにしましょう。

 

また、面接で想定される質問内容について、行政書士がアドバイスすることも可能です。

自身で行わなければならない手続き

POLO手続きにおいては、行政書士は申請手続きのサポートしか行えません。実際の手続きに必要な書類の請求は、フィリピン人本人や企業が行うことになります。

 

必要書類の項目などわからない点については、行政書士に相談しながら収集するとよいでしょう。

フィリピン人雇用に必要な手続きとは?

ここからは、フィリピン人の雇用に関わる主な3つの機関について解説します。行政書士にサポートを依頼する場合も、フィリピン人雇用に必要な手続きの用語と役割について一通り把握しておきましょう。

フィリピン人雇用で知っておきたい3つの行政機関

フィリピン人の雇用では、以下の3つの機関を通してすべての手続きが行われています。

• DOLE

• POEA

• POLO

DOLE(フィリピン労働雇用省 /Department Of Labor and Employment)

DOLEは、フィリピン労働者の雇用の規制・監督を行う役割を担い、海外就労のフィリピン人の雇用問題をサポートする機関です。海外就労先でフィリピン人労働者が雇用主に対して問題を提示したい場合には、DOLEに対して一定の手続きを行い、解決のためのサポートを受けることができます。

 

POEA(フィリピン海外雇用庁/ Philippine Overseas Employment Administration)

POEAは、フィリピン人労働者の人権保護のために、海外就労先の審査を行う機関です。フィリピン人が海外で働きたい場合は、POEA認定の現地エージェントを介して就職活動を行います。日本でフィリピン人を雇用する際は、POEAの審査を通過していることが必要です。

 

POLO(フィリピン海外労働事務所/ Philippines Overseas Labor Office)

POLOは、POEAの海外出張所として、POEAとDOLEの出先機関の役割を担います。日本のPOLOの拠点は以下の通りです。

POLO東京:東京都港区六本木5-15-5フィリピン大使館フィリピン海外労働局

管轄:北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、山梨、沖縄

 

POLO大阪:大阪府中央区淡路町4-3-5アーバンセンター御堂筋7階在大阪フィリピン共和国総領事館労働部門

管轄:富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、鳥取、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

日本のフィリピン人の雇用に関する手続きは、POLOを通して行います。

日本側の拠点「POLO」について

POLO申請の目的は、フィリピン人が海外で働くことができる証明である「海外雇用許可証」を取得することです。

 

フィリピン人が日本の企業で働くためには、もちろん海外雇用許可証が発行済みであることが条件となります。海外雇用許可証を取得するには、POEAの審査基準に従って日本側の拠点となるPOLOの手続きが必要です。

POLOの手続き

POLOの審査に必要な書類は以下の通りです。POLOの手続きは複雑なため、行政書士のサポートを受けながら準備を進めましょう。

1.申請書
2.ビジネスライセンス/許可証
3.会社概要
4.登記簿謄本(企業の場合)
5.営業許可証、税金を納付した証明書(個人事業主の場合)
6.職務内容、義務、責任のリスト、職種の説明
7.受入機関と送出機関の間の採用に関する契約書
8.送出機関のPOEAライセンスのコピー
9.送出機関のオーナーのパスポートのコピー
10.受入機関等のオーナー/代表者のパスポートのコピー
11.求人票
12.給与明細
13.雇用契約書

なお、日本語の書類は全て英訳する必要があります。

POLOの申請の流れ

POLOの手続きは以下の流れで進行します。

1.POEA認定エージェントと契約する
2.POLOに必要書類を提出する
3.POLOの書類審査期間(※2週間ほど)
4.POLOの書類審査に通過後、面接日が通達される
5.POLO担当者と面接を行う(※英語で行われるため、通訳が必要であれば準備する)
6.面接の承認後、許可書類(Original POLO-Verified Document)が送付される
7.出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付申請を行う
8.在留資格認定証明書の交付後、在フィリピン日本大使館でビザの手続きを行う
9.ビザの取得後、POLOよりフィリピン人労働者に書類が送付される
10.フィリピン人労働者が書類に必要事項を記入しPOEAに返送する
11.POEAから海外就労認定証発行される
12.フィリピン人が日本に入国する

行政書士のサポートを受けると、各手続きで企業がどのようなことを行い、フィリピン人とどのように連携すればよいか相談やアドバイスを受けることが可能です。

フィリピン人雇用で注意する点とは?

フィリピン人を雇用する際は、以下のポイントについて注意が必要です。

直接雇用は原則禁止

フィリピン人の雇用では、POEAの認可したエージェントを介することが条件となるため、直接雇用することは原則的に認められていません。

 

ただし、以下の直接雇用禁止免除の条件が認められた場合は、直接雇用が可能になるケースもあります。

・業種、職種が高度技術・専門職である
・報酬、福利厚生がPOEAの求めるレベル以上である
・大学または大学院卒業で、従事する職種の専問知識と実務経験がある
・グローバル企業の日本法人である など

入管法+フィリピン独自のルールがある

フィリピン国籍以外の外国人を雇用する際は、日本の出入国管理局での手続きを行うことが一般的です。しかし、フィリピン人雇用の場合は、日本の入管法に基づく手続きの他に、フィリピン独自のルールに従って雇用手続きを行うことが必要です。

 

とはいえ、フィリピンの雇用ルールは政府公認であるため、日本企業でのフィリピン人雇用では、他の国籍の外国人よりも離職率や失踪率が低い傾向にあります。手続きが複雑な分、安定的な人材確保につながる可能性があるため、積極的に利用することをおすすめします。

POLO手続きが不要な場合もある

POLO手続きが必要な対象者は、就労目的のフィリピン人です。就労以外で日本人と結婚した配偶者ビザの取得者や永住権取得者に関しては、POLO手続きは不要です。

国内で転職する際も手続きが必要

POLO手続きは、日本国内で転職する場合も必要です。就職先が変わる場合は、もう一度POLOの審査を通して雇用を行います。

申請書類は全て英語での作成が必要

POLO手続きにおいては、全て英語で作成された書類が必要です。各書類のサンプルフォーマットはPOLO公式Webサイトよりダウンロードできるため、確認しながら作成を進めましょう。

 

また、英訳の依頼も踏まえて行政書士に相談すると安心です。

まとめ

フィリピン人雇用に必要なPOLO手続きは複雑であるため、行政書士によるサポートを依頼するメリットは大きいといえます。専門的なアドバイスを受けることにより、POEA・POLOの手続きを円滑に進められるでしょう。

 

さむらい行政書士法人も、POLO申請のコツや注意点を踏まえたアドバイスを行っております。書類作成のコンサルティングはもちろん、万が一修正が必要となった場合もアドバイスができますので、安心してご利用いただけます。ぜひ一度ご相談ください。

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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