トップページ > 就労ビザコラム > フィリピン人を技能実習生として受け入れる際に必要なMWO(旧:POLO)申請|概要、手続きを紹介

フィリピン人を技能実習生として受け入れる際に必要なMWO(旧:POLO)申請|概要、手続きを紹介

日本の技能実習制度では、多くのフィリピン人が活躍しています。しかし、フィリピン人を技能実習制度で受け入れるには事前に「POLO申請」という手続きが求められます。

 

この記事では、フィリピン人を技能実習制度で受け入れるための必要なPOLO手続きの概要、必要書類などをご紹介します。フィリピン人の受け入れを考えている方はぜひお読みください。

フィリピン人を技能実習生として受け入れるために必要なPOLO申請とは?

フィリピン国籍の方を技能実習生として受け入れるためには、日本の在留資格手続のほか、POLOというフィリピンの出先機関での手続が必要です。

 

POLOを通して、雇用内容がフィリピンと受入れ国の法律・慣行に合致していることを確認します。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、開発途上地域の外国人が日本の企業などで技術や知識を修得し、帰国後にその技術や知識で母国の経済発展に寄与することを目的とした制度です。

 

外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習生を受け入れる方式は2つあります。

①企業単独型日本の企業等が海外企業等の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

②団体監理型非営利団体(監理団体)が技能実習生を受け入れて、傘下の企業等で技能実習を実施する方式

②の監理団体は、技能実習適正な実施及び技能実習生を保護するために必要なサポートを行います。

 

在留資格「技能実習」2種類と号

技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の2つの受入れ方式があり、それぞれ3号までに区分されます。

①第1号技能実習:入国後1年目の技能等を修得する活動

②第2号技能実習:2・3年目の技能等に習熟するための活動

③第3号技能実習:4年目・5年目の技能等に熟達する活動

POLO申請を理解するために覚えておきたい用語

 

フィリピン人の技能実習生を受け入れるにあたって、POLO申請時に頻出する用語を理解しておきましょう。

POEA(フィリピン海外雇用庁):フィリピンの国内機関。海外で働くフィリピン人の権利を守るため、送出し機関の認定、受入れ企業と求人情報の登録などの活動を行う。

POLO(POEAの出先機関):日本では東京のフィリピン大使館と、在大阪フィリピン総領事館に拠点を持つ。

OEC(海外雇用許可証):POEAが発行するフィリピン人の海外雇用を許可する証明書。

POLO申請の概要

POLO申請は、POEAに受入れ企業の情報、求人情報の登録を行うために求められる手続きです。POLOでは受入れ企業の書類審査や面接を行い、POLOが受入れ企業を雇用主として適正であるかどうかを判断しています。

 

POLO申請が承認された企業は、POEAに求人情報を登録できます。POEAに情報が登録されるまで、受入れ企業はフィリピン人に対する採用活動を行えず、原則として、フィリピン政府認定の現地の送出機関を通して行います。

 

また、POLO申請先は就業場所によって異なります。

 

POLO東京:東京都港区六本木5-15-5フィリピン大使館フィリピン海外労働局

管轄:北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、山梨、沖縄

 

POLO大阪:大阪府中央区淡路町4-3-5アーバンセンター御堂筋7階在大阪フィリピン共和国総領事館労働部門

管轄:富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、鳥取、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

POLOの申請対象となるのは

どのような場合にPOLO申請が必要か、技能実習生となるフィリピン人、監理団体、受け入れる実習実施機関ごとに説明します。

 

どのような場合にPOLO申請が必要か、技能実習生となるフィリピン人、監理団体、受け入れる実習実施機関ごとに説明します。POLO申請の対象となるフィリピン人

POLO申請は、新たにビザを申請して日本に入国するフィリピン人だけでなく、すでに何らかの在留資格を取得して日本に在留しているフィリピン人も対象です。

 

そのため、「技能実習」以外の在留資格で日本に在留するフィリピン人が在留資格を変更する場合にもPOLO申請が必要です。

 

POLO申請の対象となる監理団体、実習実施機関

監理団体については、まず監理団体自体をPOLOに登録することが必要です。

 

受入れ企業である実習実施機関は、新規の実習を行う場合、その都度POLO申請を行います。POLOに登録されている監理団体が傘下の企業等で新規の実習を行う場合も同様です。

海外雇用許可証(OEC)がないとフィリピンを出国できない

POLO申請手続きとPOEAでの登録が完了し、就労のための査証(ビザ)が発給された後は、海外雇用許可証(OEC)を申請できます。

 

フィリピン人が就労目的で出国するときは、空港でOECを提示します。日本で就労するための在留資格を取得していても、OECがなければ出国できないため注意しましょう。

 

なお、OECの有効期間は60日間です。フィリピン出国後にOECの有効期限が切れた場合は、オンラインシステムでOECの免除申請ができます。

フィリピン人を技能実習で受け入れるための手続きの流れ

ここでは、監理団体型の手続きの流れを紹介します。

1.監理団体と送出機関間の契約締結

1.送出機関の選定

POEAのWebサイトで、フィリピン政府公認の送出機関を検索、選定します。

2.監理団体と送出機関との間で、実習生受入れに関する契約を締結

2.POLO申請

1.POLOに必要書類を郵送

求人通知、雇用契約書などを郵送すると、POLOで書類審査が行われます。

2.POLOで面接を実施

書類審査の通過後は、POLOによる英語の面接が実施されます。このとき、面接を受けられるのは受入れ企業の代表者または従業員です。第三者が代わりに面接を受けることはできません。

3.POLOの承認

POLOが監理団体をフィリピン人技能実習生の権利を保護する団体として適正であると承認した場合、POLOから監理団体に認証印を押印した提出書類一式が返送されます。

3.POEA登録

1.監理団体が送出機関に書類の転送

POLOの認証印を押印した書類を、監理団体が送出機関に転送します。

2.送出機関がPOEAに受入れ企業を登録申請

POEAに受入れ企業の情報及び求人情報の登録を申請します。

4.採用活動、雇用契約の締結

POEAに登録した求人情報をもとに送出機関が人材を募集し、監理団体、実習実施機関は人材の紹介を受けて雇用契約を締結します。

5.在留資格認定証明書交付申請手続

採用活動が完了した後は、技能実習生の活動内容とビザの内容が合致していることを証明するための手続きを行います。その他、外国人が日本に入国するための条件を満たしていることを確認します。

6.ビザ発給

フィリピン人技能実習生のビザを取得します。在留資格は「技能実習1号」が該当します。

7.海外雇用許可証(OEC)発行

送出機関を通じてOECが発行されます。OEC発行後、技能実習生のフィリピン人は有効期限である60日以内にフィリピンを出国しなければなりません。

POLO申請(技能実習)のための必要書類

監理団体が監理団体の認定、新規実習を行う場合POLO申請で求められる必要書類をご紹介します。POLO指定の様式で提出しなければならない書類もあるため注意しましょう。詳細はPOLO公式サイトのチェックリストを参照してください。

必要書類

技能実習生のPOLO申請に必要な書類は以下の通りです。

1.監理団体許可書

2.監理団体許可条件通知書

3.厚生労働省が定める技能実習計画審査基準の写し

4.監理団体の登記簿膳本

5.監理団体及び送出機関の協定書(公証役場による公証が必要)

6.技能実習実施計画のドラフト

7.技能実習求人通知(職種、求人数、給料の詳細を記したもの)

8.実習実施機関の従業員人数の証明書

9.雇用契約書の補遺文書

10.技能実習生のための雇用契約書

11.雇用条件書及び賃金の支払い書

すべての書類は英語に翻訳が必要

日本語の書類には、英語の翻訳もあわせて提出します。会社の登記簿謄本、会社案内などすべての書類の翻訳が必要です。

まとめ

フィリピン人は英語に堪能で教育レベルが高い人材が多く、生産年齢人口が多いため貴重な戦力として活躍することが期待できます。また、技能実習生の受け入れが盛んに行われている国でもあるため、正しく手続きを行えばスムーズに受け入れできる可能性があります。

採用するためのPOLO申請手続きは複雑ですが、国の管理下にあるので失踪などのトラブルが起きにくいというメリットもあります。フィリピン人技能実習生の受け入れを検討される方は、監理団体・送出し機関としっかり連携を取り、計画的に採用活動を進めましょう。

MWO(旧:POLO)申請関連の手続きサポート料金はこちら

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。