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フィリピン人の転職時に必要なMWO(旧:POLO)申請とは?概要や手続き、必要書類などを紹介

フィリピン人雇用の際は転職の場合もMWO(旧:POLO)申請が必要であることをご存知でしょうか?POLOという独自の機関を通すことで、多くの労働者を安全に海外へと送り出しているフィリピン。日本でも多くのフィリピン人が活躍しています。

 

この記事では、フィリピン人が転職するとき行うPOLO手続きの概要、必要書類などを紹介します。フィリピン人の採用を考えている方はぜひお読みください。

フィリピン人が転職するとき必要なPOLO申請とは?

フィリピン国籍の方が日本で転職するときには、日本の在留資格手続きのほかに、POLOでの申請手続きが必要です。POLOとは海外で働くフィリピン人の権利を保護するフィリピンの出先機関です。

 

フィリピンの制度上、フィリピン人が海外で働くためには、POLOに申請が必要です。POLO申請時には、雇用内容がフィリピンと受入れ国の法律・慣行に合致しているかどうかの確認が行われます。POLO申請、登録を経ずに日本でフィリピン人を雇用し就労させることは認められていません。

POLO申請を理解するために覚えておきたい用語

POEA(フィリピン海外雇用庁):フィリピンの国内機関。海外で働くフィリピン人の権利を守るため、受入れ企業と求人情報の登録などの活動を行う。

POLO(POEAの出先機関):日本では東京のフィリピン大使館と、在大阪フィリピン総領事館に拠点を持つ。

OEC(海外雇用許可証):POEAが発行するフィリピン人の海外雇用を許可する証明書。

POLO申請の概要

POLO申請とは、受入れ企業の情報、雇用条件などをPOEAに登録するための手続きのことです。

 

フィリピン人を受け入れたい企業は、まずPOLOによる書類審査及び面接を受けます。POLOが受入れ企業を雇用主として適正であると承認した場合、POEAに求人情報を登録できます。情報が登録されるまで、原則としてフィリピン人は受入れ企業で就労できないことに注意してください。

 

ただし、すでに転職して就労している場合、たとえ事後申請になったとしてもPOLO申請を行うことが大切です。

 

申請先の管轄は就業場所によって異なります。

 

POLO東京:東京都港区六本木5-15-5フィリピン大使館フィリピン海外労働局

管轄:北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、山梨、沖縄

 

POLO大阪:大阪府中央区淡路町4-3-5アーバンセンター御堂筋7階在大阪フィリピン共和国総領事館労働部門

管轄:富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、鳥取、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

転職してPOLOの申請対象となるのは

POLO申請は、新たに日本に入国するフィリピン人だけでなく、すでに日本に在留するフィリピン人も対象です。雇用主が変更になった場合も、受入れ企業が新しい雇用主として適正であることの承認が必要となるため、転職した場合もPOLO申請を行います。

 

例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しているフィリピン人が、在留資格が変更なく転職した場合もPOLO申請が求められます。

 

ほかにも、「特定技能」の在留資格で日本に在留するフィリピン人が、新しい雇用主のもと「特定技能」で就労する場合、POLO申請を行います。

 

また、同じ雇用主に再び雇用される場合でも以前働いていた時期から一定の期間が経過している場合はPOLO申請を行わなければなりません。

 

なお、海外の企業で就労することを前提としない在留資格「永住」「定住」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方が転職する場合や就職する場合は、POLO申請は不要です。

海外雇用許可証(OEC)がないとフィリピンを出国できない

転職先の新しい受入れ企業についてPOLOに申請手続きを行い、雇用契約書などの情報が登録された後、海外雇用許可証(OEC)を申請できます。

 

転職後にフィリピンに一時帰国する場合、POEAにOECの発行を申請しフィリピンを出国するとき空港でOECを提示します。もしOECを提示できない場合はフィリピンを出国できないことがありますので、くれぐれも注意してください。

フィリピン人を雇用する手続きの流れ

2.POLO申請

1.POLOに必要書類を郵送

雇用契約書をはじめ、所定の必要書類を様式に従って作成し郵送すると、POLOで書類審査が行われます。

2.POLOで面接を実施

書類審査の通過後、英語による面接がPOLOにて実施されます。面接は受入れ企業の代表者または従業員が受ける必要があります。第三者が代理で面接を受けることはできません。

なお、すでに雇用主が前にPOLOで面接を受けたことがある場合、再度面接を実施する必要があるかどうかはPOLOが判断します。

3.POLOの承認

POLOが受入れ企業をフィリピン人の雇用主として適正であると承認した場合、POLOから認証印を押印した提出書類一式が返送されます。

3.POEA登録

1.POLOが認証印を押印した書類をエージェント経由でPOEAに送付

2.POEAに受入れ企業の情報及び求人情報の登録を申請

4.フィリピン人と受入れ企業の雇用契約の締結

フィリピン人と交わす雇用契約書は、一般的な契約内容に加えて外国人採用ならではの内容の記載が必要です。

5.在留資格の変更申請手続き(必要な場合)

フィリピン人の転職によって在留資格で規定されている活動内容と合致しなくなった場合、在留資格の変更手続きを行わなければなりません。

6.一時帰国する場合、海外雇用許可証(OEC)発行

フィリピン人は、海外雇用許可証(OEC)がなければフィリピンを出国できない場合があります。一時帰国する場合も忘れず申請しましょう。

POLO申請のための必要書類

転職するフィリピン人がPOLO申請で求められる必要書類を紹介します。多くの書類でPOLO指定の様式の使用が求められているため注意して作成しましょう。また、原本1部と写し1部が必要です。

必要書類

フィリピン人の転職時のPOLO申請で必要な書類は以下の通りです。

1.POEA標準雇用契約(POEAで規定する条項を欠く場合、不足している条項を含む会社雇用契約の補遺もあわせて提出)
2.最低6か月間有効なパスポートのコピー
3.有効なビザ及び就労資格証明書(※1)または在留カードのコピー
4.現在の雇用主と雇用関係があることを証明する文書(雇用証明書、IDカード、給与明細など)
5.就労するフィリピン人の作成した宣誓供述書(※2)
6.医療保険証の写し
7.受入れ企業の代表取締役のパスポートの写し

※1 就労資格証明書とは、当該外国人が転職先の企業などの受入れ機関で就労できることを法務大臣が証明する文書です。転職した外国人は就労資格証明書を取得しておけば、在留資格について不安になることなく転職先で働けます。

※2 宣誓供述書とは、現在の雇用主に雇用された経緯を説明する文書のことです。

 

また、送出機関を通じて雇用する場合、下記の書類が必要です。

1.POLO申請書
2.求人票(Manpower Request/Job Order)※会社概要、職位、求人数、報酬額、ビザ種類等を記載
3.募集取決め契約書(Recruitment Agreement)及び、送出機関と受入れ企業が直接のコミュニケーションをとった証拠
4.受入れ企業の代表者のパスポートのコピー
5.送出機関の代表者のパスポートのコピー
6.送出機関のPOEAライセンスのコピー
7.会社案内(原本)
8.会社の登記簿謄本(原本)
9.会社案内、パンフレット、チラシ(原本)
10.その他POLOが要求する追加書類

すべての書類は英語に翻訳が必要

日本語の書類には、英語の翻訳もあわせて提出します。会社の登記簿謄本、会社案内などすべての書類の翻訳が必要です。翻訳には翻訳証明書または、翻訳者の氏名、署名などが必要です。

また、電子署名は使用できません。なお、書類を送付する際は、返信用封筒を同封します。

POLO申請のための日数は?

フィリピン人を雇用する場合、日本の在留資格の手続きに加えて必要な日数、費用は以下の通りです。

1.POLO申請

審査にかかる時間は、提出する書類の量によって異なりますが、5営業日内に審査が行われることが多いといえます。なお、面接にかかる日数はここに含まれません。

もっとも、書類の訂正を求められる場合など数か月かかることもあります。
手数料はかかりません。

2.OEC発行

一定の手数料がかかります。

まとめ

フィリピン人は明るくフレンドリーな人材が多く、英語も堪能なためコミュニケーションが取りやすいでしょう。組織に溶け込みやすいため、労働力不足を補う貴重な人材として雇用を考えている企業が増えています。

フィリピン人が転職する際に必要なPOLO申請手続きは複雑なものの、国の管理下にあるため失踪などのトラブルが起きにくいというメリットもあります。転職活動中のフィリピン人採用を検討している方は、POLO申請手続きの内容をしっかり理解した上で計画的に採用活動を進めましょう。

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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