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MWO(旧:POLO)申請は大阪でできます!フィリピン人雇用のための申請ガイド

国民の10人に1人が海外で就労するといわれるフィリピン。日本にも多くのフィリピン人が在留しています。そのためフィリピン政府は、自国民がきちんとした労働環境の下で働くことができるようPOLOという独自の制度を設けました。

 

この記事では大阪でのPOLO手続き、必要書類など、POLOにかかわる基本的情報をお伝えします。フィリピン人の雇用を考えている方は、ぜひ一読ください。

大阪でのフィリピン人雇用のPOLO申請先

フィリピン人を雇用する場合、他の国の外国人を雇用する際とは異なる独自の手続きを踏まなければなりません。

 

この手続きをしていない場合、フィリピン人が日本で在留資格を取得し、働いていても、労働者がフィリピンに一時帰国後日本に帰ってこられなくなるというケースがあります。

 

ここでは、その手続きであるPOLO申請のルールと大阪での申請先をご紹介します。

POLOとは

フィリピン人を雇用する場合、受入企業は日本の入管(出入国在留管理庁)で在留資格手続きを行うと同時に、企業、労働者ともにPOLOに登録をする必要があります。

 

これは、POLOに必要書類を提出し適正な雇用主であることの承認を受ける必要があるということです。

 

雇用主を審査するPOLOは、フィリピン政府労働庁の出先機関です。

 

海外で就労するフィリピン人の人権や労働環境を保護する役割を果たします。

 

現在、海外で就労するフィリピン人は多く、政府の目が届かない場合、劣悪な労働条件下で酷使される危険があります。そのため、フィリピン政府は自国民が海外で安全に働けるよう、世界各国にPOLOの拠点を設置しました。

大阪でもPOLO申請が可能に

2022年8月現在、日本には東京・大阪にPOLOの拠点があります。大阪の申請先は以下の通りです。

〒541-0047

大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 URBAN CENTER御堂筋7階

在大阪フィリピン共和国総領事館労働部門

https://poloosaka.dole.gov.ph/

大阪の管轄は以下の地域です。(就業場所により管轄が決定されます)

富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、鳥取、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

大阪でのフィリピン人雇用のためのPOLO手続き

ここからは、大阪でのPOLO手続きを紹介します。

 

フィリピン人を雇用するためには、POLO申請の前に、まず認定エージェントとの契約締結が必要です。その後、POLOへの登録が済んだら、フィリピン本国のPOEAへの登録を完了させるところまでの手続きが必要となります。

 

どれもフィリピン人を雇用するため不可欠の手続ですので、しっかりと内容を確認しましょう。

フィリピン人の雇用は認定エージェント経由が原則

2017年8月から、受入企業がフィリピン人を直接雇用することは禁止されました。原則としてフィリピン政府が認定したエージェント(PRA、Philippine Recruitment Agency)を経由して雇用する必要があります。原則として、受入企業は認定エージェントを通じて紹介を受けた人材の中から採用活動を行います。

エージェントの選定と契約

1.まず、フィリピン政府の認定エージェントを選定します。

エージェントは、日本の受入企業と就労するフィリピン人との橋渡しをする役目を果たします。そのため、信頼できるエージェントを選定することが大切です。

 

下記のサイトで、エージェントを検索し、正式名称、認可の有無、有効期限などの情報を確認できます。

Licensed Recruitment Agencies

 

2.エージェントを決定したら、募集取決め(Recruitment Agreement)の契約を締結します。すべてのページに代表者の署名が必要です。なお、日本の公証役場での公証も必要です。

POLO申請に必要な書類の準備

続いて、POLO大阪に提出する必要書類を紹介します。

 

なお、POLOはフィリピンの役所であるため、審査は英語で行われます。したがって、日本語の資料にはすべて英語の翻訳をあわせて提出することが必要です。

 

書類審査にかかる日数は約5日間です。(参考:POLO大阪公式サイト)

1.POLO申請書

2.募集取決め契約書(Recruitment Agreement)

全ページにわたり、受入企業とエージェント双方のサインが必要。また日本の公証役場での公証が必要。

3.求人票(Manpower Request/Job Order)。職位、求人数、報酬を明記。

4.監督官庁による営業許可証。英訳も添付。

5.法務局発行の登記簿謄本(原本、3月以内に発行)。個人事業主の場合は直近の納税証明書。英訳も添付。

6.雇用契約書(POEAの様式を使用したもの)。すべてのページに代表者の署名が必要。

7.認定エージェントのPOEAライセンスのコピー

POLO申請後、60日間失効しないもの。もし失効した場合、POEAから更新申請があったことの証明書が必要。

8.エージェントの代表者のパスポートのコピー

9.受入企業の代表者のパスポートのコピー

10.会社案内、パンフレット、チラシ

11.緊急時の対応計画

12.POLOが要求するその他の書類

企業代表者が英語面接を受ける

POLOの書類審査を通過すると、次は面接です。面接は、原則として受入企業の代表者が受けます。第三者が代わって受けることはできません。

 

面接ではまず会社設立年月日、事業内容を確認されます。その後、就労するフィリピン人の職務内容、雇用条件などについて質問されます。

 

特に給与(額面及び手取)が日本人と比較して妥当であるかは入念に確認されます。

 

また勤務体制、時間外労働、有給休暇制度、福利厚生に関して質問されることも多いので、雇用契約書や会社規定の内容を十分把握してから面接に臨みましょう。

 

そのほか企業の安全管理体制、エージェントとの関係性について聞かれることもあります。

 

面接は英語で行われます。通訳の同行は可能ですが、会社の事業内容や就労者の処遇など専門的な事項に話が及ぶので、これらを正しく通訳することが可能な通訳を同行することが重要です。また、事前に通訳と十分な打合せをしておくことをおすすめします。

POLO認可後の流れ

POLOに雇用主としての情報が認可されたら、エージェントを経由してフィリピンの行政機関POEAに情報を登録申請します。

 

POEAに情報が登録されれば、いよいよ採用活動の開始です。以下、POLO認可後の流れをご紹介します。

1.POLOが認証した書類をエージェントに転送

2.エージェントがPOEAに受入企業を登録申請

3.エージェントが募集した人材の中から、受入企業が紹介を受け、雇用契約を締結

4.受入企業が日本で在留資格認定証明書(COE)交付申請手続

5.COE交付後、フィリピン大使館で査証(ビザ)発給

6.海外雇用許可証(OEC)の申請、発行

査証発給後に申請する「海外雇用許可証(OEC)」は、フィリピン行政機関が海外で就労するフィリピン人に発行する許可証です。フィリピン人はフィリピンを出国するときに空港でOECを提示します。このとき、OECを提示できなければ出国できないことに注意が必要です。

 

POLO申請は、OECを取得するための手続きともいえます。

 

大阪でフィリピン人雇用のためのPOLO申請をするなら

 

フィリピン人を雇用するためには、

1.エージェントとの契約締結

2.POLO申請書類の準備

3.POLO面接

という3つの関門を通過する必要があります。しかし、フィリピンのエージェントとスムーズに契約締結まで至るのは容易ではありません。また、POLO申請書類、POLO面談についても明確な審査基準はなく、手探りでフィリピン独自の基準に向けた準備を進めなければならないという難しさがあります。

 

さむらい行政書士法人は、大阪でもPOLO・POEA申請支援を承っております。

 

POLO手続き全般に精通した専門家が、エージェントとの契約締結支援、POLO申請書類の準備のアドバイス、POLO面接の対策をすべて一括してサポートいたします。

 

特に申請書類については、会社様の事業状況・雇用条件をふまえた上で当社の過去のPOLOの承認実績から必要な追加書類、記載事項をご提案し、POLO申請がスムーズに進むようアドバイスいたします。

 

また、POLO申請は大量の書類を英語で準備しなければならず、他の国の外国人を雇用する場合と比較して相当のコストがかかります。それにもかかわらずPOLO申請が一度で承認されない場合も多く、コストが無駄になってしまう可能性があります。

 

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日も対応が可能ですので、遠慮なくご相談ください。

まとめ

フィリピン人の雇用には、他の国の外国人の雇用と比べコストがかかるのは事実です。しかし、日本の各分野での人手不足が深刻な昨今、英語が堪能で高学歴な人材が多いフィリピン人の雇用を逃す手はありません。POLO申請は今後の日本企業にとって貴重な戦力となるフィリピン人を雇用するための必要コストと考えるべきです。

 

さむらい行政書士法人では、大阪においてもスムーズなMWO(旧:POLO)申請が行えるようサポートを承っております。ぜひこの記事を読み申請の概要を理解した上で、積極的にフィリピン人の雇用をご検討ください。

MWO(旧:POLO)申請関連の手続きサポート料金はこちら

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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