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外国人バンドを日本のライブハウスに招聘する場合に必要な「興行ビザ」について解説!

外国人バンドを日本のライブハウスに招聘するケースでも、原則として「興行ビザ」を取得する必要があります。

 

しかし「興行ビザの申請についてよく分からない」と、不安を抱える方もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、外国人バンドが取得する興行ビザの取得要件や必要書類について解説します。また、外国人バンドを日本のライブハウスに招聘する場合の手続きの流れについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

外国人バンドを日本のライブハウスに招聘する場合に必要な興行ビザとは

外国人バンドを日本のライブハウスに招聘するケースでは、興行ビザ1号あるいは2号が必要です。

 

興行ビザ1号は、外国人が「演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行に係る活動」を行う場合に該当します。例えば、外国人の歌手やバンドの方が日本でライブを行うケースや、外国人の芸能人が来日するケースなどです。

 

興行ビザ2号は、学校での公演やホールでコンサートする場合などに該当します。

 

興行ビザの詳細については、こちらのページをご覧ください。

外国人バンドが興行ビザを取得する場合の要件

ここでは、興行ビザ1号・2号を取得する際に満たす必要がある要件について解説します。

興行ビザ1号

興行ビザ1号は1号~4号の中でも取得要件が多いため、取得が難しいとされています。興行ビザ1号を取得する要件は、以下の通りです。

 

学歴または経歴

外国の教育機関において、活動に係る科目を2年以上の期間を専攻していたこと

報酬

契約書などで月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていること(契約期間や活動内容により異なる)

招聘機関

・外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること

・5名以上の職員を常勤で雇用していること

・招聘機関の経営者や常勤の職員が違法行為を行った経歴がなく、暴力団員などでないこと

・過去3年間に締結した興行契約に基づき、興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること

施設

・従業員が5名以上いること

・13㎡以上の舞台がある、9㎡以上の出演者用控室があること

・常勤の従業員が指定される違法行為を行った経歴がなく、暴力団員などでないこと

・不特定多数の客を対象として外国人の興行として行う施設であること

・専ら客の接待に従事する従業員が5名以上、興行活動を行う外国人が客の接待に従事するおそれがないこと

興行ビザ2号

興行ビザ2号の場合、外国人本人の実績などに関わる取得要件は特にないとされています。しかし、ライブを行う施設の規模や、ライブの運営には、ルールが設けられています。

法人主催の学校等のおいて行われる演劇等の興行活動

国、地方公共団体の機関、日本法人等が主催する演劇等の興行活動、学校等において行われる演劇等の興行活動を行う場合

公私機関が主催する興行活動

日本と外国との文化交流を目的とし、国・地方公共団体・独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する、演劇等の興行活動を行う場合

敷地面積10万㎡以上の施設における興行活動

国の情景や文化を手段とした演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏の興行を常時行っている、敷地面積10万㎡以上の施設において興行活動を行う場合

定員100名以上の施設での興行活動

・客席において飲食物を提供しないこと

・客の接待をしない施設であること

・営利を目的としない日本の公私機関が運営する施設、または、100人以上の定員の施設であること

報酬額が1日50万円以上、かつ15日以内の興行活動

・報酬額が1日50万円以上であること

・15日以内の在留であること

外国人バンドが興行ビザを取得する際の必要書類

ここでは、外国人バンドが興行ビザを取得する際の必要書類について1号・2号に分けて解説します。

興行ビザ1号

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・返信用封筒

・申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

・登記事項証明書

・直近の決算書

・その他契約機関の概要を明らかにする資料

・営業許可書の写し

・施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 

・施設の写真(客席、控室、外観など)

・興行に係る契約書の写し

・申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

・契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿

・契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料

・申立書

・契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書

〇興行契約に係る契約書の写し

〇上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し)

〇給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し)

〇非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類

〇決算書及び法人税申告書(写し)

参考:出入国在留管理庁「在留資格『興行』1

興行ビザ2号

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・返信用封筒

・申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

・登記事項証明書

・直近の決算書

・その他招へい機関の概要を明らかにする資料

・従業員名簿

・営業許可書の写し

・施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 

・施設の写真(客席、控室、外観など)

・興行に係る契約書の写し

・申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

参考:出入国在留管理庁「在留資格『興行』2

外国人バンドを日本のライブハウスに招聘する場合の手続きの流れ

外国人バンドを日本に招聘する場合の手続きは、主に以下の流れで行います。

 

1.興行ビザの種類に合わせて必要書類を準備する

まずは興行ビザの種類に合わせて、法務省の出入国在留管理庁または各地方出入国在留管理局に提出する必要書類を準備します。

 

2.ライブハウスがある地域の出入国管理庁に在留資格の申請をする

ライブハウスがある地域の出入国管理庁に在留資格認定証明書の申請をし、興行ビザ交付が適切かどうかを見極める審査を行います。

 

3.在留資格認定証明書の原本を外国人バンドへ送付

申請書が受理されると審査が開始されます。申請の内容に誤りがなく、上陸許可基準に適合していると認められた場合は、在留資格認定証明書が発行されます。その後、発行された在留資格認定証明書の原本を外国人バンドへ送付します。

 

4.現地の日本大使館や領事館に証明書を提出し、ビザを発行する

外国人バンドの方は、自国の日本大使館または総領事館に在留資格認定証明書を提出し、査証(ビザ)を発行してもらう必要があります。

まとめ

外国人バンドを日本のライブハウスに招聘するケースでは、興行ビザ1号あるいは2号を取得する必要があります。許可が下りるまで1ヶ月~3ヶ月程度かかる場合があるため、興行活動の日程に合わせて申請を行うことが大切です。

 

さむらい行政書士法人では、興行ビザに関するサポートも承っています。外国人バンドを対象にできる限りサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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