トップページ > 就労ビザコラム > 入管法改正【N1特定活動】飲食店での接客業務で就労ビザ取得可能に

入管法改正【N1特定活動】飲食店での接客業務で就労ビザ取得可能に

飲食店でアルバイトをしている外国人留学生を大学卒業後そのまま就労ビザを取得して接客業務で雇用したいといったニーズは、飲食業界には存在しています。

 

一方で大学等に留学している外国人は日本でこのままアルバイト先の飲食店に就職して働きたいというニーズもあります。

 

今までは、このような飲食店側の要望を叶えることは厳しく、接客業務はいわゆる「単純労働」とみなされるため、就労ビザへの変更はできないという結論しかありませんでした。

 

ただ、2019年5月に留学生の就職支援のための法務省告示の改正「特定活動」ビザができたことにより、このような接客スタッフとして働いてもらうことができる可能性ができました。

 

しかしながら、一定の要件を満たした上で留学ビザから特定活動という在留資格に変更して働いてもらえることができるようになったということです。

 

※注意※

全ての外国人留学生がこの特定活動ビザへの変更ができるわけではないことはご理解ください。(要件については後述します。)

 

この記事では、この新たな制度や飲食店の接客スタッフとして外国人留学生を雇用する方法や必要な要件についてご説明をします。

 

(従来の飲食店で働くための要件)

従来は、外国料理専門店(本格中華料理やタイ料理など)以外の通常の一般的な飲食店においては、接客業務というのをするために取得する在留資格が存在していませんでした。

 

仮に飲食店で外国人が働くためには、以下のようなビザの取得が必要でした。

 

<技能ビザ>

就労ビザには、外国飲食店(本格中華料理店やタイ料理店など)で働くための技能ビザという在留資格があります。

 

これは、本国(例えば中国やベトナムなど)において一定程度の料理の実務経験があるなどといった要件が求められますので、外国人留学生が技能ビザを取得することは実際問題あり得ませんでした。(そもそも実務経験を満たさないため)

 

●技能ビザの具体的要件 ※抜粋

・10年以上外国人の母国において調理師としての実務経験(一部の料理は5年)があり、その実務経験を前に母国で働いていた会社から証明してもらうことが必要。

 

●より分かりやすい例

・中華料理店→街中でよく見かける赤い看板が掲げられた料理店を思い浮かべればわかるかと思います。そのような厨房で中華料理を作る中国人コックさんが取得するビザが技能ビザです。

 

・ラーメン屋→これは中華そばとも言いますが、あくまでも日本のラーメンには変わりありません。例えば、味噌ラーメンや醤油ラーメンなどしか提供していないラーメン屋さんは中国料理店とは言えず技能ビザの要件を満たすお店とは言えません。

<技術・人文知識・国際業務ビザ>

外国語メニューの翻訳や来客された外国人への通訳業務などが発生する顧客の大半が外国人のインバウンド観光客が利用する飲食店等においては、技術・人文知識・国際業務ビザの中の通訳翻訳業務で雇用することは可能です。ただし、以下のような要件が必要です。

 

●技術・人文知識・国際業務ビザの具体的要件 ※抜粋

・学歴がある(大学や大学院、短期大学および日本の専門学校)

・学歴と職種に関連性がある

・飲食店企業内でのホワイトカラーの仕事(通訳翻訳・企画・事務などのみ)

・単純労働系の仕事ではない(接客業務・厨房業務等は一切できない)

・外国人を雇用する必要性がある

など

 

つまり、飲食店における接客業務等は、いわゆる単純労働系に分類される仕事であるために、大学等を卒業した外国人留学生がそのままその仕事に就く根拠となる在留資格が存在せず、例えば外国人留学生がアルバイトをしている飲食店にそのまま雇用されるということも制度上想定されていません。

 

(2019年から飲食店での接客業務で外国人を雇用することが可能に)

2019年に留学生の就職支援のための法務省告示の改正「特定活動」が新たに設けられました。そのため、一定の要件を満たせば外国人を正社員として飲食店での接客業務の仕事をしてもらうことができるようになりました。

 

<改正の背景>

2016年に外国人留学生の日本国内での就職率を30%から50%に向上させることを目指すことが国会で決まりました。

 

留学生の就職支援「N1特定活動」ビザの要件

1、日本の大学を卒業または大学院を修了していること(新卒の場合は卒業見込みで可能)

2、日本語能力検定N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上

※大学または大学院で日本語専攻をしている外国人留学生であれば、2の要件は不要です。

 

この上記の要件を満たした外国人留学生であれば、飲食店で外国人のお客様が来店した際に通訳業務を兼ねて接客業務を行うことと、日本人のお客様に対し、日本語で接客業務を行うことができます。

 

気をつけなければいけないのは、厨房業務や皿洗い業務だけの仕事をさせることはダメだということです。

 

つまり、技術・人文知識・国際業務の仕事内容である通訳翻訳業務の要素を組み合わせすることができる仕事ならば、いわゆる単純労働系の仕事がメインでも仕事をすることができるということです。

 

このN1特定活動ビザは、本業は飲食店の接客業務や調理補助業務になります。その本業に、通訳翻訳業務が加えられているというイメージです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。