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外国人がコンビニで働くための就労ビザの種類は?N1特定活動ビザの概要を解説!

近年、多くの外国人留学生がコンビニでアルバイトをしています。卒業後も引き続きコンビニで働くことはできるのか、気になっている留学生も多いでしょう。

 

この記事では、外国人留学生がコンビニで就労できる「N1特定活動ビザ」の概要と、取得条件を詳しく解説しています。コンビニを就職先として考えている外国人や、外国人雇用を考えているコンビニ業界の方はぜひお読みください。

外国人がコンビニで働くための就労ビザの種類とは

コンビニでは「家族滞在」「留学」ビザの外国人が資格外活動の許可を得てアルバイトとして働いていたり、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」など身分系のビザの外国人が働いています。

 

それでは、就労ビザで働く外国人は、どのビザで働いているのでしょうか?

かつてはサービス業での就労ビザ取得は難しかった

日本の就労ビザ(在留資格)は、原則として一定の専門的知識やスキルを必要とする仕事を対象としています。しかし、コンビニなどのサービス業における業務内容は、接客、品出し、レジ打ちといった単純作業が多くを占めます。そのため、かつてはコンビニで就労ビザを取得することは難しかったのです。

 

コンビニ店員が就労ビザを取得できないだけでなく、コンビニの店長も仕事内容は店員とほとんど同じであるという理由から、就労ビザの取得が許可されませんでした。

2019年より「N1特定活動(特定活動46号)」が可能に

しかし、コンビニでは多くの留学生が在学中に店員としてアルバイトをしています。留学生の中には、コンビニを就職先の選択肢にしたい人もいるでしょう。

 

またコンビニ業界では、優秀で日本語の堪能な留学生に卒業後も引き続き働いてもらいたいというニーズがあります。

 

そこで2019年、コンビニ業界と留学生のニーズに応えて法務省から留学生がコンビニで働くことを可能とする「特定活動」ビザを認める「告示46号」が発表されました。日本語能力試験N1に合格した留学生のための「特定活動」ビザなので、「N1特定活動ビザ」「特定活動46号」などと呼ばれています。

 

この記事の後半では、どのような場合に留学生が学校卒業後にコンビニで働けるかを紹介しています。

今後コンビニ店員が「特定技能」扱いになる可能性も

2019年、飲食業などのサービス業で外国人の採用を認める「特定技能」制度がスタートしました。このときコンビニ業界も「特定技能」の対象として検討されましたが、残念ながら見送られました。

 

しかし2019年以降の「特定技能」制度の見直しの中で、コンビニを追加することが常に検討されています。その背景には、コンビニ業界の深刻な人手不足があります。コンビニ店員が「特定技能」ビザを取得できる日もそう遠くないと思われます。

コンビニ勤務も可能なN1特定活動ビザとは

「N1特定活動ビザ」を取得すればコンビニでの接客、品出し、レジ打ちなどの単純労働を行うことも認められます。「N1特定活動ビザ」でできる仕事内容、ビザを取得するための要件について紹介します。

日本語能力を活かして働けるN1特定活動ビザ

「N1特定活動ビザ」は留学して学んだ日本語能力を活かして働けます。

 

もっとも、「N1特定活動ビザ」を取得するためには、日本語能力だけでなく「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得に必要な一定水準以上の知識を必要とする業務に就く必要があります。

 

具体的には、日本の大学や大学院などで修得する商品企画・技術開発・営業・管理業務・企画業務・広報・教育などの広い知識や応用的能力を必要とする業務です。

 

これらの業務が行うのであれば、サービス業や製造業などで単純労働も行うことができます。例えば以下のような業務が当てはまります。

 

●飲食店で店舗管理業務や通訳を兼ねた接客

●工場のラインで日本人従業員の作業指示を他の外国人従業員に伝達・指導しながら、自らもラインに入る業務

●ホテルで外国人客にベルスタッフやドアマンとして行う通訳を兼ねた接客

●タクシー会社での観光客のための企画・立案、タクシードライバーとしての観光案内業務

 

「N1特定活動ビザ」でも単純労働だけの仕事はできないことに注意してください。

コンビニ店員にも求められるN1特定活動ビザの取得要件

「N1特定活動ビザ」は日本の大学や大学院を卒業・修了した留学生の就職を支援するために認められたビザです。そのため、通常の就労ビザと異なる要件を満たす必要があります。

 

勤務形態

「N1特定活動ビザ」は常勤(フルタイム)で雇用される必要があります。この点、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザが勤務形態を制限しないのとは異なります。

 

これは「N1特定活動ビザ」が留学生の就職を支援するためのビザであり、短時間のパートやアルバイトまでは支援の対象とならないからです。

 

また「N1特定活動ビザ」では派遣社員として派遣先で働くこともできません。この点も派遣社員として就労できる「技術・人文知識・国際業務」ビザと異なります。

 

学歴

「N1特定活動ビザ」を取得するためには日本の大学・大学院を卒業・修了していることが必要です。これは、「N1特定活動ビザ」が日本の4年制大学・大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的とするビザだからです。

 

したがって、専修学校・日本語学校の卒業生、短期大学の卒業生、外国の大学・大学院の卒業・修了者は対象となりません。

 

日本語能力

「N1特定活動ビザ」では、日本語で双方向のコミュニケーションを図ることができる高度な日本語能力が必要な業務に従事できます。会社からの指示を理解し自分で作業する受け身の業務だけでなく、

●翻訳・通訳をともなう業務

●自ら第三者へ日本語で働きかけることができる業務

など、自分で積極的に日本語を使用して互いの意思疎通を図る必要がある業務に従事することが必要です。そのため、非常に高度な日本語能力が求められています。

 

具体的には、以下の試験に合格するか、所定のスコアを取得することが必要です。

●「日本語能力試験N1」

●「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」

 

なお、これらの試験を受験していなくても、大学や大学院で「日本語」を専攻し卒業すれば、日本語能力要件を満たすものと判断されます。

 

報酬

「N1特定活動ビザ」で就労する場合、日本人の報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

 

「N1特定活動ビザ」は、日本の大学や大学院を卒業・修了した留学生が対象なので、日本の大学や大学院を卒業・修了した日本人と比較して報酬が同等以上であることが重要です。また、同じ会社の同種の業務に就く日本人や、ほかの企業で同種の業務に就く日本人と比較しても報酬が同等以上である必要があります。

 

さらに、会社には社会保険の加入義務があります。入管が加入状況を確認することもあるため、きちんと加入することが大切です。

まとめ

就職先としてコンビニを希望する外国人の中には、接客や単純作業を含む業務が多いのにもかかわらず、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請しようとする人がいます。しかし、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは原則として接客や単純作業を行う業務はできません。

 

それに対して「N1特定活動ビザ」は、専門的な業務、単純作業の両方を行うことが認められる、融通の利くビザです。もしコンビニを就職先として検討している場合、「N1特定活動ビザ」の要件を満たしているかどうか確認してみてください。

 

さむらい行政書士法人は、外国人労働者の入管申請に強い行政書士法人です。外国人雇用にあたってビザの選び方や申請手続きがわからない場合、ぜひ当法人のサポートをご検討ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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