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団体監理型で技能実習生を受け入れる要件と手続|監理団体の概要や役割についても解説

技能実習生を受け入れるにあたり、団体監理型の要件と手続きの流れを知りたい方も多いのではないでしょうか。技能実習制度は国際貢献を目的にしており、2022年末には約32.5万人の技能実習生を受け入れています。

 

今回は、団体監理型の概要や種類に触れた上で、技能実習生を団体監理型で受け入れる基準を詳しく解説します。さらに、団体監理型で技能実習生を受け入れる際の手続きの流れも紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

 

なお、技能実習制度については、ぜひこちらをご参照ください。

団体監理型とは

団体監理型は、技能実習生を受け入れる方法の1つです。非営利の「監理団体」からの支援や指導を受けながら、技能実習生を受け入れることになります。外国人技能実習生の受け入れを希望している企業が団体監理型を選んだ場合、まずは監理団体への申し込みが必要です。

 

一方、監理団体を介すことなく技能実習生を受け入れる方法は「企業単独型」と呼ばれています。企業単独型の概要や団体監理型との違いについては、こちらをご参照ください。

監理団体の概要と種類

監理団体とは、外国人技能実習機構に団体の体制等を審査され、主務大臣(法務大臣、厚生労働大臣)によって許可を受けた団体のことです。

 

監理団体は、「一般監理団体」と「特定監理団体」の2種類に分かれています。一般監理団体とは、技能実習生の労働環境や実習内容など規定の条件をクリアした優良な団体に対して許可される区分のことです。技能実習1号・2号・3号のすべての技能実習に対する支援が可能で、許可の有効期限は5年もしくは7年となります。

 

一方で、特定監理団体は、技能実習1号・2号の支援が可能です。許可の有効期限は3年もしくは5年と規定されており、一般監理団体よりも短いことが特徴です。

監理団体の役割

監理団体は、主に以下のような役割を担っています。

・監査

・訪問指導

・技能実習計画の作成支援

・送り出し機関の選定・契約

・入国手続き

・入国後の講習

・技能実習生の継続的な支援

上記のとおり、監理団体は3ヵ月に一度の定期監査を行ったり、技能実習1号に対する月1回以上の訪問指導を実施したりします。また、技能実習生に対する具体的な実習内容を記した「技能実習計画」を作成する支援や、入国後の手続き・講習など、技能実習生の受け入れに際して必要な一連のサポートをまとめて実行します。

技能実習生を団体監理型で受け入れる基準

次に、技能実習生を団体監理型で受け入れる場合の基準について、監理団体・受入れ機関・技能実習生本人のそれぞれの視点で見ていきましょう。

監理団体に対する基準

監理団体に対しては、以下のような基準が設けられています。

・国や地方公共団体等から資金などの援助受けて技能実習が行われる

・3ヵ月に1回以上の頻度で役員による実習実施機関に対する監査等を行う

・技能実習生に対する相談体制の用意がある

・1ヵ月に1回以上の頻度で役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行う

・技能実習生が日本に来日してすぐに、以下の科目について「技能実習1号ロ」で定める活動予定時間の6分の1以上の時間行うこと

(海外で1ヵ月以上かつ160時間以上の事前の講習を受けている場合は、12分の1以上)

①日本語

②日本での生活一般に関する知識

③入管法、労働基準法等法的保護に必要な知識

④円滑な技能等の習得に役立つ知識

・監理費用を明確にすること

・技能実習が継続不可能となった場合の対応

・帰郷旅費の負担

・技能実習生用の宿舎の確保

上記のとおり、監理団体は3ヵ月に1回以上の監査や、技能実習生に対する相談体制の確保などに取り組む必要があります。また、帰郷旅費の負担については、基本的に技能実習を修了して母国へ帰る際の旅費負担という位置付けとなるため、技能実習生の自己都合で一時帰国するような場合は対象外です。

 

技能実習生に対して用意すべき宿舎の基準については、こちらをご参照ください。

受入れ機関に対する基準

受入れ機関に対する基準として、以下が設けられています。

・技能実習指導員の配置

・生活指導員の配置

・技能実習生に支払われる賃金が、日本人が従事する場合と同等程度以上であること

・技能実習生用の宿舎を確保

・労働保険等の保証

上記のうち技能実習指導員とは、技能実習生へ直接指導し、修得状況などを監視する立場にある人のことを指します。また、生活指導員とは、技能実習生の日常生活におけるサポートを行ったり、相談に乗ったりする人のことです。

 

両者は、技能実習法に基づく養成講習の受講が義務付けられていないものの、3年ごとに受講させることが優良な実習実施者として認められる要件の1つとなっています。

 

受入れ機関は、技能実習生に対する賃金が日本人従事者と同等以上であること、労働保険等の保証をしていることなどの基準も満たさなければなりません。

技能実習生本人に対する基準

技能実習生本人に対しては、以下のような基準が設けられています。

・修得しようとする技能等が単純作業ではない

・18歳以上で、母国へ帰国した後に修得した技能等を活かすことができる仕事をする予定

・母国で修得をすることがむずかしい技能等を修得するものである

・国や地方公共団体からの推薦を受けている

・日本で受けることになる技能実習と同じようなことを経験したことがある

・技能実習生やその家族が送り出し機関や監理団体、実習実施機関等から保証金等を徴収されない

・合わせて違約金の契約を結ばされていない

技能実習は外国人の母国の経済発展等に役立てられる技能移転を目的としているため、「単純作業でないこと」「帰国後に技能等を活かせる仕事に就労すること」などが基準となっています。

 

また、修得する技能が母国で一定のニーズがあることが前提ですが、日本で修得する必要性が高い技能であるかという点もチェックされます。

 

なお、技能実習生を保護する観点から監理団体や実習実施者から保証金等を徴収されず、違約金に関する契約を結ばされないことも重要です。

技能実習生を団体監理型で受け入れる際の手続き

技能実習生を団体監理型で受け入れる際の手続きの流れは、主に以下のとおりです。

1.受け入れ機関が技能実習計画の作成、および認定申請を行う

2.外国人技能実習機構による適正性の審査を受ける

3.外国人技能実習機構によって技能実習計画が認定される

4.在留資格認定証明書の交付申請等を行う

5.許可された在留資格認定証明書を、監理団体が技能実習生へ送付する

6.技能実習生が日本国大使館にて査証申請して、発給を受ける

7.技能実習生が日本へ入国する

受け入れ時の手続きの中でも特に注意したいのは、在留資格認定証明書の交付申請が必要になる点です。在留資格認定証明書の交付を受けるには、多くの必要書類を準備しなければなりません。

 

また、6の項目にあるとおり、技能実習生が日本国大使館にて査証の申請を行い、発給を受ける必要もあります。

まとめ

団体監理型で技能実習生を受け入れる際は、監理団体と受け入機関、技能実習生本人に対して設けられたそれぞれの基準を満たす必要があります。また、在留資格の申請手続きに際しては多くの必要書類を用意しなければならないため、場合によっては専門家のサポートを検討してもよいでしょう。

 

さむらい行政書士法人では、世界各国の外国人の技能実習ビザ申請をサポートしてきました。就労ビザ全般で見ると、毎月50~100件の申請サポートを行う日本トップクラスの実績を築いています。

 

技能実習ビザの申請はもちろん、その他の就労ビザ申請について適切なサポートを受けたいという企業担当の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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