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技能実習生の再雇用方法についてパターン別に解説

技能実習生として受け入れた企業としては、再度その技能実習生であった外国人を雇用して活躍してもらいたいというニーズがやはり存在します。

 

では、再雇用する方法はあるのかどうか?これについてここでは説明をさせていただきます。

 

(再雇用方法パターン1)

一旦母国へ帰国後に就労ビザで日本に呼び寄せる

技能実習制度の趣旨から考えていくと、技能実習というのは母国で修得ができない技能や技術を日本で学ぶことで、母国へ帰国後に学んだ技能を活かすために認められるビザになります。つまり、帰国をすることが前提として取得ができるものなのです。

 

ただし、再雇用をしたい企業側のニーズとしては、技能実習生として日本に住んでいる外国人だからそのまま在留資格を変更したいと思うはずです。いわゆる在留資格の変更に当たるわけですが、これは正直非常に厳しいというか無理だとお考えください。

 

なぜならば、やはり技能実習制度の趣旨として本国に帰国して母国で活躍するために日本に来日しているわけですから、そのまま在留資格が簡単に変更できてしまえば、技能実習制度の趣旨を損なってしまうわけです。

ですから、どうしても優秀な技能実習生である外国人を再度雇用したいというのであれば、一旦帰国をさせた上で呼び寄せの手続きで就労ビザを取得してもらい来日させることが現実的な方法と言えます。

<技能実習生の時と同じ仕事をさせられるか?>

基本的に技能実習生の時にしていた仕事は、いわゆる「単純労働」系の仕事ですので、就労ビザで再雇用する際には、同じ仕事に就かせることはできないと考えてください。

 

そもそも就労ビザの多くは、単純労働系の仕事をすることを目的として取得できないものになっています。

<一旦帰国後にすぐに来日してもらうことはできる?>

正直、一定期間を空けることが望ましいです。実務上においては一般的に帰国後1年間程度の期間を空けることが望ましいとされています。

 

これは、技能実習生として日本で学んだ技能等を活かすために技能実習ビザで来日し、技能を習得後に本国に帰国したにも関わらず、すぐに別のビザで来日するとなると、そもそも最初に技能実習ビザを取得した動機や理由に矛盾があったのではないかと入管が考えるからです。

 

入管としても1年程度の期間が空いているのであれば、技能実習制度の趣旨を損なうことはないと考えているようですから、この期間は空けることをおすすめします。

<学歴が重要?>

実は就労ビザで技能実習生を再雇用をする時に第一のハードルが存在してきます。それが、「学歴」です。就労ビザの代表的な在留資格として「技術・人文知識・国際業務」というものがありますが、この在留資格の要件として「学歴要件」というものがあります。

 

この学歴とは、以下のものを言います。

・大学院

・大学

・短期大学

・専門学校(日本国内のみ)

 

つまり、高校卒業の場合は、そもそも就労ビザを取得することができません。就労ビザの中には、学歴は求められずに実務経験で取得が可能な在留資格もありますが、ほとんどの場合は、実務経験年数を満たす技能実習生外国人が存在しません。

 

ですので、学歴要件を満たさない場合は、再度日本で働いてもらうためには就労ビザを取得すること自体が厳しい道のりになります。ただし、技能実習生の中には一定程度、本国で大学を卒業したあとに技能実習で来日している方もいますので、そういう方は就労ビザを取得できる可能性があるといえます。

 

(再雇用方法パターン2)

特定技能ビザへの変更

2019年4月から人材難が問題とされる特定産業14分野に限って、日本で働く就労ビザで必要とされる要件を緩和して、積極的に外国人人材を受け入れようということで、新たな在留資格「特定技能」が誕生しました。

特定技能は原則として対象業種ごとに定められている日本語試験や技能試験などに合格をしなければいけませんが、技能実習を現役で行なっている外国人や元技能実習生外国人の中で技能実習2号を良好に修了した外国人は、原則必要とされる日本語試験等を免除してもらうことができ、特定技能1号へ移行が可能となっています。

 

ただし気をつけるべきポイントとしては、今技能実習生が実施している技能実習の職種と作業によっては特定技能1号への変更ができない場合もあります。

 

そのため、きちんと移行が可能な職種どうかは事前に確認する必要があります。

 

この特定技能は技能実習と違い監理組合を通すことなく、企業と直接雇用契約を結ぶことになります。ですので、再雇用する方法としては実にホットな方法の一つと言えます。

 

(再雇用方法パターン3)

日本人や永住者と結婚してから再雇用をする

これは、いわゆる配偶者ビザを取得するということです。配偶者ビザというのは簡単にいうと配偶者という地位に基づいて日本に住むことが認められる在留資格です。

 

実は、この配偶者ビザは仕事に制限がありません。ですので、もしも日本人とお付き合いをされていて結婚して配偶者ビザを取得しようと考えているような技能実習生がいる場合は、配偶者ビザを取得してから再度雇用する方法というものも存在します。ですが、ここでこのように説明をさせていただいたからといって、決して愛のない偽装結婚をすすめることだけは絶対にやめてください。偽装結婚は摘発の原因になります。

<技能実習生が配偶者ビザへ変更できるのか?>

これは、いわゆる在留資格変更許可申請のことを言います。ここでいう在留資格変更とは技能実習から日本人等の配偶者、永住者等の配偶者への変更を言います。では、この変更申請はできるのか?

 

結論を申し上げますと、厳しいです。帰国せずにビザの変更が難しいというだけで、いったん帰国後に再来日するのであれば可能です。この場合は一旦帰国をしてもらい、再度呼び寄せる認定申請という方法が現実的です。この方法は帰国後すぐに外国人を呼び寄せることができますので、早く再雇用して働いてもらうことができる方法と言えます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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