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企業単独型で技能実習生を受け入れる要件と手続|企業単独型と団体管理型の違いも解説

自社で外国人技能実習生を雇用するにあたり、企業単独型で受け入れる際の要件と手続きの流れを知りたい方もいるのではないでしょうか。外国人が貴重な人的資源となりつつある昨今では、詳しい内容を把握しておきたいと考える方も多いはずです。

 

今回は、企業単独型の概要を紹介した上で、企業単独型で技能実習生を受け入れる要件や手続きの流れを解説します。

 

技能実習生の受け入れを検討している企業担当の方や、日本で技能を修得したい外国の方はぜひ参考にしてみてください。なお、技能実習制度の詳細については、こちらをご参照ください。

そもそも企業単独型とは

企業単独型は、技能実習生を受け入れる方法の1つです。主に日本の企業などが、海外の現地法人もしくは取引先企業などの職員を受け入れて、実習実施者として実習を行います。

 

技能実習制度では、技能実習1号から技能実習3号まで3段階の在留資格が設けられており、最長5年にわたってOJTを通じて日本の技能を移転することになります。

 

この制度の目的は、開発途上国等の外国人に技能を移転する「人づくり」であるため、企業の人手を恒常的に解消する目的には適していません。

企業単独型の特徴

企業単独型の大きな特徴は、海外支店等に在籍している技能実習生を受け入れる手続きを受入れ機関が主体的に行う点です。出入国在留管理庁への在留資格認定証明書の交付や、実習計画の作成・申請なども、受入れ機関が行う必要があります。

 

受け入れた技能実習生に対しては、最低賃金額を下回らない一定の給与支払いが義務付けられるほか、生活環境の整備や保険加入の手続きなども実施しなければなりません。

企業単独型と団体監理型の違い

技能実習生を受け入れる方法は企業単独型のほかに、監理団体型があります。監理団体型の特徴は、非営利の監理団体を介して技能実習生を受け入れる点です。受入れ企業が独立して外国人技能実習生を受け入れる企業単独型とは、支援体制に違いがあります。

 

また、監理団体は外国の送出機関と契約を結んでいる上、実際に受入れ機関が技能実習をスタートさせた後も指導・支援を行います。監理団体は定期監査や訪問指導を行うほか、技能実習計画の作成指導を行ってくれるなど、サポート体制も充実しています。

 

なお、法務省・厚生労働省の資料によると、2022年末時点の技能実習生の受け入れ割合は企業単独型が1.7%(5,394人)であるのに対し、団体監理型が98.3%(31万9,546人)と大半を占めています。

 

団体監理型の詳細については、ぜひこちらもご参照ください。

 

※参考:法務省・厚生労働省「外国人技能実習制度について」(令和5年7月24日改訂版)

企業単独型で技能実習生を受け入れる要件

続いて、企業単独型で技能実習生を受け入れる際の要件を、受入れ機関と技能実習生のケース別に見ていきましょう。

受入れ機関の要件

企業単独型で技能実習生を受け入れるための条件として、受入れ機関が以下の5つのうち、いずれかの海外事業所を所有している必要があります。

・支店:日本にある本社から分かれて出した拠点

・子会社:議決権の過半数を所有する会社

・現地法人:現地の法律に基づいて設立された法人

・合弁企業:複数の企業が共同で出資した企業

・関連企業:議決権の20%以上を所有する会社

上記のうち、子会社や関連会社で用いられている議決権とは、株主総会の決議において投票できる権利のことです。国内の場合は、1単元株につき1つの議決権があります。

 

また、以下に当てはまる場合も、技能実習生の受け入れ対象となります。

・1年以上の国際取引のある機関

・1年以内に10億円以上の国際取引の実績がある機関

・国際的な業務上の提携を行っていることなどから法務大臣が認めた機関

上記のとおり、一定期間もしくは一定額の国際的な取引実績を持つ機関であれば、技能実習生の受け入れが可能となります。

技能実習生の要件

企業単独型での受け入れが認められる技能実習生は、以下の要件を満たしておく必要があります。

・海外の支店、子会社または合弁企業の職員で、その事業所等から転勤や出向をする者であること

・学ぼうとする技能等が単純作業ではないこと

・実習時に18歳以上で、母国に帰った後に日本で学んだ技能等を生かせる仕事に就く予定があること

・母国での修得が困難な技能等を学ぶこと

・技能実習生やその家族が、送り出し機関や実習実施機関等から保証金等を徴収されないこと、または違約金が定められていないこと

上記のなかでも重要なのは、技能実習生に修得させる作業が単純作業ではない点です。前述のとおり、技能実習制度は開発途上国等の外国人を受け入れ、母国の経済発展を担う人材を育成することが目的なので、一定の専門性が求められます。

 

また、母国で修得しづらい技能を学んだ上で、帰国後に母国で仕事に就く必要があるため、送り出した国のニーズとマッチした職種・作業であるかという点も重要となります。

技能実習生を企業単独型で受け入れる際の手続き

技能実習生を企業単独型で受け入れる際の手続きの流れは、主に以下のとおりです。

1.技能実習計画を作成する

2.技能実習計画の認定申請を行う

3.外国人技能実習機構によって、計画の内容や受け入れ体制の適正性を審査される

4.入国予定日の約5ヵ月前に、在留資格認定証明書の交付申請、及び査証申請を行う

5.入国した技能実習生に対し、原則2ヵ月の講習(座学)を行う

6.講習修了後、実習を行う

上記でポイントとなるのは、入国予定日に間に合うように、余裕を持って技能実習計画の認定申請や、在留資格認定証明書の交付申請を行わなければならない点です。

 

また、技能実習生に対する講習は、団体監理型であれば監理団体が実施してくれますが、企業単独型は実習実施者である受入れ機関が担うことになります。

まとめ

企業単独型で技能実習生を受け入れるには、海外に支店や子会社を所有しているなど、規定の要件を満たす必要があります。また、技能実習生も「実習で修得する内容が単純作業でない」「母国で技能を活かせる仕事に就労予定である」などの要件を満たさなければならないので注意しましょう。

 

なお、現行の技能実習制度は廃止して新制度を創設するという最終報告書案が、2023年秋に政府の有識者会議によって取りまとめられる予定です。

 

これから技能実習生などの外国人労働者の受け入れに際して専門家にサポートしてもらいたいという方は、ぜひ「さむらい行政書士法人」までご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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