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技能実習生を実習期間終了後に直接雇用できる?直接雇用する方法を具体的に解説!

技能実習生の実習期間が満了した後に、直接雇用できるのか知りたい方も多いのではないでしょうか。外国人労働者が貴重な人材となりつつある今、直接雇用できるのかどうか事前に把握しておくことが重要です。

 

今回は、実習期間を終えた技能実習生を直接雇用できるのかという疑問にお答えした上で、直接雇用する2つの方法や、技能実習生として再雇用できるケースなどについて解説します。

技能実習生を実習期間終了後に雇用できる?

技能実習生の実習期間が終了した後、事業主が改めて雇用することは可能です。ただし、技能実習生を雇用する際に注意しなければならないのは、多くの就労ビザの取得要件である大卒以上の学歴を、技能実習生が満たせない可能性がある点です。

 

そもそも技能実習制度とは、開発途上国等の外国人に対し、日本の技能を学んで「人づくり」に協力する国際貢献を目的としている制度のことです。

 

技能実習ビザは母国で安定した職に就くための技能を習得したい外国人が取得する在留資格であるため、技能実習生として来日している外国人がそのまま就労ビザを取得するのは難易度が高めとなっています。

技能実習生を直接雇用する2つの方法

技能実習生を直接雇用する方法は、以下の2つです。

・技能実習から特定技能に変更

・就労ビザを取得

それぞれの方法について、以下で詳しく見ていきましょう。

1.技能実習から特定技能に変更

特定技能制度とは、人材不足が顕著な12の特定産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的とした制度のことです。

 

外国人の技能レベルに応じて、在留期間が最大5年の「特定技能1号」もしくは在留期間の上限が設けられていない「特定技能2号」を取得できるため、中長期的に活躍してもらえる外国人の雇用も狙えます。

 

技能実習から特定技能へ変更する場合は、以下の条件を満たす必要があります。

・技能実習2号を良好に修了している

・技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の職種が合致している

上記の条件を満たしている場合は、特定技能1号の取得を目指せるので検討してみましょう。

 

特定技能ビザの詳細について、こちらもご参照ください。

2.就労ビザを取得

技能実習生が就労ビザを取得する際は、一般的に「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するケースが多い傾向です。ただし、技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、以下の条件を満たさなければなりません。

 

一定の学歴要件、または一定年数以上の実務経験を有し、業務に必要な技術もしくは知識を修得していること

 

学歴要件として、業務と関連する科目を専攻して大学・短期大学等を卒業していることが求められます。また、実務経験でいうと、技術・人文知識に関する業務に従事する場合は10年以上、国際業務に関する業務に従事する場合は3年以上の経験が必要となるので留意しましょう。

 

技術・人文知識・国際業務ビザの詳細については、こちらもご参照ください。

技能実習生として再雇用できる場合もある

特定技能ビザに移行する、就労ビザを取得する以外に、技能実習生として再び雇用できるケースもあります。以下の項目で詳しくチェックしましょう。

技能実習2号の期間が満了した場合は3号に移行する

技能実習生の在留資格は、1号から3号まで3つの段階に分かれており、技能実習2号の期間が満了した技能実習生は3号へ移行できるケースがあります。技能実習3号を取得する外国人は、技能検定3級相当の実技試験の合格が必要となります。

 

また、技能実習生を受け入れている実習実施者が「優良」と認められる必要があるほか、団体監理型と呼ばれる受け入れ方法を採用している場合は監理団体も「優良」と認められていなければなりません。

 

技能実習3号に認められれば、4年目以降の実習期間を2年延長でき、1号から受け入れていた技能実習生が5年在留できることになります。

母国に帰国して再び技能実習生として来日する

一口に技能実習生といっても、88職種161作業が技能実習の対象(※2023年7月24日時点)となっています。そのため、一旦母国に帰国した外国人を、当初とは異なる職種・作業の技能実習生として再度雇用するという方法も考えられます。

 

しかし、一度技能実習生として受け入れた外国人を、別の職種・作業の技能移転を理由に、技能実習生として再度雇用することは難易度が高いでしょう。

 

審査に通る明確な理由があれば可能性もゼロではありませんが、技能実習制度の本来の目的と合致しない場合が多いため、就労ビザの取得など別の方法を選ぶことをおすすめします。

まとめ

実習期間が終了した技能実習生を直接雇用するための方法としては、特定技能1号ビザへ移行したり、就労ビザを取得したりする方法が挙げられます。いずれの方法に関しても、取得要件を満たした上で申請する必要があるため、事前にチェックしておきましょう。

 

また、現行の技能実習制度は廃止され、人材確保・育成を目的とした代替制度を創設する見通しなっています。これからの外国人労働者の受け入れや、就労ビザの移行・取得などに関して相談したい方は、ぜひ「さむらい行政書士法人」へお任せください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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