就労ビザ取得の外国人はマイナンバーを発行できる?マイナンバーカードの申請方法や取り扱いの注意点も解説
就労ビザを取得した外国人が、マイナンバーを発行できるのかと気になっている方も多いのではないでしょうか。マイナンバーは個人を識別するために重要な番号で、2016年に制度が導入されています。
今回は、日本で働く外国人のマイナンバー発行に関して紹介した上で、マイナンバー・マイナンバーカードの申請方法やマイナンバーの取り扱いに関する注意点を解説。外国人受け入れをスタートさせたい企業担当の方や、日本で就労予定の外国の方は、ぜひ参考にしてみてください。
日本で働く外国人はマイナンバーを発行できる?
そもそも「マイナンバー」とは、行政手続きなどで個人を識別するための12桁の個人番号のことです。マイナンバーは、日本国内に住民票がある方を対象に発行されるため、基本的に外国人であっても発行可能です。
ただし、外国人がマイナンバーを発行してもらうには、中長期在留者と認められる必要があるので留意しておきましょう。
マイナンバーのない外国人は雇用できない
マイナンバーを発行されていない外国人を企業が雇用することは禁止されています。そのため外国人を受け入れる企業は、住民票の写しや、住民票記載事項証明書などを確認する必要があります。
また、在留カードの実物確認も義務化されており、自社に就労できる在留資格であること、在留期限が切れていないことについても確認しなければなりません。
在留資格によってはマイナンバー保持者でも正社員雇用できない
外国人が取得した在留資格によっては、マイナンバー保持者であっても正社員雇用ができないため注意が必要です。具体的な在留資格としては以下が挙げられます。
1.留学
2.家族滞在
3.文化活動
4.研修
上記の在留資格を持つ外国人でも資格外活動許可を得れば、アルバイトに従事することは可能です。資格外活動許可とは、現在取得している在留資格の活動から外れる業務などに就く際に必要な許可のことです。種類は2つに分かれ、1週につき28時間以内の収入活動を行う場合は「包括許可」を申請し、1週につき28時間以上の収入活動を行う場合は「個別許可」を申請します。
外国人のマイナンバー・マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードとは、マイナンバーと紐付けられた「顔写真付きの身分証明書」のことです。ここからは、外国人のマイナンバー、およびマイナンバーカードの申請方法について紹介します。
マイナンバーの申請方法
マイナンバーを申請する際は、住居地を定めた日から14日以内に在留カードを持参した上で、市区町村役所での手続きが必要です。市区町村役所の窓口で「転出届」を提出すると住民登録が行われ、住民票の作成後マイナンバーが付与されます。
住民票登録後、2~3週間で「通知カード」が届きます。マイナンバーを確認する用途には使えますが、身分証明書としては利用できません。
マイナンバーカードの申請方法
身分証明にも使用できるマイナンバーカードの申請方法は、大きく4つに分かれています。以下の表で詳しくチェックしましょう。
種類 | 特徴 |
---|---|
オンライン申請 | オンライン申請サイトにアクセスして、顔写真登録などを行い申請する |
郵便での申請 | 「個人番号カード交付申請書」に必要事項などを記入して、ポストへ投函する |
証明写真機での申請 | 個人番号カード申請に対応している証明写真機を使って申請する |
市区町村窓口での申請 | 交付申請書の必要事項などを記入して、窓口で提出する |
上表のとおり、マイナンバーカードの申請では、自身のニーズに適した方法を選べることが特徴です。マイナンバーカードの申請に関しては、地方公共団体情報システム機構のサイトもご参照ください。
外国人がマイナンバーカードを取得するメリット
外国人がマイナンバーカードを取得するメリットには、身分証明や所得税のオンライン申請などに使えるほか、在留手続きのオンライン申請が可能な点が挙げられます。例えば、出入国在留管理庁へ行く時間がなかなか取れないという場合も、オンラインならスムーズに申請が可能です。
ただし、在留資格のうち「外交」と「短期滞在」は、在留資格手続きのオンライン申請の対象外となっています。
マイナンバーの取り扱いに関する注意点
続いて、マイナンバーの取り扱いに関する注意点を、外国人側と企業側のそれぞれの視点で解説します。
外国人側の注意点
個人情報保護の観点から、就労ビザの更新などで住民票を提出する場合、マイナンバーが記載されている書類は受け付けてもらえないことには注意が必要です。
また、マイナンバーカードの有効期限は、カード取得時点の在留期限と同様に設定されていることは留意しておきましょう。在留資格の期限を更新する前に、マイナンバーカードの有効期限の延長手続きが必要となります。
企業側の注意点
外国人を雇用する企業が源泉徴収票や支払調書を発行する際は、外国人労働者のマイナンバーを取得しなければなりません。ただし、企業側が従業員のマイナンバーを取り扱えるのは、これらの手続きに限られます。
その他の目的でマイナンバーを保管したり、第三者へ提供したりすることは禁止されているので注意しましょう。万一、マイナンバーの情報が漏洩すると、損害賠償責任などに問われるおそれもあります。
まとめ
日本で働く外国人は、原則的にマイナンバーの発行が可能です。ただし、マイナンバーが記載された通知カードは身分証明として利用できないため、公的手続きなどを簡素化させるためにはマイナンバーカードの取得が欠かせません。
マイナンバー、マイナンバーカードの取得や、就労ビザ申請について専門家へ相談したい方は、ぜひ「さむらい行政書士法人」へお任せください。世界各国の外国人労働者の受け入れをサポートしてきた当事務所は、就労ビザの許可申請率が99.7%という実績を築いています。
就労ビザ申請はもちろん、その後のアフターフォローも含めて万全のサポートを受けたい方は、お気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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