トップページ > 就労ビザコラム > 役員として就労するための在留資格について解説

役員として就労するための在留資格について解説

貿易業務で就労するための在留資格について解説

グローバル化が進む時代では、外国人の役員を迎え入れる日本企業も珍しくなくなってきました。ただし、外国人が日本で働くには在留資格が必要です。そして、外国人の職業や労働条件によって申請の手続きは変わってきます。

外国人役員を招くための在留資格の種類

外国人役員を招くための在留資格を知ったうえで、正しく手続きしましょう。招へい元会社の管轄する地域にある入国管理局で、在留資格は発行してもらえます。申請書と一緒に必要書類を添付し、審査を通れば発行してもらえる流れです。

外国人役員は「経営管理」として申請する

企業の経営に関わり、事業を管理している仕事は入国管理局で「経営管理」とみなされます。在留資格も経営管理として申請しなくてはいけません。ただ、それだけでは定義が曖昧なので入国管理局では経営管理を「事業の管理について3年以上の経験があること」としています。3年には大学院で経営管理(MBA)を学んだ期間を含んでもかまいません。なおかつ、日本人と同等以上の報酬を受け取っていることが条件です。

 

経営管理ビザを申請するにあたって役員受け入れ企業の規模によって4つのカテゴリに別れます。カテゴリに合わせた資料を準備して経営管理の在留資格を申請しなくてはいけません。

 

カテゴリ1.上場企業

1つ目のカテゴリは、上場企業を対象としたものです。証券取引所に上場していたり、保険業を営んでいたりする企業はここに該当します。また、公共団体や公共団体認可の法人もカテゴリ1として申請します。

 

カテゴリ2.大手企業

カテゴリ2は前年度の法廷調書合計表の中で、給与所得の源泉徴収が1,500万円以上ある会社が外国人役員を迎え入れる場合です。従業員規模が大きい企業が該当します。

 

カテゴリ3.法廷調書合計表が提出されている団体

カテゴリ3は、規模が小さくて所得も少ない団体や個人が該当します。いわゆる中小企業が該当します。少なくとも1回は決算が終わっている団体や個人が外国人役員を迎え入れるケースです。

 

カテゴリ4.新規事業

カテゴリ1~3のいずれにも該当しない場合は、カテゴリ4として在留資格を申請します。すなわち、新しく企業を立ち上げて外国人役員を招へいするパターンです。

在留資格の申請に必要なもの

外国人役員の在留資格申請には、「株主総会の議事録」「地位や報酬に関する書類」「労働条件を明記した書類」などを添付しなくてはいけません。また、事業内容や事業所の所在地に関する資料、事業計画書や決算書のコピーなども求められます。もしも入国管理局が事業内容について不信感を抱いたら、追加で書類や資料を求められることもあるので、臨機応変に対応しましょう。

外国人役員招へいの注意点

入国管理局は不法労働などの問題が行われないよう、在留資格証明書の交付には慎重です。たとえば、資本金500万円以上の企業であるかどうかは申請が通る基準になるでしょう。はっきりとルール化されてはいないものの、判断基準として資本金の額は受け継がれてきています会社が代表社1人だけだと審査に引っかかりやすくなります。最低でも、従業員2人はいないとスムーズに証明書は交付されないでしょう。

 

そして、事業計画書の中身は隅々まで調べられます。特に新規事業で実績もないのであれば、事業計画書の精度が審査基準の大半を占めます。計画に非現実的な記述があったり、数字やデータが間違っていたりしたら書類の再提出を求められるなどして審査は長引いていくでしょう。最悪の場合、申請を却下されかねません。外国人役員を招くためには、緻密な資料によって自社の健全さを証明することが不可欠です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。