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貿易業務で就労するための在留資格について解説

貿易業務で就労するための在留資格について解説

外国人が日本で貿易業務で就労するためには、在留資格が必要になります。この記事ではどのような在留資格が必要であり、どのように取得するのかを説明します。

必要な在留資格

日本に滞在して貿易業務の事務員として働くためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しなければなりません。この資格は文系の知識を必要とする業務に必要とされ、経済学や社会学、法律学や人文科学、感受性を駆使する従事活動に必要です。たとえば貿易事務やデザイナー、通訳やマーケティング、広報や宣伝、商品開発などの仕事に該当します。

 

まず「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められるためには、貿易事務に必要な専攻科目を修得して大学を卒業、または大学と同等以上の教育を受けていることが条件です。「大学と同等以上」という条件には、専門の学問を深く研究することも含まれていますので、これらが規定されていない専修学校を卒業した場合は「大学と同等以上」の教育を受けたとことにはならないとされています。ただし専修学校を卒業した後に「専門士」の資格を付与された場合はこの限りではありません。「専門士」を有していれば「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ資格変更が認められます。専修学校で学んだ内容と業務が関連している必要があるため、あくまでも貿易事務に従事させてください。

 

大学を卒業していなくても、貿易事務の実務経験が10年以上あれば認められます。この10年の中には大学や高等学校で対象科目を学んだ期間も含むため、必ずしも貿易会社等に10年以上勤めていなければならないということではありません。

会社側に求められる条件

在留資格を取得するためには従業員だけでなく、雇用主にも一定の条件を満たすことが求められます。ここでは会社にどのような条件が必要になるのかを紹介します。

必要な書類の提出

在留資格を取得するために、企業側にも書類の提出が求められます。まず商業・法人登記簿謄本と決算報告書の写しが必要になりますが、決算報告書は直近の貸借対照表と損益計算書を用意しましょう。赤字経営が続いていると、外国人雇用の安定性が問題視され、資格を得られない場合があります。また会社の事業内容を明らかにする資料が必要であり、登記事項証明書と会社のパンフレット、またはホームページが該当します。パンフレットやホームページが無い場合は、実体がよくわからないため入管用に別途作成しましょう。

 

その他にも採用理由書等が必要になりますが、許可を審査する機関である入国管理局からは、最低限の提出書類として受けとめられています。そのため外国人雇用が妥当であることを立証する補足書類や説明書を別に用意するとよいでしょう。

待遇について

申請する外国人には、日本人が従事する場合に受ける給料と同額以上の給料を支払う必要があります。たとえ申請する人の母国が日本の物価と比べて低い水準であろうとも、日本人と同等以上の給料が発生しなければなりません。

雇用する理由があること

会社が必ず外国人を雇用する必要がある理由が求められます。例えば貿易事務をする場合にフランス語を話せるフランス人を雇用しても、フランス語を話す業務がほとんどなければ、雇用する理由に該当しない場合があります。外国人を従事させる業務内容が会社にとって頻繁に行うものであり、従業員が有するスキルを必要とすることを証明しなければなりません。

業務内容の専門性

外国人を従事させる業務内容が、誰でもできるような単純作業であれば在留資格が認められない場合があります。あくまでも外国人が取り組む業務は「専門的な知識が必要になるもの」であるため、たとえ貿易事務をする部署に配属されてもコピーやデータの入力のみといった雇用は認められません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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