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物流・運送業界で外国人が働く場合に必要な就労ビザとは?

物流・運送業界における人手不足が加速する中で、外国人労働者の受け入れを検討している方も多いのではないでしょうか。就労ビザは従事する業務内容によって種類が分かれているため、外国人が働くために取得すべき在留資格がどれなのか、事前に把握しておくことが大切です。

 

今回は、外国人が物流業界で働くために必要な就労ビザの概要を紹介した上で、特定活動ビザを取得するための要件や注意点、必要書類について紹介します。

 

物流・運送業界で外国人を受け入れたい企業担当の方はもちろん、就労を目指す外国の方もぜひ参考にしてください。

外国人が物流業界で働くために必要な就労ビザは?

外国人が物流業界で働くための就労ビザとしては、「特定活動」と「技能実習」が挙げられます。特定活動ビザとは、他の就労ビザの取得対象ではない業務に従事する際に与えられる在留資格のことです。

 

特定活動ビザを取得した外国人が物流業界で働く際は、翻訳・通訳の業務が含まれている必要があります。

 

一方、技能実習ビザは、発展途上国等の外国人に技能を移転し、人材育成を通じた国際貢献が目的の在留資格です。あくまで技能移転しなければならないため、単純作業や非熟練作業は取得の対象外となります。

 

なお、政府の有識者会議は、2023年4月28日に技能実習制度の廃止および新制度への移行に関する内容を盛り込んだ中間報告書を決定しています。

運送業界の「特定技能」による受け入れは支援段階

2023年9月現在、運送業界で外国人を受け入れるための明確な就労ビザは設けられていません。しかし、運送業界では人手不足の問題が深刻化していることもあり、「特定技能」による外国人運転者の受け入れに向けて、国土交通省と出入国在留管理庁は協議を進めている段階です。

 

そもそも特定技能ビザとは、人手不足が顕著な12の特定産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために設立された制度のことです。今後、特定技能での受け入れが実現し、外国人が運送業界で従事できるようになれば、人手不足の解消に向けて大きく前進することが期待されます。

物流業界で働く外国人が特定活動ビザを取得するための要件

ここからは、物流業界で働く外国人が特定活動ビザを取得するための3つの要件を紹介します。

1.学歴に関する要件

物流業界での就労を予定する外国人労働者が、特定活動ビザを取得する際の学歴要件は以下のとおりです。

本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。

※参考:出入国在留管理庁「在留資格『特定活動(告示46号)』」

 

上記のとおり、特定活動における学歴要件を満たせるのは、日本の大学を卒業、もしくは大学院の課程を修めて学位を授与された方に限られます。日本の大学であっても短期大学は対象外となるほか、外国の大学も対象からは外れます。

2.日本語能力に関する要件

特定活動ビザを取得する外国人の日本語能力の要件は、以下のように規定されています。

日常的な場面で使われる日本語に加え,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。

※参考:出入国在留管理庁「在留資格『特定活動(告示46号)』」

 

上記の要件を具体的に示すと、以下のとおりです。

・日本語能力試験N1・BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方

・大学・大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方

・外国の大学・大学院において日本語を専攻した方(※併せて日本の大学・大学院を卒業・修了が必須)

これらの条件に当てはまるか、しっかりとチェックしておきましょう。

3.報酬に関する要件

特定活動ビザを取得する外国人労働者の報酬に関する要件は、以下のとおりです。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※参考:出入国在留管理庁「在留資格『特定活動(告示46号)』」

 

上記のとおり、雇用する際の報酬は日本人と同等以上でなければなりません。例えば、外国人の報酬が25万円で、日本人の報酬が28万円と差があると、就労ビザ申請が不許可になるおそれもあるため注意しましょう。

物流業界に就労する外国人が特定活動ビザを取得する際の注意点

続いて、物流業界に就労する外国人が特定活動ビザを取得する際の注意点について見ていきましょう。

教育機関で学んだ内容を活かせる業務に就く必要がある

外国人労働者が特定活動ビザを取得して物流業界で就労するためには、業務に翻訳・通訳を含む上、日本の大学などで学んだ幅広い知識を活かせる仕事であることが前提となります。就労ビザ申請の許可を受けるためには、外国人が履修した科目と、就労先機関の業務の関連性を証明しなければなりません。

 

具体例を挙げると、物流業界で働いている他の外国人従業員の管理や通訳を行うために特定活動ビザを取得するという目的であれば、許可される可能性はあるでしょう。

 

ただし、出入国在留管理局に対する説明内容はケースバイケースであるため、あくまで参考例としてください。

メイン業務が異なる場合は別の就労ビザを取得すべき

物流業界で働くからといって、特定活動ビザに固執する必要はありません。例えば、物流業界における「倉庫内作業」のほかに、営業やマーケティングなど別の業務をメインに取り組む場合は、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得したほうがよいケースもあります。

 

技術・人文知識・国際業務とは、理系もしくは文系の知識・スキルなどを活かせる仕事に従事する外国人が取得対象の在留資格のことです。技術・人文知識・国際業務の詳細については、こちらをご参照ください。

;物流業界で働く外国人が「特定活動ビザ」を取得する際に必要な書類

特定活動ビザを取得する際、重要な書類としては以下が挙げられます。

・申請書(在留資格認定証明書交付申請書、または在留資格変更許可申請書)

・申請人の活動内容等を明らかにする資料

・申請人の日本語能力を証明する文書

上記の中でも、申請書は外国人の氏名や国籍、在留カード番号などの情報を記載する重要な書類です。また、上記の他に、雇用理由書など複数の書類が必要となります。必要書類の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご参照ください。

まとめ

外国人が物流業界で働くための就労ビザのうち、代表的なものは特定活動ビザです。また、運送業界においても人手不足の解消に向けた外国人受け入れに向けて、特定技能ビザによる受け入れが協議されています。

 

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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