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マーケティング業務で就労したい外国人に該当する在留資格について分かりやすく解説!

商品やサービスを販促する上で、マーケティングは重要な業務です。「優秀な外国の人材を自社のマーケティング業務に雇い入れたい」という人事担当者や経営者の方も多いのではないでしょうか。

 

しかし、マーケティング業務に従事する外国人が在留資格を取得する際は、「マーケティング関連科目の履修」もしくは「10年以上の実務経験」など、一定の条件を満たしておかなければなりません。

 

この記事では、マーケティング業務に従事する外国人に該当する在留資格や取得の条件、就労ビザが下りないケースについて解説します。ぜひ参考にしてください。

マーケティング業務で就労したい外国人に該当する在留資格とは

外国人がマーケティング業務で就労ビザを取得したいとき、該当する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。

 

この在留資格の対象となるのは、自然科学や人文科学の分野で一定レベル以上の知識・スキルが必要な業務、もしくは外国の文化的背景を活かせる業務に従事する場合です。

 

そのため、自動車のドライバーや店舗のレジ打ちなどの業務は「単純労働」と捉えられ、在留資格の交付対象とはなりません。一方、マーケティング業務では、経営・広報の知識や、データ分析のスキルなどを要するため、在留資格の交付対象となり、「人文知識」の項目に当てはまります。

 

なお、在留期間は3ヵ月、1年、3年、5年の4パターンがあります。

マーケティング業務に従事する外国人が在留資格を取得する条件

次に、マーケティング業務に従事する外国人が、在留資格を取得するための条件について見ていきましょう。

「マーケティングに関連する科目を履修」あるいは「10年以上の実務経験」があること

外国人が就労ビザを取得するためには、「マーケティングに関連する科目を履修」もしくは「10年以上の実務経験」が必要です。

 

まず「マーケティングに関連する科目を履修」という項目を満たすためには、大学・専修学校で関連科目を専攻し、卒業していることが条件となります。

 

また、「10年以上の実務経験」がある場合も在留資格を取得できると認められます。これはマーケティング業務だけでなく、「マーケティングに関連した業務」も実務経験に含まれます。

 

さらに、実務経験の期間は「関連科目を専攻した期間」も合算できます。例えば、関連科目を2年専攻しており、9年間の実務経験があるというケースでも、この条件に該当することになります。

 

ただし、実務経験を証明するには、在籍証明書などを証拠書類として集めなければなりません。万が一、在籍証明書に相当する書類を集められない場合は客観的な立証が難しく、在留資格の取得が難航するおそれがあるので注意しましょう。

マーケティング業務に従事する日本人の報酬と同等額以上の報酬を受けること

外国人がマーケティング業務に従事する場合、日本人従業員が受け取る同等額以上の報酬を受ける必要があります。ただし、このときの報酬は「一定の労働の対価として与えられる給付」でなければなりません。

 

課税対象となるものを除いて、以下の実費補填の意味合いを持つ手当は、報酬の対象外となるため注意してください。

・通勤手当

・扶養手当

・住宅手当 など

マーケティング業務に従事する外国人の就労ビザが下りないケース

ここからは、マーケティング業務に従事する外国人の就労ビザが下りない4つのケースについて紹介します。

ケース1:入管法上の届出の義務を履行していない

入管法の「第19条の7~第19条の13」「第19条の15、16」で規定される以下の届出義務を怠った場合は、就労ビザの更新や変更が不許可になる可能性があります。

・在留カードの記載事項に係る届出

・在留カードの有効期間更新申請

・在留カードの再交付申請(紛失などの事由による)

・在留カードの返納

・所属機関などに関する届出 など

そもそも在留カードとは、3ヵ月以上のビザ取得者に交付される身分証明書のことです。在留カードには主に以下の項目が記載されていますが、いずれかの内容に変更が生じた場合は届出を行わなければなりません。

・氏名

・生年月日

・性別

・国籍・地域

・住居地

・在留資格

・在留期間

・就労の可否 など

例えば、マーケティング業務に従事する所属機関に変更があった場合は、変更日から14日以内に最寄りの地方出入国在留管理局へ届出を行う必要があります。

ケース2:外国人を受け入れる受入れ機関に問題がある

外国人が就労ビザを取得する際は、受入れ機関が一定の水準を満たす企業であることも重要なポイントです。例えば、「受入れ機関の事業が小規模で運営されている」「従業員が少人数である」などの場合、マーケティング事業の実態を疑われる可能性があります。

 

その場合、従事する外国人の能力に見合わないと判断され、就労ビザが下りない可能性がある点に留意しましょう。

ケース3:マーケティング業務に従事する人が外国人である必要がない

外国人を従事させるマーケティング業務が、日本人労働者でも代替可能な業務であった場合、就労ビザが下りないおそれがあります。理由としては、マーケティング業務自体が国籍の違いなく従事できる業務であるためです。

 

就労ビザの審査をスムーズに通すには、「外国人を従事させる理由」が必要となります。例えば「将来的な海外展開を視野に入れている」「商品のルーツが海外にある」など、企業は外国人を従事させることに明確な理由を持っていることが大切です。

ケース4:外国人本人の素行に問題がある

マーケティング業務に従事する外国人の素行も、就労ビザの審査に影響します。万が一、素行が良好でないと判断された場合は、ビザが取得・更新できない可能性もあるので注意しましょう。

 

例えば、刑事処分を受けたことがある場合や、不法就労の斡旋に関わった履歴がある場合などは、素行不良であると判断されやすくなります。

まとめ

マーケティング業務に従事する外国人の在留資格には「技術・人文知識・国際業務」が該当します。「マーケティング関連科目の履修」や「日本人従事者と同等額以上の報酬を受ける」などの条件を満たす必要があるほか、受入れ機関の事業規模なども審査のポイントです。

 

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外国のマーケティング人材の雇い入れを検討しているという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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