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外国人グラフィックデザイナーとして日本で就労するための就労ビザについて解説!

外国人グラフィックデザイナーが日本のデザイン事務所やゲーム会社などで働くためには、就労ビザの取得が必要となります。

 

しかし、外国人グラフィックデザイナーの中には、どの就労ビザを取得する必要があるのか分からない人もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、日本での就労を考えている外国人グラフィックデザイナーを対象に、取得するべき就労ビザの種類や取得要件を解説します。

 

また、就労ビザの取得に必要な書類や、取得時の注意点についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

外国人グラフィックデザイナーが日本で就労する場合の就労ビザとは

外国人グラフィックデザイナーが日本で活動する際の就労ビザとして一般的なのは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。このビザを取得できる外国人は、主に以下の業務に従事する人となります。

・自然科学・人文科学分野の専門的な知識や技術を要する業務

・外国の文化基盤に基づく思考・感受性を活かせる業務

上記の業務にはグラフィックデザイナー以外にも、通訳やエンジニア、マーケティング業務従事者なども該当します。

 

なお、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の詳細については、こちらのページをご覧ください。

外国人デザイナーが「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する際の要件

外国人グラフィックデザイナーとして「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する際は、いくつかの要件を満たさなければなりません。ここでは、特に重要な2つの要件について解説します。

「デザイナーに関連する科目を履修」あるいは「10年以上の実務経験」があること

法務省では、上陸許可基準として「デザイナー関連の科目を履修」もしくは「10年以上の実務経験」を必須としています。デザイナー関連の科目を履修している要件を満たすには、従事予定のデザイナー業務で用いる知識や技術に関する科目を大学・専門学校で専攻していなければなりません。

 

また、デザイナーに関連する科目を履修していない人は、実務経験10年以上が必要です。10年以上の実務経験を計算する際は、デザイナー業務に関連する業務の従事期間に加えて、大学・専門学校で関連科目を専攻した期間も含めて算出します。

 

なお、グラフィックデザイナーの資格を持っている場合は、資格証明書も併せて提出すると審査が有利になる場合があります。

日本人デザイナーの報酬と同等額以上の報酬を受けること

外国人デザイナーに対する報酬は、同企業でデザイナーとして雇用している日本人と同等額以上を支払う必要があります。なお、この報酬には、通勤手当や扶養手当、住宅手当など課税対象となるものは含まれません。

 

日本国内で就労する場合、外国人や日本人の違いを問わず、労働関係法令が適用されるため、同等額以上の報酬を支払わなければ法律に違反します。

外国人デザイナーが「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する際の必要書類

外国人デザイナーが「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する際は、申請に向けて書類を準備しておかなければなりません。

 

必要書類を準備するにあたっては、まず外国人デザイナーの所属機関が以下4つのカテゴリーに分かれていることを把握しておきましょう。

【カテゴリー1】日本証券取引所の上場企業や独立行政法人など

 

【カテゴリー2】在留申請オンラインシステムの利用の承認を受けた機関(カテゴリー1・4の該当機関を除く)など

 

【カテゴリー3】前年分の職員の給与所得に関する「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出した団体・個人(カテゴリー2の該当機関を除く)

 

【カテゴリー4】カテゴリー1~3に該当しない団体・個人

上記を踏まえた上で、全カテゴリーの共通書類と、カテゴリー3・4で必要な書類を紹介します。

【全カテゴリーの共通書類】

1.在留資格認定証明書交付申請書:1通

2.写真:1枚

3.返信用封筒(宛先を明記し、404円分の切手を貼付):1通

4.カテゴリー1~4のいずれかに該当する企業であることを証明する文書

5.専門士または高度専門士の称号を付与された場合は、それを証明する文書:1通

6.被派遣者の場合は、派遣先の活動内容を明らかにする資料:1通

※出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』に係る提出書類一覧【カテゴリー1・2・3・4共通

【カテゴリー3・4の必要書類】

1.申請者の活動内容を明らかにする書類:1通

2.申請人の学歴・職歴・その他経歴等を証明する文書:1通

3.登記事項証明書:1通

4.事業内容を明らかにする書類:1通

5.直近の年度の決算文書の写し:1通

【カテゴリー4の必要書類】

・前年分の職員の給与所得に関する「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出できない理由を証明する資料

※出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】

 

上記のように就労先の機関(カテゴリー)によって申請で必要な書類は異なるため、しっかりと確認した上で書類を準備しましょう。

外国人デザイナーが就労ビザを取得する際に注意すべき点

外国人デザイナーが就労ビザを取得する際は、主に以下のポイントに注意が必要です。

・ビザ申請から取得まで3ヶ月かかる場合がある

・入管法上の届出の義務を履行している必要がある

・素行不良によりビザが取得できないケースがある

ここでは、各注意点について詳しく見ていきましょう。

ビザ申請から取得まで3ヶ月かかる場合がある

就労ビザの申請から取得までの一般的な目安は、1ヶ月程度です。しかし、場合によっては2~3ヶ月程度の期間を要するケースもあるため、早めの事前準備が重要といえます。

 

出入国在留管理庁が発表した令和4年度第二四半期の「在留審査処理期間」によると、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の交付に要した平均日数は36.2日です。

 

なお、申請する時期や、申請者の属性条件などによって、就労ビザの取得にかかる日数が異なる点は留意しておきましょう。

入管法上の届出の義務を履行している必要がある

入管法では、就労ビザの届出に関する以下のような義務を課しています。

・在留カードの記載事項に係る届出

・在留カードの有効期間更新申請

・紛失等による在留カードの再交付申請

・在留カードの返納

・所属機関等に関する届出

上記の義務を履行していないと、違法行為となってしまうため十分注意しましょう。

素行不良によりビザが取得できないケースがある

採用予定の外国人に逮捕歴や前科がある場合、素行不良と判断され就労ビザを取得できないケースがあります。就労ビザを取得する前提として、外国人デザイナーの素行が善良でなければならないためです。

 

また、すでに取得している別の就労ビザから「技術・人文知識・国際業務ビザ」へ変更したいという場合も素行が確認されます。

まとめ

日本で就労したい外国人デザイナーは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する必要があります。この就労ビザを取得するにあたっては、取得要件を満たした上で、自身が該当するカテゴリーに則した必要書類を準備しなければなりません。

 

また、場合によっては就労ビザの取得に3ヶ月ほど要するケースもあるため、余裕を持って計画的に準備する必要があります。

 

さむらい行政書士法人では、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得手続きに関するサポートを承っています。万が一不許可になった場合は返金保証も付いているため、安心してお任せいただけます。ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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