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外国人の学生が取得できるインターンシップビザ(在留資格)について解説!

外国人の学生が日本にインターンシップで滞在する際、どの在留資格を取得する必要があるのか分からない人も多いでしょう。インターンシップビザは、報酬の有無や滞在期間によって取得する在留資格が異なります。

 

この記事では、インターンシップビザの種類や対象要件、必要書類、注意点について解説します。インターンシップを行う外国人本人や、外国人学生をインターンシップで受け入れる企業の担当者は、ぜひ参考にしてください。

インターンシップビザ(在留資格)の種類

まずは、インターンシップビザの種類について「報酬を受ける場合」と「受けない場合」のパターン別に解説します。

インターンシップの報酬を受ける場合の在留資格

外国人学生がインターンシップで報酬を受ける予定である場合は、在留資格「特定活動(告示9号)」の取得が必要です。そもそも特定活動とは、法務大臣が外国人に日本での活動内容を指定する在留資格のことです。現在では、告示されている活動が46種類存在します。

 

インターンシップビザ(告示9号)もそのうちの一つで、「社会実践を通じて、大学での学びに役立つ知識や技術を修得させ、人材育成に寄与する」というインターンシップの目的に合致することを前提として取得する在留資格となります。

 

なお、在留資格「特定活動」の詳細については、こちらのページをご覧ください。

インターンシップの報酬を受けない場合の在留資格

インターンシップで報酬を受けない場合の在留資格は、従事する期間によって2種類に分かれます。具体的には、従事期間が90日以上の場合は在留資格「文化活動」、従事期間が90日以内の場合は在留資格「短期滞在」となります。

 

在留資格「文化活動」に該当するには、「日本特有の文化・技芸の研究」「専門家の指導を通じた修得」「学術上の活動、芸術上の活動」などを行うことが条件となります。

 

一方、在留資格「短期滞在」に該当するには、講習・会合への参加や保養、観光などの活動を行うことが条件です。

外国人の学生がインターンシップビザの対象となる要件

外国人の学生がインターンシップビザの対象となるには、主に以下の要件に該当していなければなりません。

・学位の授与される大学に学生が在籍していること

・大学と会社の間でインターンシップに係る協定があること

・インターンシップ先の業務が単純労働ではないこと

・大学の教育課程の一部にインターンシップがあること

・インターン期間が1年以内であること

・大学の専攻とインターンシップの内容が関連していること

なお、在籍する大学が通信制である場合は、インターンシップビザの対象外となるため注意しましょう。さらに、外国人学生は、日本に入国する時点で18歳以上でなければなりません。

インターンシップビザ(在留資格)の申請に関する必要書類

ここでは、インターンシップで報酬を受ける場合と受けない場合の各在留資格における必要書類について紹介します。

インターンシップの報酬を受ける場合

インターンシップの報酬を受ける場合の在留資格「特定活動」を申請する際は、主に以下の書類が必要です。

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(申請者本人、縦4㎝・横3㎝などの規定あり)

・返信用封筒(宛先を明記の上、404円分の切手を貼付したもの)

・申請人の在学証明書

・申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し

・申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状

・単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画)

・申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料

・申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料

・申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 

・インターンシップガイドラインに規定する項目に係る説明書 など

なお、「サマージョブ(※1)」や「国際文化交流(※2)」で日本に滞在する場合も在留資格「特定活動」が該当しますが、必要書類はインターンシップで滞在する場合と異なる点には注意が必要です。

 

サマージョブ・国際文化交流の必要書類は、出入国在留管理庁ホームページに掲載されているのでご参照ください。

 

※1、サマージョブとは、夏季休暇などの期間を利用して日本企業の業務に従事する活動のことです。在留資格「特定活動(告示12号)」に分類されています。

※2、国際文化交流とは、大学の授業が行われていない期間に日本の団体が実施する国際文化交流に関わる事業に参加し、講義などを行う活動のことです。在留資格「特定活動(告示15号)」に分類されています。

インターンシップの報酬を受けない場合

次に、インターンシップで報酬を受けない場合の在留資格「文化活動」と在留資格「短期滞在」の必要書類について見ていきましょう。

 

在留資格「文化活動」

インターンシップで報酬を受けず、90日以上滞在する場合の在留資格「文化活動」を申請する際は、主に以下の書類が必要です。

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(申請者本人、縦4㎝・横3㎝などの規定あり)

・返信用封筒(宛先を明記の上、404円分の切手を貼付したもの)

・申請人の在学証明書

・学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料(推薦状など)

・日本での具体的な活動の内容、期間および当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(受入れ機関が作成した活動内容をまとめた資料など)

・申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書(奨学金給付に関する証明書など)

※参照元:出入国在留管理庁「在留資格『文化活動』

 

上記項目によっては、どのような書類が該当するのか分からない人もいるでしょう。その場合は、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

 

在留資格「短期滞在」

インターンシップで報酬を受けず、90日以下で帰国する場合の在留資格「短期滞在」を申請する際は、主に以下の書類が必要です。

・在留資格変更許可申請書

・パスポートおよび在留カード

・「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由)

・出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券など)

※参照元:出入国在留管理庁「在留資格『短期滞在』

外国人の学生がインターンシップを行う場合の注意点

インターンシップビザの在留期間は最長で5年あるため、外国人学生が長期間日本に滞在するケースも少なくありません。

 

その場合、インターンシップ中にケガをしたり、交通事故にあったりする可能性も考えられます。そのため、滞在が長期化する場合は、保険への加入も検討しなければなりません。

 

特にインターンシップを通じて報酬が発生する場合は、社会保険への加入を視野に入れる必要があります。一般的に、学生は失業状態にはならないため「雇用保険」の加入対象とはなりません。しかし、1週間に20時間以上労働するケースでは、雇用保険に加入することもあります。

 

また、インターンシップの内容に労働の要素が強い場合は「労災保険」への加入も必要となります。

外国人留学生がインターンシップを行う場合は「資格外活動許可」が必要

日本の学生として在留している「外国人留学生」がインターンシップを受ける場合は、「資格外活動許可」が必要となります。インターンシップの従事時間に応じて、資格外活動許可が「包括許可」と「個別許可」の2種類に分かれる点は留意しておきましょう。

 

インターンシップの従事時間が「1週につき28時間以内の場合」は、包括許可を受ける必要があります。一方、インターンシップの従事時間が「1週につき28時間を超える場合」は、個別許可を受ける必要があります。

まとめ

外国人の学生がインターンシップビザを取得する際は、報酬の有無や滞在期間によって必要な在留資格が異なります。また、インターンシップビザの申請には要件を満たした上で必要書類を準備しなければならないため、スムーズな申請・取得には念入りな準備が重要です。

さむらい行政書士法人では、インターンシップで訪れる外国人学生のビザ取得手続きをサポートいたします。インターンシップで多数の外国人学生を自社の招く場合も、一括でサポートをお引き受けすることも可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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