トップページ > 就労ビザコラム > eスポーツ(プロゲーマー)の外国人選手における興行ビザの取得について解説

eスポーツ(プロゲーマー)の外国人選手における興行ビザの取得について解説

近年、国内外問わず白熱しているeスポーツ。eスポーツ大会の上位を狙うために、eスポーツ選手の育成やサポートをする企業も多くなっています。企業によっては、外国人eスポーツ選手を日本に招き入れることも少なくありません。

 

しかし、外国人選手を日本に招こうと考える企業や、選手として活動している外国人の中には、取得するべきビザの種類や、ビザ申請に必要な書類などが分からない人も多いのではないでしょうか。

 

この記事では、外国人eスポーツ選手(プロゲーマー)に必要なビザや、ビザ取得に関する必要書類について解説します。外国人eスポーツ選手(プロゲーマー)がビザを取得する際に考えられるトラブルについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

外国人eスポーツ選手として日本に在留するにはどのビザが必要?

外国人eスポーツ選手として日本で活動するには、「興行ビザ」の取得が必要です。興行ビザとは、日本で興行活動や演劇などの芸能活動を行うためのビザのことです。興行ビザを取得することで、日本で以下のような活動ができます。

・スポーツイベントへの出演

・テレビ番組や映画への出演

・ファッションショーへの出演

・音楽ショー・コンサートへの出演

・プロゲーム大会などでの活動

・ダンスショーへの出演

・サイン会や握手会などの宣伝活動 など

興行ビザは1号~4号まで分類されており、それぞれで取得要件などが異なります。eスポーツ選手は「3号」に該当し、「スポーツの興行やファッションショーなどに係る活動に従事する場合」に必要であるとされています。

 

興行ビザの詳細については、こちらのページをご覧ください。

「興行ビザ3号」の取得に関する要件と必要書類について

ここでは、興行ビザ3号の取得に関する要件と必要書類について見ていきましょう。

興行ビザ3号の取得要件

興行ビザ3号の取得する際に外国人eスポーツ選手本人が満たすべき要件は、特にないとされています。ただし、日本での活動内容や契約書などによっては、個々人で要件が設定される可能性もゼロではありません。

 

一方、外国人eスポーツ選手を雇用する側は、日本人eスポーツ選手が受け取る報酬と同等かそれ以上の報酬を支払う義務が生じます。この義務を果たしていない場合は、興行ビザの交付が認められません。

 

これにより実際に影響を受けるのは外国人eスポーツ選手本人であるため、必ず遵守するようにしましょう。

 

なお、興行ビザ1号は外国人本人にも「外国の教育機関で当該活動に係る科目を2年以上専攻」「外国における2年以上の経験」などの取得要件があることから、興行ビザ1号~4号の取得要件はそれぞれ異なる点に注意が必要です。

興行ビザ3号の必要書類

興行ビザ3号の取得に必要な書類は、以下の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・返信用封筒(簡易書留用)

・申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書

・滞在日程表・興行日程表

・興行内容を知らせる広告・チラシ、ホームページの写しなど

・雇用契約書または出演承諾書などの写し

・招聘機関の概要を明らかにする以下の資料

○登記事項証明書

○直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

○従業員名簿

・興行を行う施設の概要を明らかにする以下の資料

○営業許可書の写し

○施設の図面

○施設の写真

※参照元:出入国在留管理庁「在留資格『興行』3

 

必要書類について分からないことがある場合は、出入国在留管理庁の「外国人在留総合インフォメーションセンター」に確認しましょう。

外国人eスポーツ選手として興行ビザを取得する際のトラブル

ここでは、外国人eスポーツ選手として興行ビザを取得する際のトラブルについて見ていきましょう。

eスポーツ大会当日までに書類が間に合わない

外国人eスポーツ選手として興行ビザを取得する際に考えられるトラブルの1つが、eスポーツ大会当日までに書類が間に合わないことです。

 

eスポーツ大会によっては日程が決まってから開催されるまでの期間が短い場合があるため、出場が決まってから書類の準備や申請の手続きを始めた場合、大会までに間に合わないリスクがあります。

eスポーツの大会実績が審査で問われる可能性がある

外国人eスポーツ選手として興行ビザを取得する際は、これまでのeスポーツ大会の実績が審査で問われる場合があります。

 

あくまで取得要件ではないため、大会実績がなくても審査に通る可能性はありますが、興行ビザをスムーズに取得できない可能性があるでしょう。

外国人eスポーツ選手の興行ビザ取得におけるトラブルの対処法

ここでは、上記で紹介したトラブルの対処法について見ていきましょう。

ビザ申請書類は前もって準備する

eスポーツ大会の開催までに書類が準備できないトラブルを回避するためには、興行ビザの必要書類を前もって準備しておくことが大切です。

 

審査から交付までに時間がかかることも考慮して、可能な限り早めに書類を準備を進めましょう。

書類は国際宅急便で早めに郵送する

興行ビザを取得する際は、申請に必要な書類が用意でき次第、早急に郵送しましょう。日本と離れた国とのやり取りの場合は、国際宅急便の活用がおすすめです。国際宅急便は、民間の配送会社が運営している国際配送サービスで、世界各国にスピーディーに荷物を届けられます。

スポーツ大会の実績を作る

eスポーツ大会の実績があると、興行ビザをスムーズに取得できる可能性があります。そのため、eスポーツ大会の規模にかかわらず、積極的に参加してよい成績を残すことが大切です。

 

ただし、「eスポーツ大会でよい成績を残せれば、必ず興行ビザを取得できる」というわけではないことに注意しましょう。

まとめ

日本での活動を考えている外国人eスポーツ選手(プロゲーマー)は、興行ビザの取得が必要です。ビザの取得要件は特にないものの、興行ビザを申請してから交付まで時間がかかる点には注意しましょう。そのため、興行ビザの必要書類は、できる限り早めに準備することが大切です。

 

さむらい行政書士法人では、興行ビザの取得手続きに関するサポートを承っています。万が一不許可になった場合は返金保証も付いているため、安心してお任せいただけます。興行ビザを取得できるか不安な人は、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。