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在留期間5年以上の就労ビザを取得する条件とは?コツや注意点についても解説

日本での就労を予定している外国人や、在留中の外国人の中には、「在留期間5年以上の就労ビザを取得したい」と希望する人もいるでしょう。

 

しかし、「在留期間5年以上の就労ビザを取得するための条件は?」「在留期間5年以上の就労ビザ取得のコツや注意点は?」などと疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。

 

この記事では、在留期間5年以上の就労ビザを取得するための4つの条件や就労ビザ取得のコツ、注意点などについて解説します。在留期間5年以上の就労ビザを希望している人は、ぜひ参考にしてください

在留期間5年以上の就労ビザを取得するための4つの条件

ここでは、在留期間5年以上の就労ビザを取得するための4つの条件について詳しく見ていきましょう。

条件➀:「カテゴリー1」または「カテゴリー2」に該当する企業で就労すること

在留期間5年以上の就労ビザを取得するには、カテゴリー1またはカテゴリー2に該当する企業に就労する必要があります。就労する企業のカテゴリーによって、就労ビザ申請の必要書類や審査期間などに違いがあるため、長期間の就労ビザを希望する場合には注意が必要です。

 

企業のカテゴリーの区分は、所属機関の形態や源泉徴収税額などで判断されます。カテゴリー1とカテゴリー2に該当する企業は、以下の通りです。

■カテゴリー1

・日本の証券取引所に上場している企業

・日本または外国の国・地方公共団体

・保険業を営む相互会社

・独立行政法人

・特殊法人・認可法人

・法人税法別表第1に掲げる公共法人

・日本の国・地方公共団体認可の公益法人

・イノベーション創出企業

・一定の条件を満たす中小企業 など

■カテゴリー2

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人など

条件②:就労予定期間について取り決めがないこと

在留期間5年以上の就労ビザを取得するためには、就労予定期間について取り決めがない(無期限)である企業を選ぶ必要があります。理由としては、就労ビザの滞在予定期間と就労予定期間は紐づくためです。

 

例えば在留期間3年の就労ビザを取得するには、就労予定期間が「1年超3年以内」の必要があります。また、在留期間1年の場合に必要な就労予定期間は「1年以下」です。

 

在留期間5年以上の就労ビザを取得したい場合は、就労期間に注目をして企業選びをしましょう。

条件③:届出の義務が守られていること

在留期間5年以上の就労ビザを取得するには、外国人に課せられている届出の義務を守らなければなりません。具体的には、次のような書類の届出義務があります。

・住居地の変更届出

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出(氏名・性別・国籍等の変更)

・活動機関に関する届出

・契約機関に関する届出 など

住所変更はもちろん、退職・転職、勤務先情報の変更などの際に、14日以内に入管へ届出が必要です。

条件④:学歴と職務内容に関連性があること

就労ビザの審査では「学歴と職務内容に関連性があるか」についても見られます。学歴と職務内容が一致せず関連性がない場合は、審査で不許可になる可能性があるでしょう。

 

例えば大学や専門学校で学んだ内容が理系で、就労先がシステムエンジニアやプログラマーであれば関連性を窺えますが、就労先が飲食店などであれば関連性を理解をするのは難しいです。学歴と職務内容の関連性も審査に影響することを理解しておきましょう。

在留期間5年以上の就労ビザを取得するためのコツ

在留期間5年以上の就労ビザを取得するためのコツは、以下の2つです。

・専門性の高い仕事に就く

・サポートが手厚い企業に就く

国は高度な技術を持っている人を求めるため、専門性の高い仕事を選ぶことで在留期間5年以上の就労ビザを取得しやすくなるでしょう。

 

例えばネットワークエンジニアやプログラマー、システムエンジニアなどは知識や技能が必要であり、対応できる人材が限られるため、専門性の高い仕事と判断されます。

 

また、サポートが手厚い企業を選ぶことも、在留期間5年以上の就労ビザを取得するコツです。例えば納税などの義務や日本特有のルール、トラブルに巻き込まれないための対応などを教えてくれるため、日本に早く順応でき、素行要件に引っかかる可能性を下げられます。

在留期間5年以上の就労ビザを取得する際の注意点

ここからは、在留期間5年以上の就労ビザを取得する際の注意点について見ていきましょう。

納税や届出を適切に行っていないと在留期間が短くなるケースがある

就労ビザの審査では「納税義務などの公的義務を履行しているか」「法令を遵守しているか」などがチェックされます。

 

そのため「所得税や住民税を納めていない」「住居地変更などの届出をしていない」といった場合には、届出や納税などの義務を履行できていないと判断され、在留期間が短くなったり、審査に落ちたりするする可能性があります。

 

5年以上の就労ビザを希望していても、1年や3年しか取得できない可能性があるので注意しましょう。

初回申請は在留期間1年となるケースがある

初回の就労ビザ申請は、在留期間が1年となることが多いので注意しましょう。初回の申請はお試し期間という感じで、ビザの種類を問わず1年で許可される傾向にあります。

 

とはいえ、初回は必ず在留期間1年で許可が下りるということではありません。在留期間1年以上の就労ビザを取得できる場合や、逆に不許可になる場合もあります。

 

また、ビザの更新申請の際に日本での活動実績が少ない場合は、1年未満になる可能性が高いので注意が必要です。最初から5年以上の就労ビザを取得するのは難しいことを理解しておきましょう。

在留中の素行不良により期間が短くなるケースがある

在留期間5年以上を希望していても、これまでの素行が悪いと期間が短くなるケースがあります。場合によっては、就労ビザの許可が下りないケースもあります。

 

例えば以下のような素行不良がある場合には、希望通りの就労ビザを取得できない可能性が高くなるので気をつけましょう。

・犯罪を起こして警察に捕まった

・届出をしていない

・資格外活動の上限を超えてアルバイトをした

また、在留中の素行が悪いと判断された場合、就労ビザの更新申請が希望通りに進まない可能性があります。そのため、納税や届出の義務などは遵守するほか、日頃の行動には注意してください。

まとめ

在留期間5年以上の就労ビザを取得するためには、企業選びや仕事選び、納税・届出の義務の履行などに気をつける必要があります。初回申請で5年以上の就労ビザを取得するのは難しいため、更新時に5年以上を取得できるように行動することをおすすめします。

 

ただし、在留期間5年以上の就労ビザ取得を希望する場合は、少なからず周りのサポートが必要になるでしょう。さむらい行政書士法人では、在留期間5年以上の就労ビザ取得に関するサポートも承っています。できる限り在留期間を延ばせるようサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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