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日本で就労ビザを取得したい!日本で働くために確認すべきポイント
「日本で働きたいけれど、就労ビザをどのように取得すれば良いのだろう?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
外国人が日本で働くためには、原則として「就労ビザ(在留資格)」を取得する必要があります。
しかし、日本の在留資格制度は種類が多く、どのビザが必要なのか、どのような条件を満たす必要があるのか分かりにくいと感じる方も少なくありません。また、外国人本人だけでなく、外国人の採用を検討している企業にとっても、就労ビザの制度を正しく理解しておくことは重要です。
本記事では、日本で働くために必要な就労ビザの基本的な考え方や種類、取得の条件、申請の流れなど、日本で働く前に確認しておきたいポイントを解説します。
日本で働くには就労ビザが必要
日本では、外国人が行う活動の内容に応じて「在留資格」が定められており、その資格の範囲内でのみ活動することが認められています。
つまり、どのような仕事でも自由に働けるわけではなく、仕事内容や活動内容によって取得できる在留資格が異なります。そのため、「就労ビザとはどのようなものか」「どの在留資格で働くことができるのか」を理解しておくことが重要です。
就労ビザとは
就労ビザとは、外国人が日本で働くことを目的として取得する在留資格の総称です。日本の在留資格制度では、外国人が日本でどのような活動を行うのかによって資格が細かく分けられており、働く場合には就労が認められている在留資格を取得する必要があります。
また、日本の就労ビザは「働けるかどうか」だけでなく、どのような職種に従事するのかによって種類が決められている点が特徴です。例えば、ITエンジニアや営業職などの職種では「技術・人文知識・国際業務」、外国料理の調理師などの専門技能を持つ場合には「技能」といったように、仕事内容に応じて取得する在留資格が異なります。
観光ビザや留学ビザでは基本的に働けない
日本に滞在する外国人がすべて働けるわけではありません。例えば、観光を目的として来日する場合の「短期滞在」(いわゆる観光ビザ)では、日本で働くことは認められていません。
また、日本の大学や専門学校に通う留学生は「留学」の在留資格で滞在していますが、この在留資格も本来は就学を目的としたものです。ただし、入国管理局から「資格外活動許可」を取得した場合に限り、週28時間以内の範囲でアルバイトを行うことが認められています。
日本の主な就労ビザの種類
日本の就労ビザにはさまざまな種類があり、外国人が日本で行う仕事の内容によって取得する在留資格が異なります。例えば、専門知識を活かして働く職種や、特定の技能を必要とする仕事、人手不足の分野で働く場合など、それぞれに対応する在留資格が定められています。
ここでは、日本で働く外国人が取得するケースの多い主な就労ビザについて紹介します。
技術・人文知識・国際業務(技人国)
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の就労ビザの中でも最も取得されることが多い在留資格です。主に、大学などで学んだ専門知識を活かして働く職種が対象となります。
例えば、ITエンジニアやシステム開発などの技術職のほか、営業やマーケティングといったビジネス職、通訳や翻訳など語学力を活かした仕事などが該当します。企業で働くホワイトカラー職の多くが、この在留資格で就労しています。
技能ビザ
「技能」は、特定の分野において高度な技能を持つ外国人が日本で働くための在留資格です。専門的な技能を必要とする職種が対象となります。
例えば、外国料理の調理師やスポーツ指導者、航空機のパイロットなどが代表的な例です。一般的に、長年の実務経験などによって培われた専門技能を持っていることが求められます。
特定技能
「特定技能」は、日本国内で人手不足が深刻な分野において、外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。
対象となる分野は複数あり、例えば介護、外食業、建設業などがあります。これらの分野では、一定の技能試験や日本語試験に合格することで、外国人が日本で働くことが可能になります。
就労ビザ取得の基本条件
日本で就労ビザを取得するためには、いくつかの基本的な条件を満たす必要があります。外国人が日本で働く場合、単に仕事が見つかればよいというわけではなく、学歴や職歴、仕事内容などが在留資格の要件に適合しているかどうかが審査対象です。
ここでは、就労ビザ取得において特に重要とされる基本的なポイントを紹介します。
学歴または職歴が必要
多くの就労ビザでは、一定の学歴または職務経歴が求められます。例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、専門知識を有していることを示す要素として、学歴または職歴が対象です。
代表的な基準の一つが大学卒業です。大学で専門分野を学んでいる場合、その知識を活かす職種であれば就労ビザの対象となる可能性があります。
一方、大学を卒業していない場合でも、関連分野で10年以上の実務経験があれば、職歴によって要件を満たすケースがあります。
仕事内容と学歴の関連性
就労ビザの審査では、学歴や職歴があるだけでなく、それらが実際の仕事内容と結びついているかどうかも確認されます。つまり、外国人が日本で行う業務が、これまでに身につけた知識や経験を活かす内容であるかが重要です。
例えば、IT分野を専攻していた人がエンジニアとして働く場合や、経済学を学んだ人が営業やマーケティングの業務に就く場合などは、専門知識との関連性を説明しやすいケースといえます。
反対に、専攻分野や職歴と大きく異なる仕事に従事する場合、在留資格の要件を満たさないと判断される可能性があるため注意が必要です。そのため、就労ビザ申請では仕事内容と学歴・職歴の関係性を整理して説明することを意識しましょう。
日本企業との雇用契約
就労ビザを取得するためには、日本企業との雇用契約が成立していることも重要な条件の一つです。外国人が日本で働く場合、まず企業から内定を受ける、または雇用契約を結ぶことが前提となります。
その後、企業側が出入国在留管理庁に対して在留資格認定証明書(COE)の申請を行い、審査を経て就労ビザの取得へと進みます。
このように、就労ビザの手続きは外国人本人だけで完結するものではありません。雇用する企業が申請手続きに関与するため、企業側の協力も不可欠となる点が大きな特徴です。
就労ビザ取得の流れ
外国人が日本で働くためには、就労ビザを取得するための手続きを順番に進める必要があります。申請は一度に完結するものではなく、企業との雇用関係の確認や入国管理局での審査など、いくつかの段階を経て進みます。
ここでは、日本で就労ビザを取得する一般的な流れを確認していきましょう。
ステップ1.企業から内定をもらう
就労ビザの取得を進めるためには、まず日本企業から内定を受ける必要があります。外国人が日本で働く場合、就労先となる企業が決まっていなければ在留資格の申請を進めることができません。
そのため、最初のステップとして企業の採用選考を受け、内定または雇用契約の締結へ進みます。仕事内容や雇用条件などが決まることで、その業務内容に適した在留資格の申請準備が進められます。
ステップ2.在留資格認定証明書を申請
企業から内定を得た後は、「在留資格認定証明書」の申請を行います。これは、外国人が日本で特定の在留資格に該当する活動を行うことができるかどうかを、出入国在留管理庁が事前に審査するための手続きです。
この申請は通常の場合、雇用する企業側が行いますが、企業から依頼を受けた行政書士が申請手続きを代行するケースもあります。審査では、仕事内容や学歴・職歴、企業の事業内容などが確認されます。
ステップ3.ビザ申請・就労開始
在留資格認定証明書が交付された後、外国人本人が日本大使館または領事館でビザ申請を行います。審査を経てビザが発給されると、日本への入国が可能になります。
入国後は、空港などで在留カードが交付され、その後、雇用契約に基づいて日本での就労を開始する流れです。
なお、在留資格ごとに認められている活動内容はあらかじめ定められています。そのため、許可された在留資格の範囲内で業務に従事することが必要です。
就労ビザ申請でよくある不許可理由
就労ビザの申請は、必要書類を提出すれば必ず許可されるものではありません。出入国在留管理庁では、外国人の学歴や職歴、仕事内容、企業の事業内容などを総合的に審査します。
そのため、申請内容に不備や説明不足がある場合、在留資格の要件を満たしていないと判断され、不許可となるケースもあります。ここでは、就労ビザ申請でよく見られる主な不許可理由について紹介します。
学歴と仕事内容が一致していない
就労ビザの審査では、外国人の学歴や職歴と実際に行う仕事内容との関連性が重視されます。例えば、IT分野を専攻していた人がエンジニアとして働く場合は、専門知識を活かした業務として説明しやすいケースです。
一方で、専攻分野とまったく関係のない業務に従事する場合、在留資格の要件を満たさないと判断される可能性があります。仕事内容と学歴・職歴の関係性を適切に説明できない場合、不許可の原因となるため注意しましょう。
会社の事業内容が不明確
就労ビザの審査では、外国人本人だけでなく、雇用する企業についても確認が行われます。企業の事業内容や経営状況が不明確な場合、外国人を雇用する必要性が十分に説明できないと判断されることがあります。
例えば、事業内容を示す資料が不足している場合や、会社の業務内容と外国人の担当業務の関係が説明されていない場合などは、審査において不利に働く可能性があるため注意しましょう。
書類不足や説明不足
就労ビザの申請では、多くの書類を提出する必要があります。必要な書類が不足していたり、内容の説明が不十分だったりすると、審査に必要な情報が確認できず、不許可につながることがあります。
特に、仕事内容の詳細や業務内容の説明、企業の事業内容などは、審査において重要なポイントです。申請時には必要書類をそろえるだけでなく、審査担当者に業務内容が伝わるよう、具体的に説明することが求められます。
まとめ
日本で働くためには、就労ビザ(在留資格)の取得が必要です。就労ビザは仕事内容によって種類が異なり、学歴や職歴との関連性、日本企業との雇用契約など、いくつかの条件を満たしていることが求められます。
また、申請では外国人本人の経歴だけでなく、企業の事業内容や提出書類の内容も審査の対象となります。内容に不備や説明不足がある場合、不許可となる可能性もあるため、事前に制度を理解し適切に準備を進めることが重要です。
就労ビザの取得や申請手続きで不安がある場合は、専門家へ相談することでスムーズに進められることがあります。さむらい行政書士法人では、就労ビザに関する無料相談を受け付けています。日本で働きたい外国人の方や外国人採用を検討している企業の方は、お気軽にご相
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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