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外国人が日本で働くために取得すべき就労ビザとは?方法と各ビザの特徴を解説

「外国人を採用したいが、就労ビザの取得方法が分からない」

「ネットで調べても情報が多く、何から手を付ければいいのか迷っている」

 

このような悩みを抱えて、本記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

 

就労ビザの手続きは、在留資格の選び方を間違えたり、業務内容や書類の説明が不十分だったりすると、不許可や長期化につながる可能性があります。特に、初めて外国人雇用を行う企業や、これから日本で働こうとする外国人にとっては、取得までの流れが分かりにくいのが実情です。

 

本記事では、就労ビザ取得までの流れから、必要書類や費用・期間の目安、注意すべきポイントまで解説します。

就労ビザとは何か

そもそも就労ビザとは、外国人が日本で報酬を得て働くために必要な在留資格の総称です。ただし、法律上「就労ビザ」という資格があるわけではなく、実際には業務内容や立場に応じて複数の在留資格に分かれています。

そのため、就労ビザを理解するには、「在留資格とは何か」「どこまでの働き方が認められるのか」「なぜ取得が難しいと言われるのか」という基本的な考え方を整理することが重要です。ここでは、就労ビザの土台となる考え方を順に確認していきます。

就労ビザと在留資格の基本的な考え方

日本の入管制度では、外国人の在留目的ごとに「在留資格」が定められており、就労ビザもその一部です。技術・人文知識・国際業務や経営管理など、就労が認められる在留資格は複数存在しますが、それぞれ認められる活動内容は明確に区分されています。

重要なのは、「どのような業務に従事するか」が在留資格の判断基準になる点です。企業が外国人を雇用する場合も、まず業務内容がどの在留資格に該当するのかを整理することが、就労ビザ取得の出発点となります。

就労ビザで認められる「就労」の範囲

就労ビザで認められる就労とは、単に「働くこと全般」を指すわけではありません。各在留資格ごとに、従事できる業務内容が法律上限定されています。例えば、技術・人文知識・国際業務であれば、専門的知識を活かす業務が前提となり、単純作業や現場労働は原則として認められません。

このため、雇用契約書や業務説明書に記載された内容と、実際の業務にズレがあると、審査で問題となる可能性があります。就労ビザの申請では、「何をするために日本で働くのか」を具体的に説明することが重要です。

就労ビザの取得が難しいと言われる理由

就労ビザの取得が難しいと言われる大きな理由は、入管による厳格な審査です。審査では、外国人本人の学歴・職歴と業務内容の関連性、企業の事業内容や雇用体制、報酬の妥当性など、複数の要素が総合的に判断されます。

そのため、どれか一つでも説明が不十分だと、追加資料の提出を求められることも少なくありません。最新の審査基準を満たさず不許可になるケースもあります。したがって、就労ビザは制度理解と事前準備が結果を左右する手続きだと言えるでしょう。

就労ビザの主な種類

就労ビザには複数の在留資格があり、業務内容や働き方によって選択すべき資格が異なります。どの在留資格を選ぶかを誤ると、要件を満たしていても不許可となる可能性があります。

そのため、まずは代表的な就労ビザの種類と、それぞれで認められる働き方の違いを理解することが重要です。ここでは、企業・外国人双方が利用するケースの多い在留資格を中心に整理します。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務は、いわゆる「オフィスワーク系」の就労ビザとして、最も利用されている在留資格です。大学や専門学校で学んだ知識や、これまでの職歴を活かして働くことが前提となります。単純作業ではなく、専門性や判断を伴う業務であるかどうかが審査のポイントです。

主な対象業務の例は次のとおりです。

  • システムエンジニア、プログラマー
  • 営業、マーケティング、企画
  • 通訳・翻訳、海外取引業務

学歴や職歴と業務内容の関連性が重視されるため、「専攻と仕事内容が合っているか」を事前に整理しておく必要があります。

特定技能・技能・介護

特定技能や技能、介護の在留資格は、現場での就労が認められる点が特徴です。人手不足分野を中心に制度が整備されており、一定の技能や日本語能力が求められます。技術・人文知識・国際業務とは異なり、業務内容が明確に限定されている点に注意が必要です。

主な特徴は以下のとおりです。

  • 特定技能:分野・業務内容が法律で限定されている
  • 技能:熟練した技能を要する職種が対象
  • 介護:介護福祉士資格などが前提

業務範囲を超えた作業に従事させると、不法就労につながる可能性があるため、企業側の管理体制も重要になります。

経営管理・企業内転勤

経営管理や企業内転勤は、一般的な雇用とは異なる立場で働く場合に利用される在留資格です。経営管理は、日本で事業を運営・管理する立場の外国人が対象となり、企業内転勤は、海外の関連会社から一定期間日本へ転勤するケースで利用されます。

それぞれのポイントは次のとおりです。

  • 経営管理:事業の継続性や事務所の実態が重視される
  • 企業内転勤:海外拠点との関係性や転勤の必要性が審査対象

いずれも形式だけ整えても許可されにくく、事業内容や組織体制を具体的に説明することが求められます。

就労ビザ取得の要件

就労ビザの審査では、外国人本人の条件だけでなく、雇用する企業の体制や業務内容との関係まで含めて、総合的に判断されます。「学歴があるから」「会社が内定を出しているから」といった理由だけでは許可されません。それぞれの要件がどのように評価されるのかを理解しておくことで、不許可や追加資料のリスクを減らすことができます。

外国人本人に求められる要件

外国人本人については、日本で従事する業務に必要な知識や経験を有しているかが審査されます。単に学歴や職歴があればよいわけではなく、業務内容との関連性が重視される点が特徴です。

主に確認される項目は次のとおりです。

  • 最終学歴(大学・専門学校の専攻内容)
  • 職歴や実務経験の内容
  • 業務に必要な知識・技術の有無

例えば、大学で学んだ分野と異なる職種に就く場合は、職歴や研修歴などで補足説明を行う必要があります。どの経験が評価されるのかを整理しておくことが重要です。

雇用企業に求められる要件

就労ビザの審査では、雇用企業の信頼性や受入体制も重要な判断材料となります。企業の規模が小さい場合でも、事業の実態や継続性が確認できれば許可される可能性はあります。

主に審査で見られるポイントは以下のとおりです。

  • 事業内容が明確で継続性があるか
  • 雇用契約や報酬が適正であるか
  • 就業規則や労務管理体制が整っているか

特に、報酬額が日本人と同等水準であるかは重要な判断基準となるため、注意が必要です。

業務内容と在留資格の関係

就労ビザ審査で最も重視されるのが、業務内容と在留資格の適合性です。在留資格ごとに認められる活動内容は限定されており、実際の業務がその範囲に収まっているかが確認されます。

例えば、技術・人文知識・国際業務では、次のような点が見られます。

  • 専門性や判断を伴う業務か
  • 単純作業が主な業務になっていないか
  • 職務内容が契約書や説明書と一致しているか

業務内容の説明が曖昧な場合、不許可や追加資料の提出を求められる原因となるため、具体的かつ一貫した説明が不可欠です。

就労ビザ取得までの流れ

就労ビザの取得手続きは、採用が決まった後すぐに申請すればよいわけではありません。業務内容や雇用条件の整理から始まり、在留資格認定証明書の申請、入国後の各種手続きまで、いくつかの段階を踏んで進める必要があります。それぞれの工程で準備不足があると、審査の長期化や不許可につながることもあるため、全体の流れを把握したうえで計画的に進めることが重要です。

採用決定後の準備

外国人の採用が決定したら、まず行うべきは業務内容と雇用条件の整理です。この段階での整理が、その後の在留資格申請の成否を大きく左右します。特に、業務内容がどの在留資格に該当するのかを明確にしておくことが重要です。

具体的には、次のような点を整理します。

  • 実際に従事する業務内容とその専門性
  • 雇用形態、報酬額、勤務時間などの雇用条件
  • 学歴・職歴と業務内容の関連性

曖昧なまま進めてしまうと、その後の申請書類との不整合が生じやすくなるため慎重に準備を進めましょう。

在留資格認定証明書の申請

準備が整ったら、在留資格認定証明書の申請を行います。これは、外国人が海外にいる状態で就労ビザを取得する際の一般的な手続きです。申請は、出入国在留管理庁に対して行い、企業側が主に書類を準備します。

申請時には、以下のような書類が必要になります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 雇用契約書や業務内容説明書
  • 企業の事業内容や財務状況を示す資料

審査期間中に追加資料の提出を求められることもあるため、内容に一貫性を持たせることが重要です。

入国・就労開始までの手続

在留資格認定証明書が交付された後は、外国人本人が在外日本公館でビザの発給を受け、日本へ入国します。入国時には在留カードが交付され、その後、就労を開始することが可能になります。

入国後に必要な主な手続きは次のとおりです。

  • 在留カードの受領と内容確認
  • 住民登録や社会保険手続き
  • 入管への各種届出(所属機関に関する届出など)

これらの手続きを怠ると、在留管理上の問題が生じる可能性があるため、就労開始後も継続的な管理が求められます。

必要書類の整理

就労ビザの申請では、多くの書類を準備する必要がありますが、単に書類を揃えればよいわけではありません。企業が提出する書類と外国人本人が提出する書類は役割が異なり、それぞれが審査上どのような意味を持つのかを理解しておくことが重要です。また、状況によって追加書類が求められるケースもあるため、事前に全体像を把握しておくことで、申請をスムーズに進めることができます。

企業が準備する書類

企業が準備する書類は、雇用の実態や事業の安定性を示すためのものが中心となります。入管は、外国人を受け入れる体制が整っているかを慎重に確認しますので、準備漏れがないように注意が必要です。

主に求められる書類は以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 雇用契約書または内定通知書
  • 事業内容や業務内容を説明する資料
  • 登記事項証明書、決算書などの会社資料

これらの書類は相互に内容が一致していることが重要で、記載内容に矛盾があると審査に影響する可能性があります。

外国人本人が準備する書類

外国人本人が準備する書類は、本人の経歴や身分関係を証明するものが中心です。学歴や職歴が業務内容とどのように結びつくのかが確認されます。

主な書類は次のとおりです。

  • パスポートの写し
  • 証明写真
  • 卒業証明書、成績証明書
  • 職務経歴書

外国語で作成された書類については、日本語訳の添付を求められることがあるため、事前に確認しておくことが必要です。

ケース別に追加で必要な書類

就労ビザの申請では、申請内容や外国人の状況によって、追加書類の提出を求められることがあります。あらかじめ想定しておくことで、対応をスムーズに行うことができます。

代表的なケースは次のとおりです。

  • 留学生から就労ビザへ変更する場合
  • 転職や在留資格変更を伴う場合
  • 家族帯同を予定している場合

これらのケースでは、在学証明書や退職証明書、家族関係を証明する書類などが追加で必要となることがあります。

費用と期間の目安

就労ビザの取得を検討する際、多くの方が気になるのが「どれくらいの期間がかかるのか」「費用はどの程度必要なのか」という点です。実際の期間や費用は、申請内容や状況によって異なりますが、あらかじめ目安を把握しておくことで、採用計画や来日スケジュールを立てやすくなります。ここでは一般的なケースを想定して解説します。

取得までにかかる期間

就労ビザ取得までにかかる期間は、申請方法や入管の混雑状況、申請内容によって変動します。海外から新たに来日する場合、在留資格認定証明書の申請が必要となるため、一定の期間を見込んでおく必要があります。

一般的な目安は以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書の審査:1〜3か月程度
  • ビザ発給・入国手続き:数日〜数週間

書類の不備や追加資料の提出が発生すると、さらに時間がかかる場合があります。そのため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

申請にかかる費用

就労ビザの申請自体にかかる費用は、申請内容によって異なります。海外からの新規入国の場合、在留資格認定証明書の申請時には原則として手数料はかかりませんが、在留資格変更や更新の場合は手数料が発生します。

主な費用の内訳は次のとおりです。

  • 在留資格変更・更新時の手数料
  • 各種証明書の取得費用
  • 翻訳費用や郵送費用

これらは比較的少額ですが、積み重なると一定の負担になるため、事前に確認しておくと安心です。

専門家に依頼する場合の費用

就労ビザの申請を行政書士などの専門家に依頼する場合、別途報酬が発生します。費用は依頼内容や在留資格の種類、手続きの難易度によって異なります。

一般的な相場としては次のとおりです。

  • 新規取得:10万円〜30万円程度
  • 変更・更新:5万円〜15万円程度

専門家に依頼することで、書類作成や入管対応の負担を軽減できる一方、事前にどこまで対応してもらえるのかを確認することが大切です。

注意すべきポイント

就労ビザの手続きでは、要件を満たしているつもりでも、思わぬ点が原因で不許可やトラブルにつながることがあります。また、取得後の運用を誤ると、不法就労や在留資格違反と判断される可能性もあります。ここでは、企業・外国人の双方が特に注意すべきポイントを整理します。

不許可になりやすいケース

就労ビザが不許可となるケースには、いくつか共通した傾向があります。多くの場合、書類の形式ではなく、内容の整合性が問題となっています。

代表的な例は以下のとおりです。

  • 業務内容と在留資格が一致していない
  • 学歴・職歴と職務内容の関連性が弱い
  • 企業の事業内容や雇用体制の説明が不十分

これらは、事前に整理や補足説明を行うことで回避できるケースも多く、申請前の確認が重要です。

不法就労・資格外活動の注意点

就労ビザで認められていない活動を行った場合、不法就労や資格外活動と判断される可能性があります。本人だけでなく、企業側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあるため注意が必要です。

特に注意すべきポイントは次のとおりです。

  • 在留資格で認められていない業務への従事
  • 資格外活動許可のないアルバイト
  • 就労条件を超えた業務内容の変更

業務内容が変更になる場合は、事前に在留資格との適合性を確認することが重要です。

更新・転職時の注意点

就労ビザは、一度取得すれば終わりではありません。在留期間の更新や転職の際にも、改めて審査が行われます。特に転職の場合は、業務内容や企業が変わることで、在留資格との関係が再度確認されます。

注意すべき点としては次のとおりです。

  • 転職後の業務内容が在留資格に合っているか
  • 企業変更に伴う届出を行っているか
  • 更新時にこれまでの就労状況が適正か

継続して日本で働くためには、取得後の在留管理も重要なポイントとなります。

まとめ

就労ビザの取得には、在留資格の選択、要件の確認、書類準備、申請、取得後の在留管理まで、一連の流れを正しく理解して進めることが重要です。特に、業務内容と在留資格の関係、外国人本人と雇用企業それぞれに求められる要件、書類内容の整合性は、審査結果を大きく左右します。

制度は更新されることも多いため、常に最新情報を把握し、必要に応じて専門家へ相談しながら進めることで、不許可や手続きの長期化といったリスクを抑えることができます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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