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企業内転勤ビザで家族は呼び寄せできる?家族滞在ビザを取得したい場合の対応方法

「配偶者や子どもも一緒に日本で暮らせるのだろうか」

「家族を呼び寄せるには、どんな手続きが必要なのか」

 

このように、企業内転勤ビザで日本に来ることは決まったものの、家族滞在に不安を感じている方も多いでしょう。

結論から言えば、企業内転勤ビザで来日する外国人でも、一定の要件を満たせば家族を日本に呼び寄せることは可能です。ただし、家族が自動的に帯同できるわけではなく、家族滞在ビザという別の在留資格を、適切な手続きで取得する必要があります。

本コラムでは、企業内転勤ビザで家族を呼び寄せる際に押さえておくべき制度の基本から、申請手続き、不許可を避けるための実務上の注意点まで解説します。家族帯同を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

企業内転勤ビザで家族を呼び寄せできる?家族滞在ビザの基本

企業内転勤ビザで来日する場合、一定の条件を満たせば家族を呼び寄せることは可能です。しかし、制度の仕組みを正しく理解していないと、思わぬ不許可や手続きのやり直しにつながることがあります。

ここでは、家族滞在ビザの位置づけや、対象となる家族の範囲についてみていきましょう。

家族滞在ビザは個別申請が必要

企業内転勤ビザが許可されていても、配偶者や子どもが日本に滞在するためには、家族滞在ビザを別途申請・取得する必要があります。

企業内転勤ビザは、あくまで本人が日本で就労活動を行うための在留資格であり、家族の在留資格まで包括的に認めるものではありません。

そのため、家族滞在ビザの申請では、次の点が個別に審査されます。

  • 主たる在留資格(企業内転勤)が適法・安定しているか
  • 日本で家族を扶養できるだけの生活基盤があるか
  • 家族関係が客観的な資料で証明されているか

「本人のビザが通っているなら家族も問題ないだろう」と考えて準備を怠ると、家族滞在ビザだけが不許可になるケースも少なくありません。したがって、家族滞在ビザは“付随的な手続き”ではなく、“独立した審査対象”であるという認識が重要です。

呼び寄せできる家族・できない家族の違い

家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができるのは、法律上「扶養を受ける家族」と認められる範囲に限られます。

具体的には、次のとおりです。

呼び寄せが可能な家族

原則として認められない家族

・配偶者(法律婚に限る)

・実子(養子を含む)

・父母・兄弟姉妹

・内縁の配偶者

・既に独立して生計を立てている子

 

このように、あくまでも家族滞在ビザは「日本で生活する外国人を扶養するための在留資格」であり、広く親族を呼び寄せる制度ではありません。

対象外の家族を呼び寄せたい場合には、別の在留資格や個別事情の検討が必要になります。

扶養要件は「収入額」より「生活の成り立ち」で判断される

家族滞在ビザの審査で特に気にされるのが「扶養要件」です。ここで誤解されやすいのが、「年収はいくら以上必要なのか」という点ですが、明確な金額基準は公表されていません。

実務上は、次のような観点を総合的に見て判断されます。

  • 本人の収入で、家族全員が安定して生活できるか
  • 日本での住居・生活費の見通しが立っているか
  • 収入が一時的なものではなく、継続性があるか

そのため、単に給与額が高いか低いかではなく、「その収入で、家族と一緒に日本で暮らしていける説明ができるか」が重要になります。

特に、来日直後で給与実績が少ない場合や、報酬が変動するケースでは、収入の見込みや雇用の安定性をどう補足説明するかが審査結果を左右します。

家族滞在ビザの申請パターンと手続きの流れ

家族滞在ビザの手続きは、家族が現在どこにいるかによって大きく異なります。

海外にいる家族を日本へ呼び寄せる場合と、すでに日本に滞在している家族の在留資格を変更する場合とでは、申請方法や注意点が異なるため、状況に応じた手続きを選択することが重要です。

ここでは、家族滞在ビザの代表的な申請パターンと、全体の流れをみていきましょう。

海外にいる家族を呼び寄せる場合の基本手続き

海外にいる配偶者や子どもを日本へ呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請を行うのが一般的です。この手続きは、日本側(本人または代理人)が出入国在留管理局に申請します。

基本的な流れは次のとおりです。

  1. 日本で在留資格認定証明書を申請
  2. 認定証明書の交付
  3. 海外の日本大使館・領事館でビザ申請
  4. 家族が来日し、在留カードを受領

この方法は、初めて日本に入国する家族に適した手続きであり、審査期間も比較的見通しが立てやすい点が特徴です。一方で、書類不備があると交付までに時間がかかるため、来日予定から逆算して余裕を持って準備する必要があります。

日本にいる家族は在留資格変更が必要になる

すでに家族が日本に滞在している場合は、在留資格変更許可申請を行います。

代表的なケースとしては、次のような状況が考えられます。

  • 留学ビザで滞在している配偶者・子ども
  • 短期滞在ビザで一時的に来日している家族

この場合、現在の在留資格のまま滞在を続けることはできず、家族滞在ビザへの変更が許可される必要があります。ただし、短期滞在からの変更は原則認められないなど、在留資格の種類によって異なるため、事前に変更可否を確認することが重要です。

在留期間は主たる在留資格に強く影響される

家族滞在ビザの在留期間は、主たる在留資格である企業内転勤ビザの在留期間に連動するのが原則です。たとえば、本人の企業内転勤ビザの在留期間が1年であれば、家族滞在ビザも同程度の期間が付与されるケースが一般的です。

また、次のような点も審査で考慮されます。

  • 企業内転勤ビザが安定して更新されているか
  • 雇用や業務内容に継続性があるか
  • 家族の生活状況に問題がないか

したがって、本人の在留資格に不安定要素がある場合、家族滞在ビザの在留期間が短くなる、あるいは更新時に厳しく見られることがあるため注意しましょう。

家族滞在ビザ申請に必要な書類を立場別に整理

家族滞在ビザの申請では、家族の立場によって提出する書類が異なります。ここでは、「本人」「家族」「扶養関係」の3つの立場に分けて解説します。

本人の在留・就労状況を示す書類

企業転勤をする本人が必要になるのが、企業内転勤ビザで適法に就労していることを示す書類です。

主に求められる書類には、次のようなものがあります。

  • 在留カードの写し
  • パスポートの写し
  • 雇用契約書または辞令・転勤命令書
  • 勤務先の会社案内や登記事項証明書

特に企業内転勤ビザの場合、海外本社と日本法人との関係性や、転勤であることが分かる資料が重要になります。

業務内容や雇用形態が分かりにくい場合は、補足説明書を添付することで、審査がスムーズに進むケースもあります。

配偶者・子との身分関係を証明する書類

申請者と家族との関係が客観的に証明できる書類も重要です。当然ながら家族滞在ビザでは、家族であるという事実が明確に確認できなければ、許可はおりません。

身分関係を示す際に提出を求められる書類は次のとおりです。

  • 婚姻証明書(配偶者の場合)
  • 出生証明書(子の場合)
  • 戸籍や家族関係証明書に類する公的書類

これらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳の添付が必須です。

翻訳内容に不備があると、追加資料を求められたり、審査が長期化したりする原因になるため、正確性には注意が必要です。

扶養の実態を説明できる資料が不足しやすい

家族滞在ビザの申請で特に不足しやすいのが、実際に扶養できることを説明するための資料です。

単に収入額を示すだけではなく、「日本でどのように生活が成り立つのか」を説明する視点が求められます。

具体的には、次のような資料が使用されます。

  • 給与明細書や収入証明書
  • 課税証明書・納税証明書
  • 住居に関する資料(賃貸借契約書など)

また来日直後で実績が少ない場合や、報酬が変動するケースでは、将来の収入見込みや雇用の安定性を示す補足資料を用意すると良いでしょう。

申請書の書き方と審査で見られるポイント

家族滞在ビザの申請では、必要書類がそろっていても、申請書の記載内容が不適切なために審査が止まる、あるいは不許可になるケースがあります。ここでは、申請書の書き方と審査で見られるポイントをご紹介します。

申請区分を誤ると手続きが進まない

家族滞在ビザの申請書には、認定・変更・更新といった申請区分があります。

この区分を誤って選択してしまうと、内容以前の問題として手続きが進まなくなります。

代表的なミスとしては、次のような例があります。

  • 海外にいる家族なのに「在留資格変更」を選択している
  • すでに家族滞在ビザを持っているのに「認定」を選択している

申請区分は、「現在、家族がどこで、どの在留資格で滞在しているか」によって決まります。

書類が正しくても区分が違っていれば補正や再申請が必要になるため、最初の選択が極めて重要です。

理由欄は「家族で日本に生活する必要性」を説明する

申請書の理由欄は、形式的に記載されがちですが、審査官が申請内容を理解するための重要な判断材料です。

ここでは、「家族だから呼び寄せたい」といった抽象的な説明では不十分です。

実務上は、次のような点を意識して記載します。

  • 本人が日本でどのような就労活動を行うのか
  • なぜ家族と同居する必要があるのか
  • 日本での生活が現実的に成り立つこと

特に、長期滞在を予定している場合には、家族帯同が合理的である理由を簡潔に示すことが重要です。理由欄は長文である必要はありませんが、「状況が自然に理解できる説明」になっているかが問われます。

子どもの申請は記入ミスが不許可につながりやすい

子どもを家族滞在ビザで申請する場合、記入ミスや記載漏れが原因で審査が止まるケースが少なくありません。

特に注意が必要なのは、次のような項目です。

  • 学歴欄の記載方法
  • すでに在留カードがある場合の番号記載
  • 該当・非該当チェックの選択

子ども本人が就労や活動を行うわけではないため、形式的に扱われがちですが、申請書の整合性は厳しく見られます。「大人の申請書と同じ感覚」で記入するとミスが起きやすいため、子ども特有の項目については慎重な確認が必要です。

家族滞在ビザの許可・不許可を分ける実務上の注意点

家族滞在ビザは、要件を満たしていれば必ず許可されるわけではありません。ここでは、不許可につながりやすい実務上の注意点を解説します。

企業内転勤ビザの要件不備

家族滞在ビザは独立した在留資格ですが、主たる在留資格である企業内転勤ビザの内容が前提として審査されます。そのため、企業内転勤ビザの要件に疑義がある場合、家族滞在ビザにも影響が及びます。

特に注意が必要なのは、次のような点です。

  • 海外本社と日本法人の関係が不明確
  • 転勤ではなく新規採用に近い実態になっている
  • 業務内容の継続性が確認できない

本人の就労資格が不安定と判断されると、「長期的な家族滞在は適切ではない」と評価される可能性があります。

家族滞在ビザの申請にあたっては、企業内転勤ビザの要件がきちんと満たされているかを改めて確認することが重要です。

書類不足・内容不足

家族滞在ビザの不許可理由として多いのが、書類自体が足りない、または説明が不十分であるケースです。形式的には書類がそろっていても、内容が不明確であれば審査は通りません。

よく見られる例としては、次のようなものがあります。

  • 扶養関係を示す資料が断片的
  • 家族関係証明書と申請内容に整合性がない
  • 理由欄や補足説明が抽象的

特に、審査官は提出資料をもとに、申請者と家族の日本での生活像をイメージします。そのため、点の資料を線として説明できていない申請は、不許可につながりやすくなります。

転勤・異動・出向は必ず補足説明が必要になる

申請時または更新時に、転勤・異動・出向などの変更がある場合は、補足説明が必要です。変更によって、在留資格そのものの適法性や、扶養の継続性に影響する可能性があるためです。

特に注意したいのは、次のようなケースです。

  • 勤務先の法人名が変わっている
  • 業務内容が大きく変わっている
  • 出向により雇用関係が分かりにくくなっている

変更内容を説明せずに申請すると、「状況が把握できない」と判断され、追加資料の要求や不許可につながることがあります。万が一変更がある場合は状況を正確に説明しましょう。

家族滞在ビザでできること・できないこと

家族滞在ビザは、あくまで「扶養を受ける家族が日本で生活するため」の在留資格です。そのため、就労や進学などについては、できること・できないことが分かれています。

制度を正しく理解していないと、知らないうちに入管法違反となり、更新や将来の在留に影響が出る可能性もあるため注意が必要です。ここでは、家族滞在ビザで特に注意すべき活動範囲について解説します。

家族滞在ビザは原則として就労できない

家族滞在ビザでは、原則として就労は認められていません。なぜなら、家族滞在ビザは「扶養を受けること」を前提とした在留資格であり、労働を目的とするものではないためです。

ただし、例外として資格外活動許可を取得すれば、一定の範囲で働くことが可能です。

  • 週28時間以内
  • 風俗営業等を除く一般的なアルバイト

資格外活動許可を得ずに働いた場合や、時間制限を超えて就労した場合は、在留資格違反となります。「知り合いの手伝いだから」「数時間程度だから」といった場合でも、発覚すると不許可につながることもあります。

配偶者が働くには在留資格の変更が必要になる

配偶者が日本でフルタイムで働く、または専門職として就労する場合は、家族滞在ビザのままでは対応できません。

この場合、本人の学歴や職歴、業務内容に応じて、就労可能な在留資格へ変更する必要があります。

たとえば、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 経営・管理

などが該当する可能性があります。

就労ビザへ変更が許可されれば、資格外活動許可に頼る必要はなくなりますが、要件を満たしていなければ変更は認められません。

「まず家族滞在で来日し、その後働く」という場合でも、将来的な変更を見据えた計画が重要です。

子どもの進学で在留資格変更が必要になる場合がある

子どもが日本で生活する場合、年齢や進学状況によっては在留資格変更が必要になることがあります。特に、高校卒業後に大学や専門学校へ進学する場合は注意が必要です。

一般的には、

  • 義務教育期間中:家族滞在ビザのままで可
  • 高等教育機関への進学:留学ビザへの変更が必要

と整理されます。

進学後も家族滞在ビザのまま在留していると、在留資格と実態が一致しない状態となり、問題が生じる可能性があります。

子どもの進学予定がある場合は、在留資格変更のタイミングを事前に把握しておくことが重要です。

まとめ

企業内転勤ビザで来日する外国人であっても、要件を満たせば家族を日本に呼び寄せることは可能です。ただし、家族滞在ビザは自動的に認められるものではなく、主たる在留資格の安定性や、扶養の実態を適切に説明できるかどうかが重要な判断ポイントとなります。

特に、申請区分の選択、書類の整合性、収入や生活の成り立ちに関する説明が不十分な場合、不許可につながるリスクがあります。また、就労や進学といった活動範囲にも制限があるため、制度を正しく理解したうえで手続きを進めることが大切です。

家族帯同を前提とした企業内転勤を円滑に進めるためには、早めに準備を行い、状況に応じて専門家へ相談することが、結果的に最も確実な方法といえるでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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