留学ビザから就労ビザへの変更手続きを徹底解説|変更前に確認すべきポイント
日本で学ぶ留学生の中には、「卒業後も日本で働きたい」「内定をもらったので、そのまま就職したい」と考える方も多いでしょう。しかし、在留資格「留学」はあくまで勉学を目的とした在留資格であり、正社員として長時間働くことは認められていません。
企業が留学生を正社員として雇用する場合、または留学生本人が日本で就職を希望する場合は、必ず就労が認められた在留資格への変更(在留資格変更許可申請)が必要となります。本コラムでは、留学ビザから就労ビザへ切り替える際に確認すべき重要なポイント、審査で重視される要件、手続きの流れまで解説します。
留学ビザから就労ビザへの変更は可能?まず知っておきたい基本と注意点
留学ビザは勉学を目的とした在留資格であり、正社員として長時間働くことは認められていません。就労ビザへの変更には、「学歴と職務内容の関連性」「企業側の受け入れ体制」「必要書類の整合性」など、複数の条件を満たす必要があります。まずは制度の基本構造を理解し、どのような点が審査されるのかを明確に把握しておくことが重要です。
留学ビザのまま正社員として働けない理由
在留資格「留学」は、大学・専門学校などでの学習を目的とした資格であり、就労活動は原則として禁止されています。資格外活動許可を受けていれば週28時間以内のアルバイトは可能ですが、フルタイム勤務や長時間労働は認められません。
また、卒業と同時に資格外活動許可も失われるため、卒業後にアルバイトを続けることもできません。内定先が決まっていても、留学ビザのままでは入社できず、就労ビザへの変更が必須です。制度上、就労目的の活動と勉強目的の活動は明確に区分されているため、企業と留学生の双方がこの点を十分に理解したうえで、早めに変更手続きを進める必要があります。
変更できる就労ビザの種類と選び方
留学ビザから変更できる代表的な就労ビザには、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」があります。
技人国は、事務、通訳翻訳、ITエンジニア、マーケティングなどの専門知識を必要とする業務が対象で、特に学歴と職務内容の関連性が重視されます。一方、特定技能は飲食、介護、製造など人手不足分野が対象で、学歴よりも技能試験と日本語試験の合格が必須となります。
どちらのビザを選択するかは、内定先の仕事内容がどの在留資格に適合するかで決まります。ここを誤ると不許可につながるため、まずは業務内容と要件を正確に整理し、自分に最も適したビザを選択することが大切です。
変更前に必ず確認すべき3つのポイント
就労ビザへの変更申請では、①留学生本人の適格性、②企業側の受入体制、③申請スケジュールの3点が特に重要です。審査では書類の量よりも「書類の質」と「一貫性」が重視され、これらが揃っていないと不許可のリスクが高まります。ここでは、許可・不許可を分ける判断ポイントを具体的に解説します。
留学生本人の適格性:学歴と業務内容の関連性・違反歴の有無
技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更では、学歴と職務内容の関連性が最も重要です。専攻した学科や履修科目と、実際に担当する業務がどれほど一貫しているかが厳しく審査されます。単純労働が中心の場合は許可されず、関連性が弱い場合は業務を再編し、在庫分析・需給調整など「専門的知識が必要な業務」を追加したうえで再申請が許可された例もあります。また、在学中に週28時間超の資格外活動違反があると審査が非常に厳しくなり、税金の滞納やスピード違反などの軽微な違反も審査に影響する可能性があります。まずは自身の学歴・業務内容・在留状況が要件に合致しているかを丁寧に確認する必要があります。
企業側の適格性:給与水準・業務内容・経営の安定性
企業側に求められるポイントとして、まず日本人新卒と同等以上の給与水準であることが必須です。給与が低すぎると不許可となるケースが多く見られます。また、雇用契約書に記載する業務内容は、「接客」「補助業務」といった曖昧な表現ではなく、翻訳資料作成、外国人顧客対応、マーケティング分析など、専門性のある業務を具体的に明記する必要があります。加えて、企業の経営状況や雇用体制が安定していることも審査対象となるため、設立間もない企業は「今後3か年の事業計画書」や通帳コピー、組織図などを整えて提出する必要があります。書類全体で「この留学生を採用する合理的理由」を一貫して説明することが重要です。
スケジュールと審査期間:準備開始は3か月前が基本
在留資格変更の審査期間は、技人国で1〜2か月(2025年9月平均48.3日)、特定技能で2〜3か月(同58.9日)が目安とされています。ただし、追加資料の提出を求められたり、申請が集中する時期(1〜3月)では審査が遅れることもあります。4月入社を予定している場合、12月申請が理想で、1月末がギリギリのラインです。特に留学ビザの満了が近づいている場合は、在留期限に追われて手続きが複雑化しやすいため、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です。企業と留学生が事前にスケジュールを共有し、早めに準備を進めることで、許可率を大きく高めることができます。
在留資格変更の手続きの流れ
留学ビザから就労ビザへ変更する手続きは、①申請前の準備、②申請と審査、③結果通知とその後の対応という3つのステップで進みます。
どの段階でも書類不足や内容の不整合があると受理されなかったり、審査が大幅に遅れる可能性があるため注意が必要です。ここでは、手続きの全体像を解説します。
【STEP1】申請前の準備|ビザ選定・雇用契約・必要書類の整理
手続きの最初のステップは、どの就労ビザに変更するかを決め、必要書類を揃える準備段階です。
仕事内容が専門知識を必要とする場合は「技術・人文知識・国際業務(技人国)」、人手不足分野で働く場合は「特定技能」が主な選択肢となります。特定技能では、申請前に技能試験と日本語試験の合格が必須のため、早めのスケジューリングが欠かせません。
雇用契約締結後、企業側は労働条件通知書、企業カテゴリーに応じた証明資料、決算書、事業計画書(設立間もない企業の場合)などを用意します。留学生側は卒業証明書、成績証明書、パスポート、在留カード、顔写真などを準備します。特に技人国では履修科目と業務を結びつけるため、カリキュラムが分かる資料を添付すると審査がスムーズになります。
【STEP2】申請手続きと審査の流れ|申請方法・審査期間・特例期間
書類が揃ったら、最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口、またはオンライン申請システムを利用して提出します。窓口の場合、書類不足により受理されないケースがあるため、早めの提出が安心です。申請が受理されると審査が開始され、技人国は1〜2か月(2025年9月平均48.3日)、特定技能は2〜3か月(同58.9日)が一般的です。
在留期限前に申請が受理されていれば、結果が出るまで、または在留期限日の2か月後までのいずれか早い方まで適法に在留できます(特例期間)。ただし、卒業・退学後は資格外活動が認められないため、特例期間中でもアルバイト等はできません。審査中は追加資料提出の依頼にもスムーズに対応できるよう準備を整えておきましょう。
【STEP3】結果通知後の対応|許可・不許可それぞれの手続きについて
許可された場合は、新しい在留カード交付のため、窓口申請では6,000円分、オンライン申請では5,500円分の収入印紙を提出します。許可日から新しい在留期間がカウントされ、正社員として正式に就労できるようになります。
一方、不許可となった場合、在留期限経過後に結果が出ていれば「特定活動(出国準備)」へ変更が必要となり、30日(または31日)の在留期間が与えられます。この期間内に退去準備を進めますが、不許可理由が書類の不足や説明不足など改善可能なものであれば、出国準備期間中に再申請が受理されるケースもあります。
不許可通知書には改善点が明確に記載されているため、内容を正確に把握し、必要に応じて専門家へ相談することで、再申請の成功率を高められます。
就労ビザ変更を成功させるポイント
留学ビザから就労ビザへの変更を成功させるためには、学歴と業務内容の関連性、企業側の受け入れ体制、そして書類全体の整合性を見直すことが不可欠です。審査官が短時間で理解できる資料に仕上げることで、許可率は大きく向上します。ここでは、書類作成時に押さえておくべき重要ポイントを解説します。
書類の“量”より“質”が重要
在留資格変更申請では、提出書類の数が多ければ良いわけではありません。むしろ重視されるのは、書類同士に矛盾がなく、採用理由に一貫性があるかという「書類の質」です。たとえば、雇用契約書、業務内容説明書、雇用理由書、事業計画書の内容が少しでも異なると、「整合性が取れていない」と判断され、不許可となるケースが少なくありません。
審査官は限られた時間の中で書類を確認するため、採用の必要性や学歴との関連性が明確に読み取れるように構成しなければなりません。重要なのは「読む側の立場」で書類を揃えること。書類同士のズレを解消し、ストーリーとして成立するかどうかが、許可取得に大きく影響します。
学歴・業務内容の関連性を証明する
技人国(技術・人文知識・国際業務)の審査では、学歴と職務内容がどれほど結びついているかが重要な判断基準です。この関連性を強く示すためには、成績証明書の科目と業務内容を紐づけて説明することが効果的です。たとえば、マーケティング科目を履修していた場合は、SNS運用や市場調査業務と関連づける、情報処理の科目があればデータ分析業務と紐づける、といった具体的な説明が有効です。
関連性が弱い場合は、業務を再編し、在庫分析・需給調整など「専門知識が前提となる業務」を追加したうえで、根拠資料を揃えて再申請し、許可された事例もあります。書類の説明力を高めることで、審査官に「専門性が活かされている」と納得してもらえる可能性が高まります。
企業側は採用すべき理由を明確にする
企業が作成する書類では、「なぜ外国人を採用する必要があるのか」を明確に説明することが求められます。単なる人手不足では理由にならず、外国人顧客対応、海外市場向け業務、翻訳・通訳業務、デジタルマーケティングなど、外国人だからこそ適任と言える職務内容を丁寧に示す必要があります。
また、企業の安定性を示す資料も重要です。決算書、組織図、採用計画書、さらには設立間もない企業の場合は「今後3か年の事業計画書」や資本金の通帳コピーなどを添付することで、「継続して外国人を雇用できる体制がある」ことを証明できます。
雇用理由書・業務内容説明書・雇用契約書の内容を一致させ、「この留学生を採用する合理的理由」が一目で伝わる構成にすることが、許可への近道です。
よくある不許可事例とその回避方法
留学ビザから就労ビザへの変更では、学歴・業務内容・書類の整合性・在留状況など、さまざまな理由で不許可になるケースがあります。不許可事例は一定の傾向があり、事前に対策することでリスクを大幅に下げることができます。ここでは、実務で特に多い不許可パターンと、具体的な回避方法を解説します。
学歴と業務のミスマッチ
最も多い不許可理由の一つが、学歴と担当する業務の関連性不足です。技術・人文知識・国際業務(技人国)では、学んだ内容と職務内容に一貫性がなければ不許可となります。例えば、介護福祉専攻の学生が一般事務職へ変更申請したケースや、IT未履修者がエンジニア職で申請したケースは典型的な不許可例です。
回避する方法としては、以下が有効です。
- 履修科目から業務に関連する学びを抽出する
- 業務内容を専門性の高いタスクに再編する
- カリキュラム資料やレポートなど具体的証拠を添付する
関連性が弱い場合は、企業側と相談し、職務設計を見直しましょう。
企業側の説明不足・書類不整合
企業側の書類に矛盾があることが、大きな不許可要因になるケースも多くあります。雇用契約書・雇用理由書・業務内容説明書に記載された内容が一致していない、用語が曖昧、仕事内容が単純労働に見える、といった状況は「説明不足」と判断され、不許可となりやすい典型例です。
回避策としては、以下が重要です。
- 書類間の表現・業務内容を統一する
- 「接客」「補助業務」など曖昧な記載を避ける
- 外国人だからこそ必要な業務を明確化する
- 採用理由をストーリーとして一貫させる
審査官は書類を通じて企業の実態を判断するため、「読み手が混乱する書類」は最大のリスクになります。
資格外活動違反・税金未納など在留状況の問題
留学生本人の在留状況が原因で不許可となる事例もあります。特に多いのが、資格外活動違反(週28時間超えのアルバイト)です。違反がある場合、審査官から「在留資格違反歴あり」と判断され、不許可または大幅な審査遅延につながることがあります。また、住民税・国民健康保険料の滞納やスピード違反などの違反歴もマイナスに作用します。
そのほか、以下にも注意しましょう。
- 在学中のアルバイト時間を厳守する
- 税金・保険料は期日までに納付する
- 交通違反の履歴を整理し説明できる状態にする
ただし、納付漏れや違反がある場合でも、誠実な説明や改善の証明により許可された例もあります。そのため、申告の際は包み隠さず正確に伝えることが大切です。
会社の経営基盤不足・黒字実績不足
実務では、企業側の経営状況が不安定であることを理由とした不許可も多く見られます。特に、設立して間もない企業(カテゴリー4)や、黒字実績がない企業は「継続的な雇用が困難」と判断される傾向があります。また、売上推移や従業員数が不安定な場合も審査が厳しくなります。
回避策としては、以下のように「企業の安定性」を客観的に説明する書類が効果的です。
- 今後3年間の事業計画書(売上計画・役割分担・外国人採用の理由を明示)を作成
- 資本金の通帳コピーや資金繰りが分かる資料を添付
- 組織体制を示す組織図・事業フローを明記
このように、会社としての将来性と雇用の安定性”を見せられるかが鍵です。
まとめ
留学ビザから就労ビザへの変更を成功させるためには、制度の基本理解に加えて、学歴と業務内容の関連性の証明、企業側の受け入れ体制の明確化、そして書類全体の整合性が欠かせません。特に審査では、提出する書類の量よりも「一貫した説明ができているか」という“質”が重視されます。
また、審査期間は1〜3か月程度かかるため、卒業時期や内定時期を見据えた早めの準備が不可欠です。手続きを段階ごとに丁寧に進め、特例期間や不許可時の対応についても正しく理解しておくことで、スムーズに就労ビザへ移行することができます。複雑な手続きに不安がある場合は、専門家に相談することで、許可取得までの道のりをより確実なものにできます。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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