外国人料理人を雇用する際の技能ビザの取得方法|取得時の注意点を行政書士が解説
外国人のシェフやコックを自社の戦力として迎えたいと考えたとき、最初のハードルになるのが「技能ビザ(在留資格・技能)」です。とくに料理人の技能ビザは、不法就労や経歴詐称が多かった経緯から、他分野と比べても審査が厳しく、自己流で進めると「経験年数の証明が足りない」「お店の業態が対象外だった」といった理由で不許可になることも少なくありません。
本コラムでは、飲食店オーナー様や人事・採用担当者の方向けに、外国人料理人を雇用する際に必要となる技能ビザの基本、取得までの流れ、必要書類、そして実務上の注意点を解説します。自社のケースで技能ビザが使えるのか、いつからどのように準備を始めればよいのかを判断する材料として、ぜひ参考にしてください。
外国人料理人に必要な「技能ビザ」とは?基本と対象業務を理解しよう
外国人のシェフやコックが日本の専門料理店で働くためには、「技能ビザ(在留資格:技能)」を取得する必要があります。この在留資格は、日本にはない“外国特有の熟練した料理技能”を持つ人材を受け入れるためのものです。まずは、技能ビザがどのような業種・業務に適用されるのか、そしてどのような場合に対象外となるのかを整理し、基礎知識をそろえておきましょう。
技能ビザ(在留資格「技能」)の概要と「外国人料理人」が対象となるケース
技能ビザの料理人分野は、入管法で「外国において考案され、日本では特殊な料理の調理または食品加工に従事する者」と定義されています。つまり、日本では一般的でない本格的な外国料理を提供できる“専門料理人”であることが前提です。
対象となる典型的なケースは以下の通りです。
- 中華料理、タイ料理、インドネパール料理、ベトナム料理、韓国料理など、特定国の専門料理を提供する店舗での調理業務
- その国の本場で習得した技能を持ち、フルコースを一通り調理できるレベルの料理技術を有している
- 日本では熟練者が少ない料理ジャンルで、その技能が必要とされている
このように、技能ビザは「特殊性」と「専門性」が重視される在留資格であり、補助的な作業や単純調理では対象外となります。
技能ビザの対象となる専門料理店と、対象外となる業態の違い
技能ビザの審査では「店舗の業態」が非常に重要です。特定国の料理を専門的に提供しているか、料理人の技能が発揮される環境かが判断されます。
対象となる業態の例
- 中華料理専門店
- タイ料理専門店
- インドネパール料理専門店
- 韓国料理専門店
- ベトナム料理専門店 など
いずれも、本場の料理を専門的に扱っていることが条件になります。一方、以下のような業態は対象外となる可能性が高く注意が必要です。
対象外となる業態の例
- 日本料理店、居酒屋
- 味噌ラーメン、ちゃんぽん、皿うどんなど日本化された料理店
- 中華・焼肉・寿司など複数国のメニューを並行して提供する“多国籍料理店”
- 単品メニューのみを提供し、技能の発揮が限定的な小規模店舗
専門性が曖昧な店舗は「技能ビザの対象外」と判断されやすいため、店舗のコンセプトづくりやメニュー構成から見直す必要があるケースもあります。
どこまでできれば「技能」といえるのか?料理人のレベル感をイメージする
技能ビザで求められる技能レベルは、一般的な調理補助を大きく超えています。審査では「専門料理人として十分な技能を持っているか」が問われます。
技能ビザで求められるレベルの目安は以下の通りです。
- フルコースや複数品目を一通り調理できるだけの技能
- 本場の味や調理法を再現できるレベルの専門知識
- 単純作業ではなく、料理人の技術が必要なポジションであること
- 提供する料理ジャンルと、本人の経験ジャンルが一致していること
例1:イタリア料理経験者 → イタリア料理専門店
例2:タイ料理経験者 → タイ料理専門店
店舗の規模よりも、料理人としての技能の質と専門性が重視されるため、「小さな店舗だから不利」というわけではありません。一方で、補助的な作業や盛り付け中心の業務は技能とみなされず、不許可の原因となります。
技能ビザ 料理人の取得要件|外国人本人と受け入れ企業それぞれのポイントを解説
技能ビザでは、外国人料理人本人の経歴だけでなく、受け入れ企業(店舗)の体制や経営状況も審査されます。どちらか一方だけが基準を満たしていても許可にはつながりません。
ここでは、外国人側・企業側それぞれに課される要件を整理し、自社のケースが技能ビザの対象になるかを判断できるようにします。
外国人料理人側の要件
外国人料理人が技能ビザを取得するための最重要ポイントは、本国での実務経験です。この実務経験は、日本で積むことはできないため、あくまで海外での経歴が審査対象となります。
基本要件
- 10年以上の実務経験(専門料理店での経験が対象)
- 外国の調理学校などで料理・食品製造を専攻した期間を、実務経験に加算することも可能
- 経験ジャンルと日本での勤務予定ジャンルは一致している必要がある
タイ料理人の特例
タイ料理人のみ、次の条件で10年 → 5年の実務経験で許可される特例があります。
- 初級以上の技能水準を証明する資格の提出
- 直前1年間にタイ国内で「妥当な報酬」を受けていたことの証明
- 実務経験5年以上の証明書(在職証明書)
また、立証責任は本人側にあります。入管は、必要に応じて外国人調理人の元勤務先に直接電話して確認するケースもあります。在職証明書の内容が不正確だったり、曖昧であったりした場合、不許可になる可能性があるため注意しましょう。
受け入れ企業側の要件
外国人料理人本人の要件を満たしていたとしても、受け入れ企業側に問題があれば技能ビザは許可されません。入管では「安定した運営ができているか」「技能を必要とする業務内容か」が重視されます。
企業側の主要要件
- 日本の公私の機関との継続的な契約(雇用契約・請負契約など)
- 日本人と同等額以上の給与設定がされていること
- 会社の経営が安定しており、継続的に外国人を雇用できる体制があること
特に、決算書や源泉徴収票合計表で確認される場合もあります。赤字続きで資金繰りが悪い場合は不許可リスクが高くなるため注意しましょう。
新設店舗の場合
新しくオープンする店舗では、次の書類が重要になります。
- 損益計画を含む事業計画書
- 飲食店営業許可証
- メニュー案、店舗平面図、厨房設備の写真 など
特に飲食店営業許可は、最低限の必須条件となります。
自社は技能ビザの要件を満たせる?チェックしておきたいポイント
「うちの店でも技能ビザを使えるのか?」と疑問に思う方のために、事前に確認すべきポイントをまとめます。
チェックポイント | 概要 |
|---|---|
店のコンセプトは専門料理店と言えるか | 特定国の料理に特化している必要がある |
仕事内容は技能レベルの業務か | 補助的業務しかない場合は対象外 |
給与は日本人と同等額以上か | 不自然に低い給与は不許可要因 |
経営状態は安定しているか | 決算が極端に悪い・赤字続きだとリスクが高い |
採用する料理ジャンルと経験ジャンルが一致しているか | 不一致は原則不許可 |
事前確認だけでも不許可リスクは大きく下げられます。迷う場合は、申請前に行政書士へ書類一式を見せてチェックしてもらうのが最も確実です。
外国人料理人の技能ビザ取得の流れ
技能ビザの取得方法は、大きく「海外から新しく呼ぶ場合」と「すでに日本にいる料理人を採用する場合」に分かれます。必要となる申請書類や、審査のポイントが異なるため、どちらのケースに該当するかを明確にしたうえで準備を進めることが重要です。
海外から料理人を招へいする場合の流れ
海外在住の外国人料理人を採用する際には、まず受け入れ企業(店舗)が日本の入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。これは、外国人が日本で就労できるかどうかを事前に判断する重要な手続きです。
取得までの一般的な流れ
- 在留資格認定証明書交付申請(企業が行う)
実務経験10年(またはタイ料理5年)の証明、店舗の事業計画、雇用契約などを提出します。 - 入管での審査
入管では以下のポイントに沿って審査が進められます。
- 申請人の技能が本物か(在職証明書の整合性)
- 店舗が「専門料理店」として認められるか
- 経営の安定性(決算書 等)
新規オープン店舗の場合、損益計画を含めた事業計画書や飲食店営業許可証が必須となり、審査がやや厳しくなります。
- 認定証明書の交付
許可されると「在留資格認定証明書」が発行されます。 - 海外の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請
認定証明書を本人へ送付し、現地の日本大使館・領事館でビザ申請を行います。 - 査証発給・来日
ビザが発給されれば日本への入国が可能になります。
注意点として、認定証明書があっても不許可になるケースがあります。近年は審査が厳格化されており、在留資格認定証明書が交付されても、現地の日本大使館で査証が下りないケースが一定数発生しています。書類内容に曖昧さがある場合や、経歴が不自然な場合は特に注意が必要です。
すでに日本にいる料理人を採用する場合
日本国内で既に技能ビザを持って働いている外国人料理人を中途採用するケースも増えています。この場合、新規申請とは手続きが異なります。
手続きの流れ
- 所属機関変更の届出(14日以内)
外国人本人が、転職後14日以内に入管へ届出を行う必要があります。これを怠ると、次回の更新審査で不利になる可能性があるため注意しましょう。 - 就労資格証明書交付申請(任意)
在留期限に余裕がある場合は、新しい勤務先でも適法に働けることを証明するため「就労資格証明書」を申請します。転職後の店舗が技能ビザの要件を満たしているかを、入管に確認してもらえるメリットがあります。 - 在留期限が近い場合は更新申請で対応
在留期限が迫っている場合、前職での届出と新しい店舗の情報を更新申請でまとめて提出します。
注意点としては、転職可能なのは「同業種内」のみです。例えば、中華料理人は中華料理店。タイ料理人はタイ料理店のみで転職が可能となります。経験ジャンルと異なる業種へは原則転職不可です。 「専門性の一致」が技能ビザの根本にあるため、業態変更は事実上認められません。
審査期間の目安とスケジュール設計のポイント
技能ビザは審査が慎重に行われるため、他のビザに比べて時間がかかる傾向があります。
一般的な審査期間
- 在留資格認定証明書交付申請:1〜3か月程度
- 令和7年の審査平均日数(認定申請)
1〜3月:107.3日
4〜6月:88.5日
※平均で3か月前後かかるため、実務では4か月以上の余裕を見ておくのが安全です。
スケジュール設計のポイントとしては、店舗オープン日・採用希望日から逆算して、最低でも3〜4か月前には申請準備を開始することが推奨されます。特に新規オープン店は、追加書類が多く審査が長期化しやすいため、余裕を持って申請しましょう。書類の不備や追加資料の指示が出ることも多いため、申請は早ければ早いほど有利です。
技能ビザ申請に必要な書類と、取得時の注意点・行政書士に依頼するメリット
技能ビザの中でも料理人分野は、過去に不正申請が多かったため、近年審査が厳しくなっています。ここでは、企業側・外国人本人が準備する書類、よくある不許可要因について解説します。
企業が準備する主な書類
企業側が準備する書類は、会社の経営状況、事業の安定性、料理人を受け入れる必要性を証明するためのものです。
主要書類一覧(企業側)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 契約書(雇用契約書、請負契約書 など)
- 登記事項証明書、定款の写し
- 会社案内(パンフレットなど)
- 源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の収受印付き)
- 直近年度の決算報告書
- 店舗・事務所の写真(外観・看板・入口・店内・厨房)
- 店舗の賃貸借契約書(所有物件の場合は登記事項証明書)
また、新設会社の場合は、上記に追加して以下の書類提出が必要です。
- 事業計画書(損益計画を含む)
- 飲食店営業許可証
- メニュー表の写し
- 店舗の平面図
- 厨房設備の詳細がわかる資料(写真など)
これらの書類は、企業が「技能ビザを受け入れるだけの体制と安定性を持っている」という証明として重要です。逆にいえば経営状況に疑問が残ると、技能ビザの許可率は大きく下がります。
外国人料理人本人が準備する書類
技能ビザ審査では、外国人本人の経歴や実務経験を明確に証明できることが重要です。その証明のために必要な書類は下記のとおりです。
主要書類一覧(申請人側)
- 履歴書
勤務先・業務内容・期間を明確に記載します。 - 在職証明書(Employment Certificate)
過去に在籍していた店名や勤務期間、従事していた料理の種類を記載します。
なお、過去の勤務先がすでに廃業している場合は注意が必要です。
過去の勤務先がすでに存在しない場合、在職証明書が取れないため、実務経験として認められない可能性があります。審査が難航することが予想されるため、行政書士などの専門家に早めに相談しましょう。
外国人調理人の技能ビザ取得を行政書士に依頼するメリット
技能ビザの料理人分野は、審査が厳しいことで知られています。以下のような要因があると、不許可の可能性が高くなります。
よくある不許可理由
- 実務経験の立証不足(在職証明書が曖昧・不備・虚偽)
- 受け入れ企業の経営状態に問題がある(赤字続き、安定性に疑問がある)
- 仕事内容が「技能」の範囲外と判断される(単純調理・補助業務中心 など)
- 過去の出入国歴に問題がある(不法就労、虚偽申請 等)
こうしたことから、スムーズにビザ取得を進めるためには、行政書士などの専門家にあらかじめ相談することが重要です。
行政書士に依頼するメリットとしては、次の通りです。
- 必要書類の洗い出し、書類不足の早期発見ができる
- 入管が重視するポイントを押さえた「雇用理由書」「本人理由書」の作成支援
- 不許可リスクを踏まえて、事前に資料を整えるアドバイスを受けられる
- 新設店舗の場合、事業計画書の書き方・メニュー構成などの実務面もサポート可能
- 不許可となった場合も、再申請に向けた改善点を整理できる
このように、行政書士のサポートは、単に「書類を揃える」だけでなく、入管がどこを見ているかを踏まえて戦略的に申請を組み立てる役割があります。
まとめ
技能ビザは、外国人料理人の実務経験や専門性、そして店舗側の安定した受け入れ体制がそろって初めて許可される在留資格です。とくに料理人分野は審査が厳しく、在職証明書の内容や店舗の業態が少しでも曖昧だと不許可になることもあります。海外招聘と国内転職では手続きも異なるため、事前の準備がとても重要です。
不安があれば早めに専門家に確認しておくことで、スムーズな申請につながります。さむらい行政書士法人では、技能ビザの可否判断や書類準備をサポートします。初回は無料でご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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