トップページ > 就労ビザコラム > 家族滞在ビザから就労ビザへ切り替える方法とは?要件や注意点を解説

家族滞在ビザから就労ビザへ切り替える方法とは?要件や注意点を解説

「配偶者の扶養を受けて日本で暮らしてきたけれど、そろそろ自立して働きたい」「日本でキャリアを築いていきたい」このように、家族滞在ビザのままではフルタイムの就労ができず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

 

この記事では、家族滞在ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)へ切り替えるための方法や必要な要件、申請時の注意点について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

家族滞在ビザでは週28時間までしか就労できない

「家族滞在ビザ」は、就労を主目的とする在留資格ではなく、あくまで日本に住む家族と共に生活することが前提です。そのため、資格外活動許可を取得すればアルバイトなどの就労は可能ですが、週28時間以内という厳格な制限が設けられています。

 

この時間を超えて働いた場合、いわゆる「オーバーワーク」として入管法違反となり、ビザの更新や変更に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。特に就労ビザへの切り替えを目指す方にとって、オーバーワーク歴は審査上の大きなマイナスポイントとなるため、日々の勤務時間管理が重要です。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)とは

「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」は、いわゆる「就労ビザ」として知られる在留資格のひとつで、専門的な知識や技術を活かして日本で働くために必要なビザです。

 

理系・文系の専門性に基づく業務や、国際的な感性を要する業務など、従事できる職種は多岐にわたります。ここでは、各カテゴリーでどのような業務が該当するのかを詳しく見ていきましょう。

技術に関連する業務

「技術」に該当する業務は、理学・工学・情報処理など自然科学の専門知識を活かして従事する職種が中心です。これらの業務には、大学や専門学校での学歴、または実務経験が必要であり、高度な専門性が求められます。

 

職業例

  • システムエンジニア(SE)
  • プログラマー
  • 機械・電気・電子系の設計技術者
  • 自動車技術開発エンジニア
  • 建築設計技術者
  • 航空機の整備士
  • CADオペレーター
  • データベース構築エンジニア

人文知識に関連する業務

「人文知識」に該当する業務は、法学・経済学・社会学などの文系分野の知識を活かすものであり、論理的・体系的な思考が求められるホワイトカラーの職種が中心です。外国企業や多国籍チームとの業務連携が多く、実務スキルと専門知識の両立が重視されます。

 

職業例

  • 貿易事務・営業職(海外事業部など)
  • 経理・会計担当(外国企業との取引を含む)
  • マーケティング担当(国際市場向け)
  • 経営・ビジネスコンサルタント
  • 企画・広報職
  • 外資系企業での事務職

国際業務に関連する業務

「国際業務」は、外国特有の文化・習慣・思考方法を理解し活用できる専門的な業務です。語学力だけでなく、外国人ならではの発想や感受性が評価される分野であり、特にグローバルな接客業務や文化関連の企画職でニーズがあります。

 

職業例

  • 外国語教師(英語・中国語など)
  • 通訳・翻訳者(商談、観光、医療分野など)
  • 国際線空港での接客スタッフ
  • 輸入・貿易業務の担当者
  • 外国人観光客向けホテル・施設スタッフ
  • デザイナー(ファッション、インテリア、商品企画等)

家族滞在ビザから就労ビザへ切り替えるための要件

「家族滞在ビザ」から「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)」への切り替えは可能ですが、誰でも簡単に取得できるわけではありません。

 

入管では申請者本人の経歴や職務内容、受け入れ先企業の状況、報酬、本人の素行など、さまざまな観点から総合的に審査が行われます。ここでは、審査上の主な要件について詳しく解説します。

本人の経歴

就労ビザの取得にあたって重視されるのが、申請者本人の「学歴」もしくは「職務経歴」です。

 

どちらかの要件を満たし、それが従事しようとする職種と密接に関連していることが求められます。

 

学歴

「学歴」による要件を満たすには、日本または本国において大学(学士号)または専門学校(専門士)を卒業していることが基本条件です。

 

特に、卒業証明書や成績証明書を提出し、学んだ内容と職務との関連性を示す必要があります。短期大学や高等学校の卒業では原則ビザの取得は難しく、専門士での申請も分野が限定されているため、事前の確認が重要です。

 

職務経歴

学歴が要件を満たさない場合は、「職歴」での申請が可能です。この場合、原則として10年以上の実務経験が必要ですが、職種によっては3年の経験で申請できることもあります。

 

実務経験の証明には在職証明書や給与明細などの書類が必要となり、虚偽記載を防ぐためにも詳細な記録と補足資料の準備が不可欠です。特に中小企業や倒産企業での勤務歴については、証明の難易度が高いため注意が必要です。

専攻科目と業務の関連性

ビザ申請では、申請者の「専攻科目」と実際に就く予定の業務内容がどれほど関連しているかが重視されます。大学卒業者の場合は比較的柔軟に審査されますが、専門学校卒業者には厳格な一致が求められる傾向にあります。

 

例えば、「デザイン」を専攻した方がIT業務に従事する場合、大学卒であれば関連性があると判断される可能性がありますが、専門学校卒の場合は難しいことがあります。許可率を高めるには、履修科目と職務の対応関係を明確に示すことが重要です。

受け入れ先企業の経営状況

申請者本人の条件を満たしていても、受け入れ企業の経営状態が不安定な場合は不許可になる可能性があります。

 

入管は企業の「安定性・継続性」を審査するため、赤字決算や開業直後で実績が乏しい企業では、詳細な事業計画書の提出や補足説明が求められることがあります。直近の決算報告書や売上見込み、従業員数なども審査対象となるため、企業側の協力体制も重要です。

雇用の必要性・業務量

単に「雇いたい」だけではビザは許可されません。本当にその外国人を雇う合理的な理由や、十分な業務量があるかが審査されます。

 

例えば「翻訳業務」で就労ビザを申請する場合でも、実際に外国語を必要とする機会が少ない企業では、「必要性なし」と判断されることがあります。申請時には、業務内容の詳細や1日の業務スケジュールなどを具体的に提示することが推奨されます。

報酬

報酬については、同一企業で同職種に従事する日本人と同等以上の水準であることが求められます。仮に業務内容が同じでも、外国人だからといって報酬が低い場合は、審査で不許可となる可能性があります。

 

また、ここでいう報酬には基本給や賞与、住宅手当などが含まれますが、一方で通勤手当や福利厚生費などの実費支給分は含まれません。

本人の素行

申請者自身の素行が適正かどうかも重要な審査項目です。過去に入管法違反があったり、犯罪歴、アルバイトのオーバーワーク(週28時間超過)などがある場合は不許可となることがあります。

 

特に現在アルバイトをしている方は、課税証明書などからオーバーワークが判明する可能性があるため、必ず時間管理を徹底する必要があります。特別な問題がなければ、ここで審査に引っかかるケースはさほど多くありません。

就労ビザへの変更手続きに必要な書類

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更手続きでは、提出書類が所属予定の企業や団体の「カテゴリー」によって異なります。

 

企業の規模や公的性格によって必要な情報が変わるため、正確に確認した上で書類をそろえることが重要です。ここでは、共通で必要な書類と、各カテゴリーごとに求められる書類を解説します。

 

共通で必要な書類(すべてのカテゴリー共通)

  • ● 在留資格変更許可申請書 1通
  • ● 顔写真 1葉
  • ● パスポート及び在留カード 提示
 
カテゴリー1
  • ● 四季報の写し(上場企業であることを示す資料)
  • ● 主務官庁からの設立許可証明書等
  • ● (専門学校卒の場合)専門士の称号を証明する書類
  • ● (派遣契約の場合)労働条件通知書 等
 
カテゴリー2
  • ● 前年度分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
  • ● (専門学校卒の場合)専門士称号付与証 等
  • ● (派遣契約の場合)労働条件通知書 等
 
カテゴリー3
  • ● 前年度分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • ● 労働条件通知書または雇用契約書
  • ● 卒業証明書および成績証明書(学歴要件確認用)
  • ● 登記事項証明書(会社の存在証明)
  • ● 直近年度の決算書(経営状態確認用)
  • ● 会社概要がわかる資料(パンフレットなど)
  • ● (派遣契約の場合)労働条件通知書 等
 
カテゴリー4
  • ● 給与支払事務所等の開設届出書の写し
  • ● 直近3カ月分の所得税徴収高計算書
  • ● 労働条件通知書または雇用契約書
  • ● 卒業証明書および成績証明書
  • ● 登記事項証明書
  • ● 直近年度の決算書(または開業直後なら事業計画書)
  • ● 会社概要のわかる資料
  • ● (派遣契約の場合)労働条件通知書 等

就労ビザ変更手続きの申請について

就労ビザへの変更手続きは、原則として日本国内で行います。申請者の居住地を管轄する出入国在留管理局での対面申請が基本となりますが、申請の種類や提出者によっては郵送や代理申請も可能です。ここでは、申請先と申請を行える人物について詳しく見ていきましょう。

申請先

在留資格の変更申請は、申請者が現在住んでいる住所を管轄する「地方出入国在留管理局(入管)」に対して行います。例えば東京都在住であれば「東京出入国在留管理局」が該当します。

 

郵送ではなく、原則として窓口での申請が必要となるため、申請前に必要書類をすべてそろえてから来庁するようにしましょう。

申請できる人

申請手続きを行えるのは、次のいずれかに該当する人物です。

 

  • ● 申請人本人(18歳以上、原則)
  • ● 法定代理人(未成年や判断能力に制限のある場合)
  • ● 所属予定機関の職員(取次者として承認を受けている場合)
  • ● 申請取次行政書士(法務省に届け出済であることが条件)

 

本人で申請する場合でも特別な制限はありませんが、提出書類の精度や手続きの確実性を考えると、行政書士などの専門家に依頼することで許可取得の可能性を高めることができます。

申請に要する期間

家族滞在ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への切り替え申請を行ってから、許可が下りるまでには通常1か月〜2.5か月程度かかります。ただし、提出書類に不備があったり、補足資料の提出を求められた場合には、さらに時間を要することがあります。

 

また、申請が集中する時期(4月の新年度前や秋の内定シーズン)には審査が遅れる傾向もあるため、余裕を持ったスケジュールでの申請が重要です。就職先の入社予定日や在留期限との兼ね合いもあるため、なるべく早めに専門家に相談し、準備を始めることをおすすめします。

就労ビザ切り替えの面接や審査で見られるポイント

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)への切り替え審査は、単に提出された書類の内容を確認するだけではありません。入国管理局(入管)は、申請者の就労に対する適性や、在留資格変更の妥当性を総合的に判断します。

 

その際に重要となるのが、書類の整合性や職務内容の理解度、雇用継続への意志などです。ここでは、具体的にどのような点が審査対象となるのかを見ていきましょう。

面接が実施されるケースもある

通常は書類審査で完結することが多いですが、疑問点がある場合や審査官が追加確認を希望する場合、面接が行われることがあります。その際は、以下のような質問が想定されます。

 

  • ● 「なぜこの職種に就きたいのか?」
  • ● 「業務内容をどのように理解しているか?」
  • ● 「過去の経験と現在の職務の関連性は?」

 

あらかじめ自分の職歴・学歴と就職先の業務を整理し、一貫した説明ができるよう準備しておくことが重要です。

書類の整合性と職歴の一貫性

入管では、提出された各種書類の内容が整合的かつ論理的に構成されているかを重視します。例えば、大学で経済学を専攻していたにもかかわらず、システムエンジニアとして就職する場合、業務との関連性が弱いと判断される可能性もあります。

 

また、複数回の転職やブランクがある場合は、「就労の継続性」が疑問視されるかもしれません。履歴書や雇用理由書では、職歴の流れに一貫性があることを強調し、説得力のある説明を心がけましょう。

家族滞在ビザから就労ビザへの切り替えができない人

就労ビザへの切り替えは、一定の条件を満たしていれば可能ですが、すべての申請者が許可されるわけではありません。申請要件を満たしていない、または審査上の懸念がある場合には、不許可となるケースもあります。

 

ここでは、家族ビザから就労ビザへの切り替えができない(切り替えが難しい)人の特徴を紹介します。自分が該当しないか、事前に確認しておくことが大切です。

学歴・職歴の要件を満たしていない人

該当するケースが多い不許可理由は、「大学卒または専門学校卒(専門士)」という学歴要件や、10年または3年以上の実務経験(職歴要件)を満たしていないケースです。

 

高卒や短大卒のみ、またはアルバイト経験しかない場合、要件を満たさず許可されない可能性が高くなります。

専攻と職務内容が一致しない人

学歴や職歴があっても、それが実際に従事する予定の業務と関連性がない場合には不許可となることがあります。

 

特に専門学校卒業者に対しては、ほぼ一致していることが求められるため、履修科目と業務の関連性が薄いと判断された場合、審査は厳しくなります。

在籍予定の企業に不安がある人

受け入れ企業が赤字経営、設立間もない新設企業、または売上規模が小さい個人事業主などの場合、「安定的・継続的な雇用環境にない」と判断されることがあります。

 

特に新設法人や給与支払実績がない企業に就職する場合は、補足書類が不足すると不許可になりやすく注意が必要です。

オーバーワークなどで素行に問題がある人

家族滞在ビザで週28時間を超えるアルバイト(オーバーワーク)をしていた場合、素行不良と判断される恐れがあります。課税証明書や勤務先からの情報で発覚するため、故意でなくても不許可となるリスクがあります。

 

また、過去にビザの更新・変更手続きで虚偽申告をした経歴がある場合も、厳しく審査されます。

低すぎる報酬で雇用される予定の人

外国人に対する報酬が日本人と比べて明らかに低い場合、差別的な待遇とみなされ、ビザの許可が下りない可能性があります。

 

報酬は、基本給のほか賞与や就業規則で明記された手当(住宅手当など)も含めて判断されますが、業務内容に見合わない賃金設定だと不許可のリスクが高くなります。

不許可になった場合の再申請のポイント

申請条件を一部満たしていなかったり、審査書類に不備があったりした場合、不許可通知が届くこともあります。

 

しかし、一度不許可になった場合でも再申請は可能ですし、適切な対処をすれば、再申請で許可を得ることも可能です。ここでは、不許可時の対応方法と再申請に向けたポイントを解説します。

準備期間を設ける

不許可後すぐに再申請することも可能ですが、内容を変えずに再提出しても結果が変わらないことがあります。

 

再申請を行う際は、不許可になった理由を分析し、内容を補強することが大切です。少なくとも1〜3カ月の準備期間を設け、しっかりと改善を図るようにしましょう。

追加書類を用意する

再申請では、以下のような追加資料が有効です。

 

  • ● 専攻科目と職務内容の関連性を説明する補足書面
  • ● 雇用理由書の再構成(雇用の必要性・業務量の明確化)
  • ● 企業の事業計画書、業績資料、組織体制を示す文書

 

書類の質は申請結果を左右するため、闇雲に書類を増やせば良いわけではありません。審査官が納得できる内容を提出することが重要です。

行政書士など専門家を活用する

ビザ申請は経験がものを言う分野です。特に再申請は、より厳しく審査される傾向があるため、専門の行政書士に依頼することで許可率を大きく高めることができます。

 

事実に基づき論理的に構成された申請書の作成や、必要書類の精査・整理を行政書士が行うことで、安心感も得られます。

まとめ

家族滞在ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)への切り替えは、多くの外国人にとって「日本で自立して働く」ための重要な第一歩です。

 

しかし、切り替えには本人の学歴・職歴、就職先の業務内容や経営状況、報酬水準、そして本人の素行など、複数の要件をクリアする必要があります。さらに、提出書類も所属企業のカテゴリーによって細かく異なり、準備不足や記載ミスが不許可の原因となることも少なくありません。

 

確実に在留資格を変更するためには、制度への正しい理解と、求められる要件を丁寧に整理することが不可欠です。不安や疑問を抱えたまま自己判断で申請を進めるのではなく、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。